鉄道無線を傍受してネットで公開、鉄道会社に訴えられて電波法違反で逮捕されました
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- Опубліковано 17 гру 2024
- 鉄道無線を傍受して、撮影した動画をネットで公開した人が、JR東海、名鉄、近鉄の各鉄道会社から警察への訴えをもとに、電波法違反で逮捕されたようです。鉄道無線や航空無線を傍受すること自体はまったく問題ありませんが、その音声を第三者に公開することは電波法に抵触する可能性があります。無線の傍受を楽しむ一人として注意しなきゃいけませんね。
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それはダメでしょう。
こうやってどんどん規制強化されていくのです。
自由は責任がある。
それな。
世の中には実に困ったお人がいるもんだな😤📡
漏らしたら駄目です。航空無線も聞きますが内容は誰に漏らしません。
こんな事があってもLIVEで流れていますね!航空管制
噂によると、アメリカ軍人が米軍基地内で受信して配信してると言う話も。
その場合は違法ではないらしい(?)
ダンプ違法無線局を取り締まってほしい。
まじでな
根絶したい、アマ無線家の敵です。
ヤツらの行き先に
ついて行って 報告してやれば
辞めるんじゃないかと。
特に 工事現場とかね。
ちなみに・・・
俺は Googleマップも
活用してやったよ❗️
そしたら いつのまにか
消えてたよ。
@@togo51minato51 ハイ、活動しています。ハンディ機で現場を特定して、元受けゼネコンに通報しています
翌日には静かになります。
トラック、ダンプの違法無線根絶のため、一時期、総務省から大手企業や大手元請け工事施工業者に通達があって、特に公共工事の現場への違法無線設置車両の出入りを完全に禁止していた時期がありましたが、あの通達はどうなったんだろう。
UA-cam見てると、電波法違反者だらけですが、該当鉄道会社等が相談しないから逮捕されてないだけでしょうね。
正直こういうニュースが出るたびに無線趣味のイメージが低下していってる気がします。
何をもって電波法違反?
電波を出して妨害してた訳でも無いのに。
電波を使う=守るべき秘密 と、勘違いしていませんか?
公共交通の管制ですから、私的な通信とするには問題が有ります。
「特定の相手方」という文言に拡大解釈が多すぎると思います。
私的な電報では無いのですよ。
航空無線の動画もアウトですよね
@@tkashij「特定の相手」について議論の余地があることは否定しませんし、
飛行機のADS-Bの扱いなど解釈を明確にしてほしいと私も思います。
ただ鉄道無線には特定の車両への連絡のような明らかに「特定の相手」に対しての通信もありますし、
客の体調異常のような機微な情報を含む場合もあり、無作為に広めることによる弊害がないとも言えないと思います。
加えて、「電波を使う=守るべき秘密」ではないのは確かですが、過去日本では検閲や言論統制を許し、無謀な戦争へ突き進んだ苦い過去があります。
その事実を鑑みて電波の使用に関わらず、「特定の相手方」への連絡を盗用したり漏らしたりすることを禁止する現在の法律があることは心に留め置く必要があると思います。
今回、鉄道会社が何を問題視して通報したのかは、重要な点だと思います。
裁判をやるなら、その辺が明らかになるといいですね。
電波法に『通信の秘匿』について規定されており、他人に教えること(公開すること)は違反に当たります。
警察の取り締まりでも電波法違反をしていたことがあります。『無線局免許状』の不携帯&無線機の検査日の未確認要件の違反。
特定の相手方に対して行われている通信を傍受して窃用してはならない
公共性のある交通機関の管制通信が何故、「特定の相手方」と解釈されるか?
「信書の自由」「通信の秘密」、には当たらない。
無線局の免許状に 通信の相手方っていう
項目があり これ以外が傍受して窃用するとアウトですね。
放送局は不特定多数に対して
行われており (放送局免許状と言うのはありません)
通信の相手方は空欄になっています
@@tkashij 管制通信は、各局宛は特定の相手方にはならないけれど、タワーや便名を特定している物は特定の相手方になりますよ。 航空会社や航空局が告訴すれば当然逮捕はされますよ。 黙認されてるだけです。
@@NTTWEST3
えぇ〜⁉️
放送局って免許状は無いんですか???
