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ua-cam.com/video/pvtVvCMWd3M/v-deo.html機内で撮影してた人がいたみたい。
28:43から
この動画の最初00:00=リンク先動画58:02です。(リンク先のコメント引用)
一昨年ミュンヘンでフラップトラブルに遭遇しました。滑走路が見えているのに着陸しないので、ふと窓の外をみるとフラップが中途半端にしか開いていない状態。空港周辺を3周程度旋回してからの着陸でした。最終的には機体がほぼ水平の状態で滑走路の端にタッチダウン。ぎりぎりまで速度を落としてのタッチダウンだったようですが、着地の振動が通常とはかなり異なっていました。
うち守口、空を見上げてたら偶然この便見ました。高度と方向がいつもの定期便と違ってたので覚えてました。
この管制官英語マジネイティブってて聞きやすい。伊丹にいるのがもったいない
もう一個の動画のほうから来たけど、滑走路全体でみると、やっぱり止まるのにかなりの距離を擁してますね。パイロットはホントにすごい・・・
安全に着陸することができて安心しました。それにしても、トラブルシューティングをしながら、各方面への無線や周囲に注意を払いながらの操縦、お客様やカンパニーへの状況報告をこなす運航乗務員の方をリスペクトしないわけにはまいりませんね。フラップトラブルでRWYチェックは必要ないのではとも思いましたが、念には念を入れてということでしょうね。まだ空域に余裕がある時間帯で良かったです。
フラップトラブルには油圧漏れが関わりがちだからねぇ
14:00 All Nippon 3..2...
れる Rerl /Piaculatists 運行毎に変わる便名と滑走路番号、そしてそれが今回似ているとは、本当に大変ですよね😂
@@アンサンブル-j5e 運行毎に変わる…?
32Lファイナルの画像では左右のフラップは全幅存在していて、補助翼もちゃんと動作しているように見えました。ちょっとハードタッチな気がしましたが無事に降りることが出来て良かったです。ちょっとそれますが、ゴーアラ後、ANA23に対応した管制官は最近デビューされたように思いますが、マジでネィティブEnglishですね。
32Lファイナルは28:04頃からのシーンですね。APPを担当していた管制官は、随分前からいらっしゃいます。
@@Kansai_HD_Partner_Otakara_Ch 失礼しました!ATCを聞き出したのがテレワーク生活と同時だから私の誤解ですね・・・
アプローチ管制の声が渋すぎるのと英語力が桁違いにすごいな、、、
ダンデェーな声だが えらい生意気ですね
@@ashura8826 生意気...?
ASHURA 88 な、生意気?
@@ashura8826 生意気は草
@@ashura8826 なまいき……??
管制の声と発音がやべえ脳内ではガタイの良い白人のダンディなおじ様が喋ってるのだが、多分日本人だよね?
着陸する直前管制塔の中で少しどよめきが起きてる???
28:34 あたりですね
管制塔発音の癖とかががっつりアメリカ英語だな。帰国子女だろうか特にyapの発音でもほんの少し日本式のカタカナ英語に敢えて近づけようとしてる感ある
同意・・、以前、片言の日本語を話す機長と話した時、空自の英語は下手でしょと聞いたら、変な発音より悩まないだって・・・、あの発音にも意味があったんだと、納得した事が有ります・・・。私は基本英語が駄目で最低限の英語点数で航空級免許を取った位なので、飛ぶ訓練の時は日本語でお願いしますって頼んでましたね・・・。ただでさえ、手足が回らないのに頭まで回らなくなるなら、と思っての事でしたが、教官から日本国内ならそれで良いって、褒められました。
特定の相手に対し行われている通信を傍受し、その・・・・・って無線法に規定されてますよ、ご注意下さい・・・。
航空無線の傍受やネット配信が問題ないかどうか、国土交通省に確認した人がいるようですよ。見解としては問題なかったようです。「私的通信」の傍受にあたるかどうか、というところが難しい点ですね。航空無線は、呼び掛けられた航空機だけでなく、同一周波数で他機もヒアリングすることが認められていて、broadcastに近い性質もあるということでしょうかね。
