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初めまして🎵沖縄で訪問介護事業を新しく始めようとしている者です⭐️とってもわかりやすい動画で非常に勉強になりました😊これからも見させていただきます
石村様初めまして。一般社団法人TSK代表 佐藤ちよみでございます。コメントいただきありがとうございます。新しく訪問介護事業所を設立なされるのですね!いろいろな壁があるかと思いますが頑張ってください!この動画が少しでも役に立てば幸いです♪佐藤ちよみ
先生ーーーー12月から初めてサセキになります。実務者研修を終えたばかりです。不安だし!サッパリわからないです。
いつも勉強になっています。これからも宜しくお願い致します。
りーのくら様メッセージありがとうございます。このようなメッセージ頂けると大変励みになります!更新は不定期になってしまいますが、どうぞこれからもよろしくお願いします。佐藤ちよみ
新規の申し込みに対してこれだけの事務手続きをするのに、何の報酬も発生しないのはおかしいと思いませんか?うまく契約まで進んで初回はサ責が同行して初めて「初回加算」がつくけどたったの200単位。新しくファイルを作ったりインテークでフェイスシートを作成したりとコストも時間も見合ってないと思います。しかも手続きの途中で辞められたらそれまでの時間と労力は一切無駄になってしまう。おかしいと思いませんか?
質問です。サ責の人員基準についてですが、サービス提供責任者のサービス提供時間ですが1月30時間以内と明記されていますが、それを守っていない事業所が多くあります。監査でもその事については何も言ってきません。暗黙の了解になっているのでしょうか?
サービス提供責任者のサービス提供時間につきまして。これは、2015年の改定により配置基準の条件が変わった内容の一部分です。下記その条件を載せます。2015年からつぎのように、配置基準に関する特例が加わりました。以下3つの条件を満たした場合は、直近3ヶ月の利用者50人につきサービス提供責任者の配置は1名でよしとされました。①サービス提供責任者を常勤で3名以上配置している。②サービス提供責任者業務をメインとして勤務する従業員が1名以上配置されている。(ヘルパーとして働いた時間が、月30時間以内)③サービス提供責任者の業務が、IT利用などの工夫により効率的に行われている。★直近3か月間での利用者数 必要配置人員数 150人以下 常勤で3人以上 150人を超える場合 50人増える毎に常勤で1名追加答え。お問い合わせ内容は、事業所内での配置基準の一部を示しているだけであり、指定基準内では、サービス提供責任者がヘルパーとして働く時間は「月30時間以内」と明記されてはいません。もちろん、コメントをくださった方が、その条件に値する事業所で働かれているのかもしれませんが…。ヘルパーさんが少ない中、日々勤務表を作成するのは大変だと思います。どうぞ、ご自愛ください。
アセスメントについて質問です。サービス付き高齢者向け住宅のサ責になりました。初回のアセスメントは入居前に他の方が行っており、入居時に私もアセスメントしたのですが、これは初回ではなく、(データーを初回の空欄に埋めるのではなく)2回目としてファイリングすべきでしょうか?
ほんだ様。ご質問をくださりありがとうございます。「サービス付き高齢者向け住宅」のサービス提供責任者とのこと。一般的な訪問介護と違い、施設に住まわれている方へのサービスですので、いろんなわからないことや悩みがあるかもしれません。わからないことは一つひとつ調べて克服してくださいませ。まずは、今回の質問についてお答えします。ほんださん(訪問介護事業所のサービス提供責任者)が、入居時に利用者と面談を行い、情報を収集したのですから、これは訪問介護事業所の初回面談となります。そこで得た情報(データ)は、訪問介護事業所の利用者台帳の初回の空欄に入れ込みましょう。入居者視点からみたサービス。サービス付き高齢者向け住宅は、一人暮らしや高齢者夫婦に住む場所(一人暮らしや高齢者を理由に入居を断らない)を提供しています。入居希望者は、入居前に、サービスや費用についての説明を受けて同意して入居しています。同時に、入居時に一人ひとりが必要に応じて、介護保険制度の訪問介護サービスを利用する場合には、入居者は居宅介護支援事業所及び訪問介護事業所と契約をすることになります。そこで、利用者は、①サービス付き高齢者向け住宅 ②居宅介護支援事業所 ③訪問介護事業所の3か所と契約を結んだことになります。もちろん、個々のサービス事業者は利用者台帳を作成します。そこで、ほんださんには、訪問介護事業所のサービス提供責任者として、利用者台帳の作成が求められ、初回面談で得た情報が、初回のデータ入力の材料となるのです。佐藤 ちよみ
佐藤ちよみ チャンネル 一般社団法人TSK 様大変に分かりやすいご説明、ありがとうございます!!初めてサ責をするのですが、サ高住も初めてで(今月の5月オープンしたばかりです)、色々と分からない事だらけで、先生の動画を見つけて、何度も見て勉強させてもらってます。そこで、今回初めて『利用者台帳』という言葉を聞きました。少し調べましたが、これはアセスメントシートとは役割が違っていて、必ず必要な(監査で指摘される)物でしょうか?
