【大公開】休職中も安心!傷病手当金と失業保険の損しない合わせ技とは!?

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КОМЕНТАРІ • 40

  • @ゆう株
    @ゆう株 5 днів тому +1

    近年の法改正で「通算」1年6ヶ月になった事を知らない人も意外に多いですよね~。知らないと、休職から復職したら二度と貰えないと誤解してる人も多いです

  • @ジョットの初老
    @ジョットの初老 5 місяців тому +3

    とてもためになりました。ありがとうございます。
    ただでさえ会社員は自営業者が収めなかった分まで社会保険料が搾取されていて不公平なので、こういったものは取りっぱぐれないようしっかり活用したいと思いました。

  • @mugimeshitaitarou
    @mugimeshitaitarou 2 дні тому

    異動に伴う職務上ストレスから睡眠障害、抑鬱状態に陥り
    現在休職中の某SDでございます🐈‍⬛
    まさに先日、精神科で
    この申請用紙を先生に書いてもらい
    事務管理に送付したところです。
    復職の意図はありません。
    この休職を利用して
    只今、社労士に向けて
    勉強中です📚
    ちなみに過去3回受験し、不合格です🤣
    この動画にお会いできたことがまさに神様のお導きだったと思い
    来年こそは何が何でも社労士の資格取ってやるぞと奮起して
    チャンネル登録させていただきます🤣✨

  • @goldhiro4
    @goldhiro4 12 днів тому +2

    合わせ技って言うのは、同時にもらうのではなくて、延長して継続してもらうってことですね。

    • @PUNKsharo_SAITOHTERIYAKI
      @PUNKsharo_SAITOHTERIYAKI  12 днів тому +2

      はい、おっしゃる通りになります。ただ、延長するためには事前にやっておかなければならないことがいくつかあるので注意が必要です

  • @DM-kr3vc
    @DM-kr3vc 4 години тому

    今年、新卒1年目で
    4月1日入社で10/31退社した者です。
    12/1からまた新しい会社に入社予定ですが
    また精神が不安定になるかもしれなくて、、
    仮に12/1から働き始める会社(正社員)を
    1ヶ月で辞めた際に傷病手当では
    4-10月分の給料は考慮されていくらもらえますでしょうか。

  • @さり-h4i
    @さり-h4i 8 місяців тому +6

    初めまして。
    うつ病で8ヶ月間、傷病手当を貰い今月から、新しい職場で仕事復帰する事が決まりました。 
    働き初めてやっぱり働けないとなった場合… 新しい職場で最低1年は働かないと残りの傷病手当は受給されませんか?
    だとしたら、失業保険に切り替えが必要でしょうか?

    • @PUNKsharo_SAITOHTERIYAKI
      @PUNKsharo_SAITOHTERIYAKI  8 місяців тому +1

      お問合せありがとうございます
      やっぱり働けないとなった事由が、当初のうつ病で8ヶ月間、
      傷病手当金をもらっていた時と同じ事由の再発によるものであれば
      前職での資格にもとづき、残りの傷病手当金受給可能です
      ただ、再就職後から やっぱり働けないとなるまでの期間が
      長かった場合、前職からの退職後の継続給付ではなく
      現在の会社での資格で新規で傷病手当金を出すよう指摘を受ける可能性はあります
      その場合は、新しい職場での社会保険加入期間が継続1年あれば
      退職後も最大1年6カ月分の傷病手当金受給可能です
      最大1年6カ月の期間はリセットされるので
      また、1から受給可能です

  • @遊びたいパルム
    @遊びたいパルム 3 місяці тому +2

    初めまして。ご質問させて頂きます。現在適応障害で休職中なのですが、8月末に退職することになりました。休職期間が終わってからでないと主治医から傷病手当金の書類は記載頂けないため、まだ申請を行えていない状況なのですが、傷病手当金を申請して振り込まれた後ではないと、失業保険はもらえないということでしょうか?現在は自分としては新しい職場を探して頑張りたいという気持ちなのですが、ハローワークに行っても失業保険は頂けませんか?

