Angesichts der erweiterten Definition des Begriffs 'Wahlkampf' ist eine unbedingte Übertragung auf Grenzfälle methodisch bedenklich. Die Annahme, anhand dieser Definition die Legalität von Handlungen zu beurteilen, offenbart ein unzureichendes Verständnis der komplexen Natur von Wahlkämpfen. Vielmehr bedarf es einer eingehenden juristischen Prüfung unter Berücksichtigung des jeweiligen Einzelfalls und des geltenden Rechtsrahmens.
Whenever you hear about disciplinary cases filed by losers who are told to mess with a rich, handsome, smart lawyer who is going to marry a beautiful young celebrity, you should remember the old saying that it's like peeing in a frog's face.
@@zerogm1 You can easily understand it by pressing the translation button, but if you get hung up on every little detail you'll go bald. 蒟蒻ボタン押しゃわかるで、いちいち細きゃーこと気にしてかん
0:47からの福永先生がご指摘されていらっしゃいます昭和52年2月24日最高裁判所第一小法廷判決では、「公職選挙法における選挙運動とは、特定の公職の選挙につき、特定の立候補者又は立候補予定者に当選を得させるため投票を得若しくは得させる目的をもつて、直接又は間接に必要かつ有利な周旋、勧誘その他諸般の行為をすることをいうものであると解すべきである」と示されております。
Angesichts der erweiterten Definition des Begriffs 'Wahlkampf' ist eine unbedingte Übertragung auf Grenzfälle methodisch bedenklich.
Die Annahme, anhand dieser Definition die Legalität von Handlungen zu beurteilen, offenbart ein unzureichendes Verständnis der komplexen Natur von Wahlkämpfen.
Vielmehr bedarf es einer eingehenden juristischen Prüfung unter Berücksichtigung des jeweiligen Einzelfalls und des geltenden Rechtsrahmens.
質問失礼します
東京の弁護士会に懲戒相当の決議との審査依頼が出されたと情報があります
画像に日付が出てません
偽物なのか本物なのか私には調べる方法がありません
ご存知ですか?
Whenever you hear about disciplinary cases filed by losers who are told to mess with a rich, handsome, smart lawyer who is going to marry a beautiful young celebrity, you should remember the old saying that it's like peeing in a frog's face.
@@JeanCocteau7 正しい日本語で、、、!
@@zerogm1
You can easily understand it by pressing the translation button, but if you get hung up on every little detail you'll go bald.
蒟蒻ボタン押しゃわかるで、いちいち細きゃーこと気にしてかん
なるほど
フェイク情報かと思ったんですが事実のようですね
「ゴーハラ」と書くことは弁護士の品位を損なう行為です。
Unfortunately, I cannot understand which lawyer's dignity you believe this act undermines.
⭐️文春の斎藤元彦知事のSNS監修は折田代表のメルチュに頼む事にしました。と言う決定的な証拠がLINEが流出した事について解説動画をお願いします。
引用符は必須。
「言う」が「いう」は正しい。
「文春の」は後半でないと意味がボケる。
「証拠がLINEが」←主語が2つ
郷原弁護士、「SNS監修はメルチュさんにお願いすることになりました」の
「メルチュさん」を切り取って大はしゃぎ
寿司屋や蕎麦屋の店主がニックネーム的に「〇〇ずしさん」「△△そばさん」
と呼ばれるようなものですよ
選挙期間前の行為は公選法違反にならないと丸山穂高氏が解説してました。確かにメールの期日は選挙前です。
★「決定的証拠」・・・典型的な「文春デマ」です。
公益通報者への取り扱いから今度は、公選法問題に話しのすり替えか?😂
マルチタスク脳は複数の問題を
並行して統合的に処理できる
@graustarkhismajesty2533
マルチタスクもいいけど、公益通報者保護法の論争には尻尾巻いて逃げてるwな😹
@@しゅんにゃん-f7u
相手にされないことを「逃げてる」
と解釈するのは思い込みの激しい
ストーカーの心理と同じだよ
@graustarkhismajesty2533
なーんだ、逃げてるわけじゃなくて、福永活也は他の弁護士から相手にもされないんだ?😽
@@しゅんにゃん-f7u
福永弁護士関係なく一般論です
たとえば君に飽きたから相手にせず
もっと他の楽しいことをやってる人
に対して「逃げてる」と言いがかり
をつけて粘着するとしたらモテない
ストーカー男と同じだよ、という意味
指摘された問題点が何処だったかちゃんと理解してから動画を作らないと、また論破されますよ?