ほんだ様重ねてのご質問。ありがとうございます。「利用者台帳」とは、利用者ファイルを指しています。利用者ファイルは、利用者ごとにその方の帳票を閉じておくファイルを指しています。このファイルには、利用者のフェースシート(利用者の氏名や既往歴、家族やその連絡先などなど)、居宅サービス計画書、サービス担当者会議録、アセスメントシート、訪問介護計画書、モニタリング表、経過記録(サービス提供責任者の記録)などなどが入っています。これらの帳票は、利用者の要介護認定の期間終了時には、すべて更新されます。監査で指摘される帳票類は、この利用者台帳(利用者ファイル)に綴じてある帳票の有無や、その整合性が問われます。まだまだ、開設したばかり事業所とのこと。お1人で悩まずに、管理者と相談して、何をどのように閉じるかを検討すると良いと思います。佐藤 ちよみ
佐藤ちよみ チャンネル 一般社団法人TSK 先生ご回答ありがとうございます!!利用者ファイルの事だったのですね!!よく分かりました😌今の会社は、まだ施設長も不在で、部長が施設長代わりをされていますが介護業界は初めての方で、他のスタッフもサ高住愚か訪問介護も初めてだという人ばかりで、聞ける人が周りにいない状態です💦あと一つ質問よろしいでしょうか?フェイスシートは必ず必要だと思っているのですが、アセスメントシートがその代わりになるから要らないと本社の指導の方に(その方も元々は介護業界ではない)言われたのですが、それで大丈夫なのかとても心配しています。ご回答、ぜひよろしくお願いします🙇♂️🙇♂️🙇♂️
ほんだ様新たなご質問。ありがとうございます。ほんださんの事業所は、大きな会社の支店のようですね。本来で有れば、利用者の帳票類の取り扱いについては、組織として定めていると思います。そこで、本社の指導の方からアセスメントシートがその代わりになるからフェイスシートは要らないと言われたのこと。質問の答え。介護保険証が更新されたら、必ずフェイスシートもあわせて更新します。そこで、一般的には両方用意しています。こちらに、一般的な取り扱い方を案内します。① ここで、ひとつ、言葉の整理をします。アセスメントシートについてです。ほんださんの組織がどのような介護ソフトを利用されているのかわかりませんが、多くのソフトは、利用者の「基本情報に関する項目」と、「課題分析に関する項目」がセットになっています。このうち、基本情報はフェイスシートに記入し、課題分析はアセスメントシートに記入します。アセスメントシートは、利用者さんの現在の訪問介護計画書の根拠となるものです。② 要介護認定の期間途中で居宅サービス計画書が変更になった場合一方、訪問介護計画書は、居宅サービス計画書の更新にあわせて更新することになっていますね。そこで利用者の要介護認定の期間の途中で、居宅サービス計画書が更新された場合には、再アセスメント(アセスメントシートを更新)して訪問介護計画書の更新を行います。この段階では、基本情報(フェイスシート)は内容に変更が無ければ更新の必要ありません。③ 利用者の要介護認定の期間が終了し、介護保険証が更新された時。ただし、利用者の要介護認定の期間が終了し、利用者の介護保険証が更新された時には、必ず居宅サービス計画書は更新されます。そこで、訪問介護事業所では、新たな介護保険証に応じて、基本情報(フェイスシート)課題分析(アセスメントシート)を更新し、更新された居宅サービス計画書に則って訪問介護計画書を更新します。(PDCAのサイクルがひとまわりしました)④ 帳票類の整理(まとめ)のしかた。そこで、事前の要介護認定の期間に使用していた帳票類は、ひとまとめにして、新たな帳票の後方に入れ込みます。そうすることにより、帳票類も保管しやすくなるでしょう。佐藤 ちよみ