    • @PUNKsharo_SAITOHTERIYAKI
      @PUNKsharo_SAITOHTERIYAKI  3 місяці тому +1

      お問合せありがとうございます
      雇用保険の失業給付は、元気で今すぐに働ける状態だけど失業している方に支給されます
      傷病手当金はケガや病気で働けない方に対して支給されます
      傷病手当金をもらっているということは働けない状態なので、雇用保険の失業給付は同時には受給できません
      傷病手当金が振り込まれる前や後という振込がいつかは関係なく、働けない状態の期間は失業保険はもらえないということになります

  • @mmoo3419
    @mmoo3419 7 місяців тому +1

    初めまして。
    椎間板ヘルニアになり手術し、通院しながら自宅療養をしています。仕事を継続することが困難になった為3/31に退職となりました。
    ・診断書2/21〜5/7まで休務加療
    5/7まで傷病手当、5/8から失業保険を利用する事は可能でしょうか?
    また既に退職していますが、療養のため就労不能となった2/21に遡って傷病手当を申請する事は可能なのでしょうか?
    宜しければご回答お願いします。

    • @PUNKsharo_SAITOHTERIYAKI
      @PUNKsharo_SAITOHTERIYAKI  7 місяців тому +1

      コメントありがとうございます
      在職中、労務不能でお休みしていて、その期間ずっと給与が出ていなければ
      傷病手当金の申請可能です
      退職後の分につきましては
      健康保険の被保険者期間が継続して1年以上必要です
      (会社に入って社会保険加入し、健康保険証をもらってから1年以上経過してますでしょうか?)

  • @ビビルナ
    @ビビルナ 6 місяців тому +3

    現在、傷病手当金を
    もらっています
    5月いっぱいで退職
    するのですが、
    6月半ばまで
    病院にかかるのですが、保険証は、どうしたらよいのでしょうか?宜しくお願いいたします

    • @PUNKsharo_SAITOHTERIYAKI
      @PUNKsharo_SAITOHTERIYAKI  6 місяців тому +1

      お問合せありがとうございます
      退職時に現在の保険証はいったん返却になります
      退職日以降は健康保険を任意継続するか、国民健康保険に加入するか、ご親族の扶養に入るか
      どれかを選択いただく形になります

  • @kiy596
    @kiy596 8 місяців тому

    もしご回答頂けますと幸いです。現在下記の状況です。
    ・雇用保険延長
    ・傷病手当金1年半受給(~2024年3月31日)
    ・失業手当申請、主治医の意見書(2024年4月1日)
    上記で進めようかと考えていますが日付等問題無いでしょうか?
    傷病手当金受給満了直後に失業手当申請はハローワークから何か突っ込まれるものでしょうか?
    もしもう少し日程を離した方が良ければ教えて頂けますと幸いです。
    よろしくお願いいたします。

    • @PUNKsharo_SAITOHTERIYAKI
      @PUNKsharo_SAITOHTERIYAKI  8 місяців тому

      コメントありがとうございます
      失業手当申請時に
      元気で働ける状態なのであれば、特に突っ込まれることはないと考えます
      ちなみに退職日は何月何日でしょうか?

    • @毎日眠い-c3d
      @毎日眠い-c3d 5 місяців тому

      休職がそもそも禁止の会社で入社したてならどうすればよい?

  • @こうちゃん-i6z
    @こうちゃん-i6z 6 місяців тому +2

    ありがとうございます
    ありがたいお話しです。

    • @PUNKsharo_SAITOHTERIYAKI
      @PUNKsharo_SAITOHTERIYAKI  5 місяців тому +1

      コメントありがとうございます
      ありがたいコメントです

  • @hansei1653
    @hansei1653 7 місяців тому +2

    物凄く為になりました。ありがとうございます。うつ病で1年休職して、会社規定の1年を経て現場復帰しました。しかし、また再発し、退職いたします。この場合、残り6か月間ありますが、傷病手当金申請書は会社に送ればよろしいですか?それとも、保険会社に送ることなりますか?

    • @PUNKsharo_SAITOHTERIYAKI
      @PUNKsharo_SAITOHTERIYAKI  7 місяців тому

      コメントありがとうございます
      退職後の継続給付はご自身で直接 健康保険協会もしくは健康保険組合に郵送いただく形になります

    • @hansei1653
      @hansei1653 7 місяців тому

      @@PUNKsharo_SAITOHTERIYAKI ありがとうございます。感謝いたします。

  • @Cgjbfru
    @Cgjbfru 9 місяців тому +1

    傷病手当手当を貰い4ヶ月休職、その後23日間有休消化後退職。その後の失業保険90日分の計算方法はどうなるのでしょうか?

