大使館「あなた最近、日本で住民票を登録しましたね」と言われ、ドキッとした件

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  • Опубліковано 5 лис 2024

КОМЕНТАРІ • 169

  • @SuperMegK
    @SuperMegK Рік тому +55

    日本に帰るたび、役所に行くにも緊張、銀行に行くのも緊張ですね。日本生まれの日本人なんですけど。この10年の間に私どもに対する厳しさが増してますね

    • @tak6219
      @tak6219 8 місяців тому +7

      日本に住んでないのに
      なぜ住民票を?

  • @おなかすいか
    @おなかすいか Рік тому +62

    私は日本生まれ日本育ちの外国人です。母国語は話せるのでたまに行くことはありますが、全くの外国です。そもそも母国で銀行口座を作ろうとしても住民登録されていないので作れません。パスポートの自動チェックインも使えませんでした。不動産売却しようとしても海外在住と言うことで税金も高いし、相続の控除もほぼありません。みなさんのコメント見てるとやはり日本の方でも海外在住の方の苦労はあるんですね。

  • @takuji6839
    @takuji6839 Рік тому +25

    世〇谷区役所の取り締まりは厳しいです。
    10年前の話ですが、日本への一時帰国時に住民登録をして、一か月ほど後に海外に戻るときに住民票を返還しに区役所に行った時のことです。
    3か月以下の短期滞在の場合は住民票登録をしないようにと厳しく注意され、今後このようなことをしないというようにと一筆書かされるまで解放してもらえませんでした。
    未だに当時のことを思い出し嫌な気持ちになります。

    • @iw2610
      @iw2610 8 місяців тому +3

      同じ区ですが似たような経験をしました。来年あたり帰ろうと思っているんですが憂うつです。

  • @mikidavis0827
    @mikidavis0827 Рік тому +43

    海外居住20年を迎え、コロナによる往来規制と親の高齢化に伴って、気になる課題が多くなっているところ、まさにタイムリーに全て網羅して発信して下さるダイスケさんには心から感謝しております。ありがとうございます‼︎

  • @MarshallMar
    @MarshallMar Рік тому +84

    いつも為になる動画ありがとうございます!
    在米20年。帰国時に住民票を移動し、出国時には抜いて帰ってきます。
    選挙人登録も在留届の問題もあったことがありません。銀行でも問題も
    まだありません。
    あくまでも超個人的な感想ですが、細かいこと(それぞれ個人で異なる
    出来事)を大きな話題(であるかのよう)に話題にすることで
    超高待遇を受けてる在日外国人の法改正が優先順位でありながら
    逆に在外邦人の権利がどんどん迫害され危ぶまれるようなルール改正が
    進む様な事が起こらなければいいな、とヒヤヒヤしています😅
    海外在住は海外で日本の生活よりも優雅でセレブな生活をしているわけではありません。
    私を含め、きっと多くの方が日本人として、日本の顔として外国でごく一般的な日々を
    淡々と過ごしているのです。それにも関わらず、在外邦人に対するルールが
    厳しくなっていく(何故か政府や国民の在外邦人への風当たり(心情)は厳しいと思う)
    のであったら、それには疑問を持ちます。
    日本人はわりと決まり事に従って生活する事が多いと思いますが、
    在外邦人が日本人として海外で生きづらいルールができそうな場合は
    『どの様にそのルールに従って乗り切るか?』ではなく
    私たちの重要な権利について行動したり主張したりする
    勇気がもてたり、在外邦人も日本人として主張のできる
    場があったらいいなと思います😊

    • @イノウエ-o1j
      @イノウエ-o1j Рік тому +6

      都合の良い時だけ住民票を戻して、健康保険を使うのはずるいという論調があるようですが……ならば、ごちゃごちゃ言わずにそれが出来ないような法的対策をすればいいのにと思います。また、多分、日本在留の支那人、朝鮮人達の健康保険証の使い回しとかの方が、金額的な負担がより大きいと思う。
      また、政府は、マイナンバーカードに健康保険や運転免許を取り込むという改正を目指しているようですが、どうかくれぐれも穴だらけの欠陥措置にならないようによく検討して貰いたいものと思う。
      今のvjwのガタガタぶりをこのUA-cam番組で見ているだけで、ええ加減にちゃんとやってほしいものと思う。このままでは、マイナンバーカードをいじるのも大変な問題だと思える。国民もいい加減ええ加減な国家だけど、政府(政治家、官僚)はもっと輪をかけてええ加減な今の日本は一体どないなるんやろかなぁ〜〜〜

    • @MarshallMar
      @MarshallMar Рік тому +11

      @@イノウエ-o1j さん
      外へでて長くなると細かいことはよくわからなくなっているのも事実ですが、健康保園を維持するのも大変な米国で、日本に寛大に保護されてる移民を見ると『おやおや、ちょっとお待ちくださいよ。』と思ってしまうのです。自国民に厳しく外部者に優しく。。それはないんじゃないか、、と。国民も政府もいい加減。確かにそうかもしれませんっ!私も気合を入れ直しますねっ😊祖国よ!腐ってしまうなっ!😆

    • @Yasco-de-Jp
      @Yasco-de-Jp Рік тому +10

      日本政府は対外的な面子を保つため、外に優しく内に厳しいのは昔からです。これから日本人の少子化が進むにつれて、日本に残って日本社会に貢献する事なく海外で生活する日本国民より、日本へやってきて日本社会に貢献したい外国人を優遇したくなる気持ちは分からないでもないです。とにかく、日本の政府や政治家に期待しても恐らく変わる気はないでしょう。それに気づいてしまったので、私は米国人になって、外国人として日本に入国して日本政府に手厚くおもてなししてもらうことにしました。
      在外日本人は抜いた住民票を受理してもらうのに1年以上日本に住まないといけないけど、外国人はたった3ヶ月在住予定です、といえば住民票を受理してくれます。残念ながら政府としては海外に逃げた日本人は冷遇しておけばよいという考え方なのでしょう。

    • @w220benz500
      @w220benz500 Рік тому +6

      まぁ単純に言うと日本に納税していない人は日本の福祉を受けてほしくない
      これが日本政府の考えでは?
      決して財政が豊かな国ではないからね仕方ないでしょ

    • @Kankurou163
      @Kankurou163 Рік тому +12

      海外在住20年です。
      なんだか見るだけで神経がすり減るテーマで、現実逃避したくなります。

  • @miko33rd
    @miko33rd Рік тому +143

    結局、日本政府は「日本在住か否か」の二者択一しか認めたくないってことなんですかね。
    日本を含めた複数国で活動する人達のために便宜を図ろうなんていう気はさらさら無い、ってことなのかな。

    • @mayuyu9982
      @mayuyu9982 Рік тому

      Dxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxw xx xx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxwx x dd. W 🎉Y

