2022年(令和4年)調剤報酬【重複投薬相互作用等防止加算】第15回

Поділитися
Вставка
  • Опубліковано 12 гру 2024
  • 00:55 算定要件について
    01:10 簡略化して説明
    06:34 疑義照会について
    09:05 服薬情報等提供料 服用薬剤調整支援料について
    11:04 薬剤師によって、対応が違う
    12:23 併算定できるかについて
    13:55 プレアボイドについて
    15:17 例題1(他院重複)
    16:27 例題2(処方箋を差し替えられたら?)
    17:28 例題3(アレルギー歴)
    18:28 例題4(併用禁忌:前立腺肥大の尿閉)
    20:15 例題5(併用禁忌:緑内障)
    22:50 例題6(市販薬:薬理作用の類似する薬)
    23:50 形式的間違い1
    24:40 形式的間違い2
    25:30 形式的間違い3
    25:55 形式的間違い4
    26:40 形式的間違い5
    28:35 形式的間違い6
    29:45 形式的間違い7
    30:44 公知申請の薬剤

КОМЕНТАРІ • 34

  • @長谷川コマチ
    @長谷川コマチ Рік тому +1

    質問よろしいでしょうか?
    居宅の患者さんの家にザンやがあると先生に先に教えておくと先生が処方箋の日数を減らして処方箋を切ります
    それは残薬調整にならない?
    一度処方箋を切ってからあとから疑義照会の形でないと取れませんか?
    すいません教えて頂けたら嬉しいです

    • @tyouzainotamago
      @tyouzainotamago  Рік тому +1

      一旦質問内容を確認させてください。
      在宅患者重複投薬・相互作用等防止管理料の【残薬調整に係るものの場合】30点についてですね。
      あらかじめ在宅患者さんの残薬量を先生に伝えると、処方箋発行時に処方日数に修正がかけられてしまっている。
      これは、上記の【残薬調整に係るものの場合】30点が算定できるか?
      ということでしょうか?

    • @長谷川コマチ
      @長谷川コマチ Рік тому +1

      @@tyouzainotamago
      仰る通りです
      どう思われますでしょうか?

    • @tyouzainotamago
      @tyouzainotamago  Рік тому +1

      残念ですが残薬調整30点は算定できません。処方箋原本には、修正前の日数が書いてあるべきですね。疑義照会で備考欄にどのように変わったかを記載しなければなりません。
      在宅患者さんに関しては、服薬情報提供料1から3の算定もできないため仕事しているのに仕事していないとされます。

    • @長谷川コマチ
      @長谷川コマチ Рік тому +1

      @@tyouzainotamago
      ありがとうございます
      感謝です
      どうしても納得できず質問させていただきました。
      残念ですがしょうがないですね。。。

    • @tyouzainotamago
      @tyouzainotamago  Рік тому +1

      @@長谷川コマチ 薬剤師あるあるですね。仕事が出来るがゆえ、算定ができなくなる・・・本末転倒

  • @天邪鬼-p2w
    @天邪鬼-p2w Рік тому +1

    重複投与のことですが、Aの病院(神経内科)で、ボルタレンを朝晩 各1錠処方されていて、頓服のボルタレンは出されなかったため、Bの病院(精神科・内科医資格あり)の医師に相談して、日中の頓服でボルタレンを処方していただいていたのですが、薬局から精神科医師に電話があり、精神科からの頓服が中止になりました。
    おかげで、日中の痛みが増えて辛い思いをしていますが、この薬局の対応は正解なのでしょうか?
    頓服で日中1錠だけ、医師との相談の上なのですが、薬局から連絡があり、処方が中止。
    これもやはり重複処方ということで、健康保険や厚労相、薬機法などでの違法、違反に当たるのでしょうか?
    宜しくお願いいたします。

