24 内装制限
Вставка
- Опубліковано 7 лют 2025
- 室内の仕上げを燃えにくくする内装制限を、わかりやすく説明するよ!
法規のシリーズはこちらで→mikao-investor...
過去動画はミカオチャンネルで→mikao-investor...
原田ミカオのブログ→plaza.rakuten....
原田ミカオ:東京大学建築学科卒、同大学院修士課程修了、博士課程単位取得退学、20~30代設計事務所経営、不動産投資家(アパート6棟、戸建12棟)、現在東京家政学院大学生活デザイン学科教授、建築系著作約20冊、1級建築士、宅建士
IHヒーターを使っても火気使用室にはならないため、内装制限は受けないと思います。
いつも楽しく勉強させて頂いてます。
スーパー記憶術と、スーパー解読術も買いました。
凄く分かりやすいです。
これからも分かりやすい動画お願いします。
ありがとうございます
建築の法規入門のP244の令126の2・1となっていますが、最新の法令集では128の4.2ですね。過去問だけで勉強すると断片的となりますが、このシリーズを拝聴すると基準法の構成がぼんやりと見えてくるので助かります。
ご指摘ありがとうございます。次の増し刷りで治します。
ありがとうございます。はげみになります。
とても分かりやすい解説ありがとうございます。
アップしている動画を参考に勉強頑張れます!
本がいました!
是非Kindle版出してください!
多すぎて持ち運ぶの困難ですり
ありがとうございます。何冊かは出ているとは思うんですが、出版社次第なんです。
火災報知器と火災警報機は異なるものだと聞いたのですが、住宅のネジで簡単に設置出来るものは火災警報器でしょうか。
そうだと思います。火災報知システムというので。
@@ミカオ建築館
返信ありがとうございます。
先生へ、火災報知器は、住宅なら寝室、キッチン、階段ホールに設置、アパートとかは500平米超は自動火災報知器、以下は家庭用火災報知器、店舗は300平米以上で自動火災報知器、300平米以外だとどうなりますか?
300以上だと飲食店、物販は自火報必要、未満だと不要と条文からは読めます。
いつもお世話になっております。
居室と台所の内装制限緩和の為の垂れ壁ですが、不燃材料で壁を作っても仕上げ材でビニルクロスを張ってしまうと防火性能は低下しないのでしょうか?
台所の壁面の仕上げ材にビニルクロスを張る場合も同様に感じます。
基準法ではどのような解釈になるのかご教示いただけますと幸いです。
ビニールクロスも不燃仕様はあるかと思います。台所のコンロ回りはキッチンパネルやタイル、ステンレス板などの不燃材で、コンロから壁まで15cm以上離せとか言われるかと思います。ダイニングとの境の垂れ壁は防煙区画なので、コンロ回りほど厳しくはないかと。
@@ミカオ建築館 そもそもビニルクロスは不燃材、準不燃材、難燃材にも記載がありませんが、どれかに該当するのでしょうか?
@@motobrain4320 たとえばサンゲツの壁紙で、
contents.sangetsu.co.jp/doc/catalog-index/faith20_kakaku.pdf
の5p以降に不燃、準不燃指定番号があります。PB、金属板に張った場合での燃えにくさを指定しているものと思われます。確認では指定番号を書かされたかと。
@@ミカオ建築館 詳しくありがとうございます。
結論、カタログの表の組合せで防火性能が決まるという事ですね。
しかし壁紙自体は塩ビ製であり、火熱を加えた場合、難燃材以下の防火性能だと思われますが、下地が不燃材等とした場合に、不燃や準不燃となるのは不思議に感じました。
火災時、表面の壁紙はすぐ燃えても下地が不燃性能であれば問題無いという事なのかと思いました。
実務では共同住宅の大規模修繕工事の際、エレベータ扉の仕上げを塗装からダイノックシートに変更する要望が注文者からあり、当該材料の材質は壁紙同様、塩ビ製であり、周囲が陶磁器タイルの壁や石膏ボードの天井で仕上げてあるのに、エレベータ扉に塩ビシートを張って防火性能に問題が無いのか疑問に思いましたが、先生の解説で解決できました。
はじめまして、動画を拝見しあやふやな所が解決し大変助かってます。ありがとうございます。さて、内装制限で質問があります。LDKで下がり壁がない所の隣室が和室で本襖で仕切っている場合、内装制限はどのように解釈し対処すればよろしいでしょうか。改修工事で良くでくわします。ご教示宜しくおねがいいたします。
微妙ですが、準不燃以上でやる方がよさそうです。エリアの指導課に聞くのがベストでしょうか。
ミカオ建築館 様
ご教示ありがとうございます。微妙な場合管轄の消防に相談に行ってみます。
@@suginamijapan 内装制限は消防ではなくて、市役所などの建築指導課がいいかと。建築基準法ですから。
スーパー解読術最新の5版に於いて、
令128条の5、7項ですが、
法文が変わっているようです。
ご指摘ありがとうございます。5項はそのままのように思えるのですが。。。7項は確かに変わっているようです。
@@ミカオ建築館 書き方が変でしたかね。128条の5の7項を書いたつもりでした。
@@1083o-yasu-ri ありがとうございます。増し刷りの時に訂正を入れます。
@@ミカオ建築館 防火区画に関する無窓 令111条も居室のカッコ書きが増えてるようです。
建築士の勉強をしていて、先生の本を見ながら勉強させて頂いてます。
こうして見ると、こんなに法規がコロコロ変わるんだなと、
びっくりしています。
また、見つけたらコメント致しますので、
随時修正頂き、より良い本にしてください。
この本の練習問題、本当に良い問題ばかりでいつも感心してます。
これからも良い動画お願いします。
@@1083o-yasu-ri ご指摘ありがとうございます。助かります。