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ここで説明されている冒頭部分「消費税の仕組み」は、あくまで財務省の ゙建前゙です。その方向で一度理解する方がインボイスについて理解しやすいということはあるので便宜上の説明であるならよいのですが、これで終わらせてしまうと財務省のウソに加担することになってしまう恐れがあります。専門家どころか政治家も財務省の建前(実を言えば詐欺に近い)を信じ込まされてきており仕方のない部分はあります。が、まず消費税を負担しているのは『消費者ではありません!』消費者がそう思って負担している10%の実態は単に商品価格の一部です(最高裁判決あり!)。レシートに記載されている本体価格、消費税という区分けは、いかにも消費者が負担しているものど暗示゙にかけるための財務省による壮大なイメージ戦略であると知った時には私も愕然としました。そこまで国民を騙すのか!と。「消費税」とされているものの実態は、『事業者が負担する付加価値税(直接税)』です。かつてストレートにこれを導入しようとしたところ激しい反発が起きて頓挫しました。そこで、これをいかにも「消費者が負担する間接税」であるかのように ゙装おっで 登場したのが消費税の実態です。消費税という名前からウソなのです。ですから、益税、預り金、とされているお金は存在せず、事業者が消費者から手にしたお金はすべからく『商品の代金』にすぎません。前述したように、レシートの記載が虚偽なのです。現在(2023年、4月)、財務省の国会答弁でも以上の内容は認められ、消費税の虚偽、実態と異なるイメージに対して疑問と怒りの声があがりつつあります。財務省の建前で消費税を「消費者が負担する間接税」と実態と異なる説明を発している専門家の方々は、これを修正し、正しい情報を発信していただく責任があるのではないでしょうか?私が以上の認識を得る元となったネット情報は元自民党員の会計士の方や京都大学の教授にして元内閣のブレーンだった方をはじめ、多くの知識人、専門家によって現在説かれています。ぜひ参考にされ、インボイスの実態(=預り金の返却ではなく、非課税業者に対する新たな増税)これにより中小零細、個人事業主がかなりの痛手を被る弱肉強食の社会と、さらなる増税への布石となり、安易に申請すべきものではないということが周知されるよう、切に願っております。
動画取り消した方がいいと思いますよ。消費者が負担してるわけではありませんよ。
そんなコメントするお前が消せや
消費者から消費税を預かっているわけではありません。益税ではありません。
消費税の仕組みの説明は間違いがあります。お客様が消費税は負担していません。お客様が負担してるのは商品の価格です。消費税は間接税でなく直接税です。事業者が支払う税金です。
間違えがあります。そもそも消費者は消費税を払っていません。税理士でしたら消費税法上、また、平成2年3月26日の東京地裁での判決はご存知かと思います。その説明です。↓ua-cam.com/video/43ALwh-056I/v-deo.htmlこの中でもご説明されている通り、消費者は消費税を払っているのではない、ということは事実ですので、ここを勘違いされるようなご発言をされると、その前提が違うのでインボイスに関しても解釈が変わってしまいます。よく、益税という言葉を使う方もいらっしゃいます。免税事業者は、消費者から預かった消費税を払わなくて良い制度だ、だから益税だ、いう間違った誤解はなくすようにしていただかないと困ります。消費者は、消費税を支払ってはいません。例えば、税込み110円とレシートにあっても、110円と設定された本体価格を支払っているのです。もし、消費税導入前に100円だったとしたら、110円に値上がりした価格を支払っている、ということです。免税事業者は消費者から預かった消費税を納税しなくていいのでひどい、と間違った解釈をされている方がいますが、そもそも消費税を消費者は払っていないので、お店(事業者)は消費税を預かることが出来ません。実際に事業者はどのように消費税を計算しているのかをみれば理解できます。消費税の計算方法は、売上-仕入=粗利(人件費「正社員の場合」+純利)×10%(消費税額)例)110円×1万個売れて、仕入れと人件費がそれぞれ以下の金額の場合110万-30万=80万(人件費50万+純利30万)×10%(8万)上記「人件費」の部分を「フリーランスや非正規雇用」にすると、仕入れと同じ扱いになるので×10%の値が減ります。つまり納税する消費税が減ります。←ここポイントですので、正社員を減らして非正規を雇いたくなるのは至極ごもっともですね。たとえば、上記で説明した、消費税導入前(消費税がない時)に100円で商品を売っていた業者が、消費税10%導入後、110円と価格転嫁したら売れなくなるかもしれないと思い100円のまま販売した。消費税の計算方法は上記の通りですから、100万-30万=70万(人件費50万+純利20万)×10%(7万)消費税分は利益から削って支払うので、結果手元に残るのが9万円も減ります。この例を見れば、消費者は消費税を払っていないのがお分かりになると思います。例えばお店が、ほかの店は110円にするかもしれないから、うちは逆に、もっと値段を下げてやれば沢山売れるだろうと、価格設定を、90円や80円にしたとしても、計算方法は当然かわりません。