国際相続分野において専門弁護士の【W-8BENとは】の解説【栗林総合法律事務所】
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- Опубліковано 17 січ 2025
- 今回は、国際相続分野におけるW-8BENの提出期限について解説いたします。
アメリカに住所を有しない外国人について、源泉徴収の要否を判断するために提出が必要な書類です。
当事務所では、W-8BENの作成をサポートいたしますので、ご用のある方はぜひお問い合わせください。
栗林総合法律事務所では、国際相続および国際取引に関する豊富な経験を有する代表弁護士が在籍し、30年以上にわたってこの分野に力を注いでいます。
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