【子育て世代・経営者必見】育児制度が大幅拡充!【2025年4月法改正】

Поділитися
Вставка
  • Опубліковано 28 січ 2025

КОМЕНТАРІ • 182

  • @りん-d9x4n
    @りん-d9x4n 4 місяці тому +17

    人事部で産育休・雇用保険・就業規則改定などを担当しています、、、
    部でもちょうど話題になっていたテーマなので大変勉強になりました!
    わかりやすかったです!
    全国の人事の皆様がんばりましょう、、、

    • @jun.koshiuchi
      @jun.koshiuchi  4 місяці тому +1

      そうですね。
      国が色々仕事用意してくれる(?!)ので一緒に頑張っていきましょう

  • @こつぽん-v5u
    @こつぽん-v5u 2 місяці тому +2

    調べてもよく分からずモヤモヤしてた部分がなくなりました!!
    いただいた知識を武器に会社と戦ってきます!笑
    タメになる知識をありがとうございます。わかりやすかったです!

  • @Telesto13
    @Telesto13 4 місяці тому +2

    いい動画!わかりやすい!

  • @csy_ty
    @csy_ty 14 днів тому +1

    今年の3月か4月から子どもが3歳になった状態で育休復帰するので、とても勉強になった動画でした!!復帰後どうなるのか、、楽しみです!子持ち様とか言われるんかなとか考えて怖いですが、頑張ります!

    • @jun.koshiuchi
      @jun.koshiuchi  День тому

      ありがとうございます。
      復帰時に嫌がらせを受ける様なら監督署へ行ってやりましょう。お書きになっている様に、楽しみながらが良いですね。

  • @erikaa2984
    @erikaa2984 4 місяці тому +14

    令和7年3月上旬予定日で、夫が生後8週以内の4月1日から2週間以上育休を取れば対象でしょうか?
    それとも子供の誕生日が令和7年4月1日以降が対象でしょうか?
    まだ制度が決まっていない質問でしたら申し訳ありません💦

    • @jun.koshiuchi
      @jun.koshiuchi  4 місяці тому +2

      分からなかったので、ハローワークに確認した。現時点ではまだ分からないとの回答が来ました。
      通達を読む限り対象となる様に読めるのですが・・・
      対象になることを祈っております。

    • @frotototom
      @frotototom Місяць тому

      本スレッドの質問の件、私も3/14が予定日のため大変気になる内容です。分かり次第、情報共有いただけますと幸いです。

  • @藤本真一-m1s
    @藤本真一-m1s 19 днів тому +3

    年末に子どもが産まれて、3月から育休取得しようと考えているのですが4月に入った時に自動的にこの制度に切り替えられるんでしょうか?
    4月からの育休取得で申請した方がいいですか?
    教えていただけると幸いです!

    • @jun.koshiuchi
      @jun.koshiuchi  15 днів тому

      年末に生まれたのであれば13%のやつ(出生後休業支援給付金)は無理ですが、復帰した時に時短勤務を選択した時の10%のやつ(育児時短就業給付金)は期待できるかも。その為、10%を検討しているのであれば、復帰するのを4月1日以降にする育休の取り方をおすすめします。

  • @ポムちゃんねる-r6r
    @ポムちゃんねる-r6r 7 днів тому +1

    9:58 テレワークと保育施設設置、休暇付与は現実的に難しい企業が多く、実質的に始業時刻変更と短時間勤務の2択が大半ではないのだろうか…
    あまり旨味を感じないのだが…

    • @jun.koshiuchi
      @jun.koshiuchi  День тому

      仰る通りです。現在、実質的に始業時刻変更と短時間勤務の2択が大半でその様に準備されているというのが私の肌感覚です。もっとテレワーク等を広めたく一生懸命頑張っているのですが、現実の壁は高いですね。

  • @chocopink99
    @chocopink99 3 дні тому +1

    私国保なんですが、勉強不足ですみません。出産手当金や育児休業保険料免除制度は社保の方のみですが、今年の4月から国保も社保同様になったりするのでしょうか?💦

    • @jun.koshiuchi
      @jun.koshiuchi  День тому

      残念ながら、国保は社保同様になったりしません。

  • @こむチャンネル-y5m
    @こむチャンネル-y5m 14 днів тому +2

    とても参考になりました。
    出産が3月末なのですが、パパ育休を3月末から4月をまたいだ場合の給付金はどう計算されるのでしょうか。

    • @jun.koshiuchi
      @jun.koshiuchi  День тому

      4月1日からの計算となります。

  • @snowangelite
    @snowangelite 5 місяців тому +4

    勉強になったー!

  • @りな-l9i
    @りな-l9i 4 місяці тому +5

    4歳と2歳の子どもいながら、早番からの残業毎日して辛かったので、もっとこれ知ってればイライラしたり悲しい思いしなかったなと思いました。残業したくないと伝えたけど対応してくれなかったの知識知ってれば強く伝えれたのに。
    これからもっと勉強します。

  • @user-bukkrs
    @user-bukkrs 3 місяці тому +4

    順調に育てば来年4月に子供産まれるので興味深く見させていただきました。新しい休暇というのが気になるけど無給だと遠回しに認めないと言われてる様で微妙…

  • @HT-jp1uh
    @HT-jp1uh 2 місяці тому +1

    動画ありがとうございます!
    育休手当の計算に関してご質問です🙇‍♂️
    育休手当の対象は給与の額面ですが、額面に記載されている支給項目は全て該当の認識で合っていますでしょうか?例えば、持株奨励金や会社のキャッシュバック制度も給与明細の支給項目に入っているので育休手当の計算対象に含めていいのでしょうか?
    また会社によって育休手当の計算対象は異なるのでしょうか?
    ご存じでしたら教えていただければ助かります🙇‍♂️

    • @jun.koshiuchi
      @jun.koshiuchi  2 місяці тому

      労働の対価部分が対象となります。よって、持株奨励金や会社のキャッシュバック制度は対象となりません。また一時的な給付も対象になりません

  • @瀬戸美那海
    @瀬戸美那海 День тому

    質問です。
    第1子育休終了後に時短勤務で復帰、4ヶ月就労後第2
    子産休育休に入りました。2025年4月〜再び時短勤務で復帰予定です。
    もともと時短勤務だった場合も10%の給付対象になれるでしょうか?