来月から新人サービス提供責任者として住宅型有料で働くのですが、指定基準はネットでも観ることは可能でしょうか?なかなか出てこないので困ってます😅無知ですみません
好き猫様動画ご覧いただきご質問ありがとうございます。サービス付き高齢者向け住宅は、介護保険制度のサービス提供事業所ではないので、介護保険制度の指定基準は有りません。サービス付き高齢者向け住宅とは、「高齢者住まい法」の改正により創設された介護・医療と連携し、高齢者の安心を支えるサービスを提供するバリアフリー構造の賃貸住宅です。この制度は、高齢者が安心して生活できる住まいづくりを推進するために制定されており、住宅としての居室の広さや設備、バリアフリーといったハード面の条件を備えるとともに、ケアの専門家による安否確認や生活相談サービスを提供することなどにより、高齢者が安心して暮らすことができる環境を整えています。サービス付き高齢者向け住宅は、自立の方から入居できるため、他の施設のように1日のカリキュラムや週間スケジュールなどはなく、利用者自身が安心した自由な暮らしを送るために適した施設となっています。そこで、利用者との契約は、「建物賃貸借契約」になっており、利用者は入居時に必要な初期費用として、「敷金」を支払っています。入居条件としては、原則として60歳以上で、主に自立から軽度の要介護状態の方です。利用者がサービス付き高齢者住宅の職員から受けられるサービスは安否確認、生活相談や、生活支援(掃除や買い物代行など)です。また、サ高住の契約では居室を借りるところまでしか含められていないため「食事の提供」(サービス付き高齢者向け住宅内にあるレストラン利用等)や介護保険制度を利用して「居宅介護支援」「訪問介護」、「訪問看護」、「通所介護」などの利用を希望する場合には、別途それぞれの事業所と契約する必要があります。一方で、利用者が、サービス付き高齢者住宅の入居する際に、それまでかかわっていた介護支援専門員(居宅介護支援事業所)や、ヘルパー(訪問介護事業所)やデイサービス(通所介護事業所)等が有る場合には、その方がそれらのサービスの利用を希望する場合には、各事業所の営業範囲にもよりますが、継続して利用することは可能です。また、多くのサービス付き高齢者向け住宅は、居宅介護支援事業所や訪問介護及び通所介護などが併設されていることが多く、利用者は、そこの介護支援専門員や、ヘルパーさんを利用しているようです。一方、職員視点から説明しますと、サービス付き高齢者向け住宅に相談員として就職したものの、居宅介護支援事業所の介護支援専門員として居宅サービス計画を作成したり、サービス付き高齢者住宅の職員として就職したものの、訪問介護事業所のヘルパーとして利用者宅を訪問して、入浴介助や排泄介助などの支援をする場合もあります。この場合の居宅介護支援事業所は、介護保険制度の「指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準」という指定基準がありますし、訪問介護事業所には「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準」という指定基準があります。好き猫様が必要としているのは、「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準」(訪問介護)だと思いますがいかがでしょうか?なお、介護保険制度は定期的に改正されますので、一番新しい指定基準(令和2年現在、平成30年改正版)を参照願います。 一般社団法人TSK 佐藤 ちよみ
@@TSK-gp6ou ありがとうございます。勉強になります(T0T)業務実践マニュアルの本を購入しました。まだ、第1章ですが指定基準が出てきました。無知なことばかりですが頑張りたいと思いました😅わからないことは先生に聴くかもしれません。よろしくお願いします!