    • @goodharmony2893
      @goodharmony2893 Рік тому +26

      日本が島国だからじゃね?そもそも色んな国で活躍するという発想や経験がない人達が日本語脳だけでルールを作っているから、ややこしい事になってる。

    • @erikasono565
      @erikasono565 Рік тому +16

      同感です。
      デュッセルドルフのシューマン協会会長である前田昭雄氏は、「常勤職の最低期間は7か月」とのことで、年間7か月の勤務で大阪芸術大学教授に。更に、教授資格を取得したハイデルベルク大学とウィーン大学でも講師を務め、ご家族はウィーン在住とのこと。
      この場合、日本に常勤職があるのなら、当然、住民票はあるはずなのですが、ご家族はウィーン在住とのことですから、当然、滞在許可を取り、住民票を提出しているはずですよね? 更には、ハイデルベルク大学はともかくとして、シューマン協会会長の職にあって、ドイツに滞在許可がないというのも奇妙。
      少なくとも日本とウィーンには住居があり、滞在許可や住民票もあり、ウィーンには在留届も出ていて当然だと思うのですが、違うのでしょうか?
      まさか、ウィーンにはご家族だけが滞在許可や住民票、在留届を持っていて、ご本人は最長6か月の観光ヴィザの範囲内で滞在しているとか? 日本へは単身赴任ということなのかな?
      *****
      私は、ドイツを本拠にウィーンに足掛け15年資料研究滞在しましたが、その際、1週間以上住所を定めて滞在する場合には、ウィーンで住民票を出してくれと言われました。
      これは警察管理上の問題で、ホテル等に滞在する場合には、ホテルから連絡が入っているとのこと。個人で下宿や共同アパートなどに住む場合には、自分で住民票を出す決まりだとのことです。
      ですから、ウィーン滞在が年間6か月以内の場合には、オーストリアの正式な滞在許可を取らず、もちろんドイツの本拠地のアパートは借りたまま、滞在許可も住民登録や在留届もそのままで、ウィーンのアパートの住所で住民票を出していました。
      オーストリアの滞在が年間6か月を超える場合には、滞在許可を取った上で、同様に処理。オーストリアの滞在許可は、ドイツの滞在許可を前提にした上で研究目的のヴィザを発行してもらいました。
      健康保険は、ドイツの公的健康保険組合がオーストリアには特別な書類で、オーストリアの公的健康保険組合の保険証を取得できるようにしてくれるので、追加保険なしで、ドイツ同様に利用。
      -
      日本へは、37年に及ぶドイツ滞在で、ひと夏滞在したのが2回、あとは学会参加その他で1週間から10日程度の滞在が3回。
      ドイツの公的健康保険組合では、窓口負担も薬代もゼロですから、治療のために日本に帰るということはあり得ません。
      ですが、日本滞在の間に病気になった場合には困るので、ひと夏滞在する場合には、日本で住民票を入れて、出国時にまた住民票を抜き、その間、親の国民健康保険の家族扱いでした。
      10日くらいの滞在の時には、ドイツから旅行健康保険をかけていきましたが、取り敢えず全額払ってからあとから申請する方式ですから、結局、医療機関には行けませんでした。
      私のように持病があると、そういう状態では10日でも心配。3か月など、とても過ごせません。
      -
      こういうやり方で、何が悪いのでしょうね?
      逆に、前田昭雄氏や、ウィーン資料研究滞在時の私のように、複数の国に住居を持って活動するような日本人を、日本政府は支援すべきではないかと思います。

    • @NobuyukiKawashima
      @NobuyukiKawashima Рік тому +18

      まだ江戸時代の鎖国政策のメンタリティを延々と持ってるんじゃないかなぁ。

    • @misakookuda4085
      @misakookuda4085 Рік тому +6

      国によって違うのでしょうが、半年以上その国を離れると、その国の在留許可証が無効になってしまうことがあるそうです。
      十分でなくても既にネットで色々情報が繋がってしまってるので、国際的に活躍する方は、どこに本拠地を構えるか、熟考する必要があると思います。

  • @92meudon
    @92meudon Рік тому +25

    在外邦人となって32年目ですが、「そうなったの?!」という情報の更新がこの動画サイトのお陰で出来ています。
    説明も分かりやすいし、情報の真偽を確認してから伝えて下さってるのも感じられる。
    本当にありがとうございます。

  • @moku8692
    @moku8692 Рік тому +38

    ダイスケさんこんにちは。海外在住の者です。いつも役立つ情報をわかりやすく配信してくださってありがとうございます。私は以前、実家に2、3ヶ月ほど滞在する際は転入届を出し、必要な手続き等を行ない、出国時に転出届を出していました。でも、転入届けを日本で出す度に、持っていた在外選挙人証が無効になり、また選挙前に一から在外選挙人名簿登録をしなければならず、とても面倒でした。このことを思い出したので、シェアさせていただきました。

    • @katy6084
      @katy6084 Рік тому +6

      先日短期帰国の際に住民票を入出しましたが、在外選挙人証が無効になることをすっかり忘れていました。投票会場で慌てふためく羽目にならずに済みました。有用な情報のシェアに感謝します!

  • @ominkamoyama6386
    @ominkamoyama6386 Рік тому +15

    住民票をつくれば、住民税を払うことになります。町税、県民税 国税そのほか介護保険を払うことになります。
    これを払わないで国民健康保険を使うから問題になるのです。タダは許されない。ぶつぶつ言わずに金払え!

  • @Classical.music-Japan
    @Classical.music-Japan 4 місяці тому +5

    在留届→3ヶ月以上海外に滞在する人
    住民票との紐付け‪‪✕‬
    転出届→一年以上海外に滞在する人
    国民保険、税金等→‪✕‬
    住民票と紐付けあり(住民票が抜かれる)
    在留証明→年金手続き、不動産登記
    日本国籍保有者かつ日本国内に住民登録がない方のみ

  • @foolsgardennz
    @foolsgardennz 9 місяців тому +5

    一時帰国で日本で住民登録すして記録が残ると、海外資産(海外の持ち家などの資産)を相続するときに、日本の相続税が課せられると聞きました。私の住むNZには相続税がありませんが、万が一夫が先に亡くなることがあれば、現在住んでいるNZの家に日本の相続税が課せられる可能性が生まれます

    • @Jiji-ix9uc
      @Jiji-ix9uc 4 місяці тому +4

      >住民登録して記録が残ると
      日本の税制では、相続人が相続時から遡って10年以内に日本に住所(住民票)がなく、被相続人(財産を残してくれた人)もその10年以内に日本に住所がない場合は、当該財産が海外の不動産である場合、日本に課税権はありません。これはある意味当たり前ですよね。極端な例で言えば、外国人同士が外国で不動産を相続しても日本国に課税権があるはずがありませんから。日本人(日本国籍がある人)についても、10年位外で暮らしていれば、日本に10年位住所がなければ同等に扱いましょうということです。NZの事はよくわかりませんが、日本と相互に租税条約がない、或いはNZでは相続税がないということであれば、外国税額控除のしようがないので、旦那様が日本に住所を持たれたことがあるかどうかは不明ですが、相続が予想される場合は、やはりご本人様の日本での住民票の登録は控えた方がいいと思います。当方、USでEA、CPAをしています。

  • @kirimodoki
    @kirimodoki Рік тому +22

    はじめまして、いつも参考にさせて頂いています。住民票と紐付いているのは在外選挙人登録ですね。登録をしている方が住民票を入れると在外選挙人登録が無効となるため、在外公館に連絡が入るという仕組みです。

    • @TheBBBX
      @TheBBBX Рік тому +2

      この説明が一番しっくりきました。

  • @con-dios
    @con-dios Місяць тому +2

    なんだかんだ問題あるのですね。来年日本に行けたらなあと思っていますが 違法なことは一切してないとはいえ何だか憂鬱になってきました🥺。

  • @hamaji80
    @hamaji80 Рік тому +8

    罰則がないルールは個人の自由だとか、都合のよい解釈をして都合の良い運用をしているから4月からの免税手続きが変更になったわけです。住民票を残したままなら在留証明書も発行できませんし、戸籍附票の写しでも住民票が残っているから2年以上の海外居住を証明できない。また帰国のたびに住民票を入れていた方も2年ごとにしか免税で購入できなくなるわけです。私は非居住者で、一時帰国毎に住民票をいれないので関係ないですが。

  • @saharastar8377
    @saharastar8377 Рік тому +10

    この5〜6年、領事館に在留証明書などの書類をもらいに行く機会がとても多かったです。日本の銀行口座開設したいと領事館員さんに話しました。税金などを払う必要があるけど、日本の住民票はそのままにしても良いし、ぬいてあるのでは住民登録できると教わりました。
    その時はパスポートに日本の住所を書き込むページがあり、アメリカの在留証明書、social securityナンバー、tax return の第一ページ(年の初めでしたら、前の年。税金納めた後であればその年)の金額だけをマーカーで消したの、住所、運転免許証、念のために日本の戸籍謄本を-菱銀行に持って行って口座開設できました。
    パスポートの住所を書き込むページには日本の住所を書き込むように親身になって考えて下さった-生省の方が教えて下さいました。それまでは書類を持って銀行をまわりましたが、どの銀行もダメでした。
    -菱銀行だけが話をよく聞いて下さり、書類のコピーを全部とって口座を開設できました。駐在員、留学生が便利なようにアメリカの銀行と繋がっているので受け入れて貰えたのと思います。新しいパスポートに住所記入するページが無くなったので今は駄目と思います。銀行口座開設したければ、住民票を作るより他ないですね。
    日本のプリペイド携帯を購入するために土地/家の権利証で住所を示す事ができるかと調べてます。権利証は家の旧番号が記してあるので役所に問い合わせなければなりません。
    日本でプリペイド携帯を購入できるのはSoftBankだけです。
    とにかく住民票がなければ国民であっても税金払って無いので冷たいですね。家/土地の税金は払ってるので権利証でプリペイド携帯購入できるのが当たり前だと思いますが、SoftBankの方は公式書類でないから(?)ダメだと仰いました。
    なので、区役所に問い合わせます。
    後ほど結果をお伝えします。
    いつもありがとうございます。

