行政法総論「許可・特許・認可/確認・公証」一気に解説♪後半は過去問チャレンジ

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  • Опубліковано 9 лис 2024

КОМЕНТАРІ • 13

  • @user-zi3iv5vt9n
    @user-zi3iv5vt9n Місяць тому

    分かりやすいです。ありがとうございます。

  • @jo-kf8gq
    @jo-kf8gq 2 роки тому +2

    ここ毎年出るのに超苦手です!助かります!

  • @YURIDAI
    @YURIDAI 5 місяців тому +1

    特許に裁量あること知りませんでした😢ありがとうございます!

  • @早坂健一
    @早坂健一 Рік тому +1

    ありがとうございます!

  • @みえママ
    @みえママ 2 роки тому +1

    ありがとうございます。
    スッキリです。
    PDFもダウンロードしました。

  • @noraneko9999
    @noraneko9999 Рік тому

    許可(国民の自由の回復) 許可する行政庁の裁量は狭い、許可を受けずににした行為も有効。特許(国民に特権を付与)特許する行政庁の裁量は広い、特許を受けずにした行為は無効。

  • @hi.ki.5513
    @hi.ki.5513 2 роки тому +1

    いつも為になる動画をありがとうございます。
    音声がこもった感じで音量も小さいです。
    その点が改善されると助かります。

    • @dokugakusupport
      @dokugakusupport  2 роки тому +1

      コメントありがとうございます😊
      なんかマイク付けたらこもるしうまいこといかないんすよね、、たぶん撮影してるのがiPhone古いやつなんで限界かもしれない、、

  • @noraneko9999
    @noraneko9999 Рік тому +1

    法律行為的行政行為:命令的行為、形成的行為。準法律行為的行政行為

  • @ろぼちゃん
    @ろぼちゃん 2 роки тому +1

    動画配信ありがとうございました。
    不服審査法で質問あります。審査法は申請に対する処分、不作為について審査請求できるって知ったあとに、審査請求の終了の認容裁決で事実上の行為について、認容裁決の効果で事実上の行為が出てきて、事実上の行為が行政指導、即時強制だと知ったんですが、不服審査法の範囲じゃないのでは?とごっちゃになってます。お時間あるときに教えてください。

    • @dokugakusupport
      @dokugakusupport  2 роки тому +1

      コメントありがとうございます😊
      そこは話せば長くなるので動画配信しますね👍
      行政手続法では事実行為は処分には当たらないんですが、行政不服審査法と行政事件訴訟法では継続的な事実行為は処分に含まれるんです。

  • @yasuyasuchannel
    @yasuyasuchannel 2 роки тому +1

    いつも動画ありがとうございます。
    リクエストですが、
    民法の重大な過失がいる例(条文)を整理した動画をあげていただけたらとても助かります😊

    • @dokugakusupport
      @dokugakusupport  2 роки тому

      リクエスト了解です👌
      重過失 至るところにありますもんね😊