【中小企業も対象】グループ法人税制の適用対象となる「完全支配関係」とは?兄弟会社や個人株主の場合は?/グループ法人内取引の取扱いは?(譲渡損益・受取配当等)

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  • Опубліковано 4 гру 2024

КОМЕНТАРІ • 10

  • @けつはる
    @けつはる 2 місяці тому +1

    わかりやすい❗️ありがとうございます😊

    • @office_hamada
      @office_hamada  2 місяці тому

      いつもありがとうございます😊
      嬉しいコメントです。がんばります😄

  • @ひろこ博子
    @ひろこ博子 5 місяців тому +1

    具体例があって、とても分かりやすいです!これだけの内容を理解するの難しいですが例えば〜と、例えも入れてくれるので本当に分かりやすいです。何回も聞いて勉強しようと思います。

    • @office_hamada
      @office_hamada  5 місяців тому +1

      コメントありがとうございます。
      難しい動画なのに、見ていただいてありがとうございます。
      僕の動画はニッチな論点が多いため、見ていただける方が少ないのですが、実務に迷われた時の手助けになればうれしいです!グループ法人税制は、いろんな論点がありますが、ご自身の実務に関係あるところだけ学習されれば十分かと思います。今後も実務がんばってください!
      今後とも応援よろしくお願いいたします(^^♪

  • @ritsukokudo529
    @ritsukokudo529 11 місяців тому +1

    動画を拝見いたしました。
    「寄付金の損金益金不算入の規定」について質問させてください。
    A社はP社の完全子会社で、親会社P社の株式は個人甲が100%保有しています。
    この場合P社からA社に寄付をした場合損金益金不算入にならないかと思いますが、
    損金益金不算入にするためには「ホールディングス」を作り、A社P社共にその子会社にする必要があるということでしょうか。
    その際「ホールディングス」の株式は個人甲(及び親族)が100%保有していることは問題ないでしょうか。

    • @office_hamada
      @office_hamada  11 місяців тому

      ご質問ありがとうございます。寄付金に係るグループ法人税制は、法人による完全支配関係のある法人間の寄付についてのみ適用されます。
      したがって、現在のP社からA社への寄付は、ご認識の通り、損金益金不算入になりません。
      損金益金不算入にするためには、頂点を法人にする必要がありますので、個人が頂点のホールディングスを作った場合でも、損金益金不算入にはなりません。
      UA-camではニッチ過ぎてしゃべってませんが、ブログで、グループ法人間の寄付金につきまとめています。こちらご参照くださいませ。
      www.creabiz.co.jp/group/127.html/
      また、法人税法上の根拠はコチラとなります。
      www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/hojin/09/09_04_02.htm
      ご視聴いただきありがとうございます。今後ともよろしくお願いいたします(^^♪

  • @野口勇-p3x
    @野口勇-p3x Рік тому +2

    動画見させていただきました。ありがとうございます。
    私個人で2社の会社の株式を所有しております。
    【A社】7月決算
    【B社】2月決算
    先生の動画を拝見したところ、兄弟会社をなると思いますが、私からB社株式のA社への株式譲渡をしてA社を親会社にしてB社を子会社にしたいと思っております。
    【質問1】グループ法人税制は何か税務署への届け出は必要ですか?
    【質問2】8月にB社を子会社化した場合、B社が決算期途中ですが、途中からグループ税制を適用できますか?
    【質問3】何か注意すべきことがあれば教えてください。
    以上、宜しくお願いいたします。

    • @office_hamada
      @office_hamada  Рік тому +1

      ご質問ありがとうございます。
      ①特に税務署の届はないのですが、確定申告の再、出資関連図【関連会社を一覧した図)を提出することになってます。
      ②決算期途中でも、8月に100%出資の関係になれば、グループ法人税制の適用が強制されます。
      ③いろいろあってキリがなくなりますが、グループ法人関連が集まったURLだけ張っておきますね。
      UA-camのブログ
      www.creabiz.co.jp/group/58.html/
      その他、グループ法人税制のブログ
      www.creabiz.co.jp/group/
      ご視聴ありがとございます。今後ともよろしくお願いいたします(^^♪

  • @カムイ-w2h
    @カムイ-w2h Рік тому +2

    グループ法人税制についての動画待ってました。ありがとうございます。
    早速ですが、一点質問させて下さい。
    下記のようなケースはグループ法人税制の対象でしょうか。
    A社はP社の完全子会社です。親会社P社の株式は自然人甲が100%保有しています。
    ここで、甲が100%出資でB社を設立しました。
    この場合、A社とB社はグループ法人税制の対象でしょうか。
    ご回答頂けますと嬉しいです。
    よろしくお願い致します。

    • @office_hamada
      @office_hamada  Рік тому

      ご質問ありがとうございます。グループ法人税制の動画、待ってくれてたんですね!
      ありがとうございます。
      結論的には、A社とB社はグループ法人税制の対象になります。
      ①甲⇒P社⇒A社が100%の関係、 ②甲⇒B社も100%の関係
      完全支配関係は、間接保有100%も含みますので、甲からみたA社(間接保有)、甲からみたB社(直接保有)の関係は、兄弟会社となります。
      したがって、A社とB社は、自然人甲からみた場合、「一の者との間に当事者間の完全支配の関係」となり、グループ法人税制の対象となります。
      ご視聴ありがとうございます。今後ともよろしくお願いいたします(^^♪