って事は 別の形式というか様式の
免許状のようなモノがあるとか?
無線局免許状の用途として放送業務って
扱いになっている
以下 アマチュア局と放送局の局免の違い
無線局の種別:アマチュア局 特定基幹放送局
通信事項:アマチュア業務に関する事項 空欄
通信の相手方:アマチュア局 空欄
通信ではない放送局に対しても通信と同じ
無線局免許状の様式になっています
鉄道無線の場合
通信事項:列車運行司令
や
通信事項:列車緊急停止信号(防護無線)
となります
てっきり第三者の通報が繰り返された結果かと思ったら、鉄道会社からの被害届けですか。
残念ながら、「知らなかった」では済まされないのが法律なので、この件に限らず、善意と思っても気を付けないといけませんね。
受信機の説明書でも、書いてあるあるはず😅
びっくりした!😮ももスケさんが逮捕されたのかと思っちゃつたょ😊
そういう手法です
UA-camに動画をアップロードする際、
車内で航空無線などを聴きながら動画を撮っている時に
著作権などを気を付けて法に接触する際は音声を消してアップロードしています。
いつも楽しい動画、ありがとう御座います。
今回の動画、シェアさせてもらいます。宜しく!
航空無線のyoutube公開に関しては、
・総合通信局→電波法第59条には抵触しない
・総務省→違反の可能性はあるが最終判断は司法、と
見解に相違があるんですよね。
そのとおり。当方も確認したことがあります。但し、本件(鉄道無線)事案は悪質相当性(証拠隠滅の恐れを勘案など)が著しいと判断されて逮捕に至ったと考えられます。
航空無線はATISに限らず、管制無線も1対1ではなく、1対交信範囲内の不特定の航空機との交信や傍受のためなので、電波法第59条には抵触しないというのは理にかなっています。ただし、カンパニー波は特定の会社や団体内の交信なので抵触しそうです。鉄道無線みたいなものでしょう。
今回は、鉄道会社から告訴されて逮捕されていますので、航空会社や航空局から申し立てがあれば、当然逮捕されますよ。
@@akinamirechi8594
いや、逮捕相当性(具体的被害・逃亡・証拠隠滅)がなければ逮捕までされません。この動画だけでは考察できませんが、悪質性を思慮されたために逮捕に至るのが刑法。
高齢者が、死亡事故を起こしても逮捕されない事例があります。病気などではなく。
@@takesihara4852 逮捕相当性が発生した場合は、当然航空会社も航空局も告訴しますでしょ。 今のところ問題がないので告訴されてないだけで、今回の事案みたいな輩が出てくると、対応が変わってくるかもしれませんよ。 管制官の英語が下手だとかいってる動画もありますしね。
う~ん・・・ 通り一遍等の被害提起ではない気がしますね。59条違反で逮捕というのは、かなりな悪質性が思慮されたためだと思います。鉄道の場合はその内容によっては
往来危険に繋がる恐れがありますのでね…。
妨害電波で通信を阻害した訳でも無いのに、それはないでしょう。
公共交通の管制通信を「特定の相手方」と捉えるのは問題です。
@@tkashij
この動画内容だけでは考察し切れません。ただ、(無警告?)通常59条違反で逮捕に至るというのはかなりな悪質性を認めたからに他なりません。
>公共交通の管制通信を「特定の相手方」と捉えるのは問題です
これを判断するのは司法では?あなたの意見は一つの考えとして
司法がどの様な判断を出すか判決を待ちましょう
こういうことするから、デジタル化して聞けなくなるってわからんのかなぁ。
いい大人が阿呆すぎる…
政府の通信はほとんど帯域拡散通信です。
電波法にも記載されている禁止事項ですよ。
罪に問われて当然の事案。
今回の件は、よい逮捕実例ができたのではないかと個人的には感じています。
本当に、この容疑者は余計なことをしてくれたなと思いますし、本件でなんらかの規制が強化されるようなことがないことを祈ります。
無線の世界を壊さないでほしいね。
航空無線に関しては、傍受して公開したことを違法とした判例が今のところ皆無なんだそうで、公開されたことで当事者が何らかの損失を受けたら訴訟になるんだけど、損失を受けたと判断するに至った事例がない。よって今のところはお咎めなしとの意見を読んだことがあります。法律にはダメって書かれてるのにやってもお咎めなしって、なんともスッキリしない話ではありますが、GCIとか公開したら一発アウトで他の航空無線を含めて全面禁止になるでしょうな。
電波法59条違反は親告罪なのかな?