    • @jun.koshiuchi
      @jun.koshiuchi  16 годин тому

      支給対象となりません。
      育休前の時短勤務よりももっと時短勤務となれば対象となります。

  • @pet2075
    @pet2075 4 місяці тому +6

    とても分かりやすかったです!
    ただ今正社員で育休中ですが、
    産休、育休のタイミングでは年収が扶養の範囲になり、税金がお得になると記憶しているのですが、そこの所を詳しくアップして欲しいです!(法改正も含めて)

    • @jun.koshiuchi
      @jun.koshiuchi  4 місяці тому +2

      税金面を喋ると税理士が文句言ってきそうですが、頑張って作ってみます

  • @うぐまる-i5z
    @うぐまる-i5z 2 місяці тому +1

    育児時短就業給付について質問させてください。
    現在の状況は2024年2月に子どもを出産しており、育休をとっています。
    恥ずかしながら2023年4月30日付で前職を辞め同年5月1日に現在の会社に転職しているため、2025年4月に復職した際に雇用保険被保険期間が12ヶ月あるのかが分からない状況になります。育休の期間中も雇用保険被保険期間はカウントされるのでしょうか。もし期間に含まれるのなら時短勤務も前向きに検討したいです。
    お手数をお掛けしますが、ご教示のほどよろしくお願い致します。

  • @t.m_0349
    @t.m_0349 3 місяці тому

    わかりやすい説明ありがとうございます!柔軟な働き方を実現する処置等は正社員が対象なのでしょうか⁇パートでも適用されますか⁇
    会社によるのでしょうか…もし分かりましたら教えていただけたら嬉しいです!

    • @jun.koshiuchi
      @jun.koshiuchi  3 місяці тому

      パートも対象となります。

  • @mmm-y6h6x
    @mmm-y6h6x 2 місяці тому +1

    2025年4月以降に育休開始する場合、父親・母親が生後8週間以内の同時期に14日以上育休を取ることを条件に、28日分(1ヶ月分)の育休手当が8割もらえるということでしょうか?
    例)母親が子一歳まで育休取得、父親が半年取得した場合
    母親:最初の1ヶ月は80%
       次の5ヶ月は67%
       その次の6ヶ月は50%
    父親:最初の1ヶ月は80%
       次の5ヶ月は67%
    上記のような理解で合っていますでしょうか?
    あとパパの育休では、短時間だけ仕事をしながら育休を取るパターンもあったかと思うのですが、その場合は上記が適用されるのでしょうか?

    • @mmm-y6h6x
      @mmm-y6h6x 2 місяці тому

      度々すみません。
      2025年2月中旬生まれで父親が2月中旬〜5月中旬の3ヶ月間育休取る場合は、父親・母親の給付金割合はどうなるのでしょうか?😢

    • @jun.koshiuchi
      @jun.koshiuchi  2 місяці тому +1

      素晴らしい。その考え方で大枠OKです。
      短時間だけ仕事をしながら育休を取る(一支給単位期間中の就業日数が10日以下または就業した時間数が80時間以下で
      あること)の方法であった場合は、育休部分は上記が適用されます

    • @jun.koshiuchi
      @jun.koshiuchi  2 місяці тому +2

      「出生後休業支援給付金(13%の分ですよ)」とは、子の出産直後の一定期間内(男性は子の出生後8週間以内、女性は産後休業後8週間以内)に、夫婦が共に14日以上の育児休業(出生後休業)を取得した場合において支給されます。
      2月15日に出産された場合8週以内(56日以内)は4月12日となります。4月1日から4月12日までとなり14日以上とならない為男性の方は出生後休業支援給付金はもらえません(ハローワーク確認しましたが文章では確認できず)。ただし、女性の方は出生後休業支援給付金はもらえます。だから
      母親:最初の1ヶ月は80%
         次の5ヶ月は67%
         その次の6ヶ月は50%
      父親:最初の3ヶ月は67%

    • @mmm-y6h6x
      @mmm-y6h6x Місяць тому

      @@jun.koshiuchi
      ご丁寧にありがとうございました🙇

  • @wakachannel6883
    @wakachannel6883 2 місяці тому +1

    わかりやすい動画ありがとうございます。
    質問させていただきます。
    育休明けで職場復帰しますが部署が変わるので産休前より給料は低いです。
    すぐに妊娠した場合、数ヶ月働いて産休に入ることになりますが前回より手当が下がることになりますか?

    • @jun.koshiuchi
      @jun.koshiuchi  2 місяці тому

      その通りです。産休に入る前の給料の平均をとるので手当が下がります。

  • @5-hw4kr
    @5-hw4kr 4 місяці тому +2

    とてもいい動画をありがとうございます!
    こちらの対象は、常勤、非常勤ともになのでしょうか??
    元々は常勤で働いていましたが、2人目が3歳になったタイミングに、フルタイムで働くことが出来ないと思い非常勤に変更しました。
    次の出産後、同じ会社で、常勤時短勤務に変えられるものでしょうか、、、??

