行政書士 肢別過去問 法定地上権で発狂する前に見る動画 前編 初学者むけ

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  • Опубліковано 19 вер 2024
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КОМЕНТАРІ • 12

  • @まんじゅう-p5y
    @まんじゅう-p5y Рік тому +5

    まさに肢別を解いていて、もうだめだ!と発狂している時にこちらの動画を見つけて、皆さんも同じなんだ!と嬉しくなりました!!ありがとうございます!!

  • @user-ew9tj2vm9k
    @user-ew9tj2vm9k 2 роки тому +12

    受験3年目になりますが、すごく助かります😲

  • @きんちゃん-b9o
    @きんちゃん-b9o 2 роки тому +4

    まさに発狂寸前だったので助かります!

  • @nyakinya
    @nyakinya 2 роки тому +5

    法廷地上権が成立するってことは、土地競売されても、建物の住民は住み続けることができるってことでOK?

  • @下川雅司-f2d
    @下川雅司-f2d 2 роки тому +1

    おはようございます。
    大変よく復習出来ました。

  • @199019901990ism
    @199019901990ism 2 роки тому +4

    競売にかけても法定地上権が成立するのを分かっていながら土地だけに抵当をつけるのが実務を知らない者からすると不可解に感じてしまいます。

  • @ekagura1310
    @ekagura1310 2 роки тому +2

    あと6点で…またお世話になっている私💦
    もう沼にハマってしまうので、リベンジ諦めようかと思っていたところ、先生のサムネがツボにハマり見てしまいました🤣🤣🤣

  • @YURIDAI
    @YURIDAI 2 місяці тому +1

    捨て問にしたいゾーンです。。

  • @チョコミシュラン
    @チョコミシュラン 2 роки тому +2

    わかりやすいです。肢別過去問だとさらに建物が共同で所有されていたり、土地がそもそも共有の土地上に共同の建物が建っちゃったりして、訳がわからず吐きそうです(笑)
    次回以降の続編を楽しみにしています。

  • @user-uh3xi6xq1k
    @user-uh3xi6xq1k 6 місяців тому

    平成23年30-3の問題ですが、AはBから土地を借りているのですから、一番抵当時は土地と建物の所有者は同一人物と解釈して、結果抵当権実行で別々の所有者になったのですから、法定地上権成立でいいのではないでしょうか?ご協力をお願い致します。

    • @はいでぃ-x6g
      @はいでぃ-x6g 5 місяців тому

      今年2回目の受験予定のリベンジ組です。
      こちらの事例は法定地上権が成立しているので、その根拠とする理由への疑問でしょうか。成立要件からは外れているイレギュラーな例となります。
      ポイントは抵当権が「建物」に設定されていることです。一番抵当権設定時には要件を満たしていませんが、二番抵当権設定時に満たしており、抵当権が実行された時に法定地上権を成立させても抵当権者に有利になることはあっても、不利益にはならないから成立を認めたということですね。
      なので、抵当権が土地に設定されている場合は法定地上権は成立せずと反対の結論になります。
      お互い、頑張りましょう。

  • @yw6329
    @yw6329 2 роки тому +1

    恐れいります。もしお時間があれば
    初学者一年めが、初めてアシベツを解くということを仮定して、
    一周目、五周目くらい の実演を上から撮る などをして見せていただけたら幸いでございます。