  • @cecilmutsuko5872
    @cecilmutsuko5872 3 місяці тому +2

    ドンピタ私のことです。
    疑問に思いながら半年前の日本帰国の時に住民登録したしました。
    住民税は来年支払うつもりで国保も一年分支払いました。居住地に戻って いるので、半年後に帰国したら抜くかどうしようか考えていたところです。よい情報得られました。

  • @月曜マンデー
    @月曜マンデー Рік тому +21

    50歳台の父親です。子供がアメリカに留学したまま就職し、帰国の目処は不明です。
    もしも日本に帰国することがあれば、遠い将来に役立つと思って、住民票を日本国内に残して
    国民年金を子供の分も支払っています。老後のことだけでなく、病気や怪我で日本に帰国した時、
    無年金だと障害年金が貰えなくなると聞きました。
    子供の万一のためと子供の老後のために支払えるうちは払おうと思っているのですが、
    これはいけないこと(違法?)なのでしょうか。教えてください。

    • @wy6438
      @wy6438 Рік тому +9

      免除申請を毎年だせば、未納扱いになりません。年金はスズメの涙になりますが、障害年金が生きているので、いいのではないでしょうか。詳しくは役所の年金課で。

    • @泥井戸太郎
      @泥井戸太郎 Рік тому +2

      @@wy6438 在外が免除申請の理由になるのですか? うちは在外ですが、住民票を置いておく必要があり、住民税、国民年金、国保、全て払いっぱなしなんで、それができれば場合によっては利用したいです。

    • @natsualoha
      @natsualoha Рік тому +10

      知り合いのアメリカ在住のおばさまですが、日本お父様が娘さん(おばさま)の国民年金をずっと支払い続けてくれていたお陰で、現在、日本でも年金を無事に全額うけとれてるそうです。お父様に感謝といってました。

    • @zzysk2
      @zzysk2 Рік тому +7

      @@泥井戸太郎 年金だけを任意に払い続ける事も出来るはずですよ。
      私も永住するかどうか分からなかったので移住から数年間、年金だけ払い続けてました。

    • @プロキシマケンタウリ人
      @プロキシマケンタウリ人 Рік тому +8

      住民票を抜いて、任意加入すれば海外在住でも国民年金の支払いはできますよ。(役所で勧められたので年金機構に相談して私はそうしてます)私は二年前納付?とか言う名前の二年分一括の支払い方法で国民年金払ってますが毎月払うより若干安いのでそれで払ってます。年金機構に相談に行くとかなり丁寧に色々と教えてくれますよ。

  • @gday2684
    @gday2684 Рік тому +20

    在留届自体は海外在留中の邦人の安全確保のために所在を確認するために必要だと言う側面がありますので、住民票を入れたままだからといって在留届が受理されないということはありません。登山届のようなものです。
    在留証明の条件で住民登録の有無がありますが、「原則」という文言があるとおり住民登録がある場合でも目的により在外公館の判断で在留証明は出ます。
    また、住民票を抜いた状態で在外選挙人名簿に登録した後、再び住民票を戻すと数か月遅れで在留地の大使館・領事館から在外投票はできなくなった旨の通知が届きます。こういった形で大使館に住民登録の有無がばれます。

  • @tomomilam43
    @tomomilam43 Рік тому +3

    とっても参考になりました〜!ありがとうございます。👍👍👍

  • @aya-lw5py
    @aya-lw5py Рік тому +26

    めちゃくちゃ勉強になりました! こんな分野まで調べて情報をシェアしてもらえるなんて、本当にダイスケ様々です ‼️ いつもありがとうございます。
    在留届、やってます。住民票もそのままです。パンデミック前は1年に1回は帰国していたので…
    在留届は帰国の際に領事館、大使館に連絡を~ですが、数週間でまた戻るばあは連絡しなくてもいいのですよね?

  • @hanat.8810
    @hanat.8810 Рік тому +9

    2022年にドイツにある日本領事館で在留証明書の発行をお願いしました。その際にドイツのお役所で3カ月以内に発行されたドイツの住民票が必要でした。つまり、ドイツに滞在している証明書が必要という事だそうです。また「写し」を貰う場合でも住所疎明資料が必要と説明をうけました。これはドイツで家賃や公共料金の払いなど「ドイツで生活している」という事を示す必要があるという事です。

  • @naidaredemo6154
    @naidaredemo6154 Рік тому +18

    住民票を置いておくこと自体は特に問題ないと思うんだけど、一番問題なのは、海外で働いて収入はあるのに、住民票を置いている日本では無収入扱いになって、自治体から低所得者用のお金とか黙ってもらってるケース。また知り合いは海外で出産したのに、日本でしれっと出産一時金をもらってました。

  • @sadurban1596
    @sadurban1596 Рік тому +3

    昨年末、南アフリカからスムーズに帰国できました。在留届の変更はうっかり❗️忘れるところでした。ありがとうございました。

  • @ryokon2502
    @ryokon2502 Рік тому +6

    気になっていたことなので参考になりました

  • @赤翼-h7h
    @赤翼-h7h Рік тому +5

    現在勤務しているアメリカ現地の会社で、日本人駐在員の担当をしており、在留届、帰国届は皆にうるさいほどリマインドさせています。😅 ここ数年はオンラインの旅レジで登録する駐在員も増えて来たので、私の仕事的にもかなり楽になりました。😊

  • @エリカシドニー
    @エリカシドニー Рік тому +8

    いつもありがとうございます。日本に住民票を戻したあとに、領事館から日本に4ヶ月を経過したので外選挙人名簿の登録抹消しましたと案内がきました。繋がっていますねー!!

  • @lunastella32
    @lunastella32 Рік тому +4

    在留届と住民票は、在外選挙登録すると結びつくと聞いたことがあります。

  • @日本が恋しい
    @日本が恋しい Рік тому +7

    在外証明書じゃなくても住所確認が出来ればいいというケースが多いので、私は日本一時帰国の際は役所からの手紙や水道光熱費の請求書のコピーを持参しています。実際、前回の帰国時に市役所からの手紙を銀行に提示しました。

  • @Hello_naruchan
    @Hello_naruchan Рік тому +5

    在タイ日本大使館では、在留届を登録しておかないと、在留証明を発行してくれません。😂
    同証明を申請の際に担当職員が、在留届登録の有無を確認しています。
    更に、居住している氏名、住所記載の郵便物や住所登録証などの提示を求められます。
    また、海外在住の非居住者でも不動産売却を行うことができます。
    まず司法書士への依頼が必要となりますが、必要証明書は同大使館で入手できます。
    印鑑証明(サイン証明)と在留証明を入手することができ、両書類を司法書士に提出依頼
    すれば不動産売却ができます。海外在住の方は所得がなければ課税の対象となりませんが
    不動産売却で所得を得た場合には課税の対象となり、確定申告が必要となります。😊

  • @chiyon8189
    @chiyon8189 Рік тому +7

    JRパス、在留届の写しでよかったんですね〜在留証明だと思ってました😅
    私は子供たちがまだ小さいので新幹線を使ってたくさん旅行する機会がないのでいつも駅ネットの早割で新幹線のチケット買ってます🎫
    駅ネットで謎なのが、自由席よりも指定席で予約した方が安いという点です😂なんでや。。。⁉️

