デマ報道の犯罪
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- Опубліковано 31 гру 2024
- この裁判は信平信子と夫・醇浩の二人が、それぞれ、昭和48年(1973年)、昭和58年(1983年)、平成3年(1991年)の三つの事件を理由とする損害賠償を求めたもので、損害賠償請求権としては合計6個が問題とされていた。
この裁判の経過は、部外者にはたいそう分かりにくいものだった。夫婦二人を原告として始まりながら、途中で信子の請求が全て棄却され、醇浩の請求の一部だけは「弁論を分離」されて審理が続くという異例の展開をみせたからだ。
そのような展開となったのは、提訴時点で信子の請求がすでに民事訴訟の時効にかかっていたにもかかわらず、醇浩は「96年2月に妻の受けた〝被害〟を初めて知った」と主張することで、時効による棄却をまぬかれた(96年2月から時効の進行が始まる)ためだ。
学会側弁護団は当初から、のちに法廷に提出された信子の〝告発〟の虚偽性を立証する証拠類を、すべて揃えていたという。
しかし、6個の損害賠償請求権の存否が問題となっている裁判において、それらの証拠を無思慮に出したのでは、裁判の長期化は避けられない。その間、裁判報道に名をかりた悪宣伝が続くことは火を見るよりも明らかであり、さんざん悪宣伝されたあげくに、勝訴判決が出たとしても、広く浸透してしまった汚名を晴らすことはもはや容易なことではない。それではかえって信平夫婦やこれと連携する反創価学会勢力の思う壺になりかねない。
そうした判断から、まず裁判で問題とされている6個の請求権のうち、時効や除斥期間の経過が明らかな4個の請求権については、裁判の早期完全終結という観点からも、法の原則どおりこれを主張して請求棄却を求めることにした。学会側の主張を裁判所は受け入れたが、醇浩の請求の一部については時効による棄却ができなかったのだ。
信平側の〝時効回避策〟で裁判が引き延ばされたことで、むしろ、信平夫婦の告発の虚偽性がより鮮明になった。というのも、信子の請求は実体審理(証拠調べなど)に入らないうちに時効によって棄却されたのに対し、醇浩だけが原告として残った分離後の法廷では、綿密きわまる証拠調べがなされたからだ。そのうえで、「事件はなかった」との結論が下されたのである。
たどった経過の複雑さゆえか、『週刊新潮』の「学会は時効で逃げた」とする執拗な偏向報道のせいか、その点を理解していない者は、報道関係者の中にさえ少なくない。いまだに、信平訴訟について「実体審理が行われないまま、裁判は門前払いで終わった」とする記事が散見されるのだ。それは明らかな事実誤認、もしくは故意の曲解である。
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