「定額減税」6月からの給与計算に注意! 社労士による解説

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  • Опубліковано 26 лис 2024

КОМЕНТАРІ • 115

  • @tmmtmmd2205
    @tmmtmmd2205 9 місяців тому +95

    なんでこんな手間のかかることをするのでしょうね、年末調整でいいじゃないですか、と思います。対応できない事業者がたくさんいるのではと思います。

    • @syaso
      @syaso 8 місяців тому +9

      おっしゃる通りです。

    • @あたまくま-e8q
      @あたまくま-e8q 8 місяців тому +7

      本当にそうです❗️😊

    • @啓並木
      @啓並木 8 місяців тому +9

      全くその通り!中小は色々業務があるんで、出来るだけシンプルで分かりやすい制度にして欲しい

    • @おぐら-q9u
      @おぐら-q9u 7 місяців тому +5

      作業コストが大変ですよね
      サラリーマンは楽でいいんですが

    • @まる-x2k
      @まる-x2k 5 місяців тому

      年末は年末しかできへんやん

  • @男G-n1c
    @男G-n1c 9 місяців тому +37

    小さい会社を経営してますが小さいので経理おらず自分でやってます。
    これは社員1人1人の控除可能残額を把握して毎月繰越して管理していく必要があるということですよね。
    とんでもない政策ですね笑
    政策はともあれ、とても簡潔なご説明ありがとうございました。

    • @アシスト労務チャンネル
      @アシスト労務チャンネル  9 місяців тому +3

      動画の視聴ありがとうございました。
      わかりやすい解説を行ってまいりますので、今後ともぜひご視聴ください。

  • @syaso
    @syaso 8 місяців тому +22

    ほんと、政府の愚策中の愚策。
    年末調整でやれば十分と思います。
    それでなくても、現場は、インボイスで混乱している状況にも関わらず、更に定額減税で追い打ちですか。
    しかも、いつもの官僚発想の超絶分かりにくいシステム。
    確かに、こちらの動画はわかりやすいと思います。
    しかし、零細企業で経理と総務を兼ねている担当者が、この複雑なシステムを、どれだけ理解できるのかは疑問です。

    • @啓並木
      @啓並木 8 місяців тому +5

      全くその通りだと思います。

    • @東北税理士
      @東北税理士 7 місяців тому

      年末調整だと年末にならないともらえないですからね
      早めにもらえるほうがありがたい

    • @まる-x2k
      @まる-x2k 5 місяців тому

      年末は年末しか無理やん

  • @よほうてんき-o6b
    @よほうてんき-o6b 8 місяців тому +9

    分かりやすい、すごい

  • @ペイントペイント-i6v
    @ペイントペイント-i6v 6 місяців тому +3

    わかりやすい動画でした。
    ①年間115万の寡婦は、非課税世帯で、定額減税の給与計算しない!でいいんですよね?
    ②80歳夫婦(年80万収入あり)で、
    住民税均等割10万給付金申請しています。
    その子供がこの80歳夫婦を扶養してるのですが、
    子供は親2人を入れた定額減税を受けられ、
    親は一律給付金をもらえる!という
    考え方でいいですか?

  • @tuujapan7937
    @tuujapan7937 6 місяців тому +3

    6月から毎月3万引かれると思ってました。年間なんですね。。。
    分かりました。ありがとうございます。

    • @アシスト労務チャンネル
      @アシスト労務チャンネル  6 місяців тому +2

      動画のご視聴ありがとうございます。
      残念ながら今年のみ、1年間で30,000円になります。

  • @千春宮城-i9e
    @千春宮城-i9e 8 місяців тому +3

    わかりやすい説明でした

  • @-_-9753
    @-_-9753 5 місяців тому +1

    わかりやすいな。ありがとうございます。

  • @山田二矢-t8l
    @山田二矢-t8l 5 місяців тому +1

    なんだかなぁ…どうしても「減税」にしないとダメだった?
    シンプルに国民全て垣根なく40,000円の「給付」でなんの問題があるのでしょう?
    一気に渡すと貯蓄に回しちゃうからとかなら、4回くらいに分ければ?
    引ききれない(社員から預かりもしない)とこから引いていくって…苦笑
    他にも年金と会社天引きの方も返さないといけないとか?
    やめたげて🫸
    動画は非常にわかりやすく視聴させていただきました♪

  • @細田光
    @細田光 9 місяців тому +13

    毎月の給与計算が煩雑になるため、年末調整での一括処理は可能でしょうか?

