行政書士試験 記述予想 追加論点② 失火責任法と国賠

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  • Опубліковано 6 лис 2024

КОМЕНТАРІ • 8

  • @コメント用-v2t
    @コメント用-v2t Місяць тому +6

    画質めっちゃよくなっていて見やすいです!

  • @下川雅司-f2d
    @下川雅司-f2d Місяць тому +3

    今晩は。
    大変わかりやすい説明でした。
    当時学習した内容がよみがえりました。

  • @mr.people-hz7tr
    @mr.people-hz7tr Місяць тому +2

    失火責任法やったばかりなので瞬間で分かりました😂結局、直近でやったところが出るか否かですよね😂

  • @銀行員社労士
    @銀行員社労士 Місяць тому +2

    今年受験予定です。合格革命の脚別過去問を6周していますが、模試では100点前後で点数が伸びません。
    佐藤さんの以前の動画より脚別過去問を解くだけで無く、論点を整理するため、テキストと脚別過去問のジグザグ勉強法にしたいと考えていますが、時間がかかります。(例:脚別の行政機関の権限を解く前に、テキストで行政機関の権限を確認する)
    遠回りにはなりますが、上記の勉強法で取組みした方が良いでしょうか。よろしくお願いします。

  • @meTa_Gon
    @meTa_Gon Місяць тому +2

    ここまで擦られてたらでそうですねぇ

  • @tae5252
    @tae5252 Місяць тому +1

    こんなんなっちゃいましたー🤣🤣🤣

  • @日本空手道会
    @日本空手道会 Місяць тому

    お疲れ様です。
    一度、鎮火したはずの火災が再熱したら失火責任法の決まってるでしょう。
    火災の度に国賠訴訟が適用されてたら保険会社要らないでしょう。
    🇯🇵空手道〇〇会

  • @優しい風-d6q
    @優しい風-d6q Місяць тому

    国賠ではなく失火責任法(民法)が適用されます。