  • @Holi429
    @Holi429 Рік тому +4

    すごい切り込みコンテンツ!あっぱれ❗️

  • @iloveboston6652
    @iloveboston6652 Рік тому +3

    ダイスケさん、 いつも有益な情報共有をありがとうございます。
    今まで 在留届(の写し)と在留証明書なるものを勘違いして捉えていました。今回 その違いがわかってよかったです。
    今年の4月から 免税品の購入の必要書類の中に、在留証明書とあったのですが 在留届の写しでもいいのかと(JRパスと同じに) 考えていました。
    よく読みと、
    2023年4月以降の一時帰国で免税購入される場合、帰国前に在留証明を取得、または帰国後に戸籍の附票の写しを取得し、取得した書類の原本を免税店での購入時に提示し 2年以上海外在住であることを証明する必要があります。
    とあるので、戸籍の附票と同じことになるのですね。勉強になりました。

  • @tetsuyanaggy4994
    @tetsuyanaggy4994 Рік тому +3

    住民票の確認は、本人以外では弁護士やNHKは出来ますので、当然、在外公館も可能でしょうね😃
    業務上の必要があれば、簡単に開示するみたいですよ。

  • @泥井戸太郎
    @泥井戸太郎 Рік тому +6

    今回の動画でなんとなくわかってきました。
    肝は在留届と在留証明書は全く違うものだ、、ということですね。
    ダイスケさんのおっしゃるように、日本の住民登録と海外の在留証明が同等のものであり、連動しているのだと思います。
    一方で、在留届というのは、大使館による自国民保護の便利のための届け出のような感じですね。
    そういうわけで、在留届では何ができるわけでもないので、一々日本に住民票の有無の照会はしない、ということですね。
    日本に住民票を置いたまま、海外で在留届を出すことは全く問題ないのですが、選挙の用紙は日本の住所地に届くので、在外者投票はできません。
    在外投票をしようと登録をしたときには、日本の住民票の有無が確認される、と。
    私は途上国の田舎に住んでいるので、以前、在外投票の登録を大使館でしましたが、毎回、郵便事情で投票締め切り日までに投票用紙は届きませんでした。
    まあ、こんなもんですね。

  • @Lilli-nr5cu
    @Lilli-nr5cu Рік тому +9

    住民票の届け出によっておこる2カ国間の税務義務 (183日ルール) 2重で納税義務の可能性?外国に183日以上居住していれば、その国への税の申告と納税義務が発生するらしいです。日本の地元の税務署にも問い合わせましたが日本でも183日ルールだそうです。 ということは外国と日本の2カ国に住民票を提出しぱなっしにしていると、書類上 そこに本人が住んでいることになっているので 1カ国のみの税務義務ではなく 2カ国ともに税務義務が発生することになるのではないでしょうか?
    たとえば 日本で相続があった場合は、日本でも外国でも相続税の納税義務が課せられるということですよね。
    このへんどうでしょか?

    • @Roku6500
      @Roku6500 Рік тому

      まあ、そうなるでしょうね。でも、そうではない事をあなたは理解しているようですね。

    • @megu6785
      @megu6785 7 місяців тому

      こんにちは。神経がすり減る話題ですね。やはり2重に税がかからないか?と考えました。
      国際結婚をしたら現地の日本大使館に届出をだすので住民票は置いておけないですよね?
      ご存知でしたら教えていただきたいです。

  • @dogsavelives
    @dogsavelives 10 місяців тому +1

    私は高校生の頃から交換留学でアメリカに住んでいますが、高校、大学と、住民票も銀行、郵便口座すべて実家(東京)で親にまかせていました。住民票は2年ほど秋田に住んだので、その時は秋田に移し、アメリカは戻る前に住民票は実家へ戻し、そしてアメリカへ戻るときに出国転出の手続きをしました。ので、今は住民票はなしです。現在の町(北カリフォルニア)に移ってからもまだ親が銀行と郵便の口座を管理しているので、普通口座のままです。法律など詳しくなかったので、こっちで結婚したけれど、日本の戸籍を変えないといけないことを知らずに秋田へ引っ越すことになって初めて知りました。その時は結婚3年目だったのですが、実際は結婚したら3か月以内に領事館にこちらの結婚証明書を提出し、日本の戸籍を変えないといけなかったみたいです。電話で領事館の人に怒られ(実際は少し怒鳴られ)ました。秋田へ引っ越すことがなかったら、きっと今だにその法律を知らずに日本では親の籍に入ったままだと思います。ダイスケさんのお陰で、色々な国に住んでいる日本人がいろいろな法律違反もどきなことをしていることを知って、ああ、私だけじゃないんだな、ってちょっと安心しました。😅

  • @kazmican9279
    @kazmican9279 Рік тому +8

    住民票を日本に移さず、在留証明を使って日本の財産を相続しましたよ。

    • @privatprivat742
      @privatprivat742 Рік тому +1

      可能ですが、居住国で相続の申告とその国の税率で相続税が発生していたら支払われたということですね。 日本に住民票がなければ日本での申告も納税義務もないでしょう。当然財産も相続できます。  居住国に住民票を置いていれば居住国での手続きとなります。

    • @Roku6500
      @Roku6500 Рік тому

      @@privatprivat742 だとすると日本で1億収入があったら、日本関係ないか。

    • @reika9788
      @reika9788 Рік тому

      @@privatprivat742日本の住民票がなくても相続する財産が日本にあれば(例えば親の資産が日本の銀行口座にある)相続税は日本に支払う義務があります。その場合通常の税金の支払い方法が使えず、納税管理人を立てて代理で納税する必要があります。在住国での相続税の支払いですが、こちらはおそらく相続財産の申告と在留国の税との差額分支払いなのではないでしょうか。国によって対応も違うと思うので必ず確認が必要ですね。。。

  • @uk918
    @uk918 Рік тому +3

    ずばりコロナ規制期間に遺産相続の手続きで悩まされました。大きな問題は、印鑑証明を取らなければならないというところでした。海外転出した時点で印鑑証明は破棄されました。そのため在留証明書を取得しなればならなかったのですが、郵送はできず領事館に出向かないと取れないのです。(ちなみに領事館まで車で2時間半。いけない距離ではないけれどそのためだけ???という感じで)私は遺産放棄だったので、司法書士さんがコロナに伴い帰国困難ということで、その書面を起こしてくれ、時間はかかりましたが、何とかなりました。これコロナ前だったら、たぶん在留届取りに行ってましたね。日本では印鑑証明はコンビニでも取れると聞きました。あの印鑑の文化どうにかならんですかね。。。。
    もし住民票を日本に残した場合、年金の支払いが発生しますよね。。。うーーーーん。。。。難しい。

    • @norma5426
      @norma5426 Рік тому +1

      こんにちは。
      いつか私の身にも起きる事なので質問させて下さい。
      コロナがなければ、、、
      日本に帰国した際に一時的に住民票だけを日本に移せば(国民健康保険手続きはしない)印鑑証明は取得出来るのでは?と思いました。
      私も大使館へは遠くて簡単には行けない場所に住んでいます😱

    • @uk918
      @uk918 Рік тому +1

      @@norma5426あまり不確かなことは言えませんが、システム的には住民票を戻せば印鑑証明は取れると思います。
      どうなんでしょう。。。遺産を相続するとなると多分それなりに日本にいる必要があるのでは。。。
      私の場合遺産放棄だったので、それもケースバイケースかもしれません。
      ダイスケさんの動画で在外日本人もマイナンバーが発行される云々を見た気がするので、もしかしたら、そうなったら印鑑証明もとれるようになるんですかね?
      てか印鑑証明自体が意味なしってことを気づいてないのが腹立たしいです。。。。
      もしその”いつか”が先のことであれば、日本政府の動向に注視してたほうがいいかもですね。
      あとアメリカではあるのですが、もし領事出張サービスみたいなのがあればその時に在留届をもらうのもありかもしれません。
      (でも多分何か月以内であれば有効とかあるんだろうなぁ。。。)
      確実な答えが言えなくてごめんなさい。。。