    • @アシスト労務チャンネル
      @アシスト労務チャンネル  9 місяців тому +2

      動画の視聴ありがとうございます。
      方針では、6月の給与からの減税反映ですが、従業員の皆さんの理解を得た上で年調での調整でも結構かとは思います。一方的に年調にするのは避けられた方がよろしいと思います。
      大変だと思いますがご検討ください。

  • @dragonj2876
    @dragonj2876 9 місяців тому +6

    所得税が少なく給与で減税しきれない場合は給付になるとのことですが、給付とはどのような形で支給されるのでしょうか。年末調整で還付されるとの噂もあるようですが、ご教示頂けますと幸いです

    • @アシスト労務チャンネル
      @アシスト労務チャンネル  9 місяців тому +6

      動画のご視聴ありがとうございました。
      最終的には年末調整で減税額が確定します。その時点で減税しきれない場合は、おそらく来年に給付される(来年5月〜6月くらい?)と思われます。
      この辺りはまだ正確な情報が出ておりませんので、引き続き動画等で情報収集をされてください。

    • @dragonj2876
      @dragonj2876 9 місяців тому +7

      早速返信を頂戴しありがとうございます。定額減税の目的は、急激な物価 高による家計負担を軽減するものですよね。なのに、年末調整でも減税しきれない場合、翌年の5月の支給まで待たないといけないんですか。中途半端も甚だしすぎますね(笑)

  • @ぜひにおよばず
    @ぜひにおよばず 6 місяців тому +1

    大変に参考になります。
    ついては、質問なのですが、子供3人と妻を不要の場合
    所得税減税と住民税の扱いはどの様になりますでしょうか❓

    • @アシスト労務チャンネル
      @アシスト労務チャンネル  6 місяців тому

      動画のご視聴ありがとうございました。
      奥様とお子様3人扶養であれば、ご本人を合わせて5人となりますので、所得税は合計15万円、住民税は5万円の減税となりますね。

  • @MOMO-ed9tv
    @MOMO-ed9tv 5 місяців тому

    住民税は、11ヶ月かけて、減税なのですね?所得税は、12月までですか?

  • @sachikot734
    @sachikot734 8 місяців тому +3

    とてもわかりやすかったです。岸田政権そろそろ解散なんですかね。それまでにこのような対策をやったぞ!的な。。。年末調整混乱しそうです。。その時はまたわかりやすい解説お願いします。

  • @WorldOwner_00
    @WorldOwner_00 6 місяців тому

    減税??めちゃ少ないお給料からいきなり6倍の所得税が取らてました、今月から!

  • @luckypunch7100
    @luckypunch7100 9 місяців тому +3

    住宅ローン控除などで所得税が元々0円の場合はどうなりますか?給付してもらえるのでしょうか?

    • @アシスト労務チャンネル
      @アシスト労務チャンネル  9 місяців тому +3

      動画の視聴、誠にありがとうございます。
      住宅ローン控除やその他の控除で最終的に年末調整で所得税0円となった場合は給付の対象になると思われます。
      というかそうでなければ意味がありません笑
      実は給付に関する情報はまだ完全に公開されておらず、その予定であるという状態です。
      今後の情報をぜひチェックしておかれてください。

  • @りょーた-y5h
    @りょーた-y5h 8 місяців тому +2

    これって強制ですか?
    うちの会社なんも動かなそうで怖いんですけど、。
    ちゃんとやるかな。ってかやらないとダメなんですよね?