本人は論破したとは言ってないでしょう。
法律オンチたちが勝手に騒いでるだけ。
一部は、逐条解説の件ではヒントをもらってもわからない。
@JeanCocteau7 武士の情けにすがるわけですかw
@@Konul82560
けすくさぶでぃーるw
遅くなりました~😊ご結婚おめでとうございます✨😊😊😊😊😊
弁護士の実務経験って実質何年くらいです?
人による
@@JeanCocteau7 人によるの意味がわかんない。福永という人の年数を聞いてる。
しかし、彼らの可能性の拡大解釈、神経質と揚げ足取りを拗らせると、あれほどにまで病的に広範化して収拾がつかぬ情況になるとは。嗚呼、無情。
これ郷原さんへの寄付を
他の候補者やその近親者また後援者などがしていた場合はどうなるのかが気になりますね
無知な自分からするとめっちゃ買収しているように見えてしまいます
また議員だったり選挙にでていないから公表義務がないのか
公開している収支報告書も
数字だってそれらしく書いておけばいくらでもごまかせる気がするんですが寄付金を使い切っていない場合とか
架空発注や架空納品なんてことはいくらでもできてしまう気がしてしまいます
新手の寄付金詐欺にも見えてきます
無知なのであくまで妄想ですが笑
選挙買収は候補者が有権者にお金を払った場合です。
候補者への直接の寄付は禁止ですが、有権者が候補者の後援会等に寄付した場合、限度内なら合法です。
立候補を取りやめても、選挙の準備にお金を使ったら、その収支報告書は提出しなければなりません。
領収書等も添付しなければなりませんが、余ったお金の使途は制限されません。
@@JeanCocteau7 丁寧な回答ありがとうございます
なんとなーくやりようがあることが理解できました
法律は知っていた方が良いことがわかりました
今後精進したいと思います🙏
幸せ酔い可愛い。どこまでも付き合いたいわ。お気持ち説明受け止めました。
今回も素敵な写真、動画ありがとうございます!特に動画がとても綺麗で素晴らしいと思いました!次回も楽しみにしてます!
分かります。画像がきれいだから
毎回最後まで見てしまいます。
お金を持っても正義感を忘れないのが素敵。むしろお金がある人こそ正義の為に使ってほしい。
法律議論が好きなので楽しく拝見してます。
確かに「公職選挙法に関する条文や判例を拡大解釈、拡大適用しすぎると、落選運動が買収罪に該当するのでは?」というロジック展開、興味深いですね。
確かに、西脇弁護士は「選挙期間内の選挙運動と機械的労務の判断」と「選挙期間前の選挙運動と選挙準備行為の判断」とを、昭和53年の最高裁判例の「間接的」「主体的裁量的」の解釈、昭和5年大審院判例の考え方(選挙期間内だけでなく、選挙期間前にも適用できる)を橋渡しにして混同しているのでは?と感じるところがありますね。
落選運動について、「落選を目的とする行為であって、それが他の候補者の当選を図ることを目的とするものであれば、選挙運動となる。ただし、単に落選のみを図る行為は選挙運動に当たらないと解される(大判昭5.9.23)」という判例があり、「特定の候補者(一人に限らない)を当選させる目的があるのかないのか」の認定が論点になると思いますがいかがでしょうか。
福永弁護士と西脇弁護士の法律議論、勉強になります、いろいろ教えてください。
選挙期間中の落選運動=政治活動は禁止で、個人の活動のみが許されます。
しかし、収支報告にある大量のビラは支援者が配ったはずです。
郷原「私が個人として作ったビラを、関心を持った人が個人の活動として配ったりすることはありました。」
子守さんの名誉毀損訴訟を担当している西脇弁護士!