    • @PUNKsharo_SAITOHTERIYAKI
      @PUNKsharo_SAITOHTERIYAKI  9 місяців тому +1

      お問合せありがとうございます
      まず
      失業手当の計算の仕方は以下の手順になります。
      ①賃金日額=退職前6ヶ月の給与総額÷180(6ヶ月
      ×30日)を算出します。
      ②基本手当日額=賃金日額×45~80%(年齢や賃金
      日額によって異なる)を算出します。
      ③基本手当の総額=基本手当日額×所定給付日数。
      ④毎月の基本手当額=基本手当日額×28日分。この
      金額が振込まれます。
      以下のサイトで、ある程度近い金額までは
      算出可能です
      keisan.casio.jp/exec/system/1426729546
      ご質問の
      傷病手当手当を貰い4ヶ月休職 の場合
      病気やけがによって30日以上賃金の支払いを受けられなかった場合
      に該当し、離職の日以前2年間にその日数(休職日数)を加算した期間に、
      「勤務した期間」が通算して12か月以上あるかどうかを判断します。
      これにより「離職の日以前2年間」の期間を、
      最長で4年間まで延長することができます。
      傷病手当金申請書の控えを添付すれば
      直近2年間の間で12カ月
      最大4年間の間で12カ月以上あればいい
      という形になります
      その後23日間有休消化後
      とのことですが
      有給消化の場合は、通常に勤務した場合と同じ取り扱いになります
      この期間は通常出勤した場合と同じ取り扱いです

  • @りく-m6y
    @りく-m6y 6 місяців тому

    初めまして。
    今回腰痛により休職し、傷病手当金の申請をしようと思い診断書を貰うことにしました。
    調べた所診断書にはいくつか書式があるのですね。
    自院様式、保険会社所定様式などある様ですが、傷病手当金の場合はどの様式で診断書を書いてもらったらいいのでしょうか?

    • @PUNKsharo_SAITOHTERIYAKI
      @PUNKsharo_SAITOHTERIYAKI  6 місяців тому

      お問合せありがとうございます
      傷病手当金の申請様式に医師の診断、意見を記載する欄があるので、そちらに記入いただく形になります

  • @衣紋掛
    @衣紋掛 7 місяців тому +1

    私は労災になり1年未満なのですが、傷病手当がすぐではないけど、貰えなくなると、言われました  
    今でも整形外科に通ってます この前、仕事にいってみたら また痛みが強く出てしまってて、今はまた痛み止めを飲んで安静にしてます  
    痛みからのストレス、やら不安やら‥  
    そして、労基から1月から振込がありませ 
    怪我が治って仕事復帰する
    ただそれだけなのに それが今の私には出来なくて悔しくて‥ 不安やストレスやらで
    おかしくなりそうです 
    打ち切られた人でも なにか切りかえられるのでしょうか?

    • @PUNKsharo_SAITOHTERIYAKI
      @PUNKsharo_SAITOHTERIYAKI  7 місяців тому

      コメントありがとうございます
      労災の場合は傷病手当金は申請できないので
      傷病手当金ではなく、労災の休業補償のことになりますでしょうか?
      労災の休業補償と健康保険の傷病手当金は別物になります
      休業補償、傷病手当金
      どちらにせよ、働けるようになって仕事に復帰するのであれば
      どちらももらえないですが
      ただ、通院や、労災が原因で調子が悪い日があって
      働けない日もあった、そしてその日の分の給与が欠勤控除されていた
      ということであれば
      その日の分については休業補償を申請可能です

    • @衣紋掛
      @衣紋掛 6 місяців тому

      @@PUNKsharo_SAITOHTERIYAKI 返信ありがとうございます 休業補償6割、特別なんとかってのが、2割  
      だったのですが、途中から2割が傷病手当に変わってて なんでだろ?って不思議です

