▶概要欄◀【保育士試験:社会福祉】その12(生活保護の原理と原則~他♪)

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  • Опубліковано 9 січ 2025

КОМЕНТАРІ • 5

  • @山本絢子-h9w
    @山本絢子-h9w 4 роки тому +3

    医療保護施設は福祉事業には該当せず、日常生活支援住居施設が第2種になるそうです!

    • @hoikun
      @hoikun  4 роки тому +3

      コメントありがとうございます。
      ご指摘の箇所、再度調べ直してみますね!
      分かり次第~動画に反映させて頂きます♪
      教えて頂きありがとうございました★

    • @hoikun
      @hoikun  4 роки тому +3

      コメントありがとうございます。
      僕も昔は法律全般~何かいているのか分からず途方に暮れてましたが
      気付けば免疫がつき、要点を押さえて学習する事ができるようになりました。
      ただ困るのが、お金払ってまで購入した教材が間違っている事です(笑)
      こればかりは、さすがにご指摘受けるまで気づけないので
      今回の医療保護施設の部分は、もう少しリサーチして皆さんにお届けしようと思ってます♪
      いずれにせよ法律の部分は今後も頑張って色んな動画を作っていきますので
      どうか深く考えず気軽に構えてみて下さい。

    • @hoikun
      @hoikun  4 роки тому +2

      山本さん~
      先日の「医療保護施設は福祉事業か否か」に関する件ですが、
      改めて調べてみた所、複数の教材で「第2種」と書かれておりました。
      一方でその他の教材では「第1種と第2種」の区別がされてなかったので、
      結局の所、確かな答えが現時点では分からない状況です。
      そこで今回出題した問題は「答えが定かでないので不適切」として削除する方向ですが、
      もし可能でしたら、山本さんが仰る「医療保護施設は福祉事業に該当しない」という情報源、
      何によるものか、教えて頂けないでしょうか?
      なお教えて頂いた情報については、こちらがあくまで確認&参考にしたいだけなので
      情報源を確認後、そのまま削除させて頂きます。
      このコメント欄に公開とかしませんので、その点はご安心下さい♪
      よって可能でしたら、情報源となった本あるいは媒体を教えて下さい★

    • @hoikun
      @hoikun  4 роки тому +2

      山本さん~参考になりました!
      ありがとうございます★♪