そうなんですね。知らなかったです。
良く分からんが、西脇って教授以外に弁護士もいたんだ、、、
配信有りがとうございます😊
先生、先程早口でしたね、酔ってる先生も素敵です⤴️
1時間前の ヘライザー総統 の動画で先生がちょっと出ていたので嬉しかったです。
教えてくださってありがとうございます
アッチ側の人は、都合のいいように論点や主張を変えて、一貫性がないので困りますね。ただ判事も人によって、場所によって司法判断が違ってしまうのも例も多々あり、厄介なタイプのイデオロギーを持つ人は、本当に困りますね。
日本みたい!美しいです✨先生😊お幸せに😊😊😊
イケイケどんどん👏
公選法、
人に罰を与える法律なのだから、
もっと具体的に立法しないとダメですね。具体化出来てない現状では、処罰できる範囲を狭くして運用しないと、怖くて選挙に関われなくなってしまいますよね。
禁止規定は少なく、ほとんどが努力義務規定です。
これは立花さんも言ってる通りです。
この程度のことが理解できないようでは公職の候補者に向いてないと言えます。
私も今酔っ払ってます🍺
発泡酒だがw
西脇弁護士また反論してくるかな?
ゴーハラ氏の憶測ブーメランで草🪃
西脇さん毎日朝早起きして、3時間くらいかけて動画作ってるらしいです。
暇人笑、僕いつもほぼ予習なし一発撮り
どうりで西脇さんの方が説得力あるはずだ。あとで恥をかくような飲酒一発配信はやめた方がいいと思いますよ。
@@kippeikaji6191
法律に詳しそう人はまだ来てないので、もし御存知なら呼んできてください。
通りすがりですが、
「どうり✕」「どおり◯」
「〜せざるおえない✕」「〜せざるを得ない◯」もよく間違えている方もいますし、そういう人たち全員に言いたいのですが、人のことを指摘する前に日本語自体を学び直したほうがいいですよ。
「どうりで」は間違いではないですよ
「どうりで」は「道理で」という語源を持ち、理屈や筋が通っている印象を伴います。
「どおりで」はカタカナ表記やひらがな表記が多く、口語的かつ柔らかなイメージを与えます。
と書かれています。
立憲の為に無理筋でゴー脇がお金貰ってやってんでしょ。
意見の相違だから俺の勝ちだとか意味わからんし、可能性は無限大www
西脇弁護士、盛大なブーメランですね。ゴーハラ氏に怒られちゃう?
郷原弁護士はどんな落選運動をされたのですか
郷原公式「これまでの落選運動」
2021年 衆議院選挙 甘利明(神奈川13区) 、江田憲司(神奈川8区)
2022年 名護市長選挙 渡具知武豊(現職)
2024年 都知事選挙 小池百合子(現職)
他
2021年 横浜市長選挙 山中竹春(立民)、小此木八郎(自民) 最初なのに載せてない
2024年 衆議院選挙 丸川珠代(東京7区)、菅原一秀(東京9区)
Google検索で「郷原」「落選運動」で検索すると出てきますよ。本人のUA-camにもアップされてるようです
特定候補のための選挙運動を行っている方が落選運動チラシを使う場合には、公選法上の規制(証紙貼付、枚数制限等)を受ける、と書かれていますね
特定候補のための選挙運動でなければ落選運動は公職選挙法の規制を受けない、という事なのかな
@tk3no883dayoda_zzz
自分で勝手に落選運動だと思っていても、裁判で認定されるとは限りません。
また、選挙期間中は選挙区内において団体による政治活動は禁止です。
@@JeanCocteau7
郷原氏は落選運動するたびにターゲットを刑事告発しているんでしょうか?
2021年横浜市長選でも山中氏の学歴詐称とかパワハラとか騒いで、強要罪などで
告発していたそうですが (告発人の名義は別の人だけど「主体的・裁量的」に
やってたのは郷原氏)
神奈川新聞が本気で取り合ってくれず告発関連記事をボツにされたり、昨年9月に
山中市長が不起訴になったりしたので、思い出したくない失敗事例なのかな
ゴーハラ、まさかの特大ブーメラン🪃笑
酔っていても良い解説できるのはさすがですね。
右も左も極になると、自分でブーメランを刺さりに行くのは何故なのだろう。
病気でしょうか?
まだ、朝刊野郎グダグダ😆😆😆
郷原さんに対する愛情が凄い🤭
敬老精神と「暴走老人を野放しにできない」
という公共心のはざまで葛藤しておられると
思います
結局、公職選挙法も公益通報制度も完璧に詳しい人ってこの世にいないんじゃないんですかね。それなのにあーだこうだ素人が、郷原さんが正しいなどw愚かすぎる。郷原先生、疑惑爆誕!! 私も不起訴だと思いますよ。あの告発受理の結果は
福永先生の話を聞くと「本当の論理」と郷原氏の「取ってつけた論理」の違いが際立ってきます。郷原氏は「自分の結論」を得るために「論理らしきもの」を利用していると思います。郷原氏のは「論理らしきもの」であって「本当の論理」ではありませんね。
すてきなホテルですね。お料理の盛り付けも繊細で美しい😍
おめでとうございます❤
「特定の候補者」とは、誰のことですか?
