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私の管轄の市役所の税務課が 作成した計算式が付いた4万円の減税申告書が送られてきて 私は3万円の給付だそうです。給付窓口に電話すると、私の管轄の市役所では今回の岸田文雄総理の4万円減税には3万円給付と 4万円給付の人がおり 計算表が付けてあり私は3万円しか給付されないと言われました。国からは一人4万円で下ってきてるはずで、市役所に行くと税務課に回され、さらに、私の管轄の市役所では4万円以上給付された人もいるし1万円しか給付されなかった人もいるとの事 ヘンなので さらに税務課の職員に でも国からは一人4万円で市におりてきてるんでしょう?と聞きましたが ハイそうです。と答えました。
とても勉強になりました、わかりやすい!チャンネル登録させていただきました。
給与担当です。とても分かりやすく解説いただきありがとうございました。
公的年金通知書で「所得税額及び復興特別所得税額が0円」で個人住民税と介護保険料が天引きされている.これで住民税所得割世帯となって10万円給付対象外となった.所得税額0円なので,住民税所得割世帯は,10万円給付対象外になったように定額減税も対象外になるのでしょう.
この動画でお話している通り、定額減税は所得制限はあるものの一応は全国民を対象にしており、減税し切れない場合は給付としています。給付に関する事務は市区町村、年金についても年金事務を行っているところへ確認してみてください。
パートの配偶者の収入103万を超えていること想定される場合、税扶養を対象外とするように申請するように言われました。そうすると配偶者の3万は、減額されず、妻の所得税から30,000円になるまで控除されるのでしょうか。 ご教示お願いします。
定額減税において配偶者を扶養にいれるかどうかの判断は令和6年分の扶養控除等申告書に記入された所得の見積額で行われると思われます。よって、社員の自己判断ではなく、既に社員が提出している書類の内容で会社が判断することになります、
6月分の住民税は徴収しない代わりに先延ばしして11分割するんですかね?
単身者なら7月から月々払う額が増えますよね1万円1ヶ月の住民税が1万以上の人なら
総額は減ります。動画9:09付近で解説していますので、もう一度確認してみてください。
@@mirai-soken-keiei 総額は減るのは分かってるんです😓ただ6月分の支払いが先延ばしした為、6月分➕11ヶ月分を11分割するので月々の支払いのみで考えると多く払わないといけない例もありますよねと聞きたかったんです言葉足らずで🙇🏻
住民税非課税世帯で、所得が、年金だけど貰えますか?
1:25~で解説しています。
私の会社は最初から年末年始から3万円差し引く?事をしようとしていますが年末年始で一括で出来ますか?
3万円引ききれない場合は年末年始調整で調整できるのは分かりますけどね
給与所得者の定額減税については国税庁HPにも記載がある通り…【令和6年6月1日以後最初に支払われる給与等(賞与を含むものとし、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出している勤務先から支払われる給与等に限ります。)につき源泉徴収をされるべき所得税及び復興特別所得税の額から特別控除の額に相当する金額が控除されます】と、会社が社員の給与から差し引く税金から定額減税をするとしています。会社や社員が減税のタイミングを選択できるものではありません。細かな部分については会社の住所を所管する税務署に相談してみてください。国税庁HP 定額減税特設サイトwww.nta.go.jp/users/gensen/teigakugenzei/index.htm
収入が給与のみで年収2,000万円を超えると見込まれる者に対しても月次減税は行なう必要がありますが、この者に配偶者や子どもなどがいる場合、所得が48万円以下であれば月次減税の対象にしなければならないのでしょうか?
本日、ご質問の件を含む内容で動画を配信しました。是非、ごらんください。
私の管轄の市役所の税務課が 作成した計算式が付いた4万円の減税申告書が送られてきて 私は3万円の給付だそうです。給付窓口に電話すると、私の管轄の市役所では今回の岸田文雄総理の4万円減税には3万円給付と 4万円給付の人がおり 計算表が付けてあり私は3万円しか給付されないと言われました。国からは一人4万円で下ってきてるはずで、市役所に行くと税務課に回され、さらに、私の管轄の市役所では4万円以上給付された人もいるし1万円しか給付されなかった人もいるとの事 ヘンなので さらに税務課の職員に でも国からは一人4万円で市におりてきてるんでしょう?と聞きましたが ハイそうです。と答えました。
とても勉強になりました、わかりやすい!チャンネル登録させていただきました。
給与担当です。
とても分かりやすく解説いただきありがとうございました。
公的年金通知書で「所得税額及び復興特別所得税額が0円」で個人住民税と介護保険料が天引きされている.これで住民税所得割世帯となって10万円給付対象外となった.所得税額0円なので,住民税所得割世帯は,10万円給付対象外になったように定額減税も対象外になるのでしょう.
この動画でお話している通り、定額減税は所得制限はあるものの一応は全国民を対象にしており、減税し切れない場合は給付としています。給付に関する事務は市区町村、年金についても年金事務を行っているところへ確認してみてください。
パートの配偶者の収入103万を超えていること想定される場合、税扶養を対象外とするように申請するように言われました。そうすると配偶者の3万は、減額されず、妻の所得税から30,000円になるまで控除されるのでしょうか。 ご教示お願いします。
定額減税において配偶者を扶養にいれるかどうかの判断は令和6年分の扶養控除等申告書に記入された所得の見積額で行われると思われます。よって、社員の自己判断ではなく、既に社員が提出している書類の内容で会社が判断することになります、
6月分の住民税は徴収しない代わりに先延ばしして11分割するんですかね?
単身者なら7月から月々払う額が増えますよね
1万円1ヶ月の住民税が1万以上の人なら
総額は減ります。動画9:09付近で解説していますので、もう一度確認してみてください。
@@mirai-soken-keiei
総額は減るのは分かってるんです😓
ただ6月分の支払いが先延ばしした為、6月分➕11ヶ月分を11分割するので月々の支払いのみで考えると多く払わないといけない例もありますよねと聞きたかったんです
言葉足らずで🙇🏻
住民税非課税世帯で、所得が、年金だけど貰えますか?
1:25~で解説しています。
私の会社は最初から年末年始から3万円差し引く?事をしようとしていますが年末年始で一括で出来ますか?
3万円引ききれない場合は年末年始調整で調整できるのは分かりますけどね
給与所得者の定額減税については国税庁HPにも記載がある通り…
【令和6年6月1日以後最初に支払われる給与等(賞与を含むものとし、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出している勤務先から支払われる給与等に限ります。)につき源泉徴収をされるべき所得税及び復興特別所得税の額から特別控除の額に相当する金額が控除されます】と、会社が社員の給与から差し引く税金から定額減税をするとしています。会社や社員が減税のタイミングを選択できるものではありません。
細かな部分については会社の住所を所管する税務署に相談してみてください。
国税庁HP 定額減税特設サイト
www.nta.go.jp/users/gensen/teigakugenzei/index.htm
収入が給与のみで年収2,000万円を超えると見込まれる者に対しても月次減税は行なう必要がありますが、この者に配偶者や子どもなどがいる場合、所得が48万円以下であれば月次減税の対象にしなければならないのでしょうか?
本日、ご質問の件を含む内容で動画を配信しました。是非、ごらんください。