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寅子先生 皆さま✨いつもどうもありがとうございます💗
先生の心からの叫びが胸を打ちます。
今日、何軒か農家さんを回ったのですが賛同していただけなくて残念でした。でも理解くださる方からの賛同もありました。今日速達でお送りしました。
ありがとうございます。みなさまの想いは必ず届けます。
おそらく多くの農家はこの事実に気づいていないですよね😓
そうですね。ただ気付き始めている方も増えてきていると思います。
寅子先生ありがとうございます。署名送りました。
寅子先生の食、心に対する熱い想いに感動しています。
寅子先生負けないで!
どうしたら賛同できますか今からでは間に合いませんか?
署名はまだ続けていますのでどうぞ協力お願いします。toyouke.com/blog/15482.html
そして、いちごの苗には許諾料が含まれているので、ランナーを取ることが可能です。この種苗法改正には、野口種苗の野口さんも問題視していません。私は自然栽培・自然農法が大好きで活動していますが、知り合いの農家さんはどなたも困っていません。なぜなら私たちがつなげたい、守りたい種は、F1や品種改良を重ねた種ではなく、在来種や昔ながらの固定種だからです。それらは今回の「許諾性」の対象ではありません。
コメントありがとうございます。「守りたい種は、F1や品種改良を重ねた種ではなく、在来種や昔ながらの固定種だからです。それらは今回の「許諾性」の対象ではありません。」の部分については先ほどのコメントを参考ください。野口種苗の野口社長が問題視していないと発言したことは、山田正彦元農相、鈴木宣弘東大教授なども参加した討論動画で話されておりましたので知っています。そのときに、家庭菜園を相手にしていて売り上げがあがっていることと、一般の農家のことはもうあきらめているという、私たち農家にとっては残念な見解をされていました。現在いちごの苗には許諾料が確かに含まれていますが、その条件は登録品種をもつ種苗企業が自由に決められます。公共の種苗の知見を、外資を含む民間企業に譲渡するよう、農業競争力強化支援法で定めており、すでに民間種苗企業への権利の移譲が始まっていますので、自家増殖の許諾が苗に含まれるかどうか、今後はどうなるかわかりません。今回、登録品種について有機農業にも主要穀物も例外なく育種権者に許諾なければ自家採種禁止を法制化したのは、世界でイスラエルを除き、日本だけです。通常、食料安全保障から主食は自家採種禁止から、除かれます。大規模農場以外は欧州でも対象外、そして有機農業は海外ではタネが有機でなければならないので、自家採種規制の対象外ですが、日本ではその例外措置もありません。知り合いの農家さんも、自然栽培・自然農をされている農家も、たぶん今は知らないので、困っていないでしょう。しかし、今後、自然栽培、自然農の農家にとっても、予想されるゲノム編集種子の問題なども含め、一般消費者の方のも大きな問題になると思います海外の状況、種子業界の寡占化の状況、TPPなどの自由貿易協定、バイオメジャーなどの動きなども含め、もっとよく調べてみることがよいのではと思います。以下の動画はお勧めです。・TPP問題などを考えるシンポジウム(山田正彦、鈴木信弘、由井寅子)ua-cam.com/video/CpDdbEnhn9Y/v-deo.html
@@toyouke_organics 山田さんがおっしゃっていることは時々ハチャメチャです。。。あたかもそうなるかのように大げさに予想の話をされたり。シャイマスカットの農家さんとの対談には本当にびっくりしました。野口さんのことも良くご存じないようなので、こちらこそ残念です。正しく理解してから発言して欲しいです。
もっとたくさんこの動画を見せてください。拡散をしましょう!!
応援してます!!
