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動画ありがとうございます。保守党の収支報告書ですが、他の政党の収支報告も行っている税理士事務所に依頼されたとのこと。税理士さんが作ったものなので不正はないかと思います。有本さんの一日前の動画で説明されてました。
そうですね。私もその部分は拝見しました。有本さんは慎重にやっていると思われるので、隙はあまり無さそうですね。
それは、簡単ですね。総務省のHP見てください。「令和5年収支報告書」を見ると、「政治団体の区分」ごとにまとめられています。保守党は、「その他の政治団体」の区分に掲載されてますよね。ちなみに「国会議員関係政治団体」の区分を見てみれば、どんな政治団体か一発です。つまり、東京都選管および総務省の確認・審査済となります。「その他の政治団体」で正しいことになります。これでも ダメなのかな~ 、 とっとと次に行きましょう
ありがとうございます。総務省が公式に認めているのであれば問題ないですね。
前にもコメントしましたが、ホワイトプランニングさんの言う通り政治資金規制法19条の7の二号団体になった訳では無く、根拠法は租税特別措置法の41条の18の既に公職にある者の後援団体(公職とは国会議員・県知事・県議・政令市長・政令市議)であり、昨年10月17日の川村前名古屋市長の合流、被推薦書の提供をもって寄付金控除の受けられる団体となったという事です。届出は12月ですが、10月17日に要件を満たしていた事を総務省が認めました。ですから国会議員関係団体では無いので政治資金規制法19条の7の1号にも2号にもチェックは入りません。国税庁のタックスアンサーNo1154の寄付金控除を受けられる特定の団体の(4)で分かると思います。ちなみに小坂さんは区議だから関係無いと思います。
その他の政治団体の第二団体の(総務省HP)(2) 租税特別措置法第41条の18第1項第4号に該当する政治団体(いわゆる寄附金控除制度の適用を受ける政治団体)のうち、特定の国会議員に係る公職の候補者を推薦し、又は支持することを本来の目的とする政治団体に当たると思います。結党時に荒川区議の小坂さんを推薦していたよ☆ねこひらさん国会議員でなくても公職者も当てはまるようです。日本保守党のHPの網領に書いてありました。
動画ありがとうございます。保守党の収支報告書ですが、他の政党の収支報告も行っている税理士事務所に依頼されたとのこと。税理士さんが作ったものなので不正はないかと思います。有本さんの一日前の動画で説明されてました。
そうですね。
私もその部分は拝見しました。
有本さんは慎重にやっていると思われるので、隙はあまり無さそうですね。
それは、簡単ですね。総務省のHP見てください。
「令和5年収支報告書」を見ると、「政治団体の区分」ごとにまとめられています。
保守党は、「その他の政治団体」の区分に掲載されてますよね。ちなみに「国会議員関係政治団体」の区分を見てみれば、どんな政治団体か一発です。
つまり、東京都選管および総務省の確認・審査済となります。「その他の政治団体」で正しいことになります。
これでも ダメなのかな~ 、 とっとと次に行きましょう
ありがとうございます。
総務省が公式に認めているのであれば問題ないですね。
前にもコメントしましたが、ホワイトプランニングさんの言う通り政治資金規制法19条の7の二号団体になった訳では無く、根拠法は租税特別措置法の41条の18の既に公職にある者の後援団体(公職とは国会議員・県知事・県議・政令市長・政令市議)であり、昨年10月17日の川村前名古屋市長の合流、被推薦書の提供をもって寄付金控除の受けられる団体となったという事です。届出は12月ですが、10月17日に要件を満たしていた事を総務省が認めました。
ですから国会議員関係団体では無いので政治資金規制法19条の7の1号にも2号にもチェックは入りません。
国税庁のタックスアンサーNo1154の寄付金控除を受けられる特定の団体の(4)で分かると思います。
ちなみに小坂さんは区議だから関係無いと思います。
その他の政治団体の第二団体の(総務省HP)
(2) 租税特別措置法第41条の18第1項第4号に該当する政治団体(いわゆる寄附金控除制度の適用を受ける政治団体)のうち、特定の国会議員に係る公職の候補者を推薦し、又は支持することを本来の目的とする政治団体に当たると思います。
結党時に荒川区議の小坂さんを推薦していたよ☆ねこひらさん国会議員でなくても公職者も当てはまるようです。
日本保守党のHPの網領に書いてありました。