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広島で調剤事務初心者のものです!とても分かりやすいです!!本当にありがとうございます。声質、テンポも良くとても聞きやすいです!
ありがとうございます!やりがいになります╰(*´︶`*)╯♡
序盤に紹介していただいてる2つの動画が非表示で見れません!
そうなんです!著作権の関係で運営に消されました!
いつも分かりやすい動画ありがとうございます。とても勉強になります。今回の改定で、特定薬剤管理指導加算について、今までレセコン任せでしたが手入力しないと現状算定出来ないので…特管1と特管3についての算定動画もお忙しいと思いますが、お時間のある時によろしくお願い致します。厚労省は18日、令和6年度診療報酬の疑義解釈(その8)を発出しました。特定薬剤管理指導加算3は、調剤を行う患者が医薬品を選択するために必要な説明や指導を行った場合に算定できる。分類としては、医薬品リスク管理計画(RMP)資材を用いて説明した場合等の「イ」と、選定療養の対象となる先発医薬品を選択しようとする患者に対して説明を行った場合等の「ロ」がある。今回の疑義解釈では、特定薬剤管理指導加算3のイまたはロについて、当該患者が継続して使用している医薬品に関して、薬剤師が重点的な服薬指導が必要と認め、算定要件を満たす説明および指導を行った場合、初回に限り算定できるとした。また、長期収載品(後発医薬品のある先発医薬品)の処方や調剤について選定療養の仕組みが導入されることに関して、本制度が導入される令和6年10月1日より前の時点で「本制度の対象となる医薬品について患者に対して説明を行った場合、特定薬剤管理指導加算3のロは算定できるか」という問いに対して、医薬品の選択に係る情報が特に必要な患者に対し、必要かつ十分な説明を行えば算定可能であるとした。難しすぎる〜😢
これ‥算定させる気あるんですかね?
確かに👍マイナンバーやGE率やらで、患者様に説明する現場は大変ですょ〜😢
分かりやすく丁寧な動画ありがとうございます。質問なのですが、同じ服用時点で、一つが分割になっている内服薬は別剤になるのでしょうか?
分割というのは、1錠を半分に割るように分割の指示が出たということでしょうか?たとえ0.5錠に分割して、その薬品だけ分包されていたとしても、剤の考え方は変わりません。A錠5mg 1錠 朝食後 14日分B錠8mg 0.5錠 朝食後 14日分上記の剤は同じ1剤です。
@ お忙しい中ご丁寧にお返事ありがとうございます。A錠 0.3mg 0.5錠 分1朝食後 10日分B錠 250mg 2錠 分1朝食後 14日分上記のような場合でも1剤になりますでしょうか?🙇♀️
剤はABともに同じ用法なので、「1剤」です。日数の多い方を算定したほうが高いので、1剤14日分で算定しますね\(^o^)/
@@tyouzainotamagoなるほどです…🙇♀️🥲✨動画を参考にしながら再度勉強したいと思います!ご丁寧に教えて頂きありがとうございました…!
@@きゃんちょめ-g7n 1剤ですね
初めまして。調剤事務をしているものです。いつも動画参考にさせていただいております。今回の改定で、嚥下加算がなくなります。今まで老人ホームのお薬を調剤するとき、粉砕してパックにしてますので、嚥下加算をとってました。来月からは、一包化加算、もしくは自家製加算でとるしかないという認識であってますでしょうか?
ほんと面倒な改訂ですよね。処方箋のコメント、備考欄に粉砕指示、一包化指示が入っていれば、どちらか高い点数を算定する形になると思います。
考えるのはいいんだけどさ、考えた結果、医者が定時処方で出してる薬を勝手に頓用するよう勧めたりする薬剤師がたまにいるのはホントに勘弁してほしい。それは、薬局の仕事じゃないんよ。
お医者さんですか?!さすがにそれはダメですね。何の薬ですか?
広島で調剤事務初心者のものです!