価格設定はお店の自由です。←ここポイント(事業者間の取引については消費税転嫁対策特別措置法がありますが)いくらに設定しようと、売り上げた金額から上記方法で計算し、消費税を算出して納税する。これが「事業者が消費税を納める」という意味です。インボイスがいかにひどい制度か。上記仕入れ額30万、例えば、課税業者から見て仕入れ先の業者がインボイス制度導入後も免税事業者の場合は、売り上げから「仕入れ額控除」できなくなりますから、仕入30万、人件費50万、純利20万、計100万×10%=10万円の消費税を納めることになります。これをお読みになっているあなたが、上記「仕入れ先」の立場であれば、課税業者はインボイス申請してね、ってなりますよね。あなたが1000万円以下の免税事業者でもインボイス導入すれば、立場は課税業者になるということです。消費税を理解できれば、インボイスがいかに最悪な制度かご理解いただけると思います。長文失礼しました。
間違えがあります、と書いた部分は、コメントを拝見して先生もお分かりでしたね。申し訳ありません。いかに消費税で経済が疲弊しているか、いかにインボイス制度が愚策であるか、以下の動画も非常に分かりやすいです。ua-cam.com/video/Z4r5gaGtKfQ/v-deo.html是非皆さんで理解して、「STOP!インボイス」
インボイスは、消費税を間接税に仕立てるために導入されるので、インボイスを理解しようとするほど、消費税が間接税になってしまうんですね。本来は、消費税法にあるように事業者の付加価値に対して課税されるので、法人税と同じように直接税です。なぜ、消費税だけインボイス化されるのか。まず、他の方が挙げられている益税論労の裁判例があります。裁判例で言われている「消費税の実質的な負担者は消費者である」という意味は、企業のコスト(例えば、原価、人件費、光熱費、減価償却費、法人税、固定資産税)を消費者が支出という形で負担しているという意味。これらのコストを間接税であると解釈する人間はいません。もっといえば、株主への配当金も消費者が実質的な負担者です。消費税は、事業者の付加価値に対してかかる税金なので、消費税法には、消費者や消費税相当額という言葉すらない、なぜなら、消費者は納税義務者でないから、消費税相当額を事業者に預けている関係ではない、だから、事業者が消費税を滞納しても横領や詐欺にならないし、財務省や裁判でも、事業者に益税は存在し得ない結論になっている。仮に、免税事業者が転嫁できている場合を益税が生じるとするならば、転嫁できてない課税事業者は、本来、払う必要のない消費税を払っているわけで、税務署は申告に応じて還付しなければならない。結局、転嫁できているか分からないということ。転嫁が分からないのに、益税が生じているとどうして言えるのか。転嫁が分からないのに、どうしてインボイス化できるのか。転嫁ができてないから国税の滞納額として消費税がダントツに一番にある。以上、長いですが、結局は、法人税と同じように対価の一部として受け取っているものにすぎず、適正価格については取引当事者の力関係や需要と供給の関係で決まるもので、取引段階で、法人税額や消費税額というものは本来は存在してないわけです。電力会社の総括原価方式のように、コストを積み上げて請求する面倒なことはしていない。免税事業者が残る以上、インボイスは、課税事業者に対する増税であるのですが、それについても誤解があります。そもそも論として、消費税がなぜ導入されたのかを考えると本質が見えてきます。元々は付加価値税(直接税)として占領時代にシャウプによって日本に導入されかけましたが、復興に対する大きな足かせになるので、1954年に廃案になりました。同じく1954年に、フランスで、輸出補助金を既成事実化するためのレトリックとして間接税として付加価値税が導入されました。本来は、付加価値税、日本でいう消費税は、直接税なんですが、形として間接税とするところがポイントです。つまり、輸出還付金制度をもっともらしく見せるためであり、日本で、インボイス制度が導入される理由も益税の余地をなくすることで、間接税としての地位を確立したいから。現行制度だと、免税事業者や消費者からの仕入れ等も控除の対象になっているので、輸出還付金の計算がアバウトになり、間接税という理屈が成り立たず、特に米国に対して輸出補助金の存在を正当化しにくくなる。消費税が間接税だと主張するならば、もっと課税の流れを明確にしろと言われているわけです。税率を10%以上に引き上げ、ヨーロッパ並みの高い税率にするためには、制度的な正当性が必要ということ。米国の小売売上税は最終消費者に対して1回だけ課される間接税で、輸出企業に還付をしていない不平等がある中、消費税は、単なる輸出補助金であるから、消費税増税をして日本が輸出企業のダンピングを認める交換条件として米国からの構造改革を受け入れる話とつながっている。本来、益税とかどうでもいい話で、還付金を輸出補助金としたい経団連の要望のために実現されたものが消費税というデタラメの間接税です。
いつも為になるUA-camありがとうございます。本、楽天で購入致しました。これからもよろしくお願い致します。
感想をありがとうございます!!