    • @jun.koshiuchi
      @jun.koshiuchi  4 місяці тому

      常勤、非常勤関係なく、雇用保険に入っていれば育児休業給付金の対象となり、社会保険に入っていれば産休手当が貰うっことが出来ます。
      育児休業復帰後の短時間勤務であれば常勤への変更は可能です。しかし、合意による労働条件の変更である場合は、会社の合意が無い限り常勤への復帰が不可能です。非常勤になった時に法的根拠が何であったかが論点になります。

  • @keito6580
    @keito6580 4 місяці тому +4

    時短勤務の補助金は、正社員だけでしょうか?
    パートなどには適応されないでしょうか?

    • @jun.koshiuchi
      @jun.koshiuchi  4 місяці тому +1

      時短勤務やパートであっても雇用保険を掛けていれば育児休業給付金を貰う事が出来ます。また、会社がもらえる助成金も同じです。

  • @ゆゆ-q5z
    @ゆゆ-q5z 4 місяці тому +5

    4月から……
    年末に出産予定なので、夫に育休取ってもらった直後に始まる制度で、タイミングの悪さに泣けてきます😢
    せめて1月からだったらドンピシャだったのに……

    • @jun.koshiuchi
      @jun.koshiuchi  4 місяці тому +2

      年末出産予定とのことおめでとうございます。
      書いていただいている通りでタイミングってありますよね。ただ、税金面では出産予定日での出産であればお得ですので(子供が16歳になれば・・・)予定日通りの出産日である事を陰ながら祈っております

    • @ゆゆ-q5z
      @ゆゆ-q5z 4 місяці тому

      @@jun.koshiuchiありがとうございます😊

    • @みーノ-l6o
      @みーノ-l6o 4 місяці тому +1

      うちは年始生まれ見込みなので、同じくタイミング!って思っていたのでコメントしてしまいました。
      1月からだったら良かったのに、なんで年度始めなんだ…って思いましたよね。
      まあ、無事生まれてくれる方が優先、と思ってお互い頑張りましょう

  • @ぽよ係長
    @ぽよ係長 Місяць тому

    大変わかりやすい動画で
    とても参考になりました!!
    そこで、質問なのですが、
    実は来年4月初めに出産予定で
    夫婦共に産休、育休を取得予定です。
    上の子の保育園の兼ね合いもあり、
    私の産後休暇の時に夫に育児休業を
    取得してもらう予定となっています。
    もし、子供を3月末に出産した場合、出産後休業支援給付分のお金は日割り計算などで支給されるのでしょうか?
    もし、その仕組みなど教えていただけると嬉しいです。
    もしよろしければ、ご回答をお願いします🎉

    • @jun.koshiuchi
      @jun.koshiuchi  Місяць тому +1

      お子様が3月末日に出産して旦那様が3月末日からずっと育休をとられた場合、旦那様の出生後休業支援給付は4月1日から4月28日間加算されて13%満額出ます。奥様の方は、育休に変わったタイミングから28日間13%満額出ます。

  • @uriちゃん
    @uriちゃん 2 місяці тому +1

    わかりやすい動画ありがとうございます!
    2025年2月初旬出産予定です。
    8周以内に収めるために3/20〜4/5の2週間で取得した場合は対象になるのでしょうか。

    • @jun.koshiuchi
      @jun.koshiuchi  2 місяці тому +1

      4月1日から4月5日(もしくは出産8週目の最後の日)までが対象となります

  • @sunnyflower2283
    @sunnyflower2283 4 місяці тому +2

    現在、育児休業中のものです。子どもが2025年2月で一歳になるのですが、もう一年育児休業を取ろうかと悩んでいます。
    2025年4月以降も子どもが一歳を過ぎたら、給付金が0になるのは変わらないですよね?

    • @jun.koshiuchi
      @jun.koshiuchi  4 місяці тому +2

      変わりません。ただ、今も育児休業給付金の延長はありますので挑戦してはいかがでしょうか。

  • @まほ-n1l
    @まほ-n1l 4 місяці тому +3

    時短勤務補助金について質問です。賃金額の10パーとは、基本給の10パーでしょうか?もしくは、手当てとかも含んだ1ヶ月分の10パーでしょうか?

    • @jun.koshiuchi
      @jun.koshiuchi  4 місяці тому +1

      総額の10%です

    • @aiyaiyaas1000
      @aiyaiyaas1000 3 місяці тому +2

      聞かれてる言葉で返してあげてください。
      手当も含んだ1ヶ月の10パーですよ

    • @まほ-n1l
      @まほ-n1l 3 місяці тому +1

      @@aiyaiyaas1000 わかりやすくありがとうございます!!
      ちなみに、6時間もしくは7時間の短時間勤務でもフルタイムで働いた時の10パーもらえるのでしょうか?
      もしくは、7時間の短時間勤務なら7時間での手当て等含む10パーということでしょうか?💦

    • @ikukyu.hotline
      @ikukyu.hotline 21 день тому

      @@まほ-n1l >7時間の短時間勤務なら7時間での手当て等含む10パー
      こちらの認識で合ってますよ。時短勤務でもらってる給料の10%なので。元々の給料の10%ではないんです。
      時短の月給が15万円なら1万5千円です。

  • @keri-s2b
    @keri-s2b 16 днів тому

    派遣(3年)から契約社員登用された場合、勤続年数はリセットされます。
    労使協定にて「1年未満の育休申請は拒むことができる」とありますが、拒否されたら退職になるのか休職になるのか教えて下さい。男女雇用機会均等法で「妊娠・出産による不利益取り扱い」は禁止されてますが、私の場合は国から守ってもらえないのでしょうか😭3年も働いたので💦

    • @jun.koshiuchi
      @jun.koshiuchi  15 днів тому

      労使協定についての1年未満の育休申請は拒むことが出来るの、判断時点は「育児休業申出の時点であること」とされています。リセットされるまでに育児休業申出書を提出することをおすすめします。
      また、派遣法の3年ルールとは、同じ事業所で同じ派遣社員が有期雇用契約で働く期間が3年を超えてはならないという規定でありますが、派遣会社から継続的に雇用されているのであれば派遣会社から1年以上雇用されている事になりますので育休申請出来ますよ。

  • @みき-m2b
    @みき-m2b 2 місяці тому +1

    来年5月に出産予定です。扶養内パートで働いており一応雇用保険は加入してますが会社からは育休はないと言われました。
    しかもつわりで2ヶ月くらい仕事に行けたり行けなかったりしてます。
    雇用保険入っていても扶養内なら会社が育休制度を取ってなかったら育休のお金は入って来ないですか?

