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山林所得は気にしなくていいってことがこの動画で一番覚えた事
山林所得の扱いがおもろい
工事の関係で木を伐採したのでその代金払います~とかで23万円ほど頂いたことがありました。
江戸時代・古文書・5両、例えが面白いし、分かりやすいです🤣
1分で終わる山林所得
5:15土地・建物の課税方法・これは取得から譲渡した年の1月1日までの所有期間・5年を超えていたら長期。・5年以下なら短期ということになります。・これはめちゃくちゃ重要でなんで5年で分けるのかって話なんですね。・これは簡単に言うと、土地とか不動産てポンポンポンポン売り買いされたくないんですよ。・なんでかというとバブルの原因になるからですね。・要するに、この街は電車が通って盛り上がるらしいぞという情報を聞きつけた投資家が、・じゃあどんどん買っちゃえ!と1年2年後新駅出来ます!って言ったらみんな欲しいじゃないですか。・そこで売りますよ!と言ったら高値で売れちゃうじゃないですか。・そういうギャンブル的なものに不動産を使ってほしくないんですよ。・で、そういうやつは短期でどんどん売り買いするから、そういうやつを規制するために、5年以下だったら40%という結構高めな税金を課しているという話がわかってもらえばいいかと思います。・5年超なら20.315%。(20%)・5年以下なら39.63%(40%)なのでほぼ2倍ぐらいな訳ですね。・まぁ短く売らないでねという話でございます。・もう1個引っかかるのが、譲渡した年の1月1日における所有期間なんですね。・これ難しい話で、買った日から売った日でカウントしているんじゃないんですよ。・これ一応図解にしているんですが、(6:43)・要するに2021年の4/1に買った人がいるとします。・2026年の12/1に売っちゃったらどうなるのか。・その土地は1/1でカウントするので、26年の12/1ではなく、26年の1/1でカウントすることになります。・ということは21年の4月から26年の1月なので5年経過してないんですよ。・ですので、所有期間自体は5年を超えているんですけど、26年1/1だと5年超えてないので短期譲渡(40%)になってしまいます。めっちゃ高い税金になります。・一方、2ヶ月だけ待って年越した27年の2/1に売れば、27年の1月段階で5年超えていますので、長期譲渡所得にできます。こんな感じになっているので売るタイミングには気をつけましょうね。・ちなみになんで1/1なんですかという話ですが、これは不動産分野でわかります。・固定資産税って1/1基準の所有者を見るんですよ。だからそこでセットで覚えるといいです。・要するに不動産は1/1に誰が持っていたかで税金が決まります。・なので譲渡所得も1/1時点で誰が土地・建物を持っていたのか見るんだなという感じで覚えておくといい。8:02株式の譲渡所得・これも金融資産分野を学習してからでないとよくわからない。・株ってどうやって売り買いするんだっけというのがあると思うので。・そっちを勉強して理解を深めてからと思います。株式の譲渡所得の計算方法・式は一緒です。・株を100万円で売りました。買った時は50万円。じゃあ50万円儲かってるよね。・でもそこから株を買ったときの手数料とかは引いていいよね。5,000円掛かりましたとか。・それらを引いて残ったのが譲渡所得です。株式の課税方法・株は所有期間を問いません。・短い期間で今日買って明日売ろうが、20年保有の株を売ろうが一律で20%です。・株は不動産ほど重要じゃないので期間を問わず20%です。・株の税金は20%です。配当金も20%でしたよね。利子も20%ですよね。・基本的に株とか債権と言った金融資産運用は税金全部20.315。で申告分離課税か源泉分離課税どっちかだったな。・そんな感じで横に覚えておきましょう。
山林所得かわいそう 分離課税だけに 知識も税金も分けられて マジかわいそう
は譲渡所得🟰譲渡価格➖(所得費➕譲渡費用)➖特別控除額では譲渡所得🟰譲渡価格➖(所得費➕譲渡費用)ではないんですか?間違っていたらすみません。TAC出版(FPの教科書3級)を参考にしました。•́ω•̀)
@@tororo0114 なるほど!丁寧に説明して頂いてありがとうございます!🙇