当然ながら、コンテキスト次第では不特定の候補者を指します。
郷原氏は、民主党時代から立憲民主党となんらかのコネクションを持っていますから、
都知事選では、蓮舫氏の当選を目的として小池氏の落選運動をしていた可能性があります。
@@swingsss7589
都知事選のように泡沫候補が多い場合、影響は少ないと認定されるでしょう。
その人にある程度集票力がある場合はまた別ですが。
選挙に出ても居ないのに公選法違反になると言う定義が知りたい、弁護士なら弁護士として正しい事を発言しないと笑われまっせ!
逆に、選挙に出ることが公選法違反の条件である根拠は?
選挙に出ることが公選法違反の条件なら
折田氏に疑いをかけることはできません
事前買収容疑で逮捕されても、立候補をやめたら無罪?w
@@fukunagakatsuya
14人のマインド見てみたいね。
まあ、西脇さんは所詮オールドメディア出身ですからね。結果的にはオールドメディアの応援をしたいんだと思いますよ。
彼の論理なら、オールドメディアのバッシング、メディアスクラムはお咎め無し、ってことですよね。
ヤメ検弁護士に巨大ブーメラン(笑) 解説ありがとうございます♪
お酒を飲んでいてもこれだけ分かり易く具体的事実に基づいて解説されているのはホントに素晴らしいですね!👍
今すぐ判決が出て答え合わせしてほしいところですがタイムラグ悩ましいですね😂
書籍に対する訴えの場合は何法に抵触するのでしょうか?
郷原さんの動画を観るとあらゆる角度から斎藤知事を陥れるように考えてますね
旅行先の国の料理を観れるのを最近は楽しみです
落選運動。法律的のどうなのかはわかりませんが、立花氏は立候補しましたが、単純に考えれば郷原氏の落選運動は立花氏のやった事と同じではないですか?
もし同じなら告発されて当然というロジックなんですが。
旅する法律家
いつもわかりやすい法的な説明ありがとうございます。
これからも宜しくお願いします。😊
意見論評はよく聞くけどそう言う物なのか
いつもながら法律の解釈について解りやすく説明して頂き有り難うございます。
お前を顧問弁護士にしてる会社は恥をしるべき、どれだけ儲けてるか、税金を幾ら払っているのか、教えろよ、私は個人事業主だが税金550万払ってますよ
その程度すら自分で調べられない人は一生知らないままでいるのが身のためです。
勉強になりました。さすが、キレキレやね。
ホテルと食事が素敵すぎます。
解説ありがとうございます。
可能性はありますね。
ゴーハラいい加減にしろ感が伝わってきますw
左翼に負けるな、配信ありがとうございます。世の中、少しはまともになりますように、です、
まさかの西脇弁護士と共同でゴーハラを告発!?
確かに西脇先生は動画で あくまでも告発です! とご意見表明であることを強調しています。 さすが人生のセンパイ、福永先生に不足している屁理屈のことを指摘していたのですね。
目には目を
あらら、ゴーハラさん公選法違反の可能性がありますね。
西脇弁護士の仰る通りなら。
納得!郷原氏、チェックメイトか。
自信満々に持論を展開したあげく最後は自爆するのがウマシカパヨクの様式美(笑)
西脇弁護士可能性はあるとばかり言ってパーセンテージ示さないでさいとうさん批判が酷いから、シレッと登録解除して早1ヶ月以上見に行ってません🤣
西脇弁護士の主張はふわっとしてるから当たらなかった場合の逃げ道を作ってるんです。
だから動画でお話されていることはインパクトが薄い。
@taraakira1434 同意。
でもゴーハラ寄り。
タチ悪し
時は、令和です。そろそろ公選法を改訂した方が良いのでは。
これまでに200回以上改正されてます。
改正されたからこそ、ネット選挙運動が可能になりました。
古いとか、複雑だというのはネットデマに近いです。
@@JeanCocteau7 確かに、改正は212件ありますね。しかし、被改正法令は0件。昭和25年生まれ、一度考えても宜しいかと、それが立法府のお仕事。悪しからず。
@@akira-o4c
一から作り直したら、どこがどのように変わるんでしょう?