    • @アシスト労務チャンネル
      @アシスト労務チャンネル  8 місяців тому +2

      ご視聴ありがとうございました。
      強制というか、給与での手続をしなければ減税になりません。
      仮に給与で減税手続きをしない場合に年末調整で減税計算をすることも可能ではあると解されますが、その際には年末調整で計算手続きをする必要があります。
      最悪の場合はご自身で確定申告によって減税効果を受けることができる可能性はあると思いますが、現時点ではなんとも言えません。

    • @りょーた-y5h
      @りょーた-y5h 8 місяців тому +1

      @@アシスト労務チャンネル 返信ありがとうございます。
      うちの会社絶対やらなそうです。
      強制にしてくれればいいのにと思ってしまいます、、、

  • @tomo-y9c
    @tomo-y9c 9 місяців тому +2

    所得税35000円の場合、6月の支払額は減税額3万を引いた5000円ってことになるのでしょうか?

    • @アシスト労務チャンネル
      @アシスト労務チャンネル  9 місяців тому +2

      動画の視聴ありがとうございます。
      おっしゃるとおり6月の所得税額は、30,000円を差し引いた額となります。

  • @camaro428
    @camaro428 8 місяців тому

    住民税については6月は毎年0円になるのでしょうか?

  • @cloudk758
    @cloudk758 7 місяців тому

    配偶者についですが、6月1日時点での対象者なのでしょうか。
    今後外れる可能性がある場合は、6月は外しといて、年末調整で対応することは可能なのでしょうか。

    • @アシスト労務チャンネル
      @アシスト労務チャンネル  7 місяців тому +1

      動画のご視聴ありがとうございます。
      意図するかどうかは別として、6/1時点で扶養控除申告書に配偶者等が記載されていなければ定額減税の対象家族としては取り扱わないことになります。
      年末段階で対象家族となれば、最終的には年末調整で減税対象の取り扱いとなります。

  • @ウと
    @ウと 8 місяців тому

    会社の事務員に聞いたら、知らない?と言われましたが大丈夫なのか不安です。
    企業に丸投げされてる気がします。ふるさと納税とiDeCoもしてるのですが、ちゃんと戻るのか不安しかありません。払い戻し切れない部分があれば、年末調整で還付されると理解してよろしいのでしょうか?

    • @アシスト労務チャンネル
      @アシスト労務チャンネル  8 місяців тому +1

      ご視聴ありがとうございました。
      現在国税庁発信で各事業所に定額減税のパンフレットが送られてきています。
      それを読んでご対応いただくしかないですね。年末調整でも還付ができますが、年末調整も事業所で処理をしなければ還付になりません。
      いずれにしてっもパンフレット等を読んでご対応いただくように事務の方にご進言ください。

  • @kotomama1012
    @kotomama1012 6 місяців тому

    3人家族、主人、私、子供(20歳主人の扶養)の構成です。私は主人の扶養を外していて個人事業主で青色申告で毎年税金は非課税です。世帯分離はしていません。こういうケースの場合今回みたいな減税はどうなりますか?

    • @アシスト労務チャンネル
      @アシスト労務チャンネル  6 місяців тому +2

      動画の視聴ありがとうございます。
      ご主人は会社で子供さんと合計2名分の減税が会社で行われ、あなたは来年の確定申告での減税対象となります。ただ非課税であればおそらく給付の対象となります。
      申し訳ありませんが給付に関しては各自治体での取り扱いであり、来年のことになるので現時点では詳しいことはわからない状態です。
      今後の情報をお待ちください。

  • @kiino1436
    @kiino1436 7 місяців тому

    1つ気になるんですが、6月給与が所得税減ることで実質上がる。つまり、社会保険料の金額も例年より少し上がるのでしょうか?そこはうまいこと調整されたりはしないですよね。。。?