@@青汁王子の2分を提供切り 様コメントのお返事ありがとうございます。また、書籍のご購入ありがとうございます。いろいろと大変だと思いますが今までやってこられたことを励みにしてください。またコメントお待ちしております。書籍の中の指定基準は過去のものなので、最新のものをお調べください。
初めまして🎵
沖縄で訪問介護事業を新しく始めようとしている者です⭐️
とってもわかりやすい動画で非常に勉強になりました😊
これからも見させていただきます
石村様
初めまして。一般社団法人TSK代表 佐藤ちよみでございます。
コメントいただきありがとうございます。新しく訪問介護事業所を設立なされるのですね!いろいろな壁があるかと思いますが頑張ってください!この動画が少しでも役に立てば幸いです♪
佐藤ちよみ
先生ーーーー
12月から初めてサセキになります。
実務者研修を終えたばかりです。
不安だし!サッパリわからないです。
いつも勉強になっています。
これからも宜しくお願い致します。
りーのくら様
メッセージありがとうございます。このようなメッセージ頂けると大変励みになります!更新は不定期になってしまいますが、どうぞこれからもよろしくお願いします。
佐藤ちよみ
新規の申し込みに対してこれだけの事務手続きをするのに、何の報酬も発生しないのはおかしいと思いませんか?
うまく契約まで進んで初回はサ責が同行して初めて「初回加算」がつくけどたったの200単位。
新しくファイルを作ったりインテークでフェイスシートを作成したりとコストも時間も見合ってないと思います。
しかも手続きの途中で辞められたらそれまでの時間と労力は一切無駄になってしまう。おかしいと思いませんか?
質問です。サ責の人員基準についてですが、サービス提供責任者のサービス提供時間ですが1月30時間以内と明記されていますが、それを守っていない事業所が多くあります。監査でもその事については何も言ってきません。暗黙の了解になっているのでしょうか?
サービス提供責任者のサービス提供時間につきまして。
これは、2015年の改定により配置基準の条件が変わった内容の一部分です。下記その条件を載せます。2015年からつぎのように、配置基準に関する特例が加わりました。
以下3つの条件を満たした場合は、直近3ヶ月の利用者50人につきサービス提供責任者の配置は1名でよしとされました。
①サービス提供責任者を常勤で3名以上配置している。
②サービス提供責任者業務をメインとして勤務する従業員が1名以上配置されている。(ヘルパーとして働いた時間が、月30時間以内)
③サービス提供責任者の業務が、IT利用などの工夫により効率的に行われている。
★直近3か月間での利用者数 必要配置人員数
150人以下 常勤で3人以上
150人を超える場合 50人増える毎に常勤で1名追加
答え。お問い合わせ内容は、事業所内での配置基準の一部を示しているだけであり、指定基準内では、サービス提供責任者がヘルパーとして働く時間は「月30時間以内」と明記されてはいません。
もちろん、コメントをくださった方が、その条件に値する事業所で働かれているのかもしれませんが…。
ヘルパーさんが少ない中、日々勤務表を作成するのは大変だと思います。どうぞ、ご自愛ください。
アセスメントについて質問です。サービス付き高齢者向け住宅のサ責になりました。初回のアセスメントは入居前に他の方が行っており、入居時に私もアセスメントしたのですが、これは初回ではなく、(データーを初回の空欄に埋めるのではなく)2回目としてファイリングすべきでしょうか?
ほんだ様。
ご質問をくださりありがとうございます。「サービス付き高齢者向け住宅」のサービス提供責任者とのこと。一般的な訪問介護と違い、施設に住まわれている方へのサービスですので、いろんなわからないことや悩みがあるかもしれません。わからないことは一つひとつ調べて克服してくださいませ。まずは、今回の質問についてお答えします。
ほんださん(訪問介護事業所のサービス提供責任者)が、入居時に利用者と面談を行い、情報を収集したのですから、これは訪問介護事業所の初回面談となります。そこで得た情報(データ)は、訪問介護事業所の利用者台帳の初回の空欄に入れ込みましょう。
入居者視点からみたサービス。
サービス付き高齢者向け住宅は、一人暮らしや高齢者夫婦に住む場所(一人暮らしや高齢者を理由に入居を断らない)を提供しています。入居希望者は、入居前に、サービスや費用についての説明を受けて同意して入居しています。同時に、入居時に一人ひとりが必要に応じて、介護保険制度の訪問介護サービスを利用する場合には、入居者は居宅介護支援事業所及び訪問介護事業所と契約をすることになります。
そこで、利用者は、①サービス付き高齢者向け住宅 ②居宅介護支援事業所 ③訪問介護事業所の3か所と契約を結んだことになります。もちろん、個々のサービス事業者は利用者台帳を作成します。
そこで、ほんださんには、訪問介護事業所のサービス提供責任者として、利用者台帳の作成が求められ、初回面談で得た情報が、初回のデータ入力の材料となるのです。
佐藤 ちよみ
佐藤ちよみ チャンネル 一般社団法人TSK 様
大変に分かりやすいご説明、ありがとうございます!!