消費税法読んだんですが消費税は預かり金ではないと思われます。事業者は粗利の110分の10を納税すれば良いのでしょう。そもそも消費税は廃止してほしいです。
納税年の売上にかかるのですよね、売上が1千万円を超えるか分からないから消費税を付加しておく必要があると勘違いしている人がいました。
わかりやすい解説をして頂き非常に助かります。
よかったです!感想をありがとうございました😌
違うでしょう、間違った発信をしないでください。 消費者は消費税をお店等に預けていませんし、お店は集めた消費税を貯めて納税してる訳ではありません。
国民が毎日の食費に消費税10%がかかり生活が苦しのだ、消費税10%をやめろ!
この製造から消費者までの四つの図は,観念的にはその通りかもしれないけれども,消費者に買い控えが生じて,仕入れたりした物が売れず,多くの在庫を抱えた場合,ある在庫1つにつき消費者から1万円が払われていないのに,卸売り業者が2000円の消費税分を払わされたり,小売業者が売れなかった物1つにつき3000円の消費税金を払うということですか?ちと納得がいきません。しかも人件費も含めた分に対する消費税でしょう?
消費税の基本的なポイントがよく分かりました。ありがとうございました。消費税の簡易課税を選んだ場合、仕入先からの請求書は必ずしも適格請求書である必要はないと理解してもよいのでしょうか。つまり、インボイス制度が始まったあても仕入先が免税事業者であるのか否かは気にする必要はないと理解してもよいのでしょうか。
簡易課税だと、そうですね☺️
ありがとうございます。少し安心できました。
本買ったよ~。ありがとう
わ!ありがとうございます☺️
出来ましたらご説明していただいた内容は消費税法何条によりこうなりますとご説明していただくとより分かりやすいと思います。
分かりやすくて有難うございます。質問ですが、届出書の出すタイミングですが、例えば今年の課税売上高は1000万を超えた場合、2年後は課税対象になるので、届出書をいつまで出さないといけないでしょうか?インボイス制度のご解説をお待ちします。
超えた年の確定申告と出すのが一般的ですね!
内装業は簡易課税制度適用した場合第三種の区分でしょうか?その場合70%も税額控除できるのはありがたいのですが🤔
個別の質問にはコメントでお答えできません🙏💦情報が足らないケースが多く間違った判断になるためです。
個別質問になってしまいすみませんでした😅返信ありがとうございます!
すいません、消費税の判断は実際に中身を確認しないと間違えたりするので🙏
来年初の課税事業者です。一般or簡易で迷っています。過去の預かり支払い消費税の割合から判断すれば良いのでしょうか🤔
過去の動きから推測してどちらが得か、の判断になりますね。
@@kawaminamiyoutube ありがとうございます😊
質問です。ずっと課税事業者だとし仮定して、去年2000万の売上だったとしても来年にその年の売上額からの消費税を払ったらいいのでしょうか?
そうなりますね☺️
質問ですが、経費等を引いた売上が1000万越えなければ、インボイス申請しなくていいんですよね?