    • @jun.koshiuchi
      @jun.koshiuchi  Місяць тому

      そんなことはありません。
      産休は確かに社会保険加入していなければ出ませんが、雇用保険は、1年以上加入していれば出産してからすぐに育休制度を利用してお金(育休の手当)を貰えることが出来ます

  • @kuoam23
    @kuoam23 3 місяці тому +1

    翌4月から②所定外労働の制限について会社から労働者への周知は義務化される(すでにされている?)のでしょうか?
    ちょうど会社に自ら問い合わせていたのですが、形骸化しているため誰も周りで使えていないので困っています。。

    • @jun.koshiuchi
      @jun.koshiuchi  3 місяці тому

      今も残業したくないと言えば残業しなくてよくなります。だから、現時点でも(要件を満たせれば)残業したくないと言えば残業しなくて良くなります。無理なら、監督署に訴えましょう。
      翌4月からは社長(総務)から社員みんなに教えないといけないということが義務化されました。

    • @kuoam23
      @kuoam23 3 місяці тому

      ​​@@jun.koshiuchiお忙しいなかありがとうございます。正しい情報がわかり、戦い方がわかりました。相談してみ
      ます!

  • @ayu4603
    @ayu4603 Місяць тому

    前年度の給料支の67%、13%の支給についてなのですが、月により給料に波があった場合は何を基準として67%、13%の支給となりますでしょうか?

    • @jun.koshiuchi
      @jun.koshiuchi  Місяць тому

      育休取得前6か月間の総支給額の平均で見ます

  • @さとけこ
    @さとけこ Місяць тому

    時短に伴う就業給付は、賞与にも適用されるのでしょうか?

    • @jun.koshiuchi
      @jun.koshiuchi  Місяць тому

      育児時短就業給付の計算に賞与は考えませんし、賞与が減ったとしても給付金が出ることはありません。

  • @momoさく
    @momoさく 3 місяці тому

    別件ですが、育休延長に関しても、延長する旨の書類提出が必要になってくると思います。その内容によっては給付金がもらえなくなるとも書かれていたのですが、どういう理由だとNGなのでしょうか?
    いま、2人目を育休中で、上の子の園が1歳児クラスからしかなく、下の子も同じ園に希望してるのですが、そうすると延長して再来年4月に復帰したいと考えてます。もし今回園に申込をして内定したところを辞退した場合、上記のような理由で断っても給付金対象となるのでしょうか?

    • @jun.koshiuchi
      @jun.koshiuchi  3 місяці тому +1

      2025年度以降、受給期間延長手続きが厳格化されます。ただ、2人目の保育園に入れるかどうかが問題です。今回の上の子の保育園の内定を辞退したことは論点になりません。実際はめっちゃ関係あるんですけどね。

  • @高橋悠-r4g
    @高橋悠-r4g 3 місяці тому

    現在時短勤務をしているのですが来年の1月に3歳になるのですが延長を申し出れば対応してもらう事は可能なんでしょうか?
    4月から改正という事は会社の努力義務頼りになってしまうのでしょうか?

    • @jun.koshiuchi
      @jun.koshiuchi  3 місяці тому

      来年の1月に3歳になるのであれば、短時間勤務の延長は不可能です。ただし、法律より良い条件にしている会社かもしれないので確認すると良いでしょう。
      今は、努力義務(法24条1項3号)です。

  • @産後ダイエットそのうち始めます

    正社員になろうと思ったら、時短勤務がないため、パートになった子育てママです。来年4月からは出産後、時短で働き、さらに、お金の支援も受けられるようになったら嬉しいなと思いました。
    質問なのですが、この中から2つ選ぶのは会社で、時短勤務が必ず使えるようになる訳では無いのでしょうか?また、やむなく、パートをしている場合でも、時短勤務の支援金はいただけるのでしょうか?

    • @jun.koshiuchi
      @jun.koshiuchi  3 місяці тому

      会社はコースを作るのが義務であり、コースを選ぶのは労働者です。2025年4月からの支援金はパートでも貰うことが出来ます。

  • @スターマン-g6e
    @スターマン-g6e Місяць тому

    時短に伴う給付金は手取りでしょうか?額面で給付金をもらった後税金を引かれるのでしょうか?

    • @jun.koshiuchi
      @jun.koshiuchi  21 день тому

      時短に伴う給付金から税金を引かれることはありません。非課税です。社会保険や雇用保険も引かれません。

  • @rinrina5154
    @rinrina5154 4 місяці тому +2

    来年度から育休明けて復職するので、すごく勉強になりました。ありがとうございました!
    主人の会社は看護休暇ないって言われたんですけど、そんな会社あるのでしょうか🥲

    • @jun.koshiuchi
      @jun.koshiuchi  4 місяці тому +1

      法律上は、義務になっています(罰則あり)。原則として子ども1人につき年間5日はあります(無給でも可)。
      だから、ある程度の会社であればあるはずなので会社に備え付けられている就業規則を確認された方が良いかと思います。上司が知らないだけかもしれませんし

    • @rinrina5154
      @rinrina5154 4 місяці тому

      ありがとうございます!主人の確認不足かもしれませんね。しっかり確認してもらおうと思います!