初めてサ責をするのですが、サ高住も初めてで(今月の5月オープンしたばかりです)、色々と分からない事だらけで、先生の動画を見つけて、何度も見て勉強させてもらってます。
そこで、今回初めて『利用者台帳』という言葉を聞きました。少し調べましたが、これはアセスメントシートとは役割が違っていて、必ず必要な(監査で指摘される)物でしょうか?
ほんだ様
重ねてのご質問。ありがとうございます。
「利用者台帳」とは、利用者ファイルを指しています。
利用者ファイルは、利用者ごとにその方の帳票を閉じておくファイルを指しています。このファイルには、利用者のフェースシート(利用者の氏名や既往歴、家族やその連絡先などなど)、居宅サービス計画書、サービス担当者会議録、アセスメントシート、訪問介護計画書、モニタリング表、経過記録(サービス提供責任者の記録)などなどが入っています。これらの帳票は、利用者の要介護認定の期間終了時には、すべて更新されます。
監査で指摘される帳票類は、この利用者台帳(利用者ファイル)に綴じてある帳票の有無や、その整合性が問われます。まだまだ、開設したばかり事業所とのこと。お1人で悩まずに、管理者と相談して、何をどのように閉じるかを検討すると良いと思います。
佐藤 ちよみ
佐藤ちよみ チャンネル 一般社団法人TSK
先生
ご回答ありがとうございます!!
利用者ファイルの事だったのですね!!よく分かりました😌
今の会社は、まだ施設長も不在で、部長が施設長代わりをされていますが介護業界は初めての方で、他のスタッフもサ高住愚か訪問介護も初めてだという人ばかりで、聞ける人が周りにいない状態です💦
あと一つ質問よろしいでしょうか?
フェイスシートは必ず必要だと思っているのですが、アセスメントシートがその代わりになるから要らないと本社の指導の方に(その方も元々は介護業界ではない)言われたのですが、それで大丈夫なのかとても心配しています。
ご回答、ぜひよろしくお願いします🙇♂️🙇♂️🙇♂️
ほんだ様
新たなご質問。ありがとうございます。
ほんださんの事業所は、大きな会社の支店のようですね。本来で有れば、利用者の帳票類の取り扱いについては、組織として定めていると思います。そこで、本社の指導の方からアセスメントシートがその代わりになるからフェイスシートは要らないと言われたのこと。
質問の答え。介護保険証が更新されたら、必ずフェイスシートもあわせて更新します。そこで、一般的には両方用意しています。
こちらに、一般的な取り扱い方を案内します。
① ここで、ひとつ、言葉の整理をします。
アセスメントシートについてです。ほんださんの組織がどのような介護ソフトを利用されているのかわかりませんが、多くのソフトは、利用者の「基本情報に関する項目」と、「課題分析に関する項目」がセットになっています。このうち、基本情報はフェイスシートに記入し、課題分析はアセスメントシートに記入します。アセスメントシートは、利用者さんの現在の訪問介護計画書の根拠となるものです。
② 要介護認定の期間途中で居宅サービス計画書が変更になった場合
一方、訪問介護計画書は、居宅サービス計画書の更新にあわせて更新することになっていますね。そこで利用者の要介護認定の期間の途中で、居宅サービス計画書が更新された場合には、再アセスメント(アセスメントシートを更新)して訪問介護計画書の更新を行います。この段階では、基本情報(フェイスシート)は内容に変更が無ければ更新の必要ありません。
③ 利用者の要介護認定の期間が終了し、介護保険証が更新された時。
ただし、利用者の要介護認定の期間が終了し、利用者の介護保険証が更新された時には、必ず居宅サービス計画書は更新されます。そこで、訪問介護事業所では、新たな介護保険証に応じて、基本情報(フェイスシート)課題分析(アセスメントシート)を更新し、更新された居宅サービス計画書に則って訪問介護計画書を更新します。(PDCAのサイクルがひとまわりしました)
④ 帳票類の整理(まとめ)のしかた。
そこで、事前の要介護認定の期間に使用していた帳票類は、ひとまとめにして、新たな帳票の後方に入れ込みます。そうすることにより、帳票類も保管しやすくなるでしょう。
佐藤 ちよみ