    • @東北税理士
      @東北税理士 7 місяців тому +2

      いえ
      社会保険料は基本その月のお給料で決まるわけではなく、その前の段階で決まった等級に沿って決まるので関係ないです

  • @だいあみ
    @だいあみ 6 місяців тому

    とても参考になりました。
    質問なのですが、転職先の雇用締結が6/3からになります。
    その場合は、対象者にはなれませんか?

    • @アシスト労務チャンネル
      @アシスト労務チャンネル  6 місяців тому

      動画の視聴ありがとうございました。
      おっしゃるとおり、6/1時点での雇用ではない方は月次での定額減税の対象とはなりません。
      その場合は年末調整にて減税処理が行われます。

    • @azu56082
      @azu56082 4 місяці тому

      わかりやすかったです。ありがとうございました。
      所得税の定額減税について質問なのですが、7月1日に入社した会社から「定額減税は会社では処理しません。自分で調べて減税してもらってください。」と言われました。年末調整以外に定額減税してもらえる方法はあるのですか?

  • @ゆみちゃん-w3q
    @ゆみちゃん-w3q 6 місяців тому

    パートで130万以下で働いています。定額減税等でいつもより収入が増えて130万を超えてしまった場合、社会保険料の支払いが発生することになるのでしょうか?
    減税による収入はカウントされないのでしょうか?
    教えていただけますでしょうか?

    • @アシスト労務チャンネル
      @アシスト労務チャンネル  6 місяців тому +1

      動画の視聴ありがとうございました。
      税金が減税されるものですので、収入には含まれませんので安心していただいて大丈夫ですよ。

    • @ゆみちゃん-w3q
      @ゆみちゃん-w3q 6 місяців тому

      @@アシスト労務チャンネル お返事ありがとうございました

  • @ゆっち-u1f
    @ゆっち-u1f 9 місяців тому +1

    連続育休で育休手当をもらっている場合はどうなりますか?扶養家族でもなく、旦那の収入はあるので住民税非課税世帯にもならないのですが…?配偶者控除を使えば旦那の方で減税の対象になるのでしょうか??

    • @アシスト労務チャンネル
      @アシスト労務チャンネル  9 місяців тому +2

      動画の視聴ありがとうございます。
      6/1時点でご主人の扶養控除申告書に給与年間収入103万円以下見込みとして配偶者控除欄に記載されているのであれば、ご主人の減税人数に+1名として対象となります。今年1年が育休で雇用保険からの育児休業給付(非課税)のみの受給であれば、育児休業給付は非課税ですので、配偶者控除欄に記載されることになります。
      対象としない場合は、ご本人の減税ではなくご本人が給付の対象となると思われます。
      給付に関しては情報がまだ発表されておりませんので、今後の動向をご確認ください。

  • @いあ-u5k
    @いあ-u5k 8 місяців тому

    夫婦で、来年の5月まで育休取った場合どうなるんですか?
    子供合わせて三人分給付金という形になるのでしょうか?

    • @アシスト労務チャンネル
      @アシスト労務チャンネル  8 місяців тому

      ご視聴ありがとうございます。
      おそらくそうなると思いますが、給付に関してはあまり情報が出てきていないため、どのようにされるかはまだなんともいえません。

  • @松阪牛-u9q
    @松阪牛-u9q 5 місяців тому

    おそらく5月分が6月に支給になるのですが適用されるのは6月支給分?7月支給分ですか?

    • @アシスト労務チャンネル
      @アシスト労務チャンネル  5 місяців тому

      動画の視聴ありがとうございました。
      6月支給分にて減税がスタートします。
      5月の勤務実績や締め日は関係ありません。

  • @子育て親育てブログ
    @子育て親育てブログ 9 місяців тому +3

    今年の3月で定年退職します。
    6月の時点でまた無職でいる場合はどのように減税されるのですか?