    • @norma5426
      @norma5426 Рік тому +3

      @@uk918 さん。
      返信ありがとうございます。
      こういったコメントのやり取りが他の人にも役に立つと思います。

    • @golgo13.54
      @golgo13.54 Рік тому +2

      印鑑証明の事はよく知りませんが、アメリカ内陸部に長年住んでいる私は日本の年金受領の為毎年年金機構などに在留証明書を提出しなければなりませんが近年は総領事館に一回も出向かず郵送でそれを手に入れてます。因みに私の場合は車で1時間半くらいの距離です。もし、しばらくそこに住むおつもりでしたら(将来の為に)その領事館のサイトのご利用ご意見・コメント欄に要請するのも手でしょうね(電話では記録に残らないでしょうが、コメントは記録に残るので向こうも対処せざるを得ないのでは?)。

    • @alt_zaq1_esc
      @alt_zaq1_esc Рік тому +1

      自分の場合、銀行預金の相続は大使館から取得した在留証明と署名証明で受け付けてくれたな(書類にはハンコではなくサインを記入)。
      不動産の相続は無かったからそちらも署名証明が通るかはわからないけど。

  • @gotsukenj5358
    @gotsukenj5358 Рік тому +3

    自分はアメリカですが、サンフランシスコ領事館で在留届を提出する際には日本での住民票については特に訊かれなかったと記憶してます。
    それにしても、マイナンバーは欲しいんですが、難しそうですね…。

  • @FlyAwayFlyHigh
    @FlyAwayFlyHigh Рік тому +6

    知りたい情報なんだけど、なんだかよくわからなかった😭

  • @Macnishio
    @Macnishio Рік тому +1

    あれ?
    日台夫婦ですが、コロナの時台湾に10か月居ました
    途中交流協会(領事館)から在留届け出してください
    って言われて出しましたが
    特に住民票の事は言われませんでしたよ

  • @kmdogSanDiego
    @kmdogSanDiego Рік тому +6

    うーーん。。。
    私はアメリカに30年住んでいて家も購入済みビジネスしてます。
    日本でも仕事していていったりきたりの生活
    でも日本帰国を考えています。
    日本でビジネスをして(税金収める)アメリカと行ったり来たり予定してる私は
    どこに相談したら良いのだろうか。。。。😅

    • @Yasco-de-Jp
      @Yasco-de-Jp Рік тому +4

      米国永住権又は市民権持ちですか?であれば、日本に住んでいても日本の収入もアメリカ政府IRSに毎年納税義務があるし、米国在住中も日本での収入もアメリカの所得税対象になりますよ。だから、アメリカのCPAと日本の税理士の双方に相談をお勧めします。

  • @yasueconsadine2190
    @yasueconsadine2190 2 місяці тому +2

    海外在住 10 年 以上住んでいるのであれば JR passes 購入出来ます。日本人でもその国の国籍 取得 しておれば ok
    今 値段上がりましたが 乗り放題 指定席 今 値段が 上がったので 全車両 利用出来ますか ね?

  • @akik4963
    @akik4963 Рік тому +13

    過去2回、印鑑証明が必要な処理があり、超短期で住民登録したことがあります。北海道でしたが、2回とも3,4日で住民登録、転出しましたが、役所の方は転出を届けた時、何も言うことなく淡々と処理してくれました。何か言われると思って身構えていましたが拍子抜けしました。

    • @junesunshine417
      @junesunshine417 Рік тому +4

      私も似たような体験しました。一時帰国中印鑑証明を取りに行ったら、役所の方から「先に住民登録をしてください」と用紙を渡されたました。全く事務的な感じでおしまい。転出届を出す時も淡々と受け取ってもらえました。 @京都

    • @megu6785
      @megu6785 7 місяців тому

      @@junesunshine417こんにちは。印鑑証明が必要な時とはどんな時でしょうか?
      海外に行く際に先に区役所から貰っておいた方が良いのでしょうか?

  • @Hankok-m7u
    @Hankok-m7u Рік тому +13

    Japan Rail passは、在留届の写しでも、在留届証明でも、発行から6ヶ月以内という条件があるので、JR側がよっぽど適当な確認をしない限り、抜け道は使えないですよ。
    在留届の写しは発行手数料が無料な上に郵送申請や郵送受け取りもできるので、在留証明よりもハードルが低く利便性が高いってだけです。

    • @Jack-iy3cm
      @Jack-iy3cm Рік тому +1

      If someone has citizenship in Japan and another country and an address in the non-Japan country, it’s possible for them to register an Overseas Residential Registration in the non-Japan country. Even if they go back to live in Japan, the Overseas Residential Registration record remains unless they do the procedures to cancel the Overseas Residential Registration. Then, even if they live in Japan, it would be possible for them to take trips back to the non-Japan country to go to the consulate and get the copy of the Overseas Residential Registration, as the record is still there. It is quite troublesome, but it is definitely possible.

    • @saharastar8377
      @saharastar8377 Рік тому

      Japan Rail Pass に提出する在留証明/在留届の写しは発行から6ヶ月以内ですか!他のところは在留証明書はどこも3ヶ月以内に決められていますね。
      Japan Rail Pass に在留届のコピーを使えることは知りませんでした。ありがとうございます!

  • @kitsarugaku9685
    @kitsarugaku9685 Рік тому +2

    在留届の写しですが、(海外の)現住所を証明できる有効な運転免許証の写し、グリーンカード、現住所を証明できる書類などを提出し、しかも領事館大使館から在留届写しを送付する先は在留届に届け出ている現住所でないと送付しませんとなっています。なのでなかなか入手するのは難しいのでは。

  • @sherlockholmes8269
    @sherlockholmes8269 Рік тому +2

    住民票は地方自治体(地方)これにたいし、法務省の出入国管理局や外務省の領事館・大使館は中央省庁であり「国」です。地方と国が別々に把握している個人情報をリンクされる可能性があると主張する法的根拠はどこにありますか?

  • @hitoshikashiwagi9654
    @hitoshikashiwagi9654 Рік тому +5

    (1) 在住証明書
    その日付で、その住所に居住していることを証明します。
    したがって日本に住民登録がある人には、発行しません。
    例 2023年1月25日 証明書発行日
    ・日本に住民登録があると、家族等が本人の現在住民票を取れる。
    ・同じ日に、外国の住所の在留証明書を取れると、同一日に外国に住んでいることを証明することになる。
    結果的に、2023年1月25日付で、日本の住民票、外国での在留証明が取れることになってしまい、どちらにも居住していたことになり、論理矛盾が生じるので、確認をしています。
    (2)在留届は、手続きは置いておいて、実際の居住を把握するためです。
    大災害が発生して、安否確認をするとき、対象を正確に把握するためです。
    住民票が日本にあるなしではなく、「現地滞在の日本人〇人のうち、△人とまだ連絡が取れていません」と、現状把握するためです。

    • @hitoshikashiwagi9654
      @hitoshikashiwagi9654 Рік тому +1

      (1)在住証明書 →(1)在留証明書 のまちがえです。

  • @Tennessee0316
    @Tennessee0316 Рік тому +7

    何故、一時帰国の際に住民票を再登録したのか理解できません、在留証明書が有れば住民票と同じ効力を持ってますから。余談ですが、もう十数年前に成りますが、一時帰国のさいに免許証更新を行いました。勿論、現住所は有りませんが警察で確認したところ、滞在中の所在地を証明できる書類の提出がされれば更新は可能という事で更新できました。その際、パスポートと就労ビザの提示も求められましたが。今は解りませんが、以前は免許証更新であれば、在留証明書は不要でした。JRパスの件は、これはJP側に問題が有ると思います。そもそも、在留届は届け出るための申請書であって、領事館などが届出者に対して発行するものでは有りません。それに対し、領事館が届出者に対し発行するのもが、在留者証明です。更に、その有効期限も規定されているので、1枚の証明書を数年に亘り使用することもできません。

