【2020年6月】パワハラ防止法の定義と具体例(2代目社長必見!)

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  • Опубліковано 17 лис 2024

КОМЕНТАРІ • 9

  • @三浦十右衛門
    @三浦十右衛門 2 роки тому +1

    構成要件は調べれば分かります。それよりも現場に即した立証の仕方を手順論で語って欲しいです。そもそも罰則規定がないんでしょう。労働基準監督署が動かないじゃないですか。

  • @boneyard56
    @boneyard56 4 роки тому +5

    大手企業は大変だ

  • @すずきじゅん-d4w
    @すずきじゅん-d4w 2 роки тому +1

    介護職員が被害受けた話ないんでしょうか?

  • @teco6964
    @teco6964 4 роки тому +2

    3つ当てはまらないと
    パワハラじゃなーい、となるんかいな
    あと就業関係じゃないとどうなるんだろう
    演劇のスタッフとかボランティアとか
    そっちはモラハラかな

  • @原田草太
    @原田草太 4 роки тому +5

    パワハラは労災認定義務化や
    罰則規定にならないとなくならない

  • @トラ猫-r9b
    @トラ猫-r9b 4 роки тому +6

    仕事がある程度できているから、まるきり話さないで、自分だけ全然仕事教えないとのはパワハラですかね?
    休職した後、みんなに距離をとられるのはパワハラになりますか?
    職場の先輩が裏で、いろいろ文句言われていて、みんなと雰囲気が悪くなってなかなか話せないのはパワハラですか⁉️

    • @izumichiyoda
      @izumichiyoda 2 роки тому

      ①→仕事を教えるのが彼の業務なのであれば、彼の業務懈怠であると同時に、仕事を円滑にできないよう嫌がらせをしていることになりますのでパワハラです②集団による個人へのいじめであり、パワハラです③その先輩が被害者で、裏で文句を言って回っている人たち(集団)が加害者となっているパワハラです

  • @みかん-o8q
    @みかん-o8q 4 роки тому +4

    意図的に加害者は
    してますよ。会社以外に第三機関が入れたら良いです。