【宅建】農地法の3条、4条、5条を得点源にする(法令上の制限 ①)
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- Опубліковано 9 січ 2025
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• 【宅建 2025】法令上の制限(全11回)
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本動画の概要
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宅建の合格に向けて、農地法の解説講義をわかりやすくお送りいたします。
法令上の制限の中でも農地法は簡単な分野です。宅建の全体の中でも農地法は簡単かもしれません。しかし、逆にいうと宅建で絶対に農地法を間違うことは許されません。
そこで、今回は農地法の3条4条5条を細かく解説していきます。
3条4条5条ごとに規制が異なりますので、ここを攻略するのが宅建・法令上の制限の農地法を攻略するポイントです。では、さっそく3条4条5条を学んでいきましょう!
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/ @yuki_takken
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プロフィール
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■ゆーきの経歴
慶應義塾大学卒業
司法試験合格
国家公務員試験(総合職)合格
最高裁判所司法研修所修了
弁護士登録(2010〜2021)
オンラインスクール開講(2020〜)
■その他の資格
行政書士
宅建
管理業務主任者
マンション管理士
賃貸不動産経営管理士
■メディア出演
テレビ朝日「ワイド!スクランブル」
テレビ朝日「クイズプレゼンバラエティー Qさま!!」
テレビ朝日「スーパーJチャンネル」
日本テレビ「ズームイン!!サタデー」
日本テレビ「news every.」
フジテレビ「笑っていいとも!」
フジテレビ「ノンストップ!」
TOKYO MX「5時に夢中!」
ほか
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今年宅建初挑戦です!
4月から勉強初めて法令上の制限3周目です!1,2周目より理解が深まってきて動画も
あ!なるほど!そういうことだったのか!と思えるようになってきました。これからも頑張ります!!
素晴らしい😊うちの学校の先生の説明はぜんぜんわからなかった。助かりました。ありがとうございます
1:18
16:36
法令上が全然頭に入らない状態から、動画で農地法、国土、土地区、宅地造から勉強したほうがいいとありましたが本当にほぼマスターさしました。今から都市計画、建築基準に入りますが、ココからの順番は都市計画からの建築基準がおすすめですか?
それで大丈夫です!
動画内のスライド見やすかったです!
がんばります!
農地法について質問です。
神ノートを見ても、テキストを見ても国・都道府県が絡む取引に関しては、許可不要とありますが、
過去問には市町村は、許可が必要となっていました。
市町村は、国・都道府県に該当しないのでしょうか?
問題には、
「市町村が、農地を農地以外の所有権を取得する場合、農地法第5条の許可を得る必要はない」
答え:×
とありました。
神ノート6セット購入開始♂♂♂
農地→採草にしてから
採草→宅地等
にした場合は転用イージーなのか、?
これから出るのが2022の法令上の制限ですか?今年の3月から初めてもう法令上の制限残り都市計画法と建築基準法です。ゆーき様の動画も使いながら勉強してますが、更新待って勉強した方がいいですかね?
改正が少ないので2022年版の動画でなくても勉強できると思います。
@@yuki_takken ありがとうございます!神ノートも使いイナズマしてます!
現在、法令上の制限の神ノートの暗記に取り掛かり始め、始めに農地法をやり始めたのですが、農地は権利移動が農協委員会許可、転用・転用&権利移動は都道府県知事の許可となりますが、採草放牧地は、権利移動は関係なく、転用の目的を確認して転用後がその他なら5条で、転用後が農地なら3条と覚えればいいでしょうか?
少し文章長くなり申し訳ありません。
最終的に農地(採草含む)になる場合は農地のことだから、農業委員会がいる3条で処理しよう!て感じで覚えたら楽な気がします!
動画拝見させていただきました。
とてもわかりやすくて、神ノート購入考えております。単品で宅建業法を購入した場合は、動画すべて(民法、法令上、その他)続きをみることが可能でしょうか。ご教示いただけますと幸いです。よろしくお願いいたします。7点セットがお得だし良いのはわかりますが、単品も少し考えているのでご回答頂けますと幸いです。よろしくお願いいたします。
ご購入された科目しか視聴することはできません!
現在民法を学習しており講義動画の視聴の件について質問ですが、昨年の講義動画でも学習可能でしょうか?
学習可能です
今年度の神ノートを購入し勉強中です。
許可の要否の表で「市街化区域の特例」と「違反の場合」が表に載っていませんが、仕様でしょうか?
載っています!
@@yuki_takken
ご返信ありがとうございます!
すみません、ちゃんと見たら載っていました。失礼しました!
神ノートで勉強しているのですが、
市街化調整区域内の農地を駐車場に転用するにあたって、当該農地がすでに利用されておらず遊休化している場合には、法第4条第1項の許可を受ける必要はない。という問題文があって、
解説で農地が遊休地であったとしても、農地を駐車場に転用する場合には、4条許可を受ける必要がある。と書いてあったのですが、市街化調整区域内の農地の転用は届出だけでいいのではないのでしょうか?
お答えいただければ幸いです
それ僕も思いました。でも、ほかの過去問題集なのでは届出だけで良いって書いてるんでもうごちゃごちゃです笑笑
4条、5条は「市街化区域」では許可不要で届け出でよく、「市街化調整区域」なので許可必要となるのではないでしょうか。
@@古田悠翔-g2b 自分もそれだと思いました。
質問です。権利移動3条の市街化区域の特例において許可は必要ですか?
権利移動3条に市街化区域の特例はありません。
ですので、市街化区域内で農地→農地の権利移動がある場合、農業委員会の許可が必要になります。多分。
税その他も含めて2日で終わらせます。
農地法済