【徹底解説】外国人採用に欠かせない『登録支援機関』のお仕事。あなたはどこまで知っていますか?実際にやっている業務を紹介します。

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  • Опубліковано 6 жов 2024
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КОМЕНТАРІ • 15

  • @YanYan-ye1tf
    @YanYan-ye1tf 2 місяці тому +1

    人材あっせんは職業紹介の許可、自動車での送迎は旅客運送許可、計画書や申請書・届出書の作成は行政書士登録、契約補助や苦情処理も内容次第で弁護士登録が必要など登録支援機関は有償で業として行うことが前提なので他の法令違反を誘発しやすい仕組みになっていますね。
    特に白タク行為は入管も注意喚起をしていますが義務的支援の送迎として実施できると錯覚している支援機関が多いように思います。

  • @齋藤元良-z3s
    @齋藤元良-z3s Місяць тому +1

    そもそも労働力に対する考え方、投資家達の論理って誰の基準なのでしょうと。
      自分は日本国民ですが労働者の権利擁護って戦争捕虜、孤児等の被験者では苦しい。
      就活のインターンシップも古いゼネコン利権、政界との批判そらしに論ずる経済界も一種の悪質商法と考えられます。
     解体すべきは永田町の皆様、財務省のスリム化なのでしょうと。

  • @toshi68795
    @toshi68795 Місяць тому +1

    監理団体をしている者です。ちょうど登録支援機関の申請をしようとしていたので参考にさせていただきます。

    • @JOBU_JAPAN
      @JOBU_JAPAN  Місяць тому

      コメントありがとうございます。
      ご不明点あれば、ご遠慮なくお問い合わせ下さい。

  • @ma-zk7ry
    @ma-zk7ry 10 місяців тому +2

    なにもやってくれない登録支援機関に対して、どこに通報、報告すれば改善されるのでしょうか。
    例えば、インドネシア人を紹介されましたが、母国語で支援できる人がその登録支援機関にはいないんです。人材も困っています。

    • @JOBU_JAPAN
      @JOBU_JAPAN  10 місяців тому +2

      回答させて頂きます。
      まず、現在作成中の特定技能支援計画書を確認してください。
      貴社が登録支援機関に委託している義務的支援に関する業務委託契約がある場合、支援計画に基づいた支援を提供する責任が登録支援機関にあります。
      言語対応の登録があるかを確認し、インドネシア語対応の可否を確認してください。支援計画書にインドネシア語での相談対応が記載されていれば、登録支援機関はその言語で対応可能です。
      改善が見られない場合は、管轄の入国管理局に相談することを検討してください。
      登録支援機関は3ヶ月ごとに支援内容を報告しており、報告内容と実際が異なる場合は虚偽報告になります。
      登録支援機関との業務委託契約を再確認し、必要に応じて契約を解除または別の支援機関と新たに契約を結ぶことを検討してください。
      下記より30分無料相談してますので、よろしければご利用ください。
      forms.gle/vhespSFD8QqR4XPf6

  • @pc8832
    @pc8832 5 місяців тому +1

    勉強させていただきました。
    2:30職業紹介のところですが、建設の場合は無料職業紹介の許可を持っていないと、送り出し機関との契約ができませんか?

  • @龙潆
    @龙潆 2 місяці тому

    僕は外国人です。今転職するつもりがあって仕事を紹介してくれますか