電波は国民のものだから、受信(傍受❌)国民の権利。ただし、交信の内容を第三者に公開したら電波法違反。
楽しいのは良いけど、法律は守らないとですね~😅
アナログ受信機でデジタル式のノイズ時間が長いほと何かある。
警察無線も航空無線も帯域拡散通信のため傍受受信機は高額です。
メジャーな航空無線ではすでに似たようなことをどなたかがやってそうな気がしますが、国交省が親告してないだけなのかな?
愛知は、デジタル化してないんですね😊
周波数とかデジタル コーデック公開されてるの❓
鉄道無線はデジタル無線に移行したかと思ってたけど。。。
愛知は、デジタル化してないのでは⁉
電波法がかなり変わっていますので現在どうですか・・・・・。
「特定の相手方」の定義が明確でない。
総合通信局がなんらかのコメントを出しても、過去に判例が出たことがない。
鉄道無線と航空無線で「特定の相手方」の判断に違いがあるかも確定したものがない。
本来、「特定の相手方」というのは私人間の通信(信書や電報)等に対応する概念です。
モールス信号による短波通信で電報が送受されていた時代に、それを傍受して悪用しないように。という規定です。
公共交通機関の運行管制をそれに当てはめるのは全くの不当です。
例えば、運行管制のミスにより衝突事故が起きたとして、その通信内容をマスコミが報道したら、電波法違反を問われる事になってしまいます。
私鉄であったとしても、交通機関は公共性が高い故に排他的に電波の割り当てを受けていますが、その分、市民の監視を受けるべき対象です。
報道の自由は大手のマスコミであっても、一個人の行動であっても変わりません。
今回の件は、鉄道会社の隠蔽体質と被害妄想。
更に警察の理解不足による過誤だと思います。
@@tkashij 今回警察は鉄道会社からの相談で逮捕に踏みっきったとのことですが、警察としても「特定の相手方」の解釈について検察や裁判所の仰ぐ必要性があると判断したわけですよね。この裁判の判例しだいで、どう解釈されるのか、鉄道無線・航空無線にどう影響あるのか期になります。
@@tkashij私鉄の無線が「通信の秘密」に該当するかは気になる点ですね。
ただ挙げられているマスコミの例に関しては、管制ミスを無線傍受以外の方法で知れば問題ないですし、例え傍受で知ったとしても国民の知る権利とを天秤にかけて、無罪になる気がします。なので、それだけで公共交通の無線は秘密に当たらないとは言えないのでは?
