旧優生保護法訴訟「除斥期間」適用認めず国に賠償命じる判決 最高裁(2024年7月3日)

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  • Опубліковано 6 жов 2024
  •  旧優生保護法のもと、不妊手術を強制された人たちが国に賠償を求めていた裁判で、最高裁は国に賠償を命じる判決を言い渡しました。
     【旧優生保護法訴訟「除斥期間」適用が争点】
     旧優生保護法を巡っては、障害などを理由に不妊手術を強制された人たちが国に損害賠償を求める裁判を全国で起こしています。
     一連の裁判では、旧優生保護法が違憲かどうかのほか、手術から20年が経つと賠償を請求できなくなる「除斥期間」を適用するかどうかが主な争点となっていて、各裁判所で判断が分かれています。
     こうしたなか、札幌、仙台、東京、大阪の高裁で判決が出され、最高裁に上告されていた5件について、15人の裁判官全員が参加する大法廷で審理されていました。
     【最高裁「除斥期間」適用認めず国に賠償命じる違憲判決】
     最高裁は3日の判決で、旧優生保護法は「個人の尊厳と人格の尊重の精神に著しく反する」として憲法に違反すると指摘しました。
     そのうえで、旧優生保護法の立法行為そのものが国家賠償法上、違法だとする初めての判断を示しました。
     また、「訴えが除斥期間の経過後に提起されたということをもって国が損害賠償責任を免れることは著しく正義、公平の理念に反し、到底容認することができない」として、「除斥期間」の適用は認めず、国に賠償を命じました。
     原告側が敗訴していた仙台での裁判については仙台高裁の判決を破棄し、損害額などを検討するため審理を差し戻しました。
     最高裁が法令などを違憲と判断したのは戦後13例目です。
     【障害配慮で最高裁が初の大規模措置】
     この裁判では、最高裁を訪れる障害がある人への配慮として法廷内に資料などを映すための大型モニターが配置され、手話通訳が初めて公費負担で手配されました。
     また、車椅子用のスペースを拡充し、職員が筆談ボードなどを利用して個別の声掛けを行うなど、異例となる大規模な特別措置が取られました。
    [テレ朝news] news.tv-asahi....

КОМЕНТАРІ • 46

  • @hanakara-milk
    @hanakara-milk 3 місяці тому +12

    精神障がい・知的障がいを持つ本人達は この裁判の内容をキチンと理解しているのだろうか?
    そもそも妊娠・子育てについても理解しているのでしょうか?
    障がい者の親を持つ方々のコメントを読みました。
    人権を掲げて争っていたようですが、それに伴う責任を彼等は全うする事が出来ただろうか?
    色々と?だらけな判決と感じました。

  • @hir1747
    @hir1747 3 місяці тому +3

    親の合意があって手術したのに、賠償対象となるものなのか?

    • @ソニー
      @ソニー 3 місяці тому +3

      重度の障害者が正しい判断をするとは到底思えない

  • @フィルムフィルタ
    @フィルムフィルタ 3 місяці тому +4

    これ裏金も裁判したら良いのにね絶対自民潰れるよ

  • @なすびいちたか
    @なすびいちたか 2 місяці тому

    優生保護法には賛成です。

  • @cyberpunk209
    @cyberpunk209 3 місяці тому +4

    お金か

  • @ドコモ太郎-f9v
    @ドコモ太郎-f9v 3 місяці тому +4

    法令違憲13件目か

  • @motohashi1370
    @motohashi1370 3 місяці тому +2

    過払い金請求のように弁護士や支援者が儲けるためにやってる気がする。
    誰の主導で裁判になったか取り分とか知りたい。
    離れた地裁の判決で同じ人が勝訴の紙を掲げていたんだよなぁ