  • @sablepigeon8569
    @sablepigeon8569 3 місяці тому

    質問です。
    来年の4月末に出産予定です。
    同時に夫が育休を来年度4月末から取得予定です。その場合、1ヶ月前より申請するのですが、取得時期が4月であれば問題ないのでしょうか?

  • @のり-c7g
    @のり-c7g 4 місяці тому +1

    男性が月半分は出勤して、14日間は育休をとった場合はダブルインカムになるのでしょうか?

    • @jun.koshiuchi
      @jun.koshiuchi  4 місяці тому

      男性は月半分の給料と14日間の育児休業給付金を貰えます。そういう意味ではダブルインカムと言えるのではないでしょうか

  • @miiina4848
    @miiina4848 4 місяці тому +1

    休業給付金67%っていうのは、いつの給料を見られますか?基本給+インセンティブなので毎月のお給料が異なります。

    • @jun.koshiuchi
      @jun.koshiuchi  4 місяці тому +2

      休みが入る前6か月間の総支給額の平均額です。だから休みが入る前6か月間でインセンティブをたくさんゲットすると休んでいる時の給付金が多くなりますよ

  • @まえし-x4c
    @まえし-x4c 3 місяці тому

    育休をとった場合、賞与とは別の決算賞与はもらえないと伺ったのですが本当でしょうか?

    • @jun.koshiuchi
      @jun.koshiuchi  3 місяці тому

      決算賞与については、支給される場合があります。一般的には決算の状況に応じて支給されます。分配は決算の貢献度に応じて支給されます。だから、育休入る前に決算に貢献してたらもらえるってことです。

  • @yo-tu-raida-
    @yo-tu-raida- 4 місяці тому +2

    入園式等で休みくださいの場合、結局自分の決められた公休もしくは有休で参加しなさいと言われますせんか?
    マタニティマークを付けること自体が怖い妊婦さんもいらっしゃる世の中で、従業員同士休む職員に文句を言ってはいけないと決めた所で言われてしまうと思います。
    子供の行事が特休扱いなら…

    • @jun.koshiuchi
      @jun.koshiuchi  4 місяці тому +1

      世知辛い世の中ですよね。
      今は、入園式等で休む場合、公休もしくは年次有給休暇となりますが、会社独自で特休があるかもしれません。
      しかし、顧問させて頂いている会社にも数社、特休扱いの制度を設けていますし、貴殿の会社の就業規則をご確認してみてはいかがでしょうか。

    • @moriyan412
      @moriyan412 Місяць тому

      無給ではなくて有給なら育児目的休暇を使えばエエんちゃう?

  • @ポチョペ
    @ポチョペ Місяць тому

    夫の会社がブラック過ぎて育休取得できなさそう😂4人くらい該当者いたけど誰一人育休取らず。元々安月給なのも原因かもしれないですが🌀

  • @y8k22
    @y8k22 4 місяці тому +2

    わかりやすく、ためになる動画をありがとうございます!
    今年の7月に出産し現在産後休業中、今年の9月から育休に入ります。
    主人も7月〜9月末まで育休取得中です。
    25年4月から13%増えるのでしょうか?

    • @jun.koshiuchi
      @jun.koshiuchi  4 місяці тому +2

      残念ながら出生後休業支援給付(13%)の対象になりません
      夫の場合、令和7年4月以降で子の出生後8週間以内に取得した場合だからです

  • @sumie1268
    @sumie1268 4 місяці тому +3

    13%プラス受給を受けるには、夫婦共に育児休暇をとったということをどこかに申請するのでしょうか。

    • @jun.koshiuchi
      @jun.koshiuchi  4 місяці тому +1

      ハローワークが育児休業給付金を受ける窓口となっています。夫婦共に育児休暇を取ったことを育児休業給付金を申請すると同時に13%分も申請します。
      実際には、男性が子供が8週以内に育児休業給付金申請時にハローワークから「(13%分を)申請しますか?」と聞かれるかと。無知な窓口以外は

    • @あいうえお-g1y4s
      @あいうえお-g1y4s Місяць тому

      ​@@jun.koshiuchi妻は元々専業主婦で夫が1年間育休の場合でも13%頂けるのでしょうか?

  • @マツケン-i8c
    @マツケン-i8c Місяць тому

    日割りでの計算になるのでボーナスもその分なくなるし、なんなら月割りで退職金など加算されてる会社は退職金も減りますよね?
    給料貰う人1人の場合、パパ育休はデメリットしかないんよな

    • @jun.koshiuchi
      @jun.koshiuchi  Місяць тому

      その通りです。専業主婦の旦那の場合はあんまりな制度ですよね。

  • @kazkuz8288
    @kazkuz8288 4 місяці тому +2

    合コンでも、有給取れますよね(取るかどうかは別として)。
    繁忙期以外は、理由を問われず有給を取得できるはず。

    • @jun.koshiuchi
      @jun.koshiuchi  4 місяці тому +1

      その通りです。
      年次有給休暇を使い切った後を想定して話していました。
      ご指摘ありがとうございます

    • @kazkuz8288
      @kazkuz8288 4 місяці тому

      @@jun.koshiuchi
      ご丁寧にご返答ありがとうございますm(_ _)m
      話が夫は、有給取ってパチンコ行きます(笑)
      羨ましすぎる……

    • @jun.koshiuchi
      @jun.koshiuchi  4 місяці тому

      @@kazkuz8288 会心してくれることを祈っております
      それが出来る夫は僕もうらやましい(笑)

  • @sweeeetmusic
    @sweeeetmusic 4 місяці тому +4

    めちゃ分かりやすいです!
    ありがとうございます❤
    ちなみに、育休後時短で復帰し、一年未満で再度妊娠して産休育休をとる場合の給与はどのようになりますか?

