宅建 2023 権利関係 #23【不動産登記法②】仮登記・土地の分筆、合筆について解説します。仮登記の順位を登記記録を使って、わかりやすく図解しました。チャレンジ問題も2問ありますので挑戦してください

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  • Опубліковано 4 жов 2024

КОМЕНТАРІ • 17

  • @applepi314root
    @applepi314root 7 місяців тому +1

    土地家屋調査士も並行して勉強していたのでまさかの最後は自身持って解けてしまった...、嬉しい

  • @ラグナベイスターズ
    @ラグナベイスターズ 7 місяців тому

    またまた見させていただきました
    本当に分かりやすい動画で、独学でも理解できます🥲
    ありがとうございます

  • @克治田中-w8u
    @克治田中-w8u Рік тому +1

    あこ課長、お疲れ様です!😄
    昨日、今日も動画をあげって下さってありがとうございます。
    図解解説も分かりやすく助かります。
    しかし、今回は、かなり苦戦しています。
    一回では、覚えれないので何回も動画が観ないとなりませんねぇ。
    あこ課長の言いつけ通り基本と過去問題集が解けるように努力して頑張ります。

    • @acokacho
      @acokacho  Рік тому

      田中さん、お疲れさまです。
      1回で覚えれる人は、天才です😂
      私も何度も繰り返して、やっと理解できたところです。
      捨てずに、過去出た問題は解ける程度学習すればOKですよ♪
      ファイトォ*:.。..。.:*・゚(n‘∀‘)η゚・*:.。..。.:*!!!☆

  • @吉川-e1y
    @吉川-e1y Рік тому

    しっかり復習します

    • @acokacho
      @acokacho  Рік тому

      ふぁいとです(*^^*)

  • @ヒロ-l5b
    @ヒロ-l5b Рік тому +1

    有難う御座いました。🙇📺️📕📖📙

    • @acokacho
      @acokacho  Рік тому

      こちらこそ、いつもありがとうございます🙇‍♀️✨

  • @松田匠平
    @松田匠平 5 місяців тому

    動画の6分頃の仮登記ABCに関して質問です。仮登記には対抗力はないと動画内で発言されていると思うのですが、なぜ、AC間の仮登記が、ABにおける本登記より優先されて、Cは確認ミスという状況になるのでしょうか?

  • @まさき-k4h
    @まさき-k4h Рік тому

    あこ課長、お疲れ様です。
    質問なのですが、仮登記の抹消は共同でする必要はなく、単独で申請できると思っていました。
    解説をお願いしたいです。
    よろしくお願いいたします。

    • @acokacho
      @acokacho  11 місяців тому

      仮登記の抹消は、仮登記権利者と仮登記義務者が共同で申請するのが原則である。 ただし、例外として「仮登記名義人が申請する場合」または「仮登記上の利害関係人が仮登記名義人の承諾を得て申請する場合」は単独で申請することができます。

  • @五十嵐守-h8h
    @五十嵐守-h8h Рік тому +2

    いつもありがとうございます。06:40の利害関係人の承諾とは、Cの承諾ではないのでしょうか?Cが「ヤダネ」と言っても本登記可能?とはどういう事でしょうか?

    • @acokacho
      @acokacho  Рік тому

      いつもありがとうございます(*^^*)
      それはニュアンス説明です😂
      嫌だと言って、やめになるほど単純ではないということです。

  • @YU-ck5yh
    @YU-ck5yh Рік тому +1

    お疲れ様です。良い復習になりました。ありがとうございました。「仮登記」の言葉が入っている試験問題は、過去問である程度出題されているため、受験者は、仮登記の意味はしっかりと理解する必要があります。「土地の分筆・合筆」は、試験問題として出題されなくても、知識として理解しておくことは無駄にならないと思います。

    • @acokacho
      @acokacho  Рік тому +1

      YUさん、いつもありがとうございます(*^^*)
      仮登記も狙われるポイントですよね。
      でも、不動産登記法を知っていると、いざ、不動産の売買等するときに安心して取引できますね。