    • @voltaire4084
      @voltaire4084 2 місяці тому

      仮にそうだとしても、何か問題でも?
      人権訴訟がカネにならない(日本では一般に、そうですが。)なら、ますます人権訴訟の引き受け手の弁護士が居なくなり、ますます人権保障が遠のく社会になりますが..
      言葉を選ばずに敢えて言うなれば、
      人権訴訟について、その代理人弁護士が正当な対価を得られることが、人権が保障される社会、すなわち私たちにとって望ましい社会を実現するために必要な事です。
      「人権訴訟でカネ儲けをしてはならない」という貴方が明示又は黙示に打ち立てている謎過ぎる前提の正当性及び合理性を、貴方はまず疑ったほうがいい。

    • @voltaire4084
      @voltaire4084 2 місяці тому

      ちなみに、この手のドデカイ訴訟はチームでやるので、役割分担しながら同じ弁護士ががあっちもコッチも顔を出すことは極めてフツーの営みです。
      なお、この手の訴訟の場合、多くは着手金なんぞは受け取っておらず、(何なら、たとえば水俣病訴訟に至っては、【弁護士が弁護団に持参金を払って】、弁護団に入れてもらっていました。いかんせん、弁護団には訴訟の原資が無いかね。)、そして訴訟に勝った場合だけ、そこから何割かを貰うという方式にすることが多いようですよ。
      まあそんなことはどーーでもいい事ですが、ところで、何か問題でも?

    • @motohashi1370
      @motohashi1370 2 місяці тому

      @@voltaire4084
      すみません
      長くて最後まで読めませんでした

    • @voltaire4084
      @voltaire4084 2 місяці тому

      @@motohashi1370 端的に。
      仮に貴方のお見込み通りだとしたら、何か問題でも?

  • @太田美智子-g8u
    @太田美智子-g8u 3 місяці тому +6

    良かった、良かった 素晴らしい判決です 裁判長様、ありがとうございました。

  • @Babulkhan-mx3ek
    @Babulkhan-mx3ek 3 місяці тому +1

    Good morning 🌄🌄🌄🌄🌄🌄🌄🌄🌄🌄🌄

  • @中村圭吾-w7x
    @中村圭吾-w7x 3 місяці тому +32

    労働の義務は果たさずに権利は主張します。

    • @voltaire4084
      @voltaire4084 3 місяці тому +5

      労働の義務って何?
      労働をし得る環境及び能力があるにもかかわらずそれをしない者に社会保障給付をしない、などという消極的な意味は持ち得るにしても、
      およそまともな自由主義国家においては、『労働の義務』なるものに積極的な意味は持ち得ないと思いますが..
      なお、かつてのソヴィエト連邦は『労働の義務』なる概念が大好物でした。
      スターリン憲法13条
      ソ同盟においては、労働は、『働かざる者は食うべからず』の原則によって、労働能力あるすべての市民の義務であり、名誉である。
      …なる条項を積極的に活用して、人々をシベリアに連れて行ってあんなことやこんなことをしたとか、しないとか..
      ロシアやカリアゲ将軍の国では今でもそうかもしれません。
      貴方が望む世界が、そこにあるかもしれません。もし貴方が『労働の義務』なる概念が積極的に活用される社会をお望みならば、
      貴方はかの国に政治亡命をすることを検討されるといいかもしれませんね。