    • @jun.koshiuchi
      @jun.koshiuchi  4 місяці тому +1

      時短の方の給料で計算されてしまいます
      世知辛いですよね

  • @みいこ-j8i
    @みいこ-j8i 3 місяці тому

    子の看護休暇は有給ですか?無給ですか?

    • @jun.koshiuchi
      @jun.koshiuchi  3 місяці тому

      会社によって異なり会社の育児介護休業規程に書いています。まあ、無給が多いですね。

  • @user-zj1qs8ip6q
    @user-zj1qs8ip6q 17 днів тому

    この法律適用後、条件を満たした場合、産前と変わらない給与が支給とありますが、その期間は育休中ずっとなのでしょうか、、、?
    また、共働きの場合には
    旦那さんは育休をとった方が得なのでしょうか、、、?最低14日取得が必要ということで、その半月分賞与が減ると思うとあまり変わらないのかなとも思いました。

    • @junmaniax3373
      @junmaniax3373 3 дні тому

      ん〜育休取る旦那の身としては
      お金の損得は二の次で不安定な嫁を少しでも支えたい。今しか見れないスピードで成長する子供を見てたいってのが本音なんよなぁ〜

    • @jun.koshiuchi
      @jun.koshiuchi  День тому

      育休中ずっとではありません。旦那さんも育休取ってくれたら28日間は産前と変わらない給料が支給されます。
      確かに旦那さんの育休を取れば、給料と賞与が減るので家の収入という観点からは変わらないというのは仰る通りです。ただ、収入が変わらずに旦那さんが育休を取ってもらえれると考えると得ではありませんかね。

    • @jun.koshiuchi
      @jun.koshiuchi  День тому

      素晴らしい旦那さんですね。私もこうありたいです。

  • @riritan2732
    @riritan2732 4 місяці тому +2

    分かりやすい動画ありがとうございます。
    質問です。
    夫が個人事業主だと育休は取れないのでそうなると妻が育休取っても、13%は追加でもらえないのでしょうか?

    • @jun.koshiuchi
      @jun.koshiuchi  4 місяці тому +2

      個人事業主の場合は、育休取ったとしても13%の追加はもらえません。理不尽とは思いますが、育休を取ったことの証明が困難だからです

  • @butterburs3083
    @butterburs3083 4 місяці тому +19

    育児休業給付金は67%もしくは約31万円の上限があると思いますが、来年度からはじまる出生後休業支援給付制度のプラス13%はどのような扱いになるのでしょうか?

    • @jun.koshiuchi
      @jun.koshiuchi  4 місяці тому +8

      凄いですね。仰る通り育児休業給付金は上限があります。上限額の約31万円とは別に出生後休業支援給付制度は支給されます。

    • @butterburs3083
      @butterburs3083 4 місяці тому +2

      @@jun.koshiuchi ご回答ありがとうございます。31万円とは別に支給されるということで朗報です。その場合、13%の出生後休業支援給付に限っては上限なしなのでしょうか?そうであれば、生活がさらにしやすいのでありがたいのですが・・・

    • @jun.koshiuchi
      @jun.koshiuchi  4 місяці тому +4

      @@butterburs3083 出生後休業支援給付に自体に上限額があり、育児休業給付金の上限額とは別と考えて頂ければと思います
      国も遅まきながら少しずつ、子供の方にお金をまわしている様に感じられます
      ほんと少しずつですが・・・

    • @ringo-tokyo
      @ringo-tokyo 3 місяці тому +1

      出生後休業支援給付の上限を調べてもうまく見つかりませんでした。ご存知でしたら教えていただけたら嬉しいです

    • @jun.koshiuchi
      @jun.koshiuchi  3 місяці тому +4

      @@ringo-tokyo 出生時育児休業給付金についても、休業開始時賃金日額の上限額は1万5690円とされています。 したがって、15690円×13%が上限となります。日額である分母に上限があるため、給付金にも計算上上限があるという言い方が適切でしたね。説明不足でした。

  • @rhsa1234
    @rhsa1234 3 місяці тому

    夫が会社員ではなくフリーランスの場合は育児休業がとれないと思うのですが、その場合はどうしたらいいのでしょうか…?

    • @jun.koshiuchi
      @jun.koshiuchi  3 місяці тому

      フリーランスは、2024年11月1日施行のフリーランス新法に基づき話をしていくことになります。

  • @ココナッツ-w9u
    @ココナッツ-w9u 3 місяці тому

    質問させてください🥺
    私は来年2月ないしは1月くらいに出産かもしれません。
    そうなりますと、、4月開始のこの制度は利用できないですよね、、?😂

    • @jun.koshiuchi
      @jun.koshiuchi  3 місяці тому +1

      出生後休業支援給付の支給額(13%追加分)は、出生後8週間以内に夫婦両方が育休を取った時に対象となります。だから、2月の出産で4月に旦那が育休取ったら少しだけもらえる可能性はあります。4月1日から出産の出生後8週間以内の間分で旦那が育休取った期間のすべてが重なっている部分だけですよ。

    • @しとろん-p9t
      @しとろん-p9t 2 місяці тому

      質問です。
      2月22日出産予定なのですが、この場合こちらの制度を利用できるのが4/1からの期間のみになりと思います。
      予定日通りであれば4/1以降に14日間以上育休を取ることができますが、出産日が早まった場合、4/1以前の期間も含め14日以上取らないと13%分は支給されないのでしょうか?