  • @trapskeetfly
    @trapskeetfly Рік тому +5

    ビデオ参考にしてます!
    バレルと言う表現は否定的だと思いますが。悪い事をしてるんじゃないでしょうからね

    • @Yasco-de-Jp
      @Yasco-de-Jp Рік тому +7

      一年以上海外在住の場合は海外転出届出すのが原則で定められているので、そうしないのは悪いことか良いことか?と言えば、悪い事になるでしょう。

    • @Roku6500
      @Roku6500 Рік тому

      @@Yasco-de-Jp 悪い事の判断も出来ない人は、合法か!どうか考えればいいと思うがムリか。

  • @ST-rz1dq
    @ST-rz1dq Рік тому +2

    数年前に海外に引っ越したのですが
    すっかり在留届を出し忘れていて
    領事館のスタッフさんに在留届を
    出すように言われようやく先週
    ネットから提出したらこういう動画が
    おすすめに上がるようになった笑笑
    アリゴリズムは在留届にまで引っかかるんですね。なんか怖い。

  • @YZ-lr7fc
    @YZ-lr7fc Рік тому +4

    短期語学留学のつもりで住民票を抜かず、そのまま大学院留学ヘ。途中で住民票手続きを考えるもコロナで帰国叶わずあやふやに。就労ビザを取り現地就職しているので、今年こそは日本への一時帰国を実現し、この問題に向き合いたいところ。

    • @opalus.
      @opalus. 6 місяців тому +2

      住民票抜かないままならば、日本の国民健康保険料と年金を払い続けているわけですね。

  • @masa4680
    @masa4680 Рік тому +2

    登録サインには二種類あります、このような分類でしょうか。
    たびレジ:旅行者向け
    オンライン在留届(ORRネット):3ヶ月以上の在住者、永住者向け

  • @Kanaochanwong
    @Kanaochanwong Рік тому +4

    私はアメリカ在住25年目でアメリカ人と結婚、アメリカ国籍も取ったんですが、日本に届出はしてなくて日本の戸籍もそのままになっています。当時はマイナンバー制もなく、まわりの日系人も馬鹿正直に日本に申告する人なんていないよ、と言われそのままなんですが、もうバレてるんでしょうか。
    私は子どもたちもアメリカ人としてこちらで育ってますし、日本に帰国して一人で暮らすことはないと思うのですが、万が一老後どうしても日本に帰りたくなったら、という可能性を考えてるんですが、もうそんなことは無理なんでしょうか?住民票とは違いますが国籍はもっとバレてますか?

  • @MAIZURAH2020
    @MAIZURAH2020 Рік тому +24

    日本で住民票を登録する際「〇〇から転入」と書き込む欄があった筈です。そこに滞在していた国名を書いて提出するのですが、その時点から日本での選挙権取得条件がカウントされます。おそらく各自治体の選挙管理委員会が、二重に投票用紙の発行をしないよう、厳しくチェックしていると思われます。
    以前日本に一時的に住民票を入れた後、再度住民票を抜いてシンガポールに戻った際、日本大使館領事部から「お手持ちの在外選挙人証は日本で住民票を入れた為、無効になりました。再度、在外選挙人証の申請をして下さい」と通知が来たように思います。
    日本で住民票を入れたまま海外転出している方はかなり多いように思います。特にお子さんがいる方、子育て支援の一時金は日本に住民票を入れている事が条件ですからね。更に国民健康保険に入っていれば、自治体によって中学3年生まで医療費が一切かからなかったりするので、一時帰国した際に歯科医院で歯石を取ってもらったりしている人を知ってます。

    • @泥井戸太郎
      @泥井戸太郎 Рік тому +6

      うちも諸事情で海外在住の子供(日本国籍あり)の住民票を実家に置いているのですが、区役所で訊かれて正直に「住民票はあるが海外在住です」と言ったら、子供手当の受け取りは辞退してくれと言われました。 外国籍でも日本に在住であれば受け取れるのだそうです。

    • @erikasono565
      @erikasono565 Рік тому +3

      私は、在外選挙人証を取得してからは、日本に長期帰国をして住民票を戻したこともなかったのですが、なるほど、そういう問題もあるのですね。
      でもこれは、在外選挙人登録と在外選挙人選挙をネット上で行えるすれば解決する問題なのではないでしょうか?
      そうでなくとも、郵便投票には時間がかかりすぎ、コロナ禍では、投開票日を過ぎてから投票用紙が届いて、結局投票できなかったこともありました。
      日本在住の人はともかく、在外選挙人だけでも、試験的にネット経由で投票できるようにして頂きたいです。

    • @erikasono565
      @erikasono565 Рік тому +8

      @@泥井戸太郎
      これは、各国で国籍に拘わらず、その国に在住する子供に児童手当が出るという前提なら正しいですね。そうでないと二重取得になりますから。
      でも、研究分野では、文部科学省の学術奨励金は、在外日本人研究者には応募資格がなく、国内の外国人研究者にはある。
      これが住んでいる国では、外国人の研究者には支援がないとなると、在外日本人研究者の損になります。
      日本政府は、国境を超えてルールが適用するか否か、相手国との関係もきちんと考えて公平にして頂きたいものです。

    • @MAIZURAH2020
      @MAIZURAH2020 Рік тому +2

      @@erikasono565 様
      お手持ちの在外選挙人証を見て頂ければ分かりますが、あれは各自治体の選管が発行している物なのです。以前領事部で裏方事務のお手伝いをした事がありまして、在外選挙人登録の処理は超超超面倒くさかったです。領事部の窓口で申請書を受け付けたらそれを各自治体の選管に送り、選管が在外選挙人証を発行して各国の大使館宛に返送。大使館は送られてきた在外選挙人証を書留にて申請者に送付するという流れです。
      個人的な意見ですが、一番いい方法として海外在住者にマイナンバーカードを持たせれば、二重に選挙の投票用紙を取得出来なくなる筈です。
      将来的にはネットで投票出来るようになるとは思いますが、まだまだ先の話だと思います。

  • @locomoco1467
    @locomoco1467 Рік тому +2

    引っ越しする度に、在留届は住所変更の届けをしていました。

  • @natto9919
    @natto9919 Рік тому +3

    仕事の関係で、家族はマニラに、私は第三国に単身赴任しています。両国(フィリピンと第三国)の日本大使館から在留届を出す様に要請されています。ですので、在留届は何ヶ国に渡って提出しても大丈夫というかそう言う仕組みの様です。

  • @上田義裕
    @上田義裕 Рік тому +13

    他にも書かれいる方もおられますが、サムネイルにバレるとかドキッとしたとかあたかも在外邦人が不正をしているような印象を受けました。住民票も海外赴任や国際結婚、留学などそれぞれの立場によっても異なってきますし、一時帰国や長期帰国によっても異なるでしょう。大使館にしても、選挙権の有無などの個人の把握はもちろんされていると思います。

    • @Roku6500
      @Roku6500 Рік тому

      「外務省海外安全ホームページ」を不定期でここ2ヶ月半で8回メールで受け取ってます。その中に決まって※「在留届」を提出した方で帰国、移転した方は、以下のURLで帰国又は転出を提出してください。とあります。バレないと思っている方はドキッとするでしょう。真面目な人、普通に手続き出来る人が多い中でキチンとやりましょう。と言いたいと思います
      ちなみに私の場合、日本国領事館からも1月16日にもメールが入っています。

  • @giaponia.
    @giaponia. Рік тому +1

    海外在住組のコメント欄の皆様に、居住国の国籍を取った、もしくは取ろうと思っている、または考えた結果やめた方などいらっしゃいませんか。日本国籍を喪失しても、今住んでいる、そしてずっと住んでいこうと思っている国の国籍を取った方が良いかと悩んでいます。
    周囲の日本人ではない移住者はみんな二重国籍が可能なので、気軽に国籍取得をしています。滞在許可証の更新も容易ではないので私も考え中ですが、みなさまの意見をお聞きしたいですが、皆様はどうお考えなのか知りたいところです。

