【宅建2024】共有も法改正があったので重要です。民法#21

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  • Опубліковано 9 лис 2024

КОМЕНТАРІ • 10

  • @おさむん-c3f
    @おさむん-c3f Рік тому +3

    共有は理解しやすかったです。ありがとうございました。

  • @ichiro2542
    @ichiro2542 Рік тому +2

    3週目です。最後の法改正部分確かに出題されそうですね。
    ありがとうございました。

  • @manabuhotta3413
    @manabuhotta3413 Рік тому +2

    共有の知識は細かいですが、疑義が残りそうな項目で、都度、当事者関係図に戻って頂けるのでついていけます。共有での法改正は、正誤がテキストにないのですが、テキストの記述とJoe先生の声を忘れないように問題に対応します。ありがとうございました。

  • @おさむん-c3f
    @おさむん-c3f Рік тому +2

    4周目完了★★★★ 今日も勉強スタート。前に進みます。

  • @おさむん-c3f
    @おさむん-c3f Рік тому +2

    2周目 完了★ 睡魔に襲われ本日終了します。ありがとうございました。

  • @おさむん-c3f
    @おさむん-c3f Рік тому +2

    3周目完了★★★ 今日はココまで。明日は朝からスタバで勉強しよう。東京マラソンで人多そうな予感。

  • @onganmuteki2525
    @onganmuteki2525 4 місяці тому +1

    復習 自分用メモ 聞くだけ
    5年以内は分割しない特約有効
    持分の過半数で軽微な変更可
    勝手に売り飛ばされる心配はない、居なくなったら勝手に処分できる。持分割合増えた分は不動産所得税。

    • @onganmuteki2525
      @onganmuteki2525 Місяць тому

      また覚え間違い発見!ラッキー。持分割合を越えて売却することはできるが、引き渡せなければ損害賠償請求される。他人物売買のところでもちゃんと習ったやつだ‪ෆ 賃貸借契約の解除は管理行為に当たる!ありがとうございました。おー︎︎︎︎☺︎

  • @おさむん-c3f
    @おさむん-c3f Рік тому +1

    5周目完了★★★★★