う〜ん。違いますね😅課税売上高なので、基本的に国内取引の売上高になります。
ありがとうございます。勉強になりました。難しいですね😰
免税事業者がなくなるってことですね
可愛い税理士先生
参考になりました!0:57 アジェンダ1:46 消費税のしくみ3:57 各事業者の消費税6:42 消費税の納税対象者10:58 消費税の計算方法 12:43 簡易課税17:40 まとめ
こちらにもありがとうございます!
インボイス制度は理解しとかないといけないと思っていました。先生ありがとうございます。
こちらこそ!感想コメントありがとう😊
先生のご説明わかりやすい👍
よかったです!消費税とインボイスは分かりやすく説明するのが難しいです😅
ありがとうございましたーーー。ややこしいですが、理解してきて様な感じです。何回も観ますm(_ _)m
ここを理解しておかないと、取引先ともインボイス制度の話ができないので大事な内容ですね☺️コメントありがとうございます!
喋りが凄い!
コメントありがとうございます!
賃金カット・諸物価値上がりの中、来たる参院選で自公+維+国が勝てば消費税19%。プロ野党の立憲が勝てば当面先送り。「消費税廃止」の金欠れいわが大勝したところで即廃止にはできない。それでも民意を示すことは重要だ。
民意を示すことは需要ですね😌
本買いますm(_ _)m
わ!ありがとうございます!Amazonレビューもよろしくお願いします☺️
もっと✕2ゆっくりと説明してほしいと感じました。図解の所まで拝見しました。もしかして人に仕事を教えるの苦手ですか?「A年度・B年度・C年度・・・なぜ翌年か・・・」
UA-camは聞くスピードを調整できますよ☺️
わかりやすい説明、為になります。ありがとうございました。
感想コメントをありがとうございます!
@@kawaminamiyoutube 様ご返信ありがとうございました。先日メールで円簿会計ソフトの件で連絡した者です。応援していますので、頑張って下さい。
とてもわかりやすいです!😊『預かった』っていう表現のところ、税理士さんは結構気を使いますよね。
ですね〜分かりやすいのですが正しくはないので🤔UA-camの難しさです💦
ここで説明されている冒頭部分
「消費税の仕組み」は、あくまで財務省の ゙建前゙です。その方向で一度理解する方がインボイスについて理解しやすいということはあるので便宜上の説明であるならよいのですが、これで終わらせてしまうと財務省のウソに加担することになってしまう恐れがあります。
専門家どころか政治家も財務省の建前(実を言えば詐欺に近い)を信じ込まされてきており仕方のない部分はあります。
が、まず消費税を負担しているのは
『消費者ではありません!』
消費者がそう思って負担している10%の実態は単に商品価格の一部です(最高裁判決あり!)。
レシートに記載されている
本体価格、消費税という区分けは、いかにも消費者が負担しているものど暗示゙にかけるための財務省による壮大なイメージ戦略であると知った時には私も愕然としました。そこまで国民を騙すのか!と。
「消費税」とされているものの実態は、
『事業者が負担する付加価値税(直接税)』です。
かつてストレートにこれを導入しようとしたところ激しい反発が起きて頓挫しました。
そこで、これをいかにも
「消費者が負担する間接税」であるかのように ゙装おっで 登場したのが消費税の実態です。消費税という名前からウソなのです。
ですから、益税、預り金、とされているお金は存在せず、事業者が消費者から手にしたお金はすべからく『商品の代金』にすぎません。前述したように、レシートの記載が虚偽なのです。
現在(2023年、4月)、財務省の国会答弁でも以上の内容は認められ、消費税の虚偽、実態と異なるイメージに対して疑問と怒りの声があがりつつあります。
財務省の建前で消費税を
「消費者が負担する間接税」と
実態と異なる説明を発している専門家の方々は、これを修正し、正しい情報を発信していただく責任があるのではないでしょうか?