    • @アシスト労務チャンネル
      @アシスト労務チャンネル  9 місяців тому +2

      動画のご視聴ありがとうございます。
      3月の定年で本年中に再就職しないのであれば、来年の確定申告時に減税されることとなります。
      あるいは3月までの収入が103万円以下であれば、どなたかの扶養親族のお一人として扶養者の減税対象とすることにもなり得ます。
      再就職して年末調整されるのであればその時点で減税計算されることとなります。

  • @タケシ-y9e
    @タケシ-y9e 9 місяців тому +1

    減税対象者の給付はいつ頃になるのでしょう?

    • @アシスト労務チャンネル
      @アシスト労務チャンネル  9 місяців тому +2

      ご視聴ありがとうございます。
      給付に関してはまだ情報が完全に公開されていませんので、予想になりますが、おそらく来年の5月か6月ではないかと思われます。
      公明党は今年に給付をすると言っていますが、事実上無理ではないかと思っております。
      ただまだ未確定ですので、また情報をご確認ください。

  • @uちゃん-n7b
    @uちゃん-n7b 6 місяців тому

    馬鹿な質問してすみません。
    会社員で両親と一緒の実家住みのわたしも減税対象になりますか?

    • @アシスト労務チャンネル
      @アシスト労務チャンネル  6 місяців тому

      動画の視聴ありがとうございます。
      もちろん、勤務先に扶養控除申告書を提出されていれば定額減税の対象になります。

  • @suzki4614
    @suzki4614 5 місяців тому

    住民税均等割のみ課税なのですが、
    住民税減税は、適用外ですかね!?

    • @アシスト労務チャンネル
      @アシスト労務チャンネル  4 місяці тому

      ご視聴ありがとうございました。
      給与上での住民税の減税については、各市町村からの住民税通知書での計算をすることになります。
      減税しきれなかった住民税と所得税の給付については市町村にて対応が異なることがありますので、市町村にお問い合わせをいただいた方が間違いありません。
      よろしくお願いいたします。

  • @Qit人事
    @Qit人事 8 місяців тому

    分かりやすい説明ありがとうございました。扶養家族に一般障害者がいる場合、扶養人数が+1名でカウントされますが、定額減税でも扶養家族は+1名となるのでしょうか?

    • @アシスト労務チャンネル
      @アシスト労務チャンネル  8 місяців тому +1

      ご視聴ありがとうございました。
      この減税は一人一人が対象となりますため、障害者の方などがおられてもご質問のような人数計算にはなりません。

  • @appyxx
    @appyxx 8 місяців тому

    6/5出産予定、育休を取らず8月から復帰予定です。給与的に産まれた子供は私の扶養に入れます。
    この場合、子供は扶養家族になりますか?
    また(弊社翌月払い)6〜7月分は産休で会社からの給与がないため、8月分から減税され、年末調整で給付予定という理解で合っていますでしょうか?

    • @アシスト労務チャンネル
      @アシスト労務チャンネル  8 місяців тому +1

      ご視聴ありがとうございました。
      ご本人及びご家族としての扶養人数は6/1時点で判断することになります。
      したがって、6/1に在籍で扶養控除申告書を提出されていればご本人は対象となりますが、出産されたお子さんは6/5では対象になりません。
      給与での減税はご理解のとおり8月から減税が始まり、年末にお子さんの分を含めて年末調整を行うことになります。

  • @user-os6dc6yi9yamidori
    @user-os6dc6yi9yamidori 8 місяців тому +1

    私は、去年9月に定年退職しましたが、対象になりますか?

    • @アシスト労務チャンネル
      @アシスト労務チャンネル  8 місяців тому +2

      ご視聴ありがとうございます。
      この動画では給与所得者についての解説で、今年の6月時点での給与にて対象となります。
      ただ、年金受給や確定申告を受けている場合は、その制度の中で対象となります。
      また収入がなく、どなたかの所得税の扶養になっている場合は、そのご家族にて減税対象人数としてカウントされることになります。

  • @ちゃんえび-j2b
    @ちゃんえび-j2b 8 місяців тому

    共働きの場合は、それぞれが減税の対象になるということでしょうか?