0:26山林所得・覚える必要ないです。・マジで出ないので超超超さっくりでいいです。・山林所得適用している人私(ほんださん)みたことないですから。・基本的にいないのでさっくりで大丈夫です。・山林や立木(木が立った状態)のまま譲渡したときの所得。・なんで別枠なのか?・林業というのは木を育てたりするのに時間が掛かるじゃないですか。・そういうことで別に優遇しようという仕組みにした。普通の不動産譲渡とは別の仕組みで。・あんまり気にしなくて大丈夫です。山林所得の計算方法・必要経費を総収入から引いて、特別控除額50万引いて良いルールがあるんですけど気にしなくていいです。山林所得の課税方法・分離課税で税金を優遇しようとする仕組みがあるんだな。でも全然気にしなくて良い。・全く出ないので。どちらかというと次の方がめっちゃ重要です。1:22譲渡所得・超本命。めっちゃよく出る譲渡所得についての説明。・不動産のところで言いましたよね。不動産を貸したら不動産所得。売ったら譲渡だよねという話です。・文字見ればわかります。譲り渡すから譲渡所得なんです。・要するに譲り渡したときに買ったときの値段より高くなっていた場合、差額で儲けているよねという話になるので、・そういったのに使うという話ですね。・なので土地・建物、株式この2つが超王道なので覚えてください。あとはそれ以外その他諸々って感じですね。・商品や製品を売り渡したというのは普通に事業ですから。・電気屋さんが在庫を抱えていてそれを売りましたというのは事業です。事業所得になります。・あくまでも売るためではなく、(継続的ではなく)単発で土地・建物や株式を売却したときが譲渡所得になります。非課税となる譲渡・譲渡と言っても非課税になる譲渡があります。・どういうものが譲渡所得にならず非課税になるのか。・生活用の動産。・あとは1個30万円以下のもの。そういったものは譲渡所得にはなりません。・あとは国とか地方公共団体に寄付した財産。・これも譲り渡してはいるんですけど、あくまでも寄付でやっていることなので譲渡所得に入りません。・これはさっくり覚えておくといいかなと思います。譲渡所得の区分・譲渡所得は課税方式や税率がモノによって変わるんですよ。・なのでそれぞれ土地・建物はどうなんだ。株の場合はどうなんだというのを横軸で整理した方がいい。・なのでこの表(3:05)をお見せしました。・譲渡所得で重要なのが所有期間によって短期・長期で変わってきます。・簡単に言うと、長期の基準は5年です。これは絶対に覚える必要があります。・5年未満で売った場合は税金高いです。・で、5年以上持っているものを売った場合は税金安いです。それがここに書いてあるわけですね。・重要なのはすでにやった部分ですが、土地・建物、株式というのは分離課税。・要するに、総合課税ではなくて、そこ単体で計算する仕組み。・あとそれ以外のものは総合課税になります。そんな感じでさっくり覚えればいいと思います。3:46土地・建物の譲渡所得・土地、建物の方から順番に説明をしていきます。土地・建物の計算方法・不動産分野で計算問題が出るので、そっちで勉強したほうがいいかなと思います。・今は税金分野なのでかるーく説明します。・譲渡所得というのは売ったときの価格。・要するに5,000万円でこの土地売りました。そこから取得費を引いていいです。・2,000万円でこの土地買いました。では2,000万円引くのは当たり前ですね。・あとは譲渡費用。売るために掛かった費用。仲介手数料とか印紙税とか取り壊し費用は引いていい。・あとは特別控除額というものがあるんですけど、それは不動産分野で説明します。・そして純粋に手元に残った金額が課税対象になります。・取得費がいくらかわかる土地ならいいんですよ。・でも先祖代々からある土地でこの土地は5両で買ったという巻物しか残ってない場合。・5両っていくらだよ。なので、わからない場合は譲渡収入金額の5%を取得費としていいです。・5,000万円で売った先祖代々に伝わる家なら譲渡収入金額の5%ということで250万円で買ったということにしていい訳です。これは概算取得費というものでぜひ覚えておいてください。・例えば100万円で買いましたというデータが残っていたとしても、5%の方が有利であれば5%の方を使うことができます。だから5%より高ければ実際の取得費にしていい。そんな感じで考えてください。
山林所得wwwwww
山林所得は気にしなくていいってことがこの動画で一番覚えた事
山林所得の扱いがおもろい
工事の関係で木を伐採したのでその代金払います~とかで23万円ほど頂いたことがありました。