警察の判断に甘んじることなく、裁判で議論が尽くされるといいですね。
ここのチャンネル見たことあるけどパソコン使ってSDR受信しながら駅のライブカメラと連動してリアルタイム配信していたんですよ。
そりゃ問題になりますよ、コメント欄でも再三にわたって電波法違反を言われていたくらいだし。
航空無線の音声がそのままUA-camにアップロードした物を結構ありますが、それも電波法違反ですね。
一時期個人て楽しむ程度で傍受にはまってましたが何分ノイズが気になって聞き取りづらいと分かってからやめました。
通信の秘密があるからなぁ
先頃近所で大きい事故が有った時 事故直後からのサイレンの音緊迫感伝えようと自宅野外防犯カメラの音声使おうとして聴いてみたら
部屋内で掛けっぱにしてた航空無線(ドクターヘリ140MHz帯FM含)の音まで拾ってて
無線音気付かれなきゃセーフ?で迷った挙げ句不採用UPしなかったけど正解だったようですね(安堵)
無線に限らず、動画投稿をする人が多い、交通事故映像などなんか何でもかんでもアップする人が多い世の中、そんなサイトとスマホがあるから減らないだろうなあ違法なものも多いし視聴数稼ぐためにやつてるのもいるしね、変な世の中になったね
エアバンド系のUA-camrさんも同様ですよね
それを言い出すとLive ATCも駄目になりますが。
@@takesihara4852
ダメじゃないロジックがわからないのですが
@@takesihara4852 国によって電波法も違うので。
@@ksocfpj 機内サービスでATCを流しているチャンネルが有るくらいです。
業務用無線で公開して良いのは、飛行機や船舶用の気象情報と、港の航路情報くらいですね。
業務用の場合、CQ の代わりに、各局と前置しているので、通信と区別できますね。
航空無線を公開してるものも同じ
警告しても通報してもYoutubuも何もしてくれない
視聴者も公開されている周波数だから良いとかいい加減な発言が
私も無線従事者です(免許所持)
逮捕されました
こすり倒された眠たい手法
最近ももすけはこんな手法に走るので辟易です
チャンネル登録解除、おすすめに表示しないにしました
さいなら
数年前に国交省からUA-camの『航空無線の公開』に関して、
「公開している周波数でもあり問題ない」との声明(?)を出していましたね。
本来だったら、裁判にして裁判長から「公開している周波数でもあり問題ない」と
判例を出して貰えれば、分かりやすくて良かったのですが。
エアバンドもヤバくね?
結構公開動画あるんだけども🤔
鉄道無線はまだデジタル化してないの?
住宅地、赤ちゃんモニター混線。
今回の報道
鉄道好きの人達は 落胆したでしょう
ももすけさんが模範的(?)な交信動画(受信部分で個人情報にあたると判断した音声部分はカットしてる)一杯アップしているのにねw
ま、再生回数しか頭に無かった🦆しらんけど
youtubeというメディアが 今の法律に 対応していない。電波法の改訂も今後 検討していく必要があると思います。業務用で窃用される可能性がある無線は全てデジタルに移行すべきです。
電波である以上無理です
携帯電話も無線局なります
コメント欄に逮捕者いて草
法規則以前に、人として他人のものを自分勝手に使ってはいけないよね、という常識があり、勝手な考えからは想像を超えた被害と責任追及はあることを理解したいものです。
アニメの設定の面白やり取りを無線風にして…位はありましたよね。その程度で楽しむ位にしとけばね…
これでメーカーの受信機に対する開発が鈍ったらいやだなあ
テレビの映像では、パソコンに繋ぐ汎用チューナー(SDR用のハードウェア)が使われていたようなので、日本メーカーの受信機を規制しても意味ないですね…
それを関係各所が理解してくれるかは、わかりませんが…
アナログ式 コード◯ス
外人なら不起訴、日本人は容赦なく処罰、これってどこの国の公安組織なんだろう
アマチュア無線では通信の秘密が守られず本人の許可なく公開されえる・・・ということなら通信としては完全に欠陥通信ではないでしょうか。プライバシーの配慮に敏感な今の若者がアマチュア無線の世界に入ってくるためにもしっかりと制度の整備が必要ではないでしょうか。
自身のプライバシー保護は私みたいなロートルだとどうでもいい事かと思ってしまいます。和文電信をやっていますが、和文電信人口が減っている今、和文電信が秘話に近い存在になってるかもしれません。HI。
@@納豆蕎麦-d3g 考え方に世代間ギャップがあるかもしれません。若い世代は旅行の写真をネットに載せる場合にも一緒に友達が写っていれば、必ず友達全員の許可を得ることが常識となっていますね。
アマチュア無線は昔のプライバシーが考慮されなかった時代の感覚を引きずっているのかもしれません。
プライバシー自衛方法の一つとして和文は多少効果がありそうですね。
アマチュア無線の盗聴は個人で楽しめる
「盗聴」でなく「傍受」
もう減ってしまったアナログの同報無線とか、
東京消防庁の各署への連絡放送ですと言ってるものや、
箱根ロープウェイのゴンドラ向け放送の電波とか、
各所のスピーカーで鳴ってる用途の通信も公開はダメなんだろうか?
