オーナー型一般社団法人の乗っ取りを防ぐ3つのポイント!【前編】
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- Опубліковано 27 гру 2024
- 自分が作った一般社団法人が他人に乗っ取られる?
コンテンツ、顧客、資産がすべて自分のものじゃなくなってしまうなんて・・・
そうならないための対策3つについて、徹底解説!!【前編】
<一般社団法人を乗っ取られないためのポイント>
1.社員総会でのオーナーの議決権を増やす ←前編で解説
2.代表理事の選定は社員総会の決議にする
3.理事会は設置しない
■高橋和也税理士事務所のホームページ
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■共著『一般法人公益法人の理事・監事・評議員になったらまず読む本』
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公益社団法人にも該当しますか?
分かりやすい説明ありがとうございます。1点お伺いしたいのですが、基金を設置せず定款に「代表理事(この動画で言うオーナー)の議決権を〇〇個とする」のような記載をしていても乗っ取り防止として効果は無いのでしょうか?
つきーあさん、コメントありがとうございます。一般法人法では、
(議決権の数)
第四十八条 社員は、各一個の議決権を有する。ただし、定款で別段の定めをすることを妨げない。
と規定されており、「別段の定め」に制限は設けられていないため、特定の個人の議決権を増やすという記載も可能だと思います。
これから定款を作成されるのであれば、公証役場や司法書士、行政書士に念のため確認してみてください。
@@takahashikazuya なるほど!ありがとうございます!!
社員を辞任してもらった場合、二年後の再任登記の時、どうなるのですか?
コメントありがとうございます!
社員は登記事項ではないです。
たぶん理事の再任登記のことをおっしゃっていますよね?
理事の再任を決議する社員総会は、そのときの社員さんが決議すればいいので、社員が1名だけしかいなければ、その1名で社員総会を開催することになります。
歯医者で言う▶︎会社で言う ね!
誤字テロップですね>_<
申し訳ございません!!m(_ _)m