КОМЕНТАРІ •

  • @ぽん-e8z
    @ぽん-e8z 3 місяці тому +1

    教えてください🙇‍♀️問題49の(4)についてですが、水質汚濁防止法
    第五条 ?に、「工場又は事業場から公共用水域に水を排出する者は、特定施設を設置しようとするときは、環境省令で定めるところにより、次の事項を都道府県知事に届け出なければならない」とありますが、(4)の文面との違いがりかいできておりません。教えて頂けますでしょうか?

    • @jokasokanri
      @jokasokanri 3 місяці тому

      ご質問ありがとうございます!
      (ご返信が遅くなり失礼いたしました💦)
      下水道法では、【下水道に】特定施設の排水を接続する場合に、国土交通省令で定める規定に従い、水質の結果を記録しておくことを要求しています。
      水質汚濁防止法では、【公共用水域(河川や海)に】特定施設の排水を放流する場合に、環境省令で定める規定に従い、必要は項目を都道府県知事に届けることとなっています。
      放流先がどこかによって、適用される法律が違います。😅
      それによって、取り扱う省も違いますし、行政側が把握したい情報も異なるということです。
      こんな説明でご理解いただけたでしょうか?
      もし、足りないようでしたら再度ご質問ください。🙇

    • @ぽん-e8z
      @ぽん-e8z 3 місяці тому +1

      @@jokasokanri 大変わかりやすくありがとうございます😭細かく理解せず、特定施設の排水は環境省で定める規定と覚えてしまっていたため、混乱していました。理解できないまま流れてしまうような箇所もきちんと整理でき誠に感謝しております。引き続き勉強頑張ります!