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私は行政書士、ケアマネジャー、社会福祉士と所持していますが、法定後見の受任は社会福祉士としてしています。行政書士やケアマネジャーとしての受任だと、専門職後見ではなく、市民後見として扱われますよ。ケアマネジャーとして市民後見として報酬はなくても良いとしても、例えば、担当の利用者の後見業務は利益相反で審判はおりないでしょうし。
-コメントありがとうございます。
資格に基づく業務経験が5年から3年に緩和されれば2026年度ケアマネ試験にチャレンジできるんですけどね
コメントありがとうございます。業務経験の短縮を早くしてほしいですね。
私は行政書士、ケアマネジャー、社会福祉士と所持していますが、法定後見の受任は社会福祉士としてしています。
行政書士やケアマネジャーとしての受任だと、専門職後見ではなく、市民後見として扱われますよ。
ケアマネジャーとして市民後見として報酬はなくても良いとしても、例えば、担当の利用者の後見業務は利益相反で審判はおりないでしょうし。
-コメントありがとうございます。
資格に基づく業務経験が5年から3年に緩和されれば2026年度ケアマネ試験にチャレンジできるんですけどね
コメントありがとうございます。業務経験の短縮を早くしてほしいですね。