no.7 ケアマネージャー実地指導対策:モニタリングの頻度?

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  • Опубліковано 24 вер 2024
  • ケアマネージャーが、一月に1回実施を義務付けられているモニタリング。
    当然のことですが、ケースによってはどのタイミングで訪問すればよいか迷うときもあることでしょう。具体的事例を元に解説します。
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    とあるデイサービスでご利用者が転倒… 施設長は謝罪し必死に誠意を尽くすも、ご家族から驚きの請求が!というストーリー。
    後半はダウンロード頂くことで「事故対応の鉄則3カ条」を資料として無料プレゼント。現場の事務室に掲示頂くことで、いざ事故が起きてもあわてずに済むでしょう。 
    下記URLより是非ご覧ください!
    kaigo-trouble....
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КОМЕНТАРІ • 6

  • @kukurio8532
    @kukurio8532 5 місяців тому +1

    大半の保険者は、月末に支援開始して同月中にモニタリング訪問をしていない場合には、運営基準減算として返還を求めるのが、当たり前になっています。
    そのため支援経過記録で、同じ日付けであっても時間だけをずらして、サービス担当者会議(プラン開始)と、モニタリング訪問を分けて記載しています。
    こういう馬鹿らしいやり方が、現場ケアマネを精神的に追い込んでいることを厚労省もわかってほしいです。

    • @sotooka
      @sotooka  5 місяців тому

      コメント有難う御座います!このチャンネルを地域の同業者の方にもどんどんご紹介頂けると嬉しいです(^○^)

  • @jimjyo
    @jimjyo 7 місяців тому +1

    この月一回の訪問が今回の2024年の制度改正で、2か月に1度の居宅の訪問に変更になりました。
    要支援は半年に1度の訪問になっています。
    その観点から、また新たなモニタリング方法も違ってくるようです。

    • @sotooka
      @sotooka  7 місяців тому +1

      情報有難う御座いました。2か月に1度というのは、テレビ電話の活用など要件を満たした場合に例外的に認められるものであり、「原則月1回」という点は変わらないものと認識しておりましたが違うでしょうか?

    • @jimjyo
      @jimjyo 7 місяців тому

      @@sotooka はい。そのようですね。ただ訪問は大切だと思いますが、それを軽減シたからと言って、他のケアマネ業務の見直しがされなければ、空回りのような気がします。

    • @jimjyo
      @jimjyo 7 місяців тому +1

      月一回は、確認されてください。予防介護が3ヶ月に一度だったものが半年に一回に変わっています。何を基準にして、そのようなことを判定したのやら。なんとなく納得できていません。