【特例免除】退職に伴う「国民年金の免除申請」について解説

Поділитися
Вставка
  • Опубліковано 16 гру 2024

КОМЕНТАРІ • 32

  • @miyabi-kuma
    @miyabi-kuma  3 роки тому +10

    もしかしたらあなたの国民年金保険料も免除ができるかもしれません。
    ご不明点やご質問等ございましたらコメントの方で受け付けております。私の経験からでよければ分かる範囲でお答えしていきたいと思いますのでお気軽にどうぞ。

  • @kaorusenzaki5263
    @kaorusenzaki5263 2 роки тому +5

    私も年金免除申請後、就職して免除期間分の年金追納しました。追納はルールがあり、免除期間の最初の月から順番に支払してください、とのこと。(順番が揃っていればまとめて支払うことも可能。)
    月を飛ばして支払うと、支払いのし直しってことで支払った金が戻され、支払いの用紙が再送されます。しかし、戻ってくるのが遅いんです。別にいいだろうと思いながらも支払いしなおしました。ので、追納の際はご注意を。(今はどうなのか不明ですが、私の時はこうでした。)

  • @一瞬全制
    @一瞬全制 2 роки тому +4

    動画ありがとうございます。私は全額免除中です。今まで自動更新だったのに、今年、申請用紙が送られてきました。毎年更新になったのでしょうか?

  • @mitsuki2340
    @mitsuki2340 Рік тому +1

    国民健康保険料、国民年金、減額について質問です。
    個人事業主で会社の利益は年間通して-300万円
    投資信託を所持していて年間+300万円であった時。
    (特定口座源泉徴収あり)
    国民健康保険料と国民年金の減額の申請の時
    所得が300万円あるということになってしまうのでしょうか?または所得0という認識になるのでしょうか?

  • @ラリホー-m8v
    @ラリホー-m8v 9 місяців тому

    昨年8月末まで会社員として勤務しており、厚生年金を給料から天引きされていました。その後(嘱託雇用契約終了により)退職したのですが、国民年金に加入した方が良いのでしょうか(厚生年金の加入期間は33年程です。また、その時に市役所で国民年金について聞いたところ、国民年金は満60歳未満までの人が加入するもだそうですが、このまま放置していても問題ないのでしょうか。

  • @加藤-o6p
    @加藤-o6p 3 роки тому +4

    厚生年金 定年後 年金貰えるのは知ってるけど 保険証はどうなるの?
    変わるのかな?

    • @miyabi-kuma
      @miyabi-kuma  3 роки тому

      ご質問ありがとうございます。
      定年退職後は、在職中に加入している社会保険から抜ける事になりますので保険証も変わります。退職後の健康保険の選択には、「国保に切り替える」、「2年間だけ在職中の社会保険を任意継続する」、「家族の扶養に入る」この3択になると思います。

    • @加藤-o6p
      @加藤-o6p 3 роки тому

      なるほどです。保険証変わるんですね
      それで 年金支給されてからも
      その保険証使えるんですね

  • @馬券師自称
    @馬券師自称 Рік тому +1

    追納するならiDeCoやNISAで自分で運用した方が良いっていう場合もありますよね

    • @miyabi-kuma
      @miyabi-kuma  Рік тому +2

      iDeCoは「国民年金保険料を納付していること(全額免除や半額免除は不可)」が加入条件です。一方NISAは、日本に住む20歳以上の人なら誰でも加入が可能です。

    • @馬券師自称
      @馬券師自称 Рік тому +1

      @@miyabi-kuma 返信ありがとうございます。
      今現在退職しており、iDeCoやってますが、国民年金の免除を受けようと思います。その際iDeCoは掛けられるずにストップするという認識でいいのでしょうか?

    • @miyabi-kuma
      @miyabi-kuma  Рік тому

      その通りです。ただし自動的に積み立てが止まるわけではありませんので、免除が決定した際は「加入者資格喪失届」を提出する必要があります。なお、休止の手続きが終わるまでは通常通りの引き落としが続けられ、免除が判明した時点で該当月の掛け金分を加入者に戻す手続きが行われます。その際、手数料として1,048円が差し引かれます。
      また、休止中は加入者ではなく「運用指図者」となります。掛け金は納めていないものの、運用指図者としての手数料が毎月66円必要です。もちろん制度上、国民年金の免除だけを理由に脱退することもできません。
      なので、ideco加入中における国民年金の免除については、「デメリット」を十分に考慮した上で判断してください。なお一度休止しても、国民年金保険料を全額納めるようになれば、もう一度加入手続きをすることで拠出を再開できます。

  • @ゆうゆう-p6f
    @ゆうゆう-p6f 3 місяці тому

    2月に体調不良で無職になりました。
    年金は2月から免除されています。
    そろそろ体調が回復してきたので就活を検討始めました。
    仕事が決まるまでは年金免除で行きます。しかしこれから就活は何ヶ月かかるかわかりません。
    2月から払っていない場合、将来もらえる年金にどれだけ差が出ますか?
    大差ないなら働いても免除分の国民年金は払いませんが、金額の差によっては払います。
    どうでしょうか

  • @大山慎太郎-w9k
    @大山慎太郎-w9k 2 роки тому

    今年8月に50歳で整理解雇されました、とても参考になる動画をありがとうございます
    質問がありまして教えて頂けるとありがたいのですが、今後60歳まで働くつもりも無く追納するつもりも無いのですが、全額免除を受けたとして金銭的にトータルでは損なのか得なのかどっちなんでしょうか、良く分かりません。 いつまで年金をもらえるか寿命によるのでしょうか?