@@Cひでごろう さん40年近く前に、(無線電話甲種)(航空級)(レーダー)の免許を取得した際に、教本の一番最初に記載されていた禁止事項でした。教諭達に、この例は良いのか、この場合も駄目なのか、と色々質問攻めにしたのでよく記憶しています。当時の記憶ですので法が変わっている可能性、間違った記憶が有るかも知れませんが一部訂正を入れさせて頂きます・・・。①航空機や運行の管轄省庁は「国土交通省」ですが、無線局の管轄省庁は「総務省」になります。以前は「郵政省」だったかな?②局間の通信は特定の相手となります。一般大衆を相手にした受信オンリーのラジオやテレビとは異なります。③同一周波数を使用する他局の通信の聴取は義務付けられています。(相手を特定しないAll stationの通信も有りますしもMaydayもですね)④局の開設の有無に関係なく受信は認められていますが、通信の有無を漏らしたり、内容を話したり、窃用するとアウトになります。(当時の窃用例としてタクシー無線を傍受、待客を横取りする、漁師が魚群を見付け仲間に伝えたら傍受した他の漁船まで集まって来る、テレビ局や新聞社が警察・消防無線を傍受して真っ先に現場に向かう、など)⑤最近ではプライパーシーとか社秘の問題とかも、出て来そうですね・・・・。⑥摘発例が少ないのは、傍受した、窃用した、の証拠が取り難いからです。しかし、受信した通信の録音と配信は、証拠の公表とも云えます。 過去に起きた、航空機事故の通信内容なども公式発表されるまでテレビ、ラジオも放送してないですよね・・・。私はマニアからその道に入って・・・、いないですが、近い所までは行きましたので・・・。抜け道としては(証拠の捉え方次第ですが)、①日時や場所や局(空港名・航空機)を特定されない工夫②各局の呼び出し名やコールサインにピーを入れる、③公式発表まで待つ (海外はこれが多いですね、事故例が古いのが特徴です)
@@BBS335 詳しく教えてくださり、ありがとうございます!電波法59条ですね。正直、私はあまり詳しくないので、総務省から見解を頂いて詳しく考察された方がおられましたので、載せておきます。m.ua-cam.com/video/3NCIB6nHO6g/v-deo.html通信の「秘密」が存在するかどうかがキーポイントのようですね…。ただ総務省の見解から察するに、実質的に「あまりにも悪質な場合に限り」何らかの措置をとるぞ、というニュアンスにも見えますね。実際上は悪質性がない限りは黙認、といった感じでしょうかね(^_^;)
@@Cひでごろう さん 画面が数行しか登録されなかったようですので、再度簡単に私見を残します・・・。拝見して、ひとつひとつ確認してみましたが・・・、①59条の()内は除外項目と109条の罰則です。除外項目に入って無ければ当然Xです・・・。因みネット配信は入ってません・・・。②109条は罰則規定で、無線局と無線従事者の罰則、受信オンリーのエアバンドは局に含まれませんから、そもそも対象外・・・。③109条の秘密について話されていますが、秘密なんて人毎に違いますよね・・・、しっかり暗号と明記されてます・・・。④特定の相手としては、A~B、しかし、通報などは同一周波数を使うA~全局ですよね・・・。特定とするならA~Bは対象てす・・・。④聴守義務については、目的が明記されていますので、これも対象外ですね・・・。⑤よって、通信の存在、内容を漏らしてはならない、窃用してはならない・・・には違反となります。収益を取っていたら窃用になるかも・・・。⑥法律は基本と例外の順で読めば理解できます・・・。本当に、問い合わせしたのでしょうか・・・? と思ってしまいました・・・。若しくは、勘違いでしょうか・・・。
@@BBS335 >画面が数行しか「続きを読む」ボタンを押してください。長文は表示が省略されるんです。見解をまとめさせていただくと、電波法109条には抵触しないが、59条には抵触するはずだ、という見解であっていますでしょうか。厳密にはそうかもしれませんね。さきの動画での総務省の回答は、私には非常に常識的かつ無難な回答に思えましたが、「不自然だ。捏造だ。」とお感じになるのでしたら、直接総務省に確認頂いた方がよいのではないかと思います。法律に「ネット配信」が含まれていないのは当然です。そのようなものが世界にまだ存在しない時代に制定されたものですからね。だからこそ、人によって解釈が分かれるということなのでしょう。
ua-cam.com/video/pvtVvCMWd3M/v-deo.html
機内で撮影してた人がいたみたい。
28:43から
この動画の最初00:00=リンク先動画58:02
です。(リンク先のコメント引用)