とても分かりやすいです!!
本当にありがとうございます。
声質、テンポも良くとても聞きやすいです!
ありがとうございます!
やりがいになります╰(*´︶`*)╯♡
序盤に紹介していただいてる2つの動画が非表示で見れません!
そうなんです!著作権の関係で運営に消されました!
いつも分かりやすい動画ありがとうございます。
とても勉強になります。
今回の改定で、
特定薬剤管理指導加算について、今までレセコン任せでしたが手入力しないと現状算定出来ないので…
特管1と特管3についての算定動画もお忙しいと思いますが、お時間のある時によろしくお願い致します。
厚労省は18日、令和6年度診療報酬の疑義解釈(その8)を発出しました。
特定薬剤管理指導加算3は、調剤を行う患者が医薬品を選択するために必要な説明や指導を行った場合に算定できる。分類としては、医薬品リスク管理計画(RMP)資材を用いて説明した場合等の「イ」と、選定療養の対象となる先発医薬品を選択しようとする患者に対して説明を行った場合等の「ロ」がある。
今回の疑義解釈では、特定薬剤管理指導加算3のイまたはロについて、当該患者が継続して使用している医薬品に関して、薬剤師が重点的な服薬指導が必要と認め、算定要件を満たす説明および指導を行った場合、初回に限り算定できるとした。
また、長期収載品(後発医薬品のある先発医薬品)の処方や調剤について選定療養の仕組みが導入されることに関して、本制度が導入される令和6年10月1日より前の時点で「本制度の対象となる医薬品について患者に対して説明を行った場合、特定薬剤管理指導加算3のロは算定できるか」という問いに対して、医薬品の選択に係る情報が特に必要な患者に対し、必要かつ十分な説明を行えば算定可能であるとした。
難しすぎる〜😢
これ‥算定させる気あるんですかね?
確かに👍
マイナンバーやGE率やらで、患者様に説明する現場は大変ですょ〜😢
分かりやすく丁寧な動画ありがとうございます。
質問なのですが、
同じ服用時点で、一つが分割になっている内服薬は別剤になるのでしょうか?
分割というのは、1錠を半分に割るように分割の指示が出たということでしょうか?
たとえ0.5錠に分割して、その薬品だけ分包されていたとしても、剤の考え方は変わりません。
A錠5mg 1錠 朝食後 14日分
B錠8mg 0.5錠 朝食後 14日分
上記の剤は同じ1剤です。
@
お忙しい中ご丁寧にお返事ありがとうございます。
A錠 0.3mg 0.5錠 分1朝食後 10日分
B錠 250mg 2錠 分1朝食後 14日分
上記のような場合でも1剤になりますでしょうか?🙇♀️
剤はABともに同じ用法なので、「1剤」です。
日数の多い方を算定したほうが高いので、1剤14日分で算定しますね\(^o^)/
@@tyouzainotamago
なるほどです…🙇♀️🥲✨
動画を参考にしながら再度勉強したいと思います!
ご丁寧に教えて頂きありがとうございました…!
@@きゃんちょめ-g7n 1剤ですね
初めまして。調剤事務をしているものです。いつも動画参考にさせていただいております。今回の改定で、嚥下加算がなくなります。今まで老人ホームのお薬を調剤するとき、粉砕してパックにしてますので、嚥下加算をとってました。来月からは、一包化加算、もしくは自家製加算でとるしかないという認識であってますでしょうか?
ほんと面倒な改訂ですよね。
処方箋のコメント、備考欄に粉砕指示、一包化指示が入っていれば、どちらか高い点数を算定する形になると思います。
考えるのはいいんだけどさ、考えた結果、
医者が定時処方で出してる薬を勝手に
頓用するよう勧めたりする薬剤師がたまにいる
のはホントに勘弁してほしい。
それは、薬局の仕事じゃないんよ。
お医者さんですか?!
さすがにそれはダメですね。
何の薬ですか?