江戸時代・古文書・5両、例えが面白いし、分かりやすいです🤣
1分で終わる山林所得
5:15
土地・建物の課税方法
・これは取得から譲渡した年の1月1日までの所有期間
・5年を超えていたら長期。
・5年以下なら短期ということになります。
・これはめちゃくちゃ重要でなんで5年で分けるのかって話なんですね。
・これは簡単に言うと、土地とか不動産てポンポンポンポン売り買いされたくないんですよ。
・なんでかというとバブルの原因になるからですね。
・要するに、この街は電車が通って盛り上がるらしいぞという情報を聞きつけた投資家が、
・じゃあどんどん買っちゃえ!と1年2年後新駅出来ます!って言ったらみんな欲しいじゃないですか。
・そこで売りますよ!と言ったら高値で売れちゃうじゃないですか。
・そういうギャンブル的なものに不動産を使ってほしくないんですよ。
・で、そういうやつは短期でどんどん売り買いするから、そういうやつを規制するために、5年以下だったら40%という結構高めな税金を課しているという話がわかってもらえばいいかと思います。
・5年超なら20.315%。(20%)
・5年以下なら39.63%(40%)なのでほぼ2倍ぐらいな訳ですね。
・まぁ短く売らないでねという話でございます。
・もう1個引っかかるのが、譲渡した年の1月1日における所有期間なんですね。
・これ難しい話で、買った日から売った日でカウントしているんじゃないんですよ。
・これ一応図解にしているんですが、(6:43)
・要するに2021年の4/1に買った人がいるとします。
・2026年の12/1に売っちゃったらどうなるのか。
・その土地は1/1でカウントするので、26年の12/1ではなく、26年の1/1でカウントすることになります。
・ということは21年の4月から26年の1月なので5年経過してないんですよ。
・ですので、所有期間自体は5年を超えているんですけど、26年1/1だと5年超えてないので短期譲渡(40%)になってしまいます。めっちゃ高い税金になります。
・一方、2ヶ月だけ待って年越した27年の2/1に売れば、27年の1月段階で5年超えていますので、長期譲渡所得にできます。こんな感じになっているので売るタイミングには気をつけましょうね。
・ちなみになんで1/1なんですかという話ですが、これは不動産分野でわかります。
・固定資産税って1/1基準の所有者を見るんですよ。だからそこでセットで覚えるといいです。
・要するに不動産は1/1に誰が持っていたかで税金が決まります。
・なので譲渡所得も1/1時点で誰が土地・建物を持っていたのか見るんだなという感じで覚えておくといい。
8:02
株式の譲渡所得
・これも金融資産分野を学習してからでないとよくわからない。
・株ってどうやって売り買いするんだっけというのがあると思うので。
・そっちを勉強して理解を深めてからと思います。
株式の譲渡所得の計算方法
・式は一緒です。
・株を100万円で売りました。買った時は50万円。じゃあ50万円儲かってるよね。
・でもそこから株を買ったときの手数料とかは引いていいよね。5,000円掛かりましたとか。
・それらを引いて残ったのが譲渡所得です。
株式の課税方法
・株は所有期間を問いません。
・短い期間で今日買って明日売ろうが、20年保有の株を売ろうが一律で20%です。
・株は不動産ほど重要じゃないので期間を問わず20%です。
・株の税金は20%です。配当金も20%でしたよね。利子も20%ですよね。
・基本的に株とか債権と言った金融資産運用は税金全部20.315。で申告分離課税か源泉分離課税どっちかだったな。
・そんな感じで横に覚えておきましょう。
山林所得かわいそう 分離課税だけに 知識も税金も分けられて マジかわいそう
は
譲渡所得🟰譲渡価格➖(所得費➕譲渡費用)➖特別控除額
で
は
譲渡所得🟰譲渡価格➖(所得費➕譲渡費用)
ではないんですか?
間違っていたらすみません。
TAC出版(FPの教科書3級)を参考にしました。
•́ω•̀)
@@tororo0114
なるほど!
丁寧に説明して頂いてありがとうございます!🙇
0:26
山林所得
・覚える必要ないです。
・マジで出ないので超超超さっくりでいいです。
・山林所得適用している人私(ほんださん)みたことないですから。
・基本的にいないのでさっくりで大丈夫です。
・山林や立木(木が立った状態)のまま譲渡したときの所得。
・なんで別枠なのか?
