要件事実の立証~素人が岡口基一と学ぶ要件事実~

Поділитися
Вставка
  • Опубліковано 6 лис 2024

КОМЕНТАРІ • 5

  • @junkokoshino8584
    @junkokoshino8584 Рік тому +2

    いつもありがとうございます!勉強の励みになります😊息詰まったときに拝聴しえおります!がんばります!

  • @farhadm9644
    @farhadm9644 Рік тому +3

    Thank you

  • @pmgamtgd
    @pmgamtgd Рік тому

    大変為にも動画をアップしていただき誠にありがとうございます。
    登記のご説明だけが事実と異なる点があるように思いますのでコメントを書かせていただきます。
    贈与や売買など所有権を失う当事者(所有権に関する登記義務者)については、基本的には、公証人の認証などがない限り印鑑証明書は必要です(不動産登記規則48条)。
    ただし、岡口先生がおっしゃるようにインターネットで登記申請するオンライン申請では印鑑証明書が不要ですが、これは委任状をPDF化して電子署名する場合しかできず、非常に稀です。
    また先生がご指摘の運転免許証で代替できるものは、印鑑証明書ではなく、資格者代理人による本人確認情報の作成により不要となるいわゆる権利証(登記済証又は登記識別情報)です(同規則72条)。
    残念ながら登記は、裁判よりも印鑑証明か重視されております。
    瑣末なことでコメントを書いてしまいましたが、今後も先生の動画を楽しみにしております。
    よろしくお願い申し上げます。

  • @okaguchikiichi
    @okaguchikiichi Рік тому +3

    GOOD!

  • @TinFoil_Head
    @TinFoil_Head Рік тому

    契約書は相手が書いた名前か印が必要で、それが偽造または詐欺的行為で押させたものだとしたら、被告が立証できれば破棄しかも処罰感情あれば被害届も出せるという事かな。