Q:ブラック企業で働いています。労働基準法に違反するケースを教えてください!

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  • Опубліковано 11 вер 2024

КОМЕНТАРІ • 32

  • @bino
    @bino  Рік тому +9

    ①30万円以下の罰金
    ②〜⑩6か月以下の懲役または30万円以下の罰金刑
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    • @Kenchan-3013
      @Kenchan-3013 Рік тому

      予告なしに従業員を解雇する場合は解雇予告手当を支払わないといけません。

    • @Kenchan-3013
      @Kenchan-3013 Рік тому

      他にも•••
      給与明細の不交付は所得税法違反。
      離職票の不交付は雇用保険法違反。
      健康診断の不実施は労働安全衛生法違反。

    • @suzuki090
      @suzuki090 Рік тому

      試用期間とはいえ、雇用契約書や労働条件通知書が無い事に不安を感じ転職活動を再開した。3月20日に平日休んで面接に行く為。私用で休み届けを出した。
      会社で、理由を聞かれたのではぐらかしていましたがどうしても理由が聞きたいと言われ転職活動をしている事。面接に行く事を答えた。そしたら、退職させられた。

  • @user-uz7xt1kl1m
    @user-uz7xt1kl1m Рік тому +11

    裁判で訴えたら勝てそうだけど社会的な制裁を受けそうだから、裁判できないのが現状なんだよね・・・

  • @user-dt4og3nq7z
    @user-dt4og3nq7z Рік тому +7

    労働基準監督署は、すぐに会社へ指導をする
    姿勢がありません。また、証拠等があっても
    自分でまずは交渉してくれないか?と言われますが労基が仕事をしたくないのか、会社に指導するのが怖いのか、逆に会社から労基が訴えられるのが怖いのでしょうか?
    労働者の為の労働基準監督署なのに地元の労基は
    相談しか聞いてくれません!

  • @yukislife8888
    @yukislife8888 Рік тому +2

    解雇するには正当な理由が無いと法律的にダメになってたと思うけど
    今は労働者を守る法律が強い。
    けど、裁判にもお金と時間もかかる

  • @user-mk2tp9ch3h
    @user-mk2tp9ch3h Рік тому +2

    友人が試用期間中に能力不足でクビと言われたのですがそれは会社側の法律違反ですか?

  • @user-bk7oc3ez2c
    @user-bk7oc3ez2c Рік тому

    ビ一ノ先生いつもありがとうございます

  • @ふるふる-c6c
    @ふるふる-c6c Рік тому

    前の職場40連勤で
    始発の終電で倒れても
    労災にならなかったなぁ……
    自己責任だと
    勤怠いじって8時間に調整されてたし
    休日は休日のまま仕事させられたし
    有給は使えないし
    殴る蹴る されるし
    首締められて笑われるし
    全て法律の範囲内ですと
    弁護士のお墨付きだし
    労基もお友達で動かなかったし
    実際ありなんでしょうかこれ

  • @suzuki090
    @suzuki090 Рік тому +1

    試用期間とはいえ、雇用契約書や労働条件通知書が無い事に不安を感じ転職活動を再開した。3月20日に平日休んで面接に行く為。私用で休み届けを出した。
    会社で、理由を聞かれたのではぐらかしていましたがどうしても理由が聞きたいと言われ転職活動をしている事。面接に行く事を答えた。そしたら、退職させられた。

  • @user-ix9jn7wf2g
    @user-ix9jn7wf2g Рік тому +1

    質問です
    自分はコンビニバイトです。
    有給休暇が欲しいのですが、先輩に聞いたら、最初の契約書みたいなのに有給は無いって書いてあるから有給は取れないよって言われました。
    契約書みたいなのに無いって書いてあったらもう有給は取れませんか?