  • @チョビパンダ
    @チョビパンダ Рік тому +3

    いつもuseful な情報ありがとうございます。
    今回、題材が海外在住の日本人にとって最も話されている一つのものだったので見させていただきました。
    情報みたいものですが、私の友達についてです。
    これは違法に繋がるのでどこに住んでいるかは伏せたいと思います。すみません。
    私の友人は何年か前に外国籍を取り今2つの国のパスポートを持っています。年に1-2回日本に帰るのですが、日本に帰るたびに医者に行く為に住民票を入れ、日本を出国するたびに住民票を抜いてます。これは外国籍をとった後でもしています。特に市からは何も言われてないそうです。
    今回の帰国では住民票から名前を抜かずに外国の方に帰ってきました。
    日本のパスポートの期限が何年か残っているみたいなのでその間は今までやってきた通りの方法を行うそうです。ただ。。。日本のパスポートを更新する時に更新できるかどうか不安だと言っていました。
    日本も2重国籍を法律で認めてくれれば私たちの様な海外在国の日本人には喜ばしいことだと思います。
    2重国籍を認めても羅宇為に作られた団体もあります。
    長くなってしまいましたが、外国籍を取得したのに住民票を作ることができるのは事実です。他にこう言う人がいるのでしょうか?
    日本の国もそんなに厳しくなってないのではと思います。変な日本語ですみません

  • @ukmari.
    @ukmari. Рік тому +6

    住民票が無いと健康保険入れないですよね。一時帰国は旅行保険ですか?日本人なのに?不思議な感じです。かと言って在留届いちいち抜くのも手間がかかり過ぎ😭

  • @yoco5782qst
    @yoco5782qst Місяць тому

    日本で長年 各種税金を払ってきた人にとっては、ちょっと複雑な気持ちになるのではないですかね〜😅

  • @ちびちゃん-n1g
    @ちびちゃん-n1g Рік тому +8

    目の手術を日本で受けようかと考えてて、一時的に住民届を出そうかと思っていたところです
    海外在住者への規制がいろいろあってハードルたかいんですね😢

  • @桜もち-e6w
    @桜もち-e6w Рік тому +22

    欧州在住20数年です。毎回、歯医者だの病院だので住民票を戻す度に領事館から在外選挙人証が無効になりましたと連絡が来て、また一から登録し直すので、領事館にバレてしまうのは周知の事実かと思います、二重に投票用紙を発行しないためですから。在外選挙人証を持ってない場合はお知らせが来ないだけです。

    • @dice-k
      @dice-k  Рік тому +3

      なるほどです!

    • @misakookuda4085
      @misakookuda4085 Рік тому +2

      私も都合で日本に住民票を戻した際に、まず在外選挙人証の返却を求められました。

    • @Roku6500
      @Roku6500 Рік тому +1

      領事館に対して、まず転出届けを出す必要があるということですね。外務省からのメールにも転出転入を届け出るように書いてあります。ありがとうございました。

  • @RayyRayy2013
    @RayyRayy2013 Рік тому +7

    183日ルールとの関連に言及しないと意味が無い。

  • @keichans7333
    @keichans7333 Рік тому +1

    民法上の住所と居所の相違は法的にあいまいです。1年間で3か月以上海外に住む予定で在留届を出し、住所は日本に1年以上住む予定で住民票を出した場合拒否できるのでしょうか。

  • @masarunakajima935
    @masarunakajima935 Рік тому +6

    パリ在住です。ジャパンレイルパスを買う場合、大使館発行の在留証明書をもらってからでなければ買うことができません。こちらには抜け道ありそうも無いです?

    • @mrsn1029
      @mrsn1029 Рік тому +1

      ビデオの中でも言っておられましたが在留届の写しでも大丈夫ですよ。「証明」は料金がかかりますが「写し」は無料です。当方ハワイ在です。

    • @masarunakajima935
      @masarunakajima935 Рік тому

      @@mrsn1029 フランスでは大使館発行の証明書がなければ売ってもらえません。証明書は無料です。国によって違うのかもしれませんね。

    • @mrsn1029
      @mrsn1029 Рік тому +1

      そうなんですか。JRパスの資格条件にも載っていますが在留証明書か在留届の写しでいいとなっています。もしかしたら仰っている証明書が在留届の写しと同じものなのかもしれませんね。届の写しは無料ですが証明書は全て有料だったと思うので。

  • @japanesesakechannel9412
    @japanesesakechannel9412 Рік тому +3

    「荒業」は「あらわざ」で「あらぎょう」ではありませんね、その読み方は。

  • @melonsodafloat
    @melonsodafloat Рік тому +3

    では、在留証明書で日本国内での相続手続きとか不動産売買ができるんでしょうか? 
    また、海外在住者の年金は海外の金融機関に送金してもらえるのでしょうか?

    • @Roku6500
      @Roku6500 Рік тому +5

      年金については、在留証明で手続き出来ます。日本の銀行にも入金出来ますし、海外のお使いの銀行でも入金出来ます。入金日は隔月 偶数月15日か16日受給者全員に自動送金されています。
      また関連して良く検討しなければ事や注意しなければならない手続きなど有りますが、特に税務など。手続きはよく分からないと大変かと思いますので日本の社会保険労務士(年金の街角相談センターで相談、手続きを受け付けしている人)などがベストかな?と思います。
      相続、不動産売買は在留証明、署名証明など在留領事館の証明で出来ます。相続の為に日本で住民登録したなどのコメント多いですが別の目的かあるのでは?と推測してしまいます。
      最終判断は自己責任ですから、外務省 領事館で検索や領事館のホームページで各種証明など書いてありますので確認されれば理解出来ると思います。

    • @hamaji80
      @hamaji80 Рік тому +3

      在留証明書で日本の不動産の現金購入はできます(日本の住民は住民票で購入可能)。ただ売却は印鑑証明書が必要ですので、非居住者はその代わりとなるサイン証明書等必要になるので手続きがかなり厄介ですが可能です。年金の海外送金も可能です。

  • @yuminm7808
    @yuminm7808 Рік тому +12

    ダイスケさん。下記にKazyue Hinakuraも書いていらっしゃいますが「バレル」という言葉はちょっと題目としてはあまり適切でないように思います。 きちんとルールを守ったうえでというダイスケさんのモラルに反した題目は最近厳しくなりつつあるUA-camに評価に引っかかる可能性もあるしダイスケさんの評判にもかかわってくるような気がして少し心配です。そういう意味で書かれてないことはわかるのですが。・・・

    • @Yasco-de-Jp
      @Yasco-de-Jp Рік тому +4

      法律上厳密に言うと、海外に1年以上滞在する場合は日本で住民票を抜いて海外転出届を出す事となっていますので、それをしないで日本政府に指摘されたらやっぱりバレたと言うことです。政府当局に言わせればバレたと言う表現が正しいでしょう。ただ、住民票を抜いていないのがバレても罰則がないので、個人の自由で反則でもやっちゃえばいいと勘違いしている在外日本人が多いと言うことです。

  • @mitz99
    @mitz99 Рік тому +3

    去年日本に3ヶ月帰った時住民票戻したんですけど海外での在留届リセットされちゃってるのかしら?在外選挙人登録してないからお知らせ来てません。領事館からのメルマガはまだ届いてるけど。

  • @locomoco1467
    @locomoco1467 Рік тому +2

    続き→日本の年金手続きの際は現住所が記載されている在留証明書なのでスムーズでした。

  • @お節介じい
    @お節介じい Рік тому +1

    私は近場(台湾)に住んでいるので住民票を東京都に置いています。マイナンバー制度が実施されて間もなく、住民票を日本に戻しました。マイナンバーカードも直ぐに取得しました。おかげで東京都民として、コロナ特別給付金も有り難く頂きました。

