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うち機能不全状態だよ。義務化した最初だけで自分は21年は9月に2日ワクチン接種とその月に1ヶ月前に申請した3日だけで22年から現在までは7月4日に従兄弟の結婚式で有給取った以外はろくに休んでない。22年の夏場に1人脳梗塞になった人がいるから自分と同じろくに休んでないからほぼ機能不全だよ。まだどう転ぶかわからないけど多分この調子だと2年連続5日未満で未消化で終わりそう。
5日じゃなくて消滅させたら会社に罰則設けてくれ
2年間有給休暇取らず働いていました。退職するときに有給休暇が10日間消滅したことを知りました。有給休暇取るタイミングを逃してしまい取れませんでした。10日間ももったいないことをしました。
労働基準法第39条第7項ですね。労働基準法第39条第7項 使用者は、第一項から第三項までの規定による有給休暇(これらの規定により使用者が与えなければならない有給休暇の日数が十労働日以上である労働者に係るものに限る。以下この項及び次項において同じ。)の日数のうち五日については、基準日(継続勤務した期間を六箇月経過日から一年ごとに区分した各期間(最後に一年未満の期間を生じたときは、当該期間)の初日をいう。以下この項において同じ。)から一年以内の期間に、労働者ごとにその時季を定めることにより与えなければならない。ただし、第一項から第三項までの規定による有給休暇を当該有給休暇に係る基準日より前の日から与えることとしたときは、厚生労働省令で定めるところにより、労働者ごとにその時季を定めることにより与えなければならない。なお、同第8項は「前項の規定にかかわらず、第五項又は第六項の規定により第一項から第三項までの規定による有給休暇を与えた場合においては、当該与えた有給休暇の日数(当該日数が五日を超える場合には、五日とする。)分については、時季を定めることにより与えることを要しない。」と定めていますから、労働者側が先に5日分年次有給休暇を申請して取得すれば使用者が年次有給休暇を時季を定めて付与する必要はない訳ですね。なお、私はとある市町村の会計年度任用職員ですが、極力年次有給休暇を取らず。労働基準法第39条第7項に拠る時季を定めた年次有給休暇取得命令を受けることを目指しています。ちなみに、もし労働基準法第39条第7項に拠る年次有給休暇の命令を受けながら定められた年次有給休暇の日時に登城した場合は不時登城(法律上は地方公務員法32条違反)ということになるんでしょうね。地方公務員法第32条 職員は、その職務を遂行するに当つて、法令、条例、地方公共団体の規則及び地方公共団体の機関の定める規程に従い、且つ、上司の職務上の命令に忠実に従わなければならない。
もう少し罰則厳しくしても良いと思う
どこに通報すればいいのだろう。刑事罰に実際なるような動きを当局がしてくれるとは思えません。
労働基準法に力があるとは思えない
有給休暇5日消化しないと罰則!? 0:20 有給休暇義務化の罰則の中身とは2:08 なぜ罰則ができたのか?7:03 そもそも有給休暇ってどんな制度?8:56 今回のおさらい▼次回は長時間労働の上限規制をくわしくご紹介します!毎週更新予定! freee公式のチャンネル登録はこちらua-cam.com/channels/7Woz_ltu2J9xxXMbl3zQJQ.htmlこんなテーマの内容がききたいなどリクエストもお待ちしております♪
どこに罰金を払うんですか?
言う事だけと思うんです。退職前の10日有給取りました。事前に有給も申請しました。認めなかった事で有給の分はお給料に入ってないです。社会人ですが外国人😢😢。
労働基準監督署に伝えて下さい。差別は許されない。
うちの会社はもらえたためしがない
それって、公務員も適用されますか?残り120日以上あるはずが、残り37日ってなってます。。違法ですよね。
確か有給は2年か3年しか繰越せないので、120日は日本では無理ですね。
どこに言えばうちの会社は罰則されるのか
罰則されるとのことですが取ってるか取ってないかなんて分かるものなんでしょうか?今までにも労働基準法では定められていてもそれを平気で破ってる会社なんていうのもよく知ってますしバレなければいいという考えの所もありそうですが
コメントありがとうございます!おっしゃる通り、労働基準法では定められていても「バレなければ…」というケースも中には伺います。発覚するプロセスとしては、労働基準監督署による下記の調査があります。①定期監督(労基署自ら対象を選定し調査)②申告監督(タレコミをもとに対象を選定し調査)原則として調査される企業に「労働基準法等の法違反の申告が労働者よりなされた企業」が挙げられます。少しでも今回の改正内容の認知が広がり「知らなかった」というケースを防止できれば幸いです。労働基準監督署の調査の内容や、調査を受けやすい企業については、こちらの記事で解説しております。もしよろしければご覧ください!<関連記事>労働基準監督署の調査とは?調査の種類や準備・流れwww.freee.co.jp/kb/kb-payroll/investigation-by-labor-standards-inspection-office/
労働基準法もあってないようなもの
もらえたことがない
労働基準局も大した力はない
もらえないものにとっては面白くない
もらえなければ見ても面白くない
労働基準局は形だけの組織なんの力もありません会社が有給使うなといえばそれが法律なんです国の法律なんて会社には通用しません初めから分かってたことなのに自民党は間抜けすぎ本気で会社がそんなこと許すと思ってるって自民党大丈夫?