  • @AngViRuR
    @AngViRuR Місяць тому

    フリーランスだからなぁ…全額保証されたとしても休業より継続を選択するよねぇ…

  • @user-ux5lr8of9r
    @user-ux5lr8of9r 2 місяці тому

    子供が3歳までは時短勤務務を認めてもらいました。3歳以降どうしても、入れた園が職場からの距離的にフルで働くとお迎えが間に合わず時短勤務を続けたいのですが会社側は努力義務のみだと思います。拒否する権利があるのは分かりましたがそれでも自己都合退職になるのでしょうか。まだ会社とは話し合ってないので知識をください

    • @jun.koshiuchi
      @jun.koshiuchi  2 місяці тому +1

      この場合、新たな契約の締結となります。自己都合退職か、正社員からパートに変更するという提案か、時短勤務の延長制度を作ってもらう様に提案するかの3択かと思います。最後の選択肢が一番いいので制度設計をしてもらい会社も助成金がもらえるという交渉カードを切ってみてはいかがでしょうか?(両立支援助成金、使えない場合もある)

  • @Funkyfillies
    @Funkyfillies 2 місяці тому

    今妊娠中で来年の3月末に出産予定です。育児休暇は2歳までフルで取得したいけど、これはできますか?

    • @jun.koshiuchi
      @jun.koshiuchi  2 місяці тому +1

      育児休業は原則1歳までで保育園とかに入れない場合は延長されます。
      育児目的休暇は就学まで取得できます。
      育児休業=長い休み
      育児目的休暇=1日ごとの休み

    • @Funkyfillies
      @Funkyfillies 2 місяці тому

      @ ありがとうございます。

  • @ディープクライ
    @ディープクライ 4 місяці тому

    所定外労働の制限は公務員や教育公務員にも適用されるのでしょうか?

    • @jun.koshiuchi
      @jun.koshiuchi  4 місяці тому

      公務員は労働基準法の適用対象外です。別の法律があるかもしれませんが、すみません専門外なので分かりません・・・・・

  • @みれーん
    @みれーん 3 місяці тому

    13%上乗せは父母共に、ですが、シングルで生むのですが,どうなりますか?

    • @jun.koshiuchi
      @jun.koshiuchi  3 місяці тому

      13%の対象となりません。
      なんか理不尽ですよね

  • @marin8132
    @marin8132 4 місяці тому +2

    母子家庭の場合はどうなるんだろう、パパとママが両方育休の場合ってルール。

    • @jun.koshiuchi
      @jun.koshiuchi  4 місяці тому

      そんなのを題材にして動画をとるのも良いかもしれませんね。頑張ってみます

  • @yutoridaiichi
    @yutoridaiichi 3 місяці тому

    公務員はどうなるんですか?

    • @jun.koshiuchi
      @jun.koshiuchi  3 місяці тому +2

      公務員については、分かりません。社会保険労務士は公務員のルールについて門外漢なんです。

  • @carlife6233
    @carlife6233 4 місяці тому

    今年の12月から夫婦共に育休を取ります。私は夫ですが、半年取る予定です。4月からの変更ではこの場合関係ないですよね?

    • @jun.koshiuchi
      @jun.koshiuchi  4 місяці тому +1

      残念ながら13%の分の変更等は関係ありません。

  • @kana-vi6bu
    @kana-vi6bu 3 місяці тому

    2025年1月出産予定で、夫は予定日に合わせ1月に14日ほど産後パパ、その後復帰し2月中〜3月末まで育休予定です。
    仮に2月中旬〜4/14までを育休とした場合、夫は13%の給付は対象外かと思いますが、妻は対象になるのでしょうか。
    (出生後8週間以内の取得は4月以降でないと適用されないのか)

    • @jun.koshiuchi
      @jun.koshiuchi  3 місяці тому +1

      妻は対象になりません。出生後8週間以内の取得は4月以降でないと適用されません。

  • @love_Geckos
    @love_Geckos 4 місяці тому

    すみません、今妊娠中なのですが私は専業主婦なんです…
    妻が専業主婦の場合はこれに該当しないということですよね?😢

    • @jun.koshiuchi
      @jun.koshiuchi  4 місяці тому +1

      その通りです。
      ただし、旦那様は対象となるかもしれません

    • @love_Geckos
      @love_Geckos 4 місяці тому

      @@jun.koshiuchi 様
      ありがとうございます😊
      旦那様にお伝えしてみます❗

  • @user-sakimaru
    @user-sakimaru 4 місяці тому +3

    2024年の12月出産予定です。
    その場合2025年4月以降にもらう育児休業給付金は増えるのでしょうか?

    • @jun.koshiuchi
      @jun.koshiuchi  4 місяці тому +2

      残念ながら、12月の出産でしたら増えません。
      でも元気な赤ちゃんが生まれると良いですね。

  • @ゆうき-h1f-s9n
    @ゆうき-h1f-s9n 3 місяці тому

    2022年に第一子、2024年に第二子が生まれ、連続して産休育休を取得しました。その場合、過去2年のうちに就労がないので時短勤務の際の10%の手当はいただけないのでしょうか。育休の場合は、2人連続する場合には過去2年のところ、さらに2年遡り勘定するルールがあったと思います。10%の手当も過去4年間で勘定してもらえるんですかね。

    • @jun.koshiuchi
      @jun.koshiuchi  2 місяці тому

      その通りです。4年間で勘定してもらえます。

  • @0317ajgpmta
    @0317ajgpmta 3 місяці тому

    これは市町村は関係なく国民全員ですか?