一昨年ミュンヘンでフラップトラブルに遭遇しました。滑走路が見えているのに着陸しないので、ふと窓の外をみるとフラップが中途半端にしか開いていない状態。空港周辺を3周程度旋回してからの着陸でした。最終的には機体がほぼ水平の状態で滑走路の端にタッチダウン。ぎりぎりまで速度を落としてのタッチダウンだったようですが、着地の振動が通常とはかなり異なっていました。
うち守口、空を見上げてたら偶然この便見ました。高度と方向がいつもの定期便と違ってたので覚えてました。
この管制官英語マジネイティブってて聞きやすい。伊丹にいるのがもったいない
もう一個の動画のほうから来たけど、滑走路全体でみると、やっぱり止まるのにかなりの距離を擁してますね。パイロットはホントにすごい・・・
安全に着陸することができて安心しました。それにしても、トラブルシューティングをしながら、各方面への無線や周囲に注意を払いながらの操縦、お客様やカンパニーへの状況報告をこなす運航乗務員の方をリスペクトしないわけにはまいりませんね。フラップトラブルでRWYチェックは必要ないのではとも思いましたが、念には念を入れてということでしょうね。まだ空域に余裕がある時間帯で良かったです。
フラップトラブルには油圧漏れが関わりがちだからねぇ
14:00 All Nippon 3..2...
れる Rerl /Piaculatists 運行毎に変わる便名と滑走路番号、そしてそれが今回似ているとは、本当に大変ですよね😂
@@アンサンブル-j5e 運行毎に変わる…?
32Lファイナルの画像では左右のフラップは全幅存在していて、補助翼もちゃんと動作しているように見えました。
ちょっとハードタッチな気がしましたが無事に降りることが出来て良かったです。
ちょっとそれますが、ゴーアラ後、ANA23に対応した管制官は最近デビューされたように思いますが、マジでネィティブEnglishですね。
32Lファイナルは28:04頃からのシーンですね。APPを担当していた管制官は、随分前からいらっしゃいます。
@@Kansai_HD_Partner_Otakara_Ch 失礼しました!ATCを聞き出したのがテレワーク生活と同時だから私の誤解ですね・・・
アプローチ管制の声が渋すぎるのと英語力が桁違いにすごいな、、、
ダンデェーな声だが えらい生意気ですね
@@ashura8826 生意気...?
ASHURA 88
な、生意気?
@@ashura8826 生意気は草
@@ashura8826 なまいき……??
管制の声と発音がやべえ
脳内ではガタイの良い白人のダンディなおじ様が喋ってるのだが、多分日本人だよね?
着陸する直前管制塔の中で少しどよめきが起きてる???
28:34 あたりですね
管制塔発音の癖とかががっつりアメリカ英語だな。帰国子女だろうか
特にyapの発音
でもほんの少し日本式のカタカナ英語に敢えて近づけようとしてる感ある
同意・・、
以前、片言の日本語を話す機長と話した時、空自の英語は下手でしょと聞いたら、変な発音より悩まないだって・・・、
あの発音にも意味があったんだと、納得した事が有ります・・・。
私は基本英語が駄目で最低限の英語点数で航空級免許を取った位なので、飛ぶ訓練の時は日本語でお願いしますって頼んでましたね・・・。
ただでさえ、手足が回らないのに頭まで回らなくなるなら、と思っての事でしたが、教官から日本国内ならそれで良いって、褒められました。
特定の相手に対し行われている通信を傍受し、その・・・・・って無線法に規定されてますよ、ご注意下さい・・・。
航空無線の傍受やネット配信が問題ないかどうか、国土交通省に確認した人がいるようですよ。
見解としては問題なかったようです。「私的通信」の傍受にあたるかどうか、というところが難しい点ですね。
航空無線は、呼び掛けられた航空機だけでなく、同一周波数で他機もヒアリングすることが認められていて、broadcastに近い性質もあるということでしょうかね。
@@Cひでごろう さん
40年近く前に、(無線電話甲種)(航空級)(レーダー)の免許を取得した際に、教本の一番最初に記載されていた禁止事項でした。
教諭達に、この例は良いのか、この場合も駄目なのか、と色々質問攻めにしたのでよく記憶しています。
当時の記憶ですので法が変わっている可能性、間違った記憶が有るかも知れませんが一部訂正を入れさせて頂きます・・・。
①航空機や運行の管轄省庁は「国土交通省」ですが、無線局の管轄省庁は「総務省」になります。以前は「郵政省」だったかな?