私が以上の認識を得る元となったネット情報は元自民党員の会計士の方や京都大学の教授にして元内閣のブレーンだった方をはじめ、多くの知識人、専門家によって現在説かれています。
ぜひ参考にされ、インボイスの実態(=預り金の返却ではなく、非課税業者に対する新たな増税)
これにより中小零細、個人事業主がかなりの痛手を被る弱肉強食の社会と、さらなる増税への布石となり、安易に申請すべきものではないということが周知されるよう、切に願っております。
動画取り消した方がいいと思いますよ。消費者が負担してるわけではありませんよ。
そんなコメントするお前が消せや
消費者から消費税を預かっているわけではありません。
益税ではありません。
消費税の仕組みの説明は間違いがあります。お客様が消費税は負担していません。
お客様が負担してるのは商品の価格です。消費税は間接税でなく直接税です。
事業者が支払う税金です。
間違えがあります。
そもそも消費者は消費税を払っていません。
税理士でしたら消費税法上、また、平成2年3月26日の東京地裁での判決は
ご存知かと思います。
その説明です。↓
ua-cam.com/video/43ALwh-056I/v-deo.html
この中でもご説明されている通り、
消費者は消費税を払っているのではない、ということは事実ですので、
ここを勘違いされるようなご発言をされると、その前提が違うので
インボイスに関しても解釈が変わってしまいます。
よく、益税という言葉を使う方もいらっしゃいます。
免税事業者は、消費者から預かった消費税を払わなくて良い制度だ、
だから益税だ、いう間違った誤解はなくすようにしていただかないと困ります。
消費者は、消費税を支払ってはいません。
例えば、税込み110円とレシートにあっても、
110円と設定された本体価格を支払っているのです。
もし、消費税導入前に100円だったとしたら、
110円に値上がりした価格を支払っている、ということです。
免税事業者は消費者から預かった消費税を納税しなくていいのでひどい、
と間違った解釈をされている方がいますが、
そもそも消費税を消費者は払っていないので、
お店(事業者)は消費税を預かることが出来ません。
実際に事業者はどのように消費税を計算しているのかをみれば理解できます。
消費税の計算方法は、
売上-仕入=粗利(人件費「正社員の場合」+純利)×10%(消費税額)
例)110円×1万個売れて、仕入れと人件費がそれぞれ以下の金額の場合
110万-30万=80万(人件費50万+純利30万)×10%(8万)
上記「人件費」の部分を「フリーランスや非正規雇用」にすると、
仕入れと同じ扱いになるので×10%の値が減ります。
つまり納税する消費税が減ります。←ここポイント
ですので、正社員を減らして非正規を雇いたくなるのは
至極ごもっともですね。
たとえば、上記で説明した、消費税導入前(消費税がない時)に100円で商品を売っていた業者が、
消費税10%導入後、110円と価格転嫁したら売れなくなるかもしれないと思い100円のまま販売した。
消費税の計算方法は上記の通りですから、
100万-30万=70万(人件費50万+純利20万)×10%(7万)
消費税分は利益から削って支払うので、結果手元に残るのが9万円も減ります。
この例を見れば、消費者は消費税を払っていないのがお分かりになると思います。
例えばお店が、ほかの店は110円にするかもしれないから、
うちは逆に、もっと値段を下げてやれば沢山売れるだろうと、
価格設定を、90円や80円にしたとしても、計算方法は当然かわりません。
価格設定はお店の自由です。←ここポイント
(事業者間の取引については消費税転嫁対策特別措置法がありますが)
いくらに設定しようと、
売り上げた金額から上記方法で計算し、消費税を算出して納税する。
これが「事業者が消費税を納める」という意味です。
インボイスがいかにひどい制度か。
上記仕入れ額30万、例えば、課税業者から見て
仕入れ先の業者がインボイス制度導入後も免税事業者の場合は、
売り上げから「仕入れ額控除」できなくなりますから、
仕入30万、人件費50万、純利20万、計100万×10%=10万円の消費税を納めることになります。
これをお読みになっているあなたが、上記「仕入れ先」の立場であれば、
課税業者はインボイス申請してね、ってなりますよね。
あなたが1000万円以下の免税事業者でもインボイス導入すれば、
立場は課税業者になるということです。
消費税を理解できれば、インボイスがいかに最悪な制度かご理解いただけると思います。
長文失礼しました。
間違えがあります、と書いた部分は、コメントを拝見して
先生もお分かりでしたね。
申し訳ありません。
いかに消費税で経済が疲弊しているか、