    • @アシスト労務チャンネル
      @アシスト労務チャンネル  8 місяців тому

      ご視聴ありがとうございます。
      共働きで、それぞれの職場に扶養控除申告書を提出されていれば、それぞれが減税の対象となります。

  • @寺田龍士-x4g
    @寺田龍士-x4g 9 місяців тому +1

    年末調整で計算したらだめなのでしょうか?

    • @アシスト労務チャンネル
      @アシスト労務チャンネル  9 місяців тому +3

      コメントありがとうございます。
      そうです。聡明な方であればそれが合理的であることはお分かりになるはずですよねw
      政府は年末を待たず、できるだけ早くに減税を実感させたい意向で、残念ながらこのような複雑で事業所に負担をかける方法を選択しております。

    • @まる-x2k
      @まる-x2k 5 місяців тому

      年末は年末しか無理やんか。

  • @智紀青山
    @智紀青山 9 місяців тому +1

    5月に入籍予定で8月に出産予定なのですがどーなりますか?

    • @アシスト労務チャンネル
      @アシスト労務チャンネル  9 місяців тому +1

      ご視聴ありがとうございます。
      質問の内容ですが、5月にご主人の扶養に入られて、8月に出産されてお子さんもご主人の扶養に入るということでよろしいでしょうか?
      この場合、6/1時点ではご本人様は扶養に入るイメージですが、今年の収入が103万円を超えるのであればその対象にはなりません。また出産も8月ということで6/1後になりますと、最終的には年末調整で減税が確定することになります。
      もし、ご本人さんが103万円を超えるのであればご本人が定額減税対象になります(ご主人の人数にはならない)ので、確定申告をする際に3万円の減税及びそれで減税しきれない場合は給付の対象になると思われます。
      給付に関してはまだ情報が完全に公開されていませんので、予想になります。

    • @智紀青山
      @智紀青山 9 місяців тому

      返信ありがとうございます。
      勉強になりました。

  • @aw-jb4eb
    @aw-jb4eb 9 місяців тому

    フルタイムのアルバイトでも減税対象ですか?

    • @アシスト労務チャンネル
      @アシスト労務チャンネル  9 місяців тому +1

      動画の視聴ありがとうございます。
      アルバイトでもパートでも、6/1時点で扶養控除申告書を提出している場合は減税の対象となります。

  • @市松-g7x
    @市松-g7x 6 місяців тому

    事務手続き増えて中小企業忙しくなり大変だし
    何時も細かく減税と称してやるのはもうやめて一時金給付金でいいと思える
    政治家は使途不明金バンバンあるのに
    国民は細々と分かりにくいやりかた
    収めた税金返してもらうのにさもくれるから良く聞けみたいで💢💢

    • @まる-x2k
      @まる-x2k 5 місяців тому

      それはそれで一時的ガーとかいうやん

  • @原田伸一-j2l
    @原田伸一-j2l 9 місяців тому +3

    これって賃金が上がってないと、全然減税になっていないよ

  • @cmft154
    @cmft154 8 місяців тому

    政治家の票集めに現場が混乱する…
    訴えられるなら訴えたいくらいめんどくさい
    給付でええやん

    • @まる-x2k
      @まる-x2k 5 місяців тому

      毎月給付の手間えぐいぞ

  • @JT-vn4cx
    @JT-vn4cx 9 місяців тому +1

    財務省は給付をするとは言ってないのじゃないの。

  • @モンチッチ-j3q
    @モンチッチ-j3q 9 місяців тому

    均等割じゃない場合は?

