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3が「最判昭和43年11月15日」5が「平成8年4月25日」。3は問題文「代表取締役」判決「唯一の取締役」で有限会社ではあるが、事実上の個人事業主である事が問題文から読み取れるか。5はバイク事故で働けなくなった人が、後日に海の事故で亡くなっても死亡日以後の損害賠償は認められるよという話。細かい点を突っ込むなら、個人的には3の方が判例からの相違点がある気がしします。
私も3と5で迷い、5を選択しました。どちらの判決も見ましたが、問題文とほぼ同じ内容でどちらが間違っているか判別出来ませんでした💦問題文からは、有限会社で実質個人事業主とは読み取れませんでした。。宜しければ、3が判決と相違していると感じた点をご教示願えませんか?
@@ヒビヒビ あくまで専門家ではなく同じ受験生レベルでの話ですが…(遥か昔に国家公務員試験で学んだ商法の知識です)有限会社(今はもうない)の前提として、非公開会社で利害関係人が少ないという特徴があり、利害関係人に対する保護の扱いが株式会社と異なっていました。判例を検索すると出てくると思いますが、判決で『経営の便宜上として有限会社』という感じの文言が出てきます(一字一句違う同じとは言えませんが)。事実、実際の被害者は個人事業主から有限会社へ移行した後の事故となっています。問題文からは絶対に分かりません。判例を知っているか、いないかの話です。それで、現在では有限会社はありません。今更有限会社を勉強するのは、それは法律家の話なので割愛します。それで問題文を現在の株式会社に当てはめると、会社のキープレイヤーが事故にあって株価が下がった場合に、株価が下がれば会社のみならず株主も損害賠償を請求できるのでは?という感じwに問題文は読み取れました。そこが相違点と思いました。この判決は、判決文の要旨に記載されていない争点があり、実際に個人事業主と同様な経営をしており、本人の収入以外に、会社の経営として家賃や減価償却費用があります。本人の収入だけ保障されても、会社は結果的に倒産します。実際の被害者は薬剤師でした。本人の収入以外に、営業の粗利から会社の経費として支払っていた分が多々あります。そこまで補償すべきという判決でした。ただ、現在の株式会社で一般論として会社のキープレイヤーだったとしても、”会社”が請求できるのかなぁと思います。そして現在の株式会社でこれがOKなら、株主が訴えても良いわけですし(配当金や株式資産の減少)そういった基礎事情を加味しないで、3の様に判断できるところが相違点と考えました。逆に5の実例は事故後にレジャーで海で事故で亡くなった場合でも保障せよなので、問題ないかと…
今年は民法がとても難しいですね。記述問題も予備校で解答が異っていて、去年と今年でレベルが大違いですね。
うろ覚えですがかなり前の過去問判例で同じような問いがあった気がします。その当時私も「なぜ??(言ってること意味不)」と思った記憶があります。過去問知らなきゃ無難に3だけど,知ってたら5と答えるでしょうね。
今年の賃貸不動産経営管理士試験も没問やらかしますかね。なお賃貸不動産経営管理士は素晴らしい国家資格であります。
自分は3と5で迷って5にしてるな。自己採点し直す気力がないので正解扱いでカウントしてるか知らないが、158点なのでこの1問は大きい。一問分も大きいが時間取られるからこういうの辞めて欲しい。答えがあるとしても予備校が分からない問題を出さないでくれ。
3が「最判昭和43年11月15日」5が「平成8年4月25日」。3は問題文「代表取締役」判決「唯一の取締役」で有限会社ではあるが、事実上の個人事業主である事が問題文から読み取れるか。5はバイク事故で働けなくなった人が、後日に海の事故で亡くなっても死亡日以後の損害賠償は認められるよという話。細かい点を突っ込むなら、個人的には3の方が判例からの相違点がある気がしします。
私も3と5で迷い、5を選択しました。
どちらの判決も見ましたが、問題文とほぼ同じ内容でどちらが間違っているか判別出来ませんでした💦
問題文からは、有限会社で実質個人事業主とは読み取れませんでした。。
宜しければ、3が判決と相違していると感じた点をご教示願えませんか?
@@ヒビヒビ あくまで専門家ではなく同じ受験生レベルでの話ですが…(遥か昔に国家公務員試験で学んだ商法の知識です)有限会社(今はもうない)の前提として、非公開会社で利害関係人が少ないという特徴があり、利害関係人に対する保護の扱いが株式会社と異なっていました。判例を検索すると出てくると思いますが、判決で『経営の便宜上として有限会社』という感じの文言が出てきます(一字一句違う同じとは言えませんが)。事実、実際の被害者は個人事業主から有限会社へ移行した後の事故となっています。問題文からは絶対に分かりません。判例を知っているか、いないかの話です。それで、現在では有限会社はありません。今更有限会社を勉強するのは、それは法律家の話なので割愛します。それで問題文を現在の株式会社に当てはめると、会社のキープレイヤーが事故にあって株価が下がった場合に、株価が下がれば会社のみならず株主も損害賠償を請求できるのでは?という感じwに問題文は読み取れました。そこが相違点と思いました。この判決は、判決文の要旨に記載されていない争点があり、実際に個人事業主と同様な経営をしており、本人の収入以外に、会社の経営として家賃や減価償却費用があります。本人の収入だけ保障されても、会社は結果的に倒産します。実際の被害者は薬剤師でした。本人の収入以外に、営業の粗利から会社の経費として支払っていた分が多々あります。そこまで補償すべきという判決でした。ただ、現在の株式会社で一般論として会社のキープレイヤーだったとしても、”会社”が請求できるのかなぁと思います。そして現在の株式会社でこれがOKなら、株主が訴えても良いわけですし(配当金や株式資産の減少)そういった基礎事情を加味しないで、3の様に判断できるところが相違点と考えました。逆に5の実例は事故後にレジャーで海で事故で亡くなった場合でも保障せよなので、問題ないかと…
今年は民法がとても難しいですね。記述問題も予備校で解答が異っていて、去年と今年でレベルが大違いですね。
うろ覚えですがかなり前の過去問判例で同じような問いがあった気がします。
その当時私も「なぜ??(言ってること意味不)」と思った記憶があります。
過去問知らなきゃ無難に3だけど,知ってたら5と答えるでしょうね。
今年の賃貸不動産経営管理士試験も没問やらかしますかね。
なお賃貸不動産経営管理士は素晴らしい国家資格であります。
自分は3と5で迷って5にしてるな。
自己採点し直す気力がないので正解扱いでカウントしてるか知らないが、158点なのでこの1問は大きい。
一問分も大きいが時間取られるからこういうの辞めて欲しい。
答えがあるとしても予備校が分からない問題を出さないでくれ。