がんばってください
勘違いされているようですが、在来種・固定種は制限されませんよ。しかも、禁止ではなく許諾制です。きちんと理解してから発信していただきたいです…
コメントありがとうございます。 「在来種・固定種は制限されません」と農林水産省などが説明しており、私たちは最初はそう勘違いしていました。しかしよく調べてみると結構その政府の主張の部分にごまかしがあることがわかりました。在来種とは昔ながらの自然な種で一般的にはF1などハイブリッドでない品種をさします。実は、米、麦、大豆穀類はもとより多くの農作物で品種改良され登録品種となっている在来種があります。在来種が制限されないとう説明は間違っています。F1種は、種苗会社が親のタネをにぎっていればタネを独占できるので、登録はお金がかかって自家採取は意味がないのでこれまでは登録品種はわずかです。よって今後自家採種が規制される8000品種の多くが実は在来種です。しかも、ほとんどの一般農家も、どの作物が登録品種かさえも知りません。コメでは4割以上が登録品種であることが国会質疑でわかりました。許諾が必須となりうっかり許諾を忘れても10年以下の懲役、1000万円以下の罰金、農業法人では3億円以下の罰金、共謀罪の対象と厳しい刑罰が科せられます。固定種とは、農家5-7年 その地で定着したタネを固定種といいます。しかし、現在、一般の農家が扱っている品種、固定種の中にも、農家が知らないだけでかなりな登録品種があります。さらに、バイオメジャー企業が種子の権利を握ると、メキシコでもそうですが、在来種の一部を少し改良しただけのものを登録し、弁護士を使って、トウモロコシなど、原住民の農家を訴えて栽培できなくなったり、遺伝子組み換え種子と遺伝子交配したことを理由に在来種の農家が訴えられる訴訟が北米でも数百も起こされました。でも一般品種は大丈夫でないかという方もいます。しかし今回の改正では、従来の栽培試験などなく、DNA判定も必要なく、目視特性表の判断だけで、登録品種かどうか訴訟で争えるように、育種権者に有利に改正されたため、海外のように簡単に農家を訴えられるようになっています。このあたりは、種苗法改正の問題をテーマに、山田正彦政策、原村政樹監督で公開された「タネは誰のもの」(kiroku-bito.com/tanedare/)の映画の中でも、北海道の一般品種 黒千石が登録された事例も含め解説されています。詳細は以下のブログで今回の種苗法改正の問題点をまとめていますのでごあわせて参考ください。 ▼農林水産省「種苗法改正案について よくある質問(Q&A)」の矛盾を考える(豊受ブログから)toyouke.com/blog/15610.html▼今回の問題についてこちらの動画も参考ください。・種子法解説反対(解説動画75分)ua-cam.com/video/ILVtHe6jqC8/v-deo.html
@@toyouke_organics F1の自家採種をしたいというマニアックな人はそうそういないと思いますが。。。そして、固定種と在来種のご理解がごっちゃになっていると思います。。。
寅子先生 皆さま✨いつもどうもありがとうございます💗
先生の心からの叫びが胸を打ちます。
今日、何軒か農家さんを回ったのですが賛同していただけなくて残念でした。でも理解くださる方からの賛同もありました。今日速達でお送りしました。
ありがとうございます。みなさまの想いは必ず届けます。
おそらく多くの農家はこの事実に気づいていないですよね😓
そうですね。ただ気付き始めている方も増えてきていると思います。
寅子先生ありがとうございます。
署名送りました。
寅子先生の食、心に対する熱い想いに感動しています。
寅子先生負けないで!
どうしたら賛同できますか
今からでは間に合いませんか?
署名はまだ続けていますのでどうぞ協力お願いします。
toyouke.com/blog/15482.html
そして、いちごの苗には許諾料が含まれているので、ランナーを取ることが可能です。
この種苗法改正には、野口種苗の野口さんも問題視していません。
私は自然栽培・自然農法が大好きで活動していますが、知り合いの農家さんはどなたも困っていません。なぜなら私たちがつなげたい、守りたい種は、F1や品種改良を重ねた種ではなく、在来種や昔ながらの固定種だからです。それらは今回の「許諾性」の対象ではありません。
コメントありがとうございます。
「守りたい種は、F1や品種改良を重ねた種ではなく、在来種や昔ながらの固定種だからです。それらは今回の「許諾性」の対象ではありません。」の部分については先ほどのコメントを参考ください。
野口種苗の野口社長が問題視していないと発言したことは、山田正彦元農相、鈴木宣弘東大教授なども参加した討論動画で話されておりましたので知っています。そのときに、家庭菜園を相手にしていて売り上げがあがっていることと、一般の農家のことはもうあきらめているという、私たち農家にとっては残念な見解をされていました。