いかにインボイス制度が愚策であるか、以下の動画も非常に分かりやすいです。
ua-cam.com/video/Z4r5gaGtKfQ/v-deo.html
是非皆さんで理解して、「STOP!インボイス」
インボイスは、消費税を間接税に仕立てるために導入されるので、インボイスを理解しようとするほど、消費税が間接税になってしまうんですね。
本来は、消費税法にあるように事業者の付加価値に対して課税されるので、法人税と同じように直接税です。
なぜ、消費税だけインボイス化されるのか。
まず、他の方が挙げられている益税論労の裁判例があります。
裁判例で言われている「消費税の実質的な負担者は消費者である」という意味は、企業のコスト(例えば、原価、人件費、光熱費、減価償却費、法人税、固定資産税)を消費者が支出という形で負担しているという意味。これらのコストを間接税であると解釈する人間はいません。もっといえば、株主への配当金も消費者が実質的な負担者です。消費税は、事業者の付加価値に対してかかる税金なので、消費税法には、消費者や消費税相当額という言葉すらない、なぜなら、消費者は納税義務者でないから、消費税相当額を事業者に預けている関係ではない、だから、事業者が消費税を滞納しても横領や詐欺にならないし、財務省や裁判でも、事業者に益税は存在し得ない結論になっている。
仮に、免税事業者が転嫁できている場合を益税が生じるとするならば、転嫁できてない課税事業者は、本来、払う必要のない消費税を払っているわけで、税務署は申告に応じて還付しなければならない。結局、転嫁できているか分からないということ。転嫁が分からないのに、益税が生じているとどうして言えるのか。転嫁が分からないのに、どうしてインボイス化できるのか。転嫁ができてないから国税の滞納額として消費税がダントツに一番にある。
以上、長いですが、結局は、法人税と同じように対価の一部として受け取っているものにすぎず、適正価格については取引当事者の力関係や需要と供給の関係で決まるもので、取引段階で、法人税額や消費税額というものは本来は存在してないわけです。電力会社の総括原価方式のように、コストを積み上げて請求する面倒なことはしていない。
免税事業者が残る以上、インボイスは、課税事業者に対する増税であるのですが、それについても誤解があります。
そもそも論として、消費税がなぜ導入されたのかを考えると本質が見えてきます。
元々は付加価値税(直接税)として占領時代にシャウプによって日本に導入されかけましたが、復興に対する大きな足かせになるので、1954年に廃案になりました。同じく1954年に、フランスで、輸出補助金を既成事実化するためのレトリックとして間接税として付加価値税が導入されました。
本来は、付加価値税、日本でいう消費税は、直接税なんですが、形として間接税とするところがポイントです。
つまり、輸出還付金制度をもっともらしく見せるためであり、日本で、インボイス制度が導入される理由も益税の余地をなくすることで、間接税としての地位を確立したいから。現行制度だと、免税事業者や消費者からの仕入れ等も控除の対象になっているので、輸出還付金の計算がアバウトになり、間接税という理屈が成り立たず、特に米国に対して輸出補助金の存在を正当化しにくくなる。
消費税が間接税だと主張するならば、もっと課税の流れを明確にしろと言われているわけです。
税率を10%以上に引き上げ、ヨーロッパ並みの高い税率にするためには、制度的な正当性が必要ということ。
米国の小売売上税は最終消費者に対して1回だけ課される間接税で、輸出企業に還付をしていない不平等がある中、消費税は、単なる輸出補助金であるから、消費税増税をして日本が輸出企業のダンピングを認める交換条件として米国からの構造改革を受け入れる話とつながっている。
本来、益税とかどうでもいい話で、還付金を輸出補助金としたい経団連の要望のために実現されたものが消費税というデタラメの間接税です。
いつも為になるUA-camありがとうございます。
本、楽天で購入致しました。これからもよろしくお願い致します。
感想をありがとうございます!!
消費税法読んだんですが消費税は預かり金ではないと思われます。事業者は粗利の110分の10を納税すれば良いのでしょう。そもそも消費税は廃止してほしいです。
納税年の売上にかかるのですよね、売上が1千万円を超えるか分からないから消費税を付加しておく必要があると勘違いしている人がいました。
わかりやすい解説をして頂き非常に助かります。
よかったです!感想をありがとうございました😌
違うでしょう、間違った発信をしないでください。
消費者は消費税をお店等に預けていませんし、お店は集めた消費税を貯めて納税してる訳ではありません。
国民が毎日の食費に消費税10%がかかり生活が苦しのだ、消費税10%をやめろ!