    • @user-kp1cr2ol7n
      @user-kp1cr2ol7n Рік тому

      週何回以上労働しているかによりますが、基本的に取れます。
      労働契約書に書かれていても、法律に違反している場合はその部分の記載は無効となります。

  • @sts1597
    @sts1597 Рік тому

    質問です
    上司の引き継ぎおよび指導があまりにむちゃくちゃなため
    次そんなことしたら退職届書きますんで!て宣告したら
    後日、社長によびだされそれはパワハラ 脅しといわれたのですがこれはパワハラ?(私から上司の)

  • @user-pw8yn2oe2e
    @user-pw8yn2oe2e Рік тому

    うちの学校の先生…
    労働時間が…
    国が公務員に法律を適応しないということは如何なことか?

  • @sirobouzu
    @sirobouzu Рік тому

    休日手当ては祝日含まれますか?

  • @mmakuto0725
    @mmakuto0725 Рік тому

    業種によって特例的なのあるんですか?(土木作業員)

    • @user-ic2to9nl4z
      @user-ic2to9nl4z Рік тому

      個人事業主とかじゃない??
      ホステスとかもグレゾーンだったはず

  • @user-gx5ks1wv2p
    @user-gx5ks1wv2p Рік тому

    役員になるとこれが全部無くなるから、役員なる時は考えよう

  • @Cronbuss
    @Cronbuss Рік тому

    質問です。ブラック企業を無断欠勤したらどうなりますか?

  • @user-xf7fq5ph9g
    @user-xf7fq5ph9g Рік тому +2

    教師は休日がない挙句残業代ちょっとしかでないからブラックって言われてるのになぜ国は法律の改正しないんだろう

    • @chiya-noesis-4998
      @chiya-noesis-4998 Рік тому

      自己犠牲大好きな偽善者以外の金目当ての人間は思い通り動かすのが難しいから

  • @user-yamiecat
    @user-yamiecat Рік тому

    月で360時間労働は地獄だったよ。1日8時間×20日+時間外200時間

  • @kenji-zh8qd
    @kenji-zh8qd Рік тому +1

    パラリーガルです。
    労働者に帰責事由があれば即日解雇できますし(労基法20条ただし書き)、
    労働組合との間で三六協定を締結していれば残業も可能です(同法36条)。
    また、労働者が監督管理者であれば、会社は深夜ないし時間外労働における残業代の支払い義務はありませんし(同法41条)、
    就業規則の周知も、事業場の労働者が10人未満であれば不要です(同法106条1項)。
    弁護士ともあろうお方が、これら複数の虚偽の事実をネットで公表することは控えてください。

    • @user-xe8df6zf5y
      @user-xe8df6zf5y Рік тому +1

      追加で、
      4週間を通じ4日以上の休日を与えた場合は、週1日しか与えなくても問題ないですし、(同法35条2項)
      労使協定を締結する等すれば、1日8時間1週間40時間を超えても問題ありません。(同法32条の2から5)
      以上のことを、全て動画内で言うとしましょう。
      一般人には理解できないコンテンツになってしまいませんか?
      あなたの言い分も、弁護士法の規定も十分に理解出来ますが、一般人向けの広報活動でそこまで厳格にしなくても問題ない、
      例外規定は全て個別の事案で対応すればいいと私は思ったのですが、いかがでしょう?

    • @kenji-zh8qd
      @kenji-zh8qd Рік тому

      @@user-xe8df6zf5y こういうことは例外規定も言わないと、法律を誤認してしまい、損害を被る労働者が出てしまう。
      よって例外規定はコメント欄で言うべきです

  • @user-wg1it2hv5q
    @user-wg1it2hv5q Рік тому

    質問です。茨城県ひたちなか市で人を殺して、神奈川県横浜市に逃げたらどうなりますか?

  • @user-ne6hm9ft5k
    @user-ne6hm9ft5k Рік тому

    有給あるけど、従業員は使えない😅

  • @chiya-noesis-4998
    @chiya-noesis-4998 Рік тому

    月の残業が40時間越える場合の割り増しは1.5倍なのも言わないと
    目指せブラック撲滅
    会社の利益?知らんな 従業員には関係ない