現在いちごの苗には許諾料が確かに含まれていますが、その条件は登録品種をもつ種苗企業が自由に決められます。公共の種苗の知見を、外資を含む民間企業に譲渡するよう、農業競争力強化支援法で定めており、すでに民間種苗企業への権利の移譲が始まっていますので、自家増殖の許諾が苗に含まれるかどうか、今後はどうなるかわかりません。
今回、登録品種について有機農業にも主要穀物も例外なく育種権者に許諾なければ自家採種禁止を法制化したのは、世界でイスラエルを除き、日本だけです。
通常、食料安全保障から主食は自家採種禁止から、除かれます。大規模農場以外は欧州でも対象外、そして有機農業は海外ではタネが有機でなければならないので、自家採種規制の対象外ですが、日本ではその例外措置もありません。
知り合いの農家さんも、自然栽培・自然農をされている農家も、たぶん今は知らないので、困っていないでしょう。しかし、今後、自然栽培、自然農の農家にとっても、予想されるゲノム編集種子の問題なども含め、一般消費者の方のも大きな問題になると思います
海外の状況、種子業界の寡占化の状況、TPPなどの自由貿易協定、バイオメジャーなどの動きなども含め、もっとよく調べてみることがよいのではと思います。以下の動画はお勧めです。
・TPP問題などを考えるシンポジウム(山田正彦、鈴木信弘、由井寅子)
ua-cam.com/video/CpDdbEnhn9Y/v-deo.html
@@toyouke_organics 山田さんがおっしゃっていることは時々ハチャメチャです。。。あたかもそうなるかのように大げさに予想の話をされたり。シャイマスカットの農家さんとの対談には本当にびっくりしました。野口さんのことも良くご存じないようなので、こちらこそ残念です。正しく理解してから発言して欲しいです。
もっとたくさんこの動画を見せてください。拡散をしましょう!!
応援してます!!
がんばってください
勘違いされているようですが、在来種・固定種は制限されませんよ。
しかも、禁止ではなく許諾制です。
きちんと理解してから発信していただきたいです…
コメントありがとうございます。
「在来種・固定種は制限されません」と農林水産省などが説明しており、私たちは最初はそう勘違いしていました。しかしよく調べてみると結構その政府の主張の部分にごまかしがあることがわかりました。
在来種とは昔ながらの自然な種で一般的にはF1などハイブリッドでない品種をさします。
実は、米、麦、大豆穀類はもとより多くの農作物で品種改良され登録品種となっている在来種があります。在来種が制限されないとう説明は間違っています。F1種は、種苗会社が親のタネをにぎっていればタネを独占できるので、登録はお金がかかって自家採取は意味がないのでこれまでは登録品種はわずかです。よって今後自家採種が規制される8000品種の多くが実は在来種です。しかも、ほとんどの一般農家も、どの作物が登録品種かさえも知りません。コメでは4割以上が登録品種であることが国会質疑でわかりました。許諾が必須となりうっかり許諾を忘れても10年以下の懲役、1000万円以下の罰金、農業法人では3億円以下の罰金、共謀罪の対象と厳しい刑罰が科せられます。
固定種とは、農家5-7年 その地で定着したタネを固定種といいます。
しかし、現在、一般の農家が扱っている品種、固定種の中にも、農家が知らないだけでかなりな登録品種があります。
さらに、バイオメジャー企業が種子の権利を握ると、メキシコでもそうですが、
在来種の一部を少し改良しただけのものを登録し、弁護士を使って、トウモロコシなど、原住民の農家を訴えて栽培できなくなったり、遺伝子組み換え種子と遺伝子交配したことを理由に在来種の農家が訴えられる訴訟が北米でも数百も起こされました。
でも一般品種は大丈夫でないかという方もいます。しかし今回の改正では、従来の栽培試験などなく、DNA判定も必要なく、目視特性表の判断だけで、登録品種かどうか訴訟で争えるように、育種権者に有利に改正されたため、海外のように簡単に農家を訴えられるようになっています。
このあたりは、種苗法改正の問題をテーマに、山田正彦政策、原村政樹監督で
公開された「タネは誰のもの」(kiroku-bito.com/tanedare/)の映画の中でも、北海道の一般品種 黒千石が登録された事例も含め解説されています。
詳細は以下のブログで今回の種苗法改正の問題点をまとめていますのでごあわせて参考ください。
▼農林水産省「種苗法改正案について よくある質問(Q&A)」の矛盾を考える
(豊受ブログから)
toyouke.com/blog/15610.html
▼今回の問題についてこちらの動画も参考ください。
・種子法解説反対(解説動画75分)
ua-cam.com/video/ILVtHe6jqC8/v-deo.html
@@toyouke_organics F1の自家採種をしたいというマニアックな人はそうそういないと思いますが。。。
そして、固定種と在来種のご理解がごっちゃになっていると思います。。。