司法書士過去問向上委員会2024「第1話 単独申請でも、権利者側なのか義務者側なのかは問題となります!」

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  • Опубліковано 27 гру 2023
  • 司法書士試験の択一過去問を、もっと受験生のお役に立つように向上させます。
    今年もやります!「司法書士過去問向上委員会2024」にどうぞご期待ください!
    今回は、「第1話 単独申請でも、権利者側なのか義務者側なのかは問題となります!」と題して以下の過去問を取り扱います。
    【本日のゲスト向上過去問】
    不動産登記法 令和3年第21問肢イ
    抵当権の登記名義人が当該抵当権の目的である不動産を取得し、当該抵当権が混同により消滅したため、当該抵当権の設定の登記の抹消の申請をするときは、当該抵当権の設定の登記が完了した際に通知された登記識別情報を提供することを要しない。
    不動産登記法 令和4年第26問肢エ
    Aが所有権の登記名義人である甲不動産に売買予約を原因としてBを登記名義人とする所有権移転請求権保全の仮登記がされている場合において、Bが売買予約の解除を原因とする本件仮登記の抹消を単独で申請する場合には、本件仮登記が完了した際に通知された登記識別情報を提供することを要しない。
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