同報無線は放送と言っていいぐらいですね。
箱根ロープウェイは基地局から見て通信の相手方が免許人所属の陸上移動局となっているのでNGでしょうね。
これを機にエアバンドをUA-camにアップロードしている動画が減ってしまうのは嫌だなぁ。
😂
例として挙げたももチャネルの過去動画も違反では?。
特定の相手方に対して行われる通信の存在、もしくわ・・・漏らしてはならない。
チャネルの周波数を見せては、存在を漏らしていることになる。
動画内で説明されてますね。
もしくは
逆張りの意見で大変恐縮ですが、アメリカでは警察、消防も含め各種無線は公益となる考えから公開されています。日本で特定の相手方の通信の秘密を問題にするのであればこの時代にアナログで運用している事自体が問題だと思います。法律が時代に合っていない気がします。
被害と言っても、妨害電波で運行を妨害された訳でもないのに逮捕とは?
鉄道会社も警察も何を持って被害というのか?
具体的な損害は有ったのか?
特定の相手方というのは、電話や電報じゃあるまいし、交通管制と同様なんだからこそ、特定の相手方と言うのは解釈に無理が有ります。
被害を受けた、と判断するのは運用者(免許人側)の判断です。それに基づいて被害届が出されたら、警察は法を犯してる、ということで逮捕します。
ただ有罪になるかは、司法が判断します。
今回は、電波法第59条の「特定の相手方通信のに対しての通信の内容を漏らし、または窃用してはならない、の窃用を強く訴えているんだと思います。
youtubeで公開していたということで、収益化されてたら「うちの通信を傍受したものを漏らして、更に利益を得てるなんてとんでもない」と訴えているんでしょう。
何も妨害がないから悪質じゃないとは言えないです。
今回のももすけさんの話ででる「特定の相手方」というのは無線局免許状に書かれる通信の相手方が「免許人の所属の無線局」等かかれてると特定の相手方とするからなのですが、そのことを言われています。
窃用という言葉は、単なる利益を得た、という意味では有りません。
犯罪などに利用したと考えるべきです。
公開する事、それによって利益が得られたとしても、ただちに窃用とはなりません。
公衆交通機関の運行に関する通信を「特定の相手方」と解する事にも疑義が有ります。
特定の相手方、というのは私人間の通信(信書や電報)と考えるべき概念です。
鉄道会社からの「被害を受けた」という一方的な告発によって警察が動くというのはとんでもない話です。
例えば、運行管制の通信にエラーが有って事故になったとして、その通信音声をニュース番組が放送で公開したら?
大手のマスコミが同じ事をやったら、逮捕するでしょうか?
正月のJALと海保の事故でも管制との交信は何度も解説を交えて公開されていましたが、警察は動いていません。
今回の事件は鉄道会社の被害妄想(隠匿体質)と、警察の理解不足による、憲法違反の行動です。
電波法や有線電気通信法違反の前に憲法違反です。
日本国憲法第21条第2項
検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。
憲法違反ですから極めて悪質な違反ですよ。
残念ながら憲法違反ではないですね、私も傍受していますよ
@@ため五郎 傍受と本件のようなことは別。本件は窃用にあたり電波法でアウトですがその大本がこの憲法の規定と理解しています。「侵してはならない」がそれに該当します。傍受は侵していません。
検閲は、国家がやるものですから、憲法の規定は、国家を拘束するもので、個人の行為を縛るものでは有りません。
逆に、公共交通の管制通信が「特定の相手方」という解釈になる事がおかしい。
「特定の相手方」というのは私人間の信書や電報等に使われる概念です。
@@ため五郎 憲法は草
被疑事実を認めており罪証隠滅の恐れがないのに逮捕したなら逮捕権の濫用
なるほどねー🧐内容を漏らしたらNGだね
byJQ2ILJ/はままつJ70