【これで丸わかり】特定薬剤管理指導加算1、2、3について解説してみた | vol.175

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  • Опубліковано 5 лис 2024

КОМЕНТАРІ • 6

  • @minorufukumoto2395
    @minorufukumoto2395 3 місяці тому

    分かりやすい説明ありがとうございます!

  • @星野チョキ-b2v
    @星野チョキ-b2v 2 місяці тому +2

    加算を細分化して、取りにくくしているのがあからさまですね。

  • @tomomiodate7845
    @tomomiodate7845 4 місяці тому +1

    いつもわかりやすくありがとうございます。私はたっけさんの説明に頼ります😅

    • @TV-he4wj
      @TV-he4wj  4 місяці тому

      ありがとうございます!

  • @guusuke473
    @guusuke473 4 місяці тому

    特3ロの銘柄変更について教えてください。
    ジェネリックがどの銘柄も用意できず先発に変更する場合も算定可能ですか?

    • @TV-he4wj
      @TV-he4wj  4 місяці тому +2

      医薬品の供給の状況が安定していないため、調剤時に前回調剤された銘柄の必要な数量が確保できず、前回調剤された銘柄から別の銘柄の医薬品に変更して調剤された薬剤の交付が必要となる患者に対して説明を行った場合
      とありますので、先発含めて銘柄変更は対象になるかと思います。
      但し、こちらでは正しい回答が出来ませんので、管轄の厚生局にお問い合わせいただくことをお勧めします!