【緊急解説】2024介護報酬改定 口腔連携強化加算(新設)

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  • Опубліковано 8 жов 2024

КОМЕНТАРІ •

  • @crosscare-jp
    @crosscare-jp  8 місяців тому +2

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  • @山崎久美-k9g
    @山崎久美-k9g 5 місяців тому +1

    情報ありがとうございます。
    算定要件の解釈がややこしく聞きたかったです。よければ作成ください。
    ありがとうございました。

    • @crosscare-jp
      @crosscare-jp  5 місяців тому

      いつもご覧頂きありがとうございます。
      算定要件の解釈、確かにややこしいですよね。
      今後、そういったお声を基に改めて動画で解説をさせて頂けたらと考えております。

  • @柏裕子-h6j
    @柏裕子-h6j 6 місяців тому

    特養入居者の家族が訪問歯科の契約書を渡されました。家族が毎回入居前からのかかりつけに受診に連れて行っているのでけっこうですと言ったところ、 4月から義務になりましたと言うだけです。その他の説明は一切ありません。と言うよりこの職員は何も知らないわからないひとのようで契約だけさせる人です。
     そもそも口腔ケアなどしていないようです。ある日歯医者受診のために迎えに行きマスクを外したら口唇ヘルペスが多数あり、びっくり。
    きちんと口腔ケアをしていればわかると思いますが家族には何も連絡なし。この施設は郵便代節約のためなのか出向いた時にまとめて書類を渡すという感じです。普段の生活の様子などはもちろん何も連絡などありません。
    加算は施設にとって良いだけできちんと管理などしないと思います。書類さえ揃えば良いと思っている施設たくさんあると思います。
     かかりつけの歯医者さんがいても訪問歯科と契約をしなければいけませんか?教えてください。

    • @crosscare-jp
      @crosscare-jp  6 місяців тому

      おっしゃられている通り、加算をめぐってはいい面と、そうでない面の両方が存在します。
      加算はしっかりとその意味をくみ取られた上で、施設から利用者さんにとって有益なサービスが提供され、その対価として施設が介護報酬を受け取るべきだと思います。
      ただ実際は要件を満たすことだけが重視され、適切なサービスが提供されないままで、加算のみが算定されている事業所が多いのも事実です。
      今回の質問のお答えとしては、今回の介護報酬の改定では訪問歯科と契約をしなければならないという明記はありません。
      でも、実際は施設と歯科とで取り決めが行われ、実質的に入居の条件として歯科サービスの利用が必要、とされている施設があるのも事実です。
      今回の場合かかりつけ医がいることで、さらに訪問歯科のサービスを受けるとなると、医療サービスが過剰に提供されることとなります。
      ですので、訪問歯科のサービスは受けず、かかりつけ歯科の受診を継続することで問題ないかと思いますが、一度施設とお話を再度されてみることをおすすめします。

  • @imahito13
    @imahito13 5 місяців тому

    初めまして質問です。
    口腔連携強化加算は、歯科に情報提供を送ると歯科も点数が取れるんでしょうか?

    • @crosscare-jp
      @crosscare-jp  4 місяці тому

      ご質問ありがとうございます。
      口腔連携強化加算において情報提供を受ける側の歯科にとっては、それ自体では歯科で算定できる項目はありません。
      歯科としては、そのあとの外来受診につながる、訪問歯科診療につながる、といったことで初めて算定の発生になります。