  • @輝善皆川
    @輝善皆川 6 місяців тому

    支給は 面倒。 取るのは直ぐに。 小さな 会社は手間暇。 一人4万支給が楽なんだが

    • @まる-x2k
      @まる-x2k 5 місяців тому

      毎月給付の手間えぐいで

  • @ほそゆー-h1b
    @ほそゆー-h1b 9 місяців тому +1

    じゃあ、6月のボーナスが上がるってことですか?

    • @アシスト労務チャンネル
      @アシスト労務チャンネル  9 місяців тому +4

      ご視聴ありがとうございます。
      賞与そのものは増えません。
      6月に給与よりも先に賞与が支給されるのであれば、定額減税が計算され、手取りが増えることになります。

  • @にゃお-n7l
    @にゃお-n7l 6 місяців тому

    よっしゃ!6人分24万減税
    と、浮かれていたら2000万以上は対象外て…キレそう

    • @まる-x2k
      @まる-x2k 5 місяців тому

      我々庶民は貴方達の納税のおかげで助かってます

  • @nsatoshi3737
    @nsatoshi3737 9 місяців тому +5

    ややこしい~。何で消費税減税にしないんやろ?
    全社会保障財源の大切な位置付け?とか言ってるけど特定財源にもせず好き勝手に使ってるだけやん。
    しかも規模がかなり小さい。現政府は能無しばかりですね。

    • @syaso
      @syaso 8 місяців тому +1

      おっしゃる通りです。

    • @まる-x2k
      @まる-x2k 5 місяців тому

      兆円にはなってるんだよなぁ。あと消費税は少子化による所得税の減少により先進国では導入されているから所得税は本来少なくすべき

  • @rayuri1238
    @rayuri1238 7 місяців тому

    馬鹿だから全然理解できないのだけど5人家族なんだけど結局どのくらい3ヶ月間??いつもの手取りよりいくらくらい増えるのだろ、、、全くわかんない😂

    • @アシスト労務チャンネル
      @アシスト労務チャンネル  7 місяців тому +1

      ご視聴ありがとうございました。
      5人家族ですと、単純計算で15万円の減税になります。
      普段の給与明細をご確認いただいて、引かれている所得税が15万円に達するまで0円になります。
      仮に毎月15,000円の所得税が引かれていれば10ヵ月ということになりますが、今年で引ききれない分15万円-150,000円=45,000円(賞与があればその分も引かれます)は来年に給付があると発表されています。
      給付に関しては、また報道等をご確認ください。

  • @altozano435
    @altozano435 6 місяців тому

    消費税減税すればもっと楽なのに

  • @gackt3435
    @gackt3435 8 місяців тому

    社労士なんか信じられないわ。過払いして暴言吐いてくる。見事に借金させられた。

  • @tomato-su8kb
    @tomato-su8kb 8 місяців тому

    分かりやすいするために、わざわざ通常時の所得税1万と住民税1万にしたのだと思いますが、かえって分かりにくく、出来れば実際の人のお給料を仮定して説明してくれた方が良かったです。

    • @アシスト労務チャンネル
      @アシスト労務チャンネル  8 місяців тому +1

      ご視聴ありがとうございました。
      またご意見ありがとうございました。
      できるだけわかりやすく解説をするように考えてまいりますので、今後ともご視聴いただけると嬉しいです。
      ありがとうございました。

  • @Nerd_kokoro
    @Nerd_kokoro 7 місяців тому

    没听懂

  • @julietbeatrice
    @julietbeatrice 9 місяців тому

    どうして働いてるより給付給付が多いのかが多いのか疑問
    働き損

  • @義-x1x
    @義-x1x 6 місяців тому

    こんなせこいこ到着するより消費税廃止の方がよっぽどいい!

    • @まる-x2k
      @まる-x2k 5 місяців тому

      そもそも消費税は少子化による所得税の減少により先進国では導入されている。だから現役層の所得税を上げながら消費税を取るのはそもそも二重取りに近いと思う

  • @mt-ld1ee
    @mt-ld1ee 7 місяців тому

    社労士が税の話で稼いではいけないのでは???  税理士法大丈夫??