うち機能不全状態だよ。義務化した最初だけで自分は21年は9月に2日ワクチン接種とその月に1ヶ月前に申請した3日だけで22年から現在までは7月4日に従兄弟の結婚式で有給取った以外はろくに休んでない。22年の夏場に1人脳梗塞になった人がいるから自分と同じろくに休んでないからほぼ機能不全だよ。まだどう転ぶかわからないけど多分この調子だと2年連続5日未満で未消化で終わりそう。
5日じゃなくて消滅させたら会社に罰則設けてくれ
2年間有給休暇取らず働いていました。
退職するときに有給休暇が10日間消滅したことを知りました。
有給休暇取るタイミングを逃してしまい取れませんでした。
10日間ももったいないことをしました。
労働基準法第39条第7項ですね。
労働基準法第39条第7項 使用者は、第一項から第三項までの規定による有給休暇(これらの規定により使用者が与えなければならない有給休暇の日数が十労働日以上である労働者に係るものに限る。以下この項及び次項において同じ。)の日数のうち五日については、基準日(継続勤務した期間を六箇月経過日から一年ごとに区分した各期間(最後に一年未満の期間を生じたときは、当該期間)の初日をいう。以下この項において同じ。)から一年以内の期間に、労働者ごとにその時季を定めることにより与えなければならない。ただし、第一項から第三項までの規定による有給休暇を当該有給休暇に係る基準日より前の日から与えることとしたときは、厚生労働省令で定めるところにより、労働者ごとにその時季を定めることにより与えなければならない。
なお、同第8項は「前項の規定にかかわらず、第五項又は第六項の規定により第一項から第三項までの規定による有給休暇を与えた場合においては、当該与えた有給休暇の日数(当該日数が五日を超える場合には、五日とする。)分については、時季を定めることにより与えることを要しない。」と定めていますから、労働者側が先に5日分年次有給休暇を申請して取得すれば使用者が年次有給休暇を時季を定めて付与する必要はない訳ですね。
なお、私はとある市町村の会計年度任用職員ですが、極力年次有給休暇を取らず。労働基準法第39条第7項に拠る時季を定めた年次有給休暇取得命令を受けることを目指しています。
ちなみに、もし労働基準法第39条第7項に拠る年次有給休暇の命令を受けながら定められた年次有給休暇の日時に登城した場合は不時登城(法律上は地方公務員法32条違反)ということになるんでしょうね。
地方公務員法第32条 職員は、その職務を遂行するに当つて、法令、条例、地方公共団体の規則及び地方公共団体の機関の定める規程に従い、且つ、上司の職務上の命令に忠実に従わなければならない。
もう少し罰則厳しくしても良いと思う
どこに通報すればいいのだろう。刑事罰に実際なるような動きを当局がしてくれるとは思えません。
労働基準法に力があるとは思えない
有給休暇5日消化しないと罰則!?
0:20 有給休暇義務化の罰則の中身とは
2:08 なぜ罰則ができたのか?
7:03 そもそも有給休暇ってどんな制度?
8:56 今回のおさらい
▼次回は長時間労働の上限規制をくわしくご紹介します!
毎週更新予定! freee公式のチャンネル登録はこちら
ua-cam.com/channels/7Woz_ltu2J9xxXMbl3zQJQ.html
こんなテーマの内容がききたいなどリクエストもお待ちしております♪
どこに罰金を払うんですか?
言う事だけと思うんです。退職前の10日有給取りました。事前に有給も申請しました。認めなかった事で有給の分はお給料に入ってないです。社会人ですが外国人😢😢。
労働基準監督署に伝えて下さい。差別は許されない。
うちの会社はもらえたためしがない
それって、公務員も適用されますか?残り120日以上あるはずが、残り37日ってなってます。。違法ですよね。
確か有給は2年か3年しか繰越せないので、120日は日本では無理ですね。
どこに言えばうちの会社は罰則されるのか
罰則されるとのことですが取ってるか取ってないかなんて分かるものなんでしょうか?
今までにも労働基準法では定められていてもそれを平気で破ってる会社なんていうのもよく知ってますしバレなければいいという考えの所もありそうですが
コメントありがとうございます!
おっしゃる通り、労働基準法では定められていても「バレなければ…」というケースも中には伺います。
発覚するプロセスとしては、労働基準監督署による下記の調査があります。
①定期監督(労基署自ら対象を選定し調査)
②申告監督(タレコミをもとに対象を選定し調査)
原則として調査される企業に「労働基準法等の法違反の申告が労働者よりなされた企業」が挙げられます。
少しでも今回の改正内容の認知が広がり「知らなかった」というケースを防止できれば幸いです。
労働基準監督署の調査の内容や、調査を受けやすい企業については、こちらの記事で解説しております。
もしよろしければご覧ください!
<関連記事>労働基準監督署の調査とは?調査の種類や準備・流れ
www.freee.co.jp/kb/kb-payroll/investigation-by-labor-standards-inspection-office/
労働基準法もあってないようなもの
もらえたことがない
労働基準局も大した力はない
もらえないものにとっては面白くない
もらえなければ見ても面白くない
労働基準局は形だけの組織なんの力もありません
会社が有給使うなといえばそれが法律なんです
国の法律なんて会社には通用しません
初めから分かってたことなのに自民党は間抜けすぎ
本気で会社がそんなこと許すと思ってるって自民党大丈夫?