    • @保坂弘孝-p9c
      @保坂弘孝-p9c 3 місяці тому

      「クリーン・ハンズの原則」
       「権利を主張する者は、自らの手もきれいでなければならない。」これを「クリーン・ハンズ(clean hands)の原則」といいます。具体的にいうならば、自分が借りた金は返さないのに、自分が貸した金の返済だけを求めることはできない、ということです。この原則は、「義務を果たさぬ者に権利は認められない」と言い換えることもできるのですが、この考え方は人権にも当てはまるのでしょうか。例えば、「勤労の義務」(憲法27条)や「納税の義務」(同30条)を果たさない人には、「表現の自由」(同21条)や「職業選択の自由」(同22条)といった人権は認められないのでしょうか。
      人権の特殊性
       人権も権利の一種ですが、しかし人権には「クリーン・ハンズの原則」は当てはまりません。つまり、義務を果たさない人であっても、人権を主張することは許されます。例えば、働けるのに仕事をせず、税金も滞納している人であっても、選挙に行って選挙権を行使することはできます。なぜならば、人権は「人間が生まれながらに持っている必要不可欠で基本的な権利」であり、基本的であるがゆえに奪ってはならないと考えられているためです。人権は、もしそれを否定されたならば、人間としての生存ができなくなるという最低限の条件を定めたものです。ですから、たとえ義務を果たさない人であっても、一人の人間として人権を主張することは許されます。ここに、人権という権利の特殊性があります。
      人権とわがままの違い
       義務を果たさない人に人権だけを認めれば、わがままや身勝手を認めることになるのではないか。こんな疑問が出てくるかもしれません。でも大丈夫。人権にも一定の制約は伴います。それは、「他の人の人権を侵してはならない」という制約です。このような制約を人権の「内在的制約」といいます。人権はすべての人に認められるべき基本的な権利ですから、誰であっても他人の人権を侵すことは許されません。例えば、いくら表現の自由があるからといって、他人の名誉やプライバシーといった人格権(憲法13条)を侵すことはできないのです。このように、人権は決して独りよがりなわがままを認めるものではありません。
      (金子匡良)

    • @龍栄-c1z
      @龍栄-c1z 3 місяці тому

      勤労の義務の事でしょ?
       日本人の読解力って、こんな低くなったんやな😢
      日本人じゃないならスマンやで笑

    • @保坂弘孝-p9c
      @保坂弘孝-p9c 2 місяці тому

      人権は「人間が生まれながらに持っている必要不可欠で基本的な権利」であり、基本的であるがゆえに奪ってはならないと考えられているためです。人権は、もしそれを否定されたならば、人間としての生存ができなくなるという最低限の条件を定めたものです。ですから、たとえ義務を果たさない人であっても、一人の人間として人権を主張することは許されます。ここに、人権という権利の特殊性があります。

  • @ME-ny7md
    @ME-ny7md 3 місяці тому +2

    遂にですね。良かったです。

  • @だから私はXPERIA
    @だから私はXPERIA 3 місяці тому +1

    シュバッ!!!『勝訴』の紙どんだけあんだよ(笑)

  • @doinaka6768
    @doinaka6768 3 місяці тому +4

    当時の政府に問題がある
    こんな事してたら戦争賠償しろといつまでも言われる。
    責任は当時の内閣や決定した総理の責任でしょ
    まあ認めて貰うのが目的であるなら認められたことはいい事だと思う。

    • @keiokada6413
      @keiokada6413 3 місяці тому

      知らない人も多いが、優生保護法はアメリカが1910〜20年代に各州で世界最初に制定し西欧諸国でも追従した。
      日本の場合は1948年制定なのでGHQに無理矢理押し付けられたのが現実。その当時は日本はアメリカの言いなりになるしかない時代。
      そして、1970年代まではアメリカや欧州でも対象者の不妊手術はやっていた経緯がある。

  • @凛としてわっしょい
    @凛としてわっしょい 3 місяці тому

    乙武なんで都知事選出なかったんだよ

  • @みなみな-v4x
    @みなみな-v4x 3 місяці тому +5

    当然の判決が出て良かった

  • @21stcenturymanury
    @21stcenturymanury 3 місяці тому +2

    正しい法律が生きていた🙆

  • @茜町春彦V2
    @茜町春彦V2 3 місяці тому +2

    国民が駄目なんだと思う
    自分さえ良ければいい、他人の事など知ったことじゃない
    そういう国民がいたから、政府もそういう政策を行なった
    須らく、何事もだが、これからもだろう

  • @story-of-plum
    @story-of-plum 3 місяці тому +4

    これで良かった

  • @Abe_Shinji_official
    @Abe_Shinji_official 3 місяці тому

    おい岸田、違憲だってよ
    お前のせいでどれほどの人が苦しんだだろうか

  • @天地-u7b
    @天地-u7b 3 місяці тому +1

    おめでとうございます!

  • @tarochiba8085
    @tarochiba8085 3 місяці тому +4

    ホンマに良かった👍👍👍

  • @米米-j8p
    @米米-j8p 3 місяці тому +3

    岸田が政治で最高裁に忖度判決させたか?😂