【個人向け】古物商許可証の取り方と申請方法を完全解説!

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  • Опубліковано 14 гру 2024

КОМЕНТАРІ • 24

  • @maya-6244
    @maya-6244 7 місяців тому +2

    ありがとうございます。
    大変参考になりました。😄

    • @brand_yoshi
      @brand_yoshi  7 місяців тому

      maya-6244さん
      コメントありがとうございます!
      こちらこそお役立ちできたようでよかったです!
      今後も発信活動を続けていきますので、引き続きご覧いただけますと嬉しいです。

    • @ちゃんねるかれんありす
      @ちゃんねるかれんありす 3 місяці тому

      不用品を売ってても許可書が必要ですか?

  • @普通の人-y3z
    @普通の人-y3z 24 дні тому +1

    一つだけご質問があります。
    これも一つの例なのですが、古物商を申請していない期間中、いわゆる過去にAmazonなどから購入した商品(参考書や小説など)をメルカリやヤフオクなどで販売して売れて取引がすでに終了している場合、これから古物商を申請しても問題ありませんか?

    • @brand_yoshi
      @brand_yoshi  22 дні тому

      詳細がわからないので何とも言いづらいですが、古物営業法を専門とした行政書士に相談されるのが一番かと思います!

  • @minapin
    @minapin 6 місяців тому +2

    すごく参考になりました!
    メルカリでの不用品売買からはじめていずれオンライン古着屋をやってみたいと思っているのですが、取得タイミングの目安はいつごろでしょうか?

    • @brand_yoshi
      @brand_yoshi  6 місяців тому +1

      コメントありがとうございます!
      中古品を扱ってビジネスをする予定が少しでもあるのであれば、すぐに取得しておいたほうがいいです!
      不用品を売るだけなら必要はないですが、古物商に有効期限はないですし、取得に1ヶ月以上かかる場合もあるので早め早めの準備がおすすめです。

  • @新美東吉
    @新美東吉 4 місяці тому

    freeの許認可のサービスですが開業届を出さない個人古物商でも使えますか?HPを見たらまずは開業届を記載があったので躊躇ってしまっています。

  • @自爆神-y8q
    @自爆神-y8q 6 місяців тому +2

    はじめまして、channel登録いたしまし、教えてください、urlは、必須でしょうか?許可項目は3つ丸をする等はだめなのでしょうか?

    • @brand_yoshi
      @brand_yoshi  6 місяців тому +1

      はじめまして。
      チャンネル登録ありがとうございます!
      ネット販売する場合は、自身の販売サイトのURLは必須となります!
      まだサイトなどがない場合は「用いない」を選択していただいて大丈夫です。
      その後サイトを用意したらすぐに変更届を提出してください。
      ご参考になりましたら幸いです。

  • @rn2598
    @rn2598 6 місяців тому +1

    すごく参考になりました。
    お伺いしたいのですが許可証を取得する前に売買を始めてしまったのですが警察署で申請した時にバレますか?
    また、申請してから許可証を取得できるまでの審査期間は売買しないほうがいいですか?

    • @brand_yoshi
      @brand_yoshi  6 місяців тому

      ありがとうございます!
      後から申請出す人も多いので、気づいた時になるべく早く申請するのが第一ですね。
      あくまで参考程度となりますが、申請期間中も取引されてる方は多いです!

    • @rn2598
      @rn2598 6 місяців тому +1

      @brand_yoshi そうなんですね😄
      申請期間中に売買していると自分のURLを提出しているので審査に引っかかるのかなって思っていたのですが😅
      特に審査期間中に売買していても影響はあまりないって感じなんですかね?

    • @トリッピー-s8w
      @トリッピー-s8w 6 місяців тому +1

      @@brand_yoshi申請中にオンラインサイトで売買していたら警察の方にチェックされませんか?