    • @衣紋掛
      @衣紋掛 6 місяців тому

      そして、傷病手当ってなんだろ?と思い 調べたらメンタル的な事が書いてあったから どーして怪我なのにメンタルクリニックには通ってないのに ナゼ?って思いました

  • @user-vu6dz2ci8i
    @user-vu6dz2ci8i 10 місяців тому +1

    11月分の傷病手当金を申請したのですが医師照会をするので支給可否に時間がかかると言われました。
    1月に転院して2月分からは他院で
    傷病手当金申請書を記入して頂くのですが通算1年6ヶ月分はもらえるのでしょうか?
    12.1月分の傷病手当は申請しないです。

    • @PUNKsharo_SAITOHTERIYAKI
      @PUNKsharo_SAITOHTERIYAKI  10 місяців тому

      米ありがとうございます
      はい、他院でも医師が労務不能と認めてくれるのであれば
      最長、通算1年6カ月分受給可能です
      途中申請しない期間(労働できる期間)があったとしても
      また同じ事由で労務不能になるのであれば、傷病手当金を継続的に受給可能です

    • @user-vu6dz2ci8i
      @user-vu6dz2ci8i 10 місяців тому +1

      返信ありがとうございます。
      12月.1月も労働はしていないけど
      体調不良で病院に行けなかったのですがこの場合2月分を申請する場合はまた待機期間ありますか?

    • @PUNKsharo_SAITOHTERIYAKI
      @PUNKsharo_SAITOHTERIYAKI  10 місяців тому

      @@user-vu6dz2ci8i
      ご返信ありがとうございます、待期期間は最初の連続3日間だけになりまして、同じ事由のケガや病気であれば2回目以降の申請では待期期間はありません
      また、12月、1月も労働していないとのことなので、医師がその期間も労務不能と認めるのであれば
      12月、1月についても傷病手当金の申請が可能です

  • @nuffbirenty69
    @nuffbirenty69 5 місяців тому

    家族が進行性の難病になりました。働くことが出来なくなった場合のことを調べていてこちらのサイトを拝見しました。よろしければ教えてください!
    進行性の難病なので、休職して傷病手当をもらったとしても再度働くことはできないかと思います。こういった場合にも傷病手当の給付は可能なのでしょうか?
    よろしくお願いいたします!

    • @PUNKsharo_SAITOHTERIYAKI
      @PUNKsharo_SAITOHTERIYAKI  5 місяців тому

      はい、社会保険加入者で、お医者さんが労務不能と認めるのであれば、治る見込みがなくても
      傷病手当金受給は可能です

  • @emikow8675
    @emikow8675 4 місяці тому

    雇用保険受給期間の延長は、退職の理由が早期退職制度での退職の場合、できるのでしょうか?
    現在傷病手当金を受給していますが、一方で今年いっぱいくらいで早期退職制度の話も出ており、でも、正規社員ではないので、どの程度の条件になるのかはまだ分からないのですが、結構な良い条件だったら、、と思い、どうしたものか困っています、体調はまだ回復しそうにありません。

    • @PUNKsharo_SAITOHTERIYAKI
      @PUNKsharo_SAITOHTERIYAKI  3 місяці тому

      コメントありがとうございます
      受給期間の延長は、ケガや病気、妊娠、出産、育児等を理由に退職した場合可能です
      早期退職制度が退職理由の場合、受給期間の延長ができないので
      延長したい場合はケガや病気を理由に退職する必要があります

    • @emikow8675
      @emikow8675 3 місяці тому

      @@PUNKsharo_SAITOHTERIYAKI
      すいません、ご連絡ありがとうございます。ゲーッ、そうなのですね、、なんとかリハビリして回復させるしかなさそうです、、、

  • @薬袋茂雄
    @薬袋茂雄 3 місяці тому +2

    私は今うつ病で4ヶ月程会社を休職して傷病手当金を受給しています。
    しかし正直まだまだ仕事に復帰出来る状態ではありません。
    パニック障害もあり先が見えません。会社にも大変心配、迷惑、負担を掛けてしまっています。
    一度と会社を退職してゆっくりと休養を考えていますがこの先体調が良くなり仕事が出来る様になった場合にまた以前の会社に戻っても良いのでしょうか。今の会社にはストレスはないのでまぁ一度退職してまた会社が雇ってくれるかは分かりませんが。色々と法律やらが何に対してもありますからね。