  • @raccosora
    @raccosora 2 роки тому +2

    12月に退職し、6月まで全額免除になりました。7月以降の継続審査の時に、何か条件(例えば、1月から6月の収入)はありますか?

    • @miyabi-kuma
      @miyabi-kuma  2 роки тому +1

      ご質問ありがとうございます。
      失業等による特例免除の期間は、失業等のあった月の前月から「翌々年6月まで」となっています。なので今年7月の継続申請時には、退職した時(12月)の申請と同様に「雇用保険受給資格者証の写し」など、失業していることを確認できる証明の写しで継続申請できます。

  • @ゆきよ-k8h
    @ゆきよ-k8h 3 роки тому +3

    みやびっくまさん☺️
    こんばんは😃✨
    私はiDeCoを掛けたいから国民年金は支払いしないとダメだな😂

    • @miyabi-kuma
      @miyabi-kuma  3 роки тому +4

      ゆきよさん🙌こんばんは😃いつもコメントありがとうございます。
      iDeCoを掛けるなら国民年金は支払わないといけませんね。😢老後の為だと思って支払っておきましょう。

    • @ゆきよ-k8h
      @ゆきよ-k8h 3 роки тому +2

      @@miyabi-kuma さん
      はーい🙌🌠お支払しますね🙌✨

  • @中村美由紀-p6j
    @中村美由紀-p6j 2 роки тому +2

    こんばんは。国民年金の納付が難しい時は、免除申請に行って払っていました。
    今年2月会社都合で退職しました。
    普通に免除申請と失業による特例免除申請の違いはあるのでしょうか?
    回答いただけると助かります🙏
    よろしくお願いします。

    • @miyabi-kuma
      @miyabi-kuma  2 роки тому +1

      ご質問ありがとうございます。
      原則的な(普通の)申請免除は、「退職者本人」「配偶者」「世帯主」それぞれの前年所得が一定基準以下であることを条件として、国民年金保険料が免除されます。
      一方、失業による特例免除は、退職者本人の前年所得を除外して審査される為、「配偶者」と「世帯主」の前年所得が一定基準以下であれば、国民年金保険料が免除されます。なので退職者本人が世帯主の単身世帯であれば、全額免除となる場合がほとんどです。
      ただし、保険料が免除される期間は、「失業等のあった月の前月から翌々年6月まで」となっており、1枚の申請書で申請できるのは、7月から翌年の6月までの12か月間となりますので、年度ごと(毎年7月)に免除申請書を提出する必要があります。

    • @中村美由紀-p6j
      @中村美由紀-p6j 2 роки тому +1

      @@miyabi-kuma 役所に行って申請しないとダメと言うことですね😊

  • @よっしー1210
    @よっしー1210 Рік тому

    世帯主が退職、配偶者がまあまぁの高収入の際免除申請の前に世帯を分離すれば配偶者の収入は関係なくなりますか?前年の収入なので関係ないですか?

    • @miyabi-kuma
      @miyabi-kuma  Рік тому

      ご質問ありがとうございます。
      基本的に「夫婦間(配偶者)の世帯分離はできません。」なので、事実上の別居状態にあるなど、特別な事情がない限り、認められないケースがほとんどだと思われます。

    • @よっしー1210
      @よっしー1210 Рік тому

      ご返信ありがとうございます。事実婚ですので、生計を別にしたのでという理由で世帯分離できないものか検討している状態でした。

  • @藤波圭太
    @藤波圭太 Рік тому

    いつも動画を参考にさせていただいてます。
    今回国民年金の免除について質問があります。
    私は現在うつ病と診断されていますが、医師のOKもあり、来月にはハロワへ行き失業手当の申請を使用と思っています。
    特定理由離職者、就職困難者枠を希望しています。
    国民年金の免除なのですが、他の動画でハロワに行く前に免除申請をした方が良いとみやびっくま様は話されていました。理由は離職票をハロワに回収されてしまい、その後だと手続きに手間がかかってしまうから…。
    しかし、私はもし希望通り通ったら、雇用保険受給資格者証を持ち市役所へ行き国保の免除申請に言うつもりです。
    ここで質問ですが、ハロワに行く前と後では、どちらの方が良いのでしょうか。
    ハロワ前に市役所へ行き、離職票で手続きして場合、(離職票には自己都合退職と記入されてます)市役所職員は離職票を見て、ただの自己都合退職者として処理しますよね?
    逆に、ハロワを先に行き後日に、雇用保険受給資格者証の欄に33と書かれている物を市役所職員に出したらきちんと特定理由離職者として扱ってくれますよね?
    そこらへんに国民年金免除申請に対する差や優遇というのはあるのでしょうか。