    • @jun.koshiuchi
      @jun.koshiuchi  3 місяці тому

      その通りです。
      雇用保険(育休)や社会保険(産休)に加入している人が対象です。

  • @maco.116
    @maco.116 3 місяці тому

    夫が会社役員の場合も適応されますか?

    • @jun.koshiuchi
      @jun.koshiuchi  3 місяці тому

      雇用保険に加入している方が対象ですので、役員で特別加入していれば適用されます。

  • @やーまん-f2r
    @やーまん-f2r 21 день тому

    この制度って従業員数300人以上のそこそこ大きい会社じゃないと適用されないのでは?

    • @jun.koshiuchi
      @jun.koshiuchi  21 день тому

      子の年齢に応じた柔軟な働き方を実現するための措置の拡充と介護離職防止のための仕事と介護の両立支援制度の強化は従業員数300人未満の規模の会社でも適用されます。ただ、おっしゃる様に育児休業の取得状況の公表義務の拡大や次世代育成支援対策の推進・強化 については、300人超のこそこ大きい会社じゃないと適用されません。

  • @チロル-r8k
    @チロル-r8k 2 місяці тому

    質問です。
    妻が専業主婦で、夫の自分は育休を取る予定ですが、その場合は両方14日以上の育児休業を取得するに該当しないのでプラスの13%はもらえないのでしょうか?

    • @jun.koshiuchi
      @jun.koshiuchi  2 місяці тому

      その通りです。専業主婦は対象としていません

  • @発達言語障害のカツマル
    @発達言語障害のカツマル 13 днів тому

    社保免除だと雇用保険や年金とか減ったりするから2年以内に払うやつをつかわないとだめ?

    • @jun.koshiuchi
      @jun.koshiuchi  День тому +1

      育休や産休中の社保免除は、払った事にしてくれるので年金は減りません(むしろ増える)ので安心下さい。

  • @AA-ly1bz
    @AA-ly1bz 3 місяці тому

    出生後休業支援給付について、「両方が14日以上の育児休業を取得した場合、28日間を限度」ということは1年間育休をとった場合、1年間のうち1ヶ月(28日間)のみが出生後休業支援支援給付対象ということでしょうか?

    • @jun.koshiuchi
      @jun.koshiuchi  3 місяці тому +1

      その通りです。
      28日のみが両方追加の給付である出生後休業支援支援給付を付与されます。

  • @marinamakiguchi2420
    @marinamakiguchi2420 2 місяці тому

    2024年5月に出産し、出産手当金をもらい
    現在は育休手当を申請中です。
    夫は休暇は何も取っておりません。
    保育園は2025年秋ごろから入園させます。
    (空きが無い為、育休は半年延長予定)
    この場合は対象でしょうか?

    • @jun.koshiuchi
      @jun.koshiuchi  2 місяці тому

      出生後休業支援給付の対象とはなりません。ただし、育児時短就業給付の対象になる可能性があります。

  • @孫悟空-h8l
    @孫悟空-h8l Місяць тому

    13パーセントの支給を受けるには夫婦ともにありますが、どこに申請しますか?また育休中も旦那はボーナスも減りますかね?

    • @jun.koshiuchi
      @jun.koshiuchi  Місяць тому

      ハローワークに申請します。
      ボーナスは減る可能性があります

    • @孫悟空-h8l
      @孫悟空-h8l Місяць тому

      @
      育休3ヶ月ならどうなりますか?

  • @まめこ-i5u
    @まめこ-i5u 4 місяці тому +6

    旦那が育休取れない人は無関係ですね。

    • @jun.koshiuchi
      @jun.koshiuchi  3 місяці тому +2

      法律上、育休取れない人はいません。ただ、現実的には人もいますよね。悲しいです。
      もっと啓蒙活動頑張ります。

  • @裕子川崎-u4c
    @裕子川崎-u4c Місяць тому

    会社に聞いたら、育休中も社会保険料は払いに来てね。と言われました

    • @jun.koshiuchi
      @jun.koshiuchi  Місяць тому

      手続きをすれば免除され得ですが、保険料を払い続ける方針なんですね

  • @ちゃそ-q9r
    @ちゃそ-q9r 4 місяці тому +1

    2歳未満…ギリギリもらえなーーーい!

  • @tatsuya855
    @tatsuya855 Місяць тому

    育休とったけど、ボーナス死ぬほど減らされたから男は覚悟が必要。

    • @jun.koshiuchi
      @jun.koshiuchi  Місяць тому

      そうなんですよね。
      ただ、ボーナスの算定期間が6か月で1か月育休取った場合、ボーナスは5/6となります。それ以上ボーナスを減額の場合、不当となり社長なり監督署なり裁判なりに訴える権利があります。
      この訴えの難しい所は、分母である本当のボーナスがいくらだったかを証明する所なんですけどね。

    • @tatsuya855
      @tatsuya855 Місяць тому

      @jun.koshiuchi 多少給与保証してもらって休んでるので何も言えないですけど、欠勤扱いされるなら育休より有給をオススメしたいです。私は一ヶ月だけ休んだので、有給が生まれては消えていく会社で働いている人はですが。

  • @まるねるぐみ
    @まるねるぐみ 4 місяці тому +2

    もう子育て終わったんだよ

  • @poma542
    @poma542 Місяць тому

    なぜ上限の話をしないのですか?東京で働くほとんどのひとが参考にならない

  • @moriyan412
    @moriyan412 Місяць тому

    世の中の企業は入園式だからとか卒園式だからと言って気軽に休めないの?

    • @jun.koshiuchi
      @jun.koshiuchi  Місяць тому

      今は年次有給休暇を使い切ると、難しいですね。
      世知辛いですよね

  • @michaelunba
    @michaelunba 4 місяці тому +2

    休ませて「ください」、は嫌いな言い方です。休みます、で良いのに。