この製造から消費者までの四つの図は,観念的にはその通りかもしれないけれども,消費者に買い控えが生じて,仕入れたりした物が売れず,多くの在庫を抱えた場合,ある在庫1つにつき消費者から1万円が払われていないのに,卸売り業者が2000円の消費税分を払わされたり,小売業者が売れなかった物1つにつき3000円の消費税金を払うということですか?ちと納得がいきません。しかも人件費も含めた分に対する消費税でしょう?
消費税の基本的なポイントがよく分かりました。ありがとうございました。
消費税の簡易課税を選んだ場合、仕入先からの請求書は必ずしも適格請求書である必要はないと理解してもよいのでしょうか。つまり、インボイス制度が始まったあても仕入先が免税事業者であるのか否かは気にする必要はないと理解してもよいのでしょうか。
簡易課税だと、そうですね☺️
ありがとうございます。
少し安心できました。
本買ったよ~。ありがとう
わ!ありがとうございます☺️
出来ましたらご説明していただいた内容は消費税法何条によりこうなりますとご説明していただくとより分かりやすいと思います。
分かりやすくて有難うございます。
質問ですが、届出書の出すタイミングですが、例えば今年の課税売上高は1000万を超えた場合、2年後は課税対象になるので、届出書をいつまで出さないといけないでしょうか?
インボイス制度のご解説をお待ちします。
超えた年の確定申告と出すのが一般的ですね!
内装業は簡易課税制度適用した場合第三種の区分でしょうか?
その場合70%も税額控除できるのはありがたいのですが🤔
個別の質問にはコメントでお答えできません🙏💦情報が足らないケースが多く間違った判断になるためです。
個別質問になってしまいすみませんでした😅返信ありがとうございます!
すいません、消費税の判断は実際に中身を確認しないと間違えたりするので🙏
来年初の課税事業者です。一般or簡易で迷っています。過去の預かり支払い消費税の割合から判断すれば良いのでしょうか🤔
過去の動きから推測してどちらが得か、の判断になりますね。
@@kawaminamiyoutube ありがとうございます😊
質問です。ずっと課税事業者だとし仮定して、去年2000万の売上だったとしても来年にその年の売上額からの消費税を払ったらいいのでしょうか?
そうなりますね☺️
質問ですが、経費等を引いた売上が1000万越えなければ、インボイス申請しなくていいんですよね?
う〜ん。違いますね😅課税売上高なので、基本的に国内取引の売上高になります。
ありがとうございます。勉強になりました。難しいですね😰
免税事業者がなくなるってことですね
可愛い税理士先生
参考になりました!
0:57 アジェンダ
1:46 消費税のしくみ
3:57 各事業者の消費税
6:42 消費税の納税対象者
10:58 消費税の計算方法
12:43 簡易課税
17:40 まとめ
こちらにもありがとうございます!
インボイス制度は理解しとかないといけないと思っていました。先生ありがとうございます。
こちらこそ!感想コメントありがとう😊
先生のご説明わかりやすい👍
よかったです!消費税とインボイスは分かりやすく説明するのが難しいです😅
ありがとうございましたーーー。
ややこしいですが、理解してきて様な感じです。何回も観ますm(_ _)m
ここを理解しておかないと、取引先ともインボイス制度の話ができないので大事な内容ですね☺️コメントありがとうございます!
喋りが凄い!
コメントありがとうございます!
賃金カット・諸物価値上がりの中、来たる参院選で
自公+維+国が勝てば消費税19%。
プロ野党の立憲が勝てば当面先送り。
「消費税廃止」の金欠れいわが大勝したところで即廃止にはできない。
それでも民意を示すことは重要だ。
民意を示すことは需要ですね😌
本買いますm(_ _)m
わ!ありがとうございます!Amazonレビューもよろしくお願いします☺️
もっと✕2ゆっくりと説明してほしいと感じました。
図解の所まで拝見しました。
もしかして人に仕事を教えるの苦手ですか?
「A年度・B年度・C年度・・・なぜ翌年か・・・」
UA-camは聞くスピードを調整できますよ☺️
わかりやすい説明、為になります。ありがとうございました。
感想コメントをありがとうございます!
@@kawaminamiyoutube 様
ご返信ありがとうございました。
先日メールで円簿会計ソフトの件で連絡した者です。
応援していますので、頑張って下さい。
とてもわかりやすいです!😊
『預かった』っていう表現のところ、税理士さんは結構気を使いますよね。
ですね〜分かりやすいのですが正しくはないので🤔UA-camの難しさです💦