【第30回】社会保険労務士さんに聞いてみた!扶養について

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  • Опубліковано 12 вер 2024
  • 「主婦の働き方はもっといろいろあっていい」をコンセプトに大阪〜神戸の阪神間でママの働きたいをトータルでサポートする活動をしているエリアマイスター 。
    今回のテーマは扶養について。
    気になる「扶養から外れるタイミング」についてお聞きしました!
    • 【第30回】社会保険労務士さんに聞いてみた!...
    今回は
    ・個人事業主における扶養の考え方は?
    ・扶養から外れるタイミングはいつ?
    ・扶養から外れるメリットは?
    など実際在宅ワークを始めてから出てくる様々な疑問について、はぐるま合同事務所の澤井ゆかり先生(社会保険労務士)にいろいろお伺いしました!
    ぜひご覧くださいね!
    はぐるま合同事務所
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    在宅わーくわくで社労士コラム連載中!
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    #エリアマイスター
    #在宅ワーク
    #扶養
    #社会保険

КОМЕНТАРІ • 2

  • @user-gj5ku7jo7j
    @user-gj5ku7jo7j 7 місяців тому +1

    年収130万円を1円でも超えたり3ヶ月連続で108334円超えていたら過去に遡って扶養認定取消し医療費返還命令が来る事が有ります。過去に遡って医療費返還した場合国民健康保険に過去に遡って加入し医療費返還適用できるでしょうか?

    • @エリアマイスター
      @エリアマイスター  5 місяців тому +1

      申し訳ありません!運営の私たちが専門家ではなくお答えができないため、お近くの社労士の方等に相談いただければ幸いです。
      参考までに・・大阪ですと無料の相談もできるようです。
      osakasr.jp/consult/attempt.html
      お返事が遅くなり失礼致しました。