②局間の通信は特定の相手となります。一般大衆を相手にした受信オンリーのラジオやテレビとは異なります。
③同一周波数を使用する他局の通信の聴取は義務付けられています。(相手を特定しないAll stationの通信も有りますしもMaydayもですね)
④局の開設の有無に関係なく受信は認められていますが、通信の有無を漏らしたり、内容を話したり、窃用するとアウトになります。
(当時の窃用例としてタクシー無線を傍受、待客を横取りする、漁師が魚群を見付け仲間に伝えたら傍受した他の漁船まで集まって来る、
テレビ局や新聞社が警察・消防無線を傍受して真っ先に現場に向かう、など)
⑤最近ではプライパーシーとか社秘の問題とかも、出て来そうですね・・・・。
⑥摘発例が少ないのは、傍受した、窃用した、の証拠が取り難いからです。しかし、受信した通信の録音と配信は、証拠の公表とも云えます。
過去に起きた、航空機事故の通信内容なども公式発表されるまでテレビ、ラジオも放送してないですよね・・・。
私はマニアからその道に入って・・・、いないですが、近い所までは行きましたので・・・。
抜け道としては(証拠の捉え方次第ですが)、
①日時や場所や局(空港名・航空機)を特定されない工夫
②各局の呼び出し名やコールサインにピーを入れる、
③公式発表まで待つ (海外はこれが多いですね、事故例が古いのが特徴です)
@@BBS335
詳しく教えてくださり、ありがとうございます!
電波法59条ですね。
正直、私はあまり詳しくないので、総務省から見解を頂いて詳しく考察された方がおられましたので、載せておきます。
m.ua-cam.com/video/3NCIB6nHO6g/v-deo.html
通信の「秘密」が存在するかどうかがキーポイントのようですね…。
ただ総務省の見解から察するに、実質的に「あまりにも悪質な場合に限り」何らかの措置をとるぞ、というニュアンスにも見えますね。
実際上は悪質性がない限りは黙認、といった感じでしょうかね(^_^;)
@@Cひでごろう さん 画面が数行しか登録されなかったようですので、再度簡単に私見を残します・・・。
拝見して、ひとつひとつ確認してみましたが・・・、
①59条の()内は除外項目と109条の罰則です。除外項目に入って無ければ当然Xです・・・。因みネット配信は入ってません・・・。
②109条は罰則規定で、無線局と無線従事者の罰則、受信オンリーのエアバンドは局に含まれませんから、そもそも対象外・・・。
③109条の秘密について話されていますが、秘密なんて人毎に違いますよね・・・、しっかり暗号と明記されてます・・・。
④特定の相手としては、A~B、しかし、通報などは同一周波数を使うA~全局ですよね・・・。特定とするならA~Bは対象てす・・・。
④聴守義務については、目的が明記されていますので、これも対象外ですね・・・。
⑤よって、通信の存在、内容を漏らしてはならない、窃用してはならない・・・には違反となります。収益を取っていたら窃用になるかも・・・。
⑥法律は基本と例外の順で読めば理解できます・・・。
本当に、問い合わせしたのでしょうか・・・? と思ってしまいました・・・。若しくは、勘違いでしょうか・・・。
@@BBS335
>画面が数行しか
「続きを読む」ボタンを押してください。長文は表示が省略されるんです。
見解をまとめさせていただくと、電波法109条には抵触しないが、59条には抵触するはずだ、という見解であっていますでしょうか。
厳密にはそうかもしれませんね。
さきの動画での総務省の回答は、私には非常に常識的かつ無難な回答に思えましたが、「不自然だ。捏造だ。」とお感じになるのでしたら、直接総務省に確認頂いた方がよいのではないかと思います。
法律に「ネット配信」が含まれていないのは当然です。そのようなものが世界にまだ存在しない時代に制定されたものですからね。だからこそ、人によって解釈が分かれるということなのでしょう。