  • @自己分析-m7n
    @自己分析-m7n Рік тому

    職歴もばれたりはしないですか?
    個人情報保護はどうなるんですかね

  • @DanDanJanJanJP
    @DanDanJanJanJP Рік тому

    ま、在留届したのは失敗かなと思います。在留届はメリットがないのではないでしょうか。

  • @kuma4737
    @kuma4737 Місяць тому

    身勝手な意見が多いですね 正しく行政手続きをされれば その結果は受け入れねばなりません 自己の都合や以前はこうだったは通用しませんよね

  • @kkix8214
    @kkix8214 Рік тому +1

    今は高速バスや列車での移動よりLCC が断然楽チン。地方都市へも乗り入れてる訳だし、京都や奈良へも関空へ行けば言い訳だし、北海道や沖縄へ行くには断然航空機の方が便利。沖縄へは電車で行けませんからね。北海道へ新幹線で幾ひといるのかな? 行くとしたら函館までが限界かも。数年前から大型手荷物受取所持ち込みは新幹線の場合、有料です。LCC だと前売りで預け荷物900円ほど。新幹線だと手荷物置いてトイレにもいけないですし、駅のホーム寒いし暑いし。航空機は到着するまでスーツケースのこと気にしなくていいし、トイレも行きやすいし、キレイ。ターミナル内はエアコン効いてて快適。貴方なら航空機?電車事業所?どちらを選びますか?  私は欠航しても長椅子やピカピカの浴衣がある空港で一夜駅のを過ごせる航空機派です。駅の床やトイレ汚いし酔っぱらいが嘔吐してるし不潔です

  • @kozuehinakura9818
    @kozuehinakura9818 Рік тому +17

    ばれるって言い方、何か悪いことをして隠してるみたいですね。^^

    • @yuminm7808
      @yuminm7808 Рік тому +11

      私もちょっと気になりました。 ダイスケさん その表題をもう少し違う表現にしておいた方がよいような気がしますが・・・

    • @ak7654
      @ak7654 Рік тому +3

      そう思った、海外へ移住際、住民票抜くかどうかは個人の自由だから、別に抜かずにバレても悪はないと思うけど、ただ在外届けや証明の発行に影響は出てくると、年金や国民保険など税金の支払い義務が生じてくる

    • @Yasco-de-Jp
      @Yasco-de-Jp Рік тому +5

      法律上厳密に言うと、海外に1年以上滞在する場合は日本で海外転出届を出すのが合法。この場合、個人的都合で住民票を抜かずに残しておくことは法に反しているが、罰則規定はないと言うだけです。だからバレると言う言い方は間違っていないと思いますよ。罰則がないので違法でもやっちゃっていいのか?と言う問題になります。

    • @Yasco-de-Jp
      @Yasco-de-Jp Рік тому +4

      @@ak7654 個人の自由ではないです。法律で海外に1年以上滞在する場合は日本で住民票を抜いて海外転出届を出すと言う決まりになっています。

    • @ak7654
      @ak7654 Рік тому +3

      @@Yasco-de-Jp 海外移住だからといって住民票を抜く義務は現在の法律では定めておりませんよ、既に海外在住で日本に住民票をそのまま残した状態でも違法ではありません。もちろん違法でもないので、あなたの見解通り罰則はありません。正しい解釈としては海外転出は、“原則”として海外に1年以上滞在予定がある人が対象となっています。また抜かずままにすると年金、国民保険や住民税の支払いの義務というデメリットが生じてくるので、抜かずかどうかは個人の判断に委ねることで自由ではないでしょうか。

  • @松本薫-z5e
    @松本薫-z5e Рік тому +8

    旦那はオーストラリア人、娘2人は日本とオーストラリアの二重国籍、私は日本国籍オーストラリア永住権保持者。もうJR PASSなんて発行しないでほしい。旦那は2年前、東京に出向、家族全員で都内に住んでました。その際、私は日本へ住民登録しました。オーストラリアに戻ってきて,
    日本へ旅行しようとした時に、領事館で在留証明書取得しようとしましたが、やはりとれなくて、先日の日本国内旅行は、旦那と娘はJRPASS 変えて、私だけが買えないという何とも理不尽なことが起こるので、旦那の提案でLCCで移動。これがまた安くて新幹線よりも速く移動でき後悔はなかったです。JRPASSで沖縄なんていけないですし、最近、新幹線乗るにしても大きなスーツケースは別途料金がかかるので今後もLCC選びたいと思います。成田ー石垣島はピーチで片道一人4490円だったし。JRPASS 購入だけの為に在留届出してる人多いと思います。日本国籍者にはJRがJRPASS 販売しませんと決めた場合、在留届出す人減ると思います

    • @harveyr4216
      @harveyr4216 Рік тому +1

      今は結構パッケージツアーの方が安かったりするので、帰国の際はパッケージツアーで国内旅行しています。別途で新幹線を取った方が意外と高くてビックリしますよね。

    • @TR-ex6if
      @TR-ex6if Рік тому +7

      JRパス、それぞれ個人で用途が異なるのではないでしょうか? 旅行だけでは無く、地方ヘの帰省で有効利用出来るご家族もいらっしゃるかと。また、在留届けの「意味」を考えた場合、パスの為だけに登録している(する)海外滞在者(特に10年超えの)はいらっしゃらないのでは? 未登録は有事にご自分が大変では?

    • @ぺんぎん-h5z
      @ぺんぎん-h5z Рік тому +7

      永住権保持者の日本国籍の人でもJR PASSは使えますよ。ただし海外に連続して10年以上居住していることが条件です。あなたの場合は二年前に日本での居住となりその後、オーストラリアでまた居住となったわけですので、連続して10年未満のためJR PASSの利用資格を満たしておりません。
      JR PASSの為だけを理由に在留届け出してる人はゼロとは言いませんが、在留届けを出す理由、そんなちっぽけなことが理由じゃないですよ。

  • @寺島真-z1c
    @寺島真-z1c Рік тому

    罰則がなければ別に個人の自由化と思いますよ。

    • @Yasco-de-Jp
      @Yasco-de-Jp Рік тому +6

      それ言っちゃうと、罰則がないから不正違法行為もやってOkという事になりますよ。

    • @Roku6500
      @Roku6500 Рік тому

      罰金無い?何処に書いてありますか?総務省のページで転入転出の届けは義務、未届け5万円の過料。
      こういう人は住民票を職権削除すればいいんですよ。日本に沢山いますよ。次の住民登録どうなることやら、知った事ではない。一生戸籍に職権削除って残ります。

    • @Roku6500
      @Roku6500 Рік тому +1

      @@Yasco-de-Jp
      こういう人は住民票を職権削除すればいいんですよ。日本に沢山いますよ。次の住民登録どうなることやら、知った事ではない。一生戸籍に職権削除って残ります。と思いませんか?

  • @けい知念
    @けい知念 Рік тому +1

    日本は国保があるから安心なんだろうけど、日本の企業内健康面定期検診によって働き盛りの50-60代の人に重病が見つかり、病気のことばかりの考えて、肝心の職務に集中できなくなり会社を辞める人多いらしいですね。アメリでは、あの日本の手厚い保険制度を懸念してる医師が多い。早くしてガンが見つかって良かったではなく不運だと思った方が良い。聞かないでいた方が健康でいられる確率の方が高いと思うと。癌ですと言われたらストレスで仕事できないということだと思います。私は国保貰っても、会社から健康診断を勧められても病院には行きません。自分の体のことは自分が一番よく知っている筈ですから、タバコやお酒を止めるだけで、病気は減るはず。社会保険制度は安心かもしれませんが、裏を返せば早死にする確率が高くなるのではないでしょうか。実際、私の母は50歳でガンが見つかりトントン拍子でガンが進行、54で失くなりました。あと日本人の医者UA-camrが多いのを不思議に感じませんか? 日本から見て海外の医者がUA-camでああしろ、あれを食べろとかアドバイスしてる動画はほぼないですよ。そのあたり取り締まらない厚生労働省がボケすぎてるからだと思う。50代以降は病気より怪我になることに気を配った方がよいですよ。病気になって薬漬けの生活の日本は狂ってる❗ 健康診断がない分、自分自身で健康に気を付け、不健康な食生活を改めたのが日本を脱出してから。医療費が高いので邦人の多くがそうしてるはず。でも日本では医療費3割負担に守られてるせいか、ジャンクフード食べて、甘いジュースに甘いコーヒー飲んで、体に異常があり、病院に駆け込んで糖尿病、高血圧とかいわれるんでしょうね。あの国保制度も定期検診も私はなくて良い制度だと感じてます。世界で活躍する日本人が少ないのは、定期検診のせいだと思います。