    • @miyabi-kuma
      @miyabi-kuma  Рік тому

      ご質問ありがとうございます。
      国民年金の「切り替え」(第2号→第1号被保険者)はハロワへ行く前(離職票で手続き)、「免除申請」(失業特例)はハロワに行った後(雇用保険受給資格者証の交付後)になるかと思います。
      ちなみに、失業特例による免除申請において「離職理由は関係ありません」。自己都合、会社都合、特定理由に関わらず、失業した方全てを対象に、本人の前年所得を除外し、世帯主と配偶者のみの前年所得を基に保険料の免除基準の審査が行われます。
      免除申請をした方については、申請から約1ヵ月程度で自宅に結果の通知書が郵送されてくると思います。その間、普通の(申請前の)納付書の方が先に届く場合もありますが、全額免除となった場合は支払う必要はありませんので、先に届いた納付書では支払わないようにして下さい。

  • @紺田英司
    @紺田英司 2 роки тому

    私は・平成19~平成29年の10年間厚生年金を支払いをしていましたが。現在は免状の為厚年金は支払い免状になっていますが、現在は49歳です、私が60歳で年金受給年齢に成りましたら。10年間の年金は支給はもらえますか、現在は、全額免状ですが、年金の2分の1支給とありますが、今までの掛けた年金は、ズ~ト2分の1のまんまですか、それとも掛けた分だけ全額もらえますか、又、支払い免状の手続き方法や解除方法は又は、金額はどれ位ですか。満60歳でもらいたいのですが、教えて下さい。又掛けた分の年数分は、満額もらえますか。教えて下さい。

  • @金太チャンネル
    @金太チャンネル 3 роки тому +1

    すみません!その失業特例のところで、すこし教えてほしいのですが、65歳で会社を定年退職するときに、60歳以下の専業主婦の妻が居た場合には、60歳までの分の国民年金の支払が発生すると思うのですが、この場合には、その特例を使うと、妻の分の国民年金20万円/年✕60歳までの残年数は、免除つまり払わなくて良いことになるという意味でしょうか?

    • @miyabi-kuma
      @miyabi-kuma  3 роки тому

      ご質問ありがとうございます。
      退職者(夫)が失業特例に該当した場合、配偶者はご自身(妻)の所得だけで免除が判定されます。となると、2人世帯で奥様(60歳以下の専業主婦)の前年所得が0であれば、奥様の保険料も免除は可能です。ただし失業特例により保険料の納付が免除される期間は、「失業等のあった月の前月から翌々年6月まで」となっており、すでに保険料が納付済の月も除かれます。
      なので申請月にもよりますが、奥様の保険料が失業特例により免除されるのは、ご本人様(夫)が定年退職後2年程度になるかと思います。また、1回で申請できるのは7月から翌年の6月までの12か月間分となりますので、必要に応じて年度ごとに免除申請をする必要があります。

    • @金太チャンネル
      @金太チャンネル 3 роки тому

      @@miyabi-kuma
      早々の返信ありがとうございます。そうなんですネ!昨年の10月に65歳で、私が会社を定年退職した時に、専業主婦の妻は57歳でしたので、早速年金事務所に、”わざわざ”出向き、3年間分の年金手続きをしました。その際に、年金事務所の人は、その退職特例の話は、一言もされず、逆に、月400円をプラスして払うと妻が65歳以降にもらう年金が、200円✕納付月数分を生涯もらえると説明をうけて、その”付加年金”まで手続きしました。「すでに保険料が納付済の月も除かれます。」と返信をいただいておりますが、この意味が不明ですが、私が退職した10月~翌3月分の妻の国民年金保険料約10万円は、すでに支払っています。これは、今から免除申請しても取り戻せないということの意味でしょうか?だとしたら、説明をしてもらえなかった年金事務所は、取り戻せないことを知っていながら、その説明をしていないということで、それこそ悪質な”詐欺”だと思うのですが?どうでしょうか?
      ところで、その免除を受けて3年間分の年金保険料を払わなかったとした場合と、ここで3年間分の保険料を払った場合とで、妻が65歳になって受給できる老齢基礎年金は、同じ金額になるのでしょうか?違いの程度とかその点を教えていただけますでしょうか?

  • @kanonnon
    @kanonnon Рік тому

    知らずに9ヶ月払っちゃってました、、、
    遡って返金してもらうのはできないんですかね🥲
    今は傷病手当金があるので大丈夫なんですが、それが切れた後生活していけなくなりそうなんです、、