くわしく説明してる法曹関係者はいるのでしょうか?
筋肉弁護士も結論だけで、具体的には説明されてません。
@@JeanCocteau7 良くコメントを読んでください、一から作り直せなんて言っていませんし、最後に悪しからずと結んでいます。
@@akira-o4c
具体的にどこをどのように?
大規模な改訂は「一から作るのと」とほぼ同じです。
旧法を参考にしないわけがないので。
なるほど郷原先生は買収罪に当たる可能性があるのですね
解釈を広げれば広げるほど
そうですね
自分に都合の良い時だけ、買収罪だというのは許されないですね
⭐️文春の斎藤元彦知事のSNS監修は折田代表のメルチュに頼む事にしました。と言う決定的な証拠がLINEが流出した事について解説動画をお願いします。
Gはら・Nわき理論乗っかりましょ。💪
スピード違反の例、わかりやすいです
ua-cam.com/video/TN9Ksl4-_3U/v-deo.htmlsi=OtLeLL5qAfcdYYib
さて ?これからの展開は?法律的に 逮捕されますか?
結局、西播磨県民局長が警察やメディアに出された文書は怪文書?公益通報?
福永弁護士はどう判断されるのでしょう?
福永弁護士は怪文書と判断されるのでしょうね。N国党員、斎藤知事擁護派ですので。
現状の大勢は、公益通報であるとの見解です。根拠は、百条委に参考人招致された公益通報者保護法に精通した3名の専門家の見解が一致しているからです。
年度末に向けて、百条委、第三者委が最終報告を取りまとめいる最中です。結果が待たれるところです。
7月に公益通報委員会が、8月に兵庫県警が客観的証拠はないと発表。
@@JeanCocteau7 公益通報委員会は知事に忖度しているので信用ならないですね。それでも、パワハラが無かったとも言えないと述べたのは最大限の抵抗ですかね?
県警は受理もしてない8月の段階で証拠が無いとはおかしいですね。真実相当性のことであれば、公益通報かどうかには関係ないかと。
検察の強引な捜査問題もそうですが、結局答えありきで、強引な解釈や事実認定するから矛盾が生じると思います。本当に無責任すぎる。中居氏の行為が問題となっているのに、元県民局長の組織内の女性複数人に性行為をもったとされる件はプライベートとして保護することも矛盾だしありえませんね。
酔ってまで愚か者の成敗ですか。大変ですね。
昨夜、先生の解説を子守唄にして寝落ちしていました😂解説ありがとうございます😊
西脇さんのだと色んな方が巻き込まれる
二人仲良く語るに落ちる!!
郷原弁護士は間違いを認めないのなら、自首しないとおかしい。
😏 ごー腹黒 弁護士 弁護士剥奪 😏
ゴーハラに特大ブーメランを
アーメン😂
お疲れさまです
いい感じの酔い方ですね
それにしても頭が悪くかつ悪意のある人を相手にするのは疲れますよねー
先生の立論がよくわかりません。
郷原さんを買収罪とするとき、郷原さんが誰から「買収」されたと考えるわけですか?
被買収容疑ではなく、業者や運動員に対する買収容疑です。
福永先生、ナイス!!ww
こうなってくると立花さんの兵庫県知事選での公費負担はいくらだったのかも気になってしまう…
得票率が没収点(10%)以下なので交付負担は0円です
立花さんは公選葉書も出さないですし
@JeanCocteau7 そうなんですね!教えて下さりありがとうございます!
消費者庁として1月7日に伊東大臣が発表されて 内閣府として骨子案準備しています。西脇さんが 正解です。
まだ改正されてない
法の不遡及原則(事後法の禁止)に反する
先生こんにちは~🙋
今、戦う政治チャンネル
視聴し、コメントして来ました😠視聴者コメントには本当に頭に来ましたね😠悪口チャンネルだわ💦
もうムカムカ💢
向こうが無理筋過ぎて、酔っ払ってても完勝できそう
ua-cam.com/video/RdfbOkeIb74/v-deo.htmlsi=mQgfF5MsQkd-GSV8