来月から新人サービス提供責任者として住宅型有料で働くのですが、指定基準はネットでも観ることは可能でしょうか?なかなか出てこないので困ってます😅無知ですみません
好き猫様
動画ご覧いただきご質問ありがとうございます。
サービス付き高齢者向け住宅は、介護保険制度のサービス提供事業所ではないので、介護保険制度の指定基準は有りません。
サービス付き高齢者向け住宅とは、「高齢者住まい法」の改正により創設された介護・医療と連携し、高齢者の安心を支えるサービスを提供するバリアフリー構造の賃貸住宅です。この制度は、高齢者が安心して生活できる住まいづくりを推進するために制定されており、住宅としての居室の広さや設備、バリアフリーといったハード面の条件を備えるとともに、ケアの専門家による安否確認や生活相談サービスを提供することなどにより、高齢者が安心して暮らすことができる環境を整えています。
サービス付き高齢者向け住宅は、自立の方から入居できるため、他の施設のように1日のカリキュラムや週間スケジュールなどはなく、利用者自身が安心した自由な暮らしを送るために適した施設となっています。
そこで、利用者との契約は、「建物賃貸借契約」になっており、利用者は入居時に必要な初期費用として、「敷金」を支払っています。入居条件としては、原則として60歳以上で、主に自立から軽度の要介護状態の方です。
利用者がサービス付き高齢者住宅の職員から受けられるサービスは安否確認、生活相談や、生活支援(掃除や買い物代行など)です。また、サ高住の契約では居室を借りるところまでしか含められていないため「食事の提供」(サービス付き高齢者向け住宅内にあるレストラン利用等)や介護保険制度を利用して「居宅介護支援」「訪問介護」、「訪問看護」、「通所介護」などの利用を希望する場合には、別途それぞれの事業所と契約する必要があります。
一方で、利用者が、サービス付き高齢者住宅の入居する際に、それまでかかわっていた介護支援専門員(居宅介護支援事業所)や、ヘルパー(訪問介護事業所)やデイサービス(通所介護事業所)等が有る場合には、その方がそれらのサービスの利用を希望する場合には、各事業所の営業範囲にもよりますが、継続して利用することは可能です。
また、多くのサービス付き高齢者向け住宅は、居宅介護支援事業所や訪問介護及び通所介護などが併設されていることが多く、利用者は、そこの介護支援専門員や、ヘルパーさんを利用しているようです。
一方、職員視点から説明しますと、サービス付き高齢者向け住宅に相談員として就職したものの、居宅介護支援事業所の介護支援専門員として居宅サービス計画を作成したり、サービス付き高齢者住宅の職員として就職したものの、訪問介護事業所のヘルパーとして利用者宅を訪問して、入浴介助や排泄介助などの支援をする場合もあります。
この場合の居宅介護支援事業所は、介護保険制度の「指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準」という指定基準がありますし、訪問介護事業所には「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準」という指定基準があります。
好き猫様が必要としているのは、「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準」(訪問介護)だと思いますがいかがでしょうか?なお、介護保険制度は定期的に改正されますので、一番新しい指定基準(令和2年現在、平成30年改正版)を参照願います。
一般社団法人TSK 佐藤 ちよみ
@@TSK-gp6ou
ありがとうございます。
勉強になります(T0T)
業務実践マニュアルの本を購入しました。まだ、第1章ですが指定基準が出てきました。無知なことばかりですが頑張りたいと思いました😅
わからないことは先生に聴くかもしれません。よろしくお願いします!
@@青汁王子の2分を提供切り 様
コメントのお返事ありがとうございます。
また、書籍のご購入ありがとうございます。
いろいろと大変だと思いますが今までやってこられたことを励みにしてください。
またコメントお待ちしております。
書籍の中の指定基準は過去のものなので、最新のものをお調べください。