・林業というのは木を育てたりするのに時間が掛かるじゃないですか。
・そういうことで別に優遇しようという仕組みにした。普通の不動産譲渡とは別の仕組みで。
・あんまり気にしなくて大丈夫です。
山林所得の計算方法
・必要経費を総収入から引いて、特別控除額50万引いて良いルールがあるんですけど気にしなくていいです。
山林所得の課税方法
・分離課税で税金を優遇しようとする仕組みがあるんだな。でも全然気にしなくて良い。
・全く出ないので。どちらかというと次の方がめっちゃ重要です。
1:22
譲渡所得
・超本命。めっちゃよく出る譲渡所得についての説明。
・不動産のところで言いましたよね。不動産を貸したら不動産所得。売ったら譲渡だよねという話です。
・文字見ればわかります。譲り渡すから譲渡所得なんです。
・要するに譲り渡したときに買ったときの値段より高くなっていた場合、差額で儲けているよねという話になるので、
・そういったのに使うという話ですね。
・なので土地・建物、株式この2つが超王道なので覚えてください。あとはそれ以外その他諸々って感じですね。
・商品や製品を売り渡したというのは普通に事業ですから。
・電気屋さんが在庫を抱えていてそれを売りましたというのは事業です。事業所得になります。
・あくまでも売るためではなく、(継続的ではなく)単発で土地・建物や株式を売却したときが譲渡所得になります。
非課税となる譲渡
・譲渡と言っても非課税になる譲渡があります。
・どういうものが譲渡所得にならず非課税になるのか。
・生活用の動産。
・あとは1個30万円以下のもの。そういったものは譲渡所得にはなりません。
・あとは国とか地方公共団体に寄付した財産。
・これも譲り渡してはいるんですけど、あくまでも寄付でやっていることなので譲渡所得に入りません。
・これはさっくり覚えておくといいかなと思います。
譲渡所得の区分
・譲渡所得は課税方式や税率がモノによって変わるんですよ。
・なのでそれぞれ土地・建物はどうなんだ。株の場合はどうなんだというのを横軸で整理した方がいい。
・なのでこの表(3:05)をお見せしました。
・譲渡所得で重要なのが所有期間によって短期・長期で変わってきます。
・簡単に言うと、長期の基準は5年です。これは絶対に覚える必要があります。
・5年未満で売った場合は税金高いです。
・で、5年以上持っているものを売った場合は税金安いです。それがここに書いてあるわけですね。
・重要なのはすでにやった部分ですが、土地・建物、株式というのは分離課税。
・要するに、総合課税ではなくて、そこ単体で計算する仕組み。
・あとそれ以外のものは総合課税になります。そんな感じでさっくり覚えればいいと思います。
3:46
土地・建物の譲渡所得
・土地、建物の方から順番に説明をしていきます。
土地・建物の計算方法
・不動産分野で計算問題が出るので、そっちで勉強したほうがいいかなと思います。
・今は税金分野なのでかるーく説明します。
・譲渡所得というのは売ったときの価格。
・要するに5,000万円でこの土地売りました。そこから取得費を引いていいです。
・2,000万円でこの土地買いました。では2,000万円引くのは当たり前ですね。
・あとは譲渡費用。売るために掛かった費用。仲介手数料とか印紙税とか取り壊し費用は引いていい。
・あとは特別控除額というものがあるんですけど、それは不動産分野で説明します。
・そして純粋に手元に残った金額が課税対象になります。
・取得費がいくらかわかる土地ならいいんですよ。
・でも先祖代々からある土地でこの土地は5両で買ったという巻物しか残ってない場合。
・5両っていくらだよ。なので、わからない場合は譲渡収入金額の5%を取得費としていいです。
・5,000万円で売った先祖代々に伝わる家なら譲渡収入金額の5%ということで250万円で買ったということにしていい訳です。これは概算取得費というものでぜひ覚えておいてください。
・例えば100万円で買いましたというデータが残っていたとしても、5%の方が有利であれば5%の方を使うことができます。だから5%より高ければ実際の取得費にしていい。そんな感じで考えてください。
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