    • @brand_yoshi
      @brand_yoshi  6 місяців тому

      @@トリッピー-s8w
      コメントありがとうございます。
      僕の事例でなく申し訳ないのですが、売買履歴が過去にあるサイトURLで申請をした方で、しっかりその間の過去のものも古物台帳としてデータを残している説明をしたら、担当の警察官の方に
      「こういうサイトとかで売っている人で古物商を申請していない人がほとんどのなか、しっかりやってて偉い」
      とまで言われたみたいなので、管轄の警察署によって対応は変わるかもしれませんが、取得できている現状、何か大きな問題にはならないと思います!

    • @トリッピー-s8w
      @トリッピー-s8w 6 місяців тому +1

      @@brand_yoshiご丁寧な対応ありがとうございます。助かりました。

  • @MinvsMoon4
    @MinvsMoon4 6 місяців тому +1

    初めて、質問なのですが、古物商許可証を警察に提出するため.私の管轄署内では、ヤフオク とメルカリで中古せどりをする場合、URLの使用権限を証明する資料の提出が必要です。警察の安全課からこれがないと申請できないといわれてどうしたら良いでしょうか?
    分からないので回答頂けるとありがたいです。よろしくお願いします!

    • @brand_yoshi
      @brand_yoshi  6 місяців тому +2

      コメントありがとうございます😊
      URLの使用権限を証明する資料は、
      提出するURLに自身の情報が載っていたらOKです!
      例えば
      ・メルカリのプロフィール画面とURLが記載された画面
      ・ヤフオクは自身の商品が並べられているHPとURLが記載された画面
      (プロフィールに名前などの情報を記載して資料として提出)
      で申請すれば大丈夫です!
      担当の警察官によって指示が変わるかもしれませんが、提出してもので不足していたらアドバイスはもらえるかと思います!
      大事なポイントは【提出したURLは本当にあなたのものですか?】を証明できたらいいので、
      名前や住所などを記載して提出したら申請者のものだと判別できるので問題はないですね!

  • @ラヴィ-r4t
    @ラヴィ-r4t 6 місяців тому +1

    初めまして!
    URLですが、2つ以上ある場合はどうしたら良いのですか??
    (自社サイトとメルカリ、ヤフオクなど)
    お願いします!

    • @brand_yoshi
      @brand_yoshi  6 місяців тому

      はじめまして!
      動画を見ていただきありがとうございます!
      URLはどれか一つ記載するだけで大丈夫ですよ!

  • @鈴木千陽-f5v
    @鈴木千陽-f5v 4 місяці тому

    はじめまして。
    先日、個人での古物商の申請に行ったところ、メルカリの自己紹介ページに氏名の表記が絶対に必要だと言われました。
    神奈川です。氏名の表記がないと違法とのことですが、氏名を表記してメルカリ取引きをされている方を見たことがありません。
    匿名で取引できるのがメルカリの魅力でもあると思っていましたが、みなさんはどうされているのでしょうか?

    • @WhiTE_FRoG...y
      @WhiTE_FRoG...y 3 місяці тому

      申請時に氏名表記にしてスクショを印刷したモノを提出して、その後もとのアカウント名に切り替えるって話を聞きましたよ!

  • @amamiyou73
    @amamiyou73 5 місяців тому +1

    こんにちは✨
    古物商許可証って…商品がたった1つでも必要でしょうか?
    例えば、
    メルカリ、セカンドストリート等で使用目的で購入した服を未使用で販売した場合…
    手数料と送料等計算して利益がほとんどない、プラマイ0またはマイナスになりえるとしても許可証が必要でしょうか?

    • @brand_yoshi
      @brand_yoshi  5 місяців тому +1

      コメントありがとうございます。
      個人で買って使わなくなった服をメルカリで売ることは不用品販売になりますので古物商は不要です!
      利益が目的で仕入れる場合は、商品数や、利益が出る、出ないに関わらず必要となりますので取得された方が良いです。