    • @tyouzainotamago
      @tyouzainotamago  Рік тому +1

      薬局の判断は正しいと思います。
      基本的に、他医療機関で同じ薬が処方されていたら問い合わせます。
      本来は、A病院で出してもらうべき薬です。
      A病院の先生に頓服で日中1錠だけいいといわれていても、B病院の先生が許しているとは思いません。
      質問者さんがB病院の先生に、A病院ですでにボルタレンを飲んでいることを伝えましたか?それを伝えていて、A病院の先生が了承していれば薬局が先生に問い合わせても、削除されることはないでしょう。
      ちなみに、僕が薬剤師なら処方箋+お薬手帳を見た段階で、まずは患者さん(質問者さん)へ確認を取ります。「なぜA病院でボルタレンがでているのに、B病院で出してもらったんですか?」と。
      患者さんの理由が明確で、先生が了承している場合で、保険上の使用量(ボルタレン錠25だったら4錠まで、ボルタレンSRカプセル37.5だったら2カプセルまで)が適正であれば、僕だったらそのままお渡しします。今回の薬局の対応は少し厳しい気もします・・・。
      もともと、神経内科+精神科も受診しているとのことで、薬もかなり多く飲まれているのではないでしょうか?
      その薬局の薬剤師としては、過剰服用してほしくないと思ったかもしれません。
      どうぞお大事になさってください。

    • @天邪鬼-p2w
      @天邪鬼-p2w Рік тому +1

      @@tyouzainotamago ご返信ありがとうございます。
      もちろん、B病院(精神科)医師には「A病院で、朝晩1錠ずつ処方してもらっていますが、日中の痛みがあるので頓服として1錠処方してもらえませんか」と、きちんと相談した上での処方なのですが、薬局が重複処方だと判断したのか、精神科医師に電話したのです。
      長く通っている精神科なので、医師との疎通も信頼もありましたが、「薬局からうるさく電話かかってくるから、悪いけど切らせてね」と…
      これが、保険診療では重複処方にあたり、薬局としては、処方を減らして点数をあげるため「だけ」が理由で切られたのだとしたら、痛みが辛いので、苦情を言おうかと思っていたのですが…
      やはり、基本的には薬局の判断は正解なのですね?
      それは、健康保険診療だからなのか、厚労相で決まってるからなのか、薬機法で決まってるからなのか、調べてもなかなか難しいのでご相談させて頂きました。
      長々と失礼しましたm(__)m
      PS チャンネル登録させていただきました。
      次回配信も楽しみにしています。

    • @tyouzainotamago
      @tyouzainotamago  Рік тому +1

      B病院の先生の了承のもとだったのですね・・。
      そうなると、薬局の薬剤師の柔軟性が足りないですね。
      まずは、薬剤師が患者さんに状況を確認するべきだと思います。
      薬剤師もいろんな考えの人がいますので、ご理解いただけると幸いです(´;ω;`)
      チャンネル登録ありがとうございます。薬剤師向けに作っているので難しいところがあると思いますが、よろしくお願い致します。

    • @天邪鬼-p2w
      @天邪鬼-p2w Рік тому +1

      @@tyouzainotamago ありがとうございます。
      まあ、あまり雰囲気も悪くしたくないので、苦情などは言わずにおこうと思います。
      貴重なご意見を頂きまして、本当にありがとうございました♪

  • @よっしゃーてりー
    @よっしゃーてりー Рік тому +1

    勉強になりました
    ありがとうございます

  • @nico-vy2zx
    @nico-vy2zx Рік тому +1

    少し聞きたいんですが、国保からの返戻で服薬情報提供料(服B)と重複投薬相互作用防止加算(防B)の同時算定はできないと連絡きたんですが、一緒に加算取ったらいけないですか?分かればお願いします。

    • @tyouzainotamago
      @tyouzainotamago  Рік тому

      服B⇒服薬情報等提供料2
      防B⇒残薬調整に係る重複投薬相互作用防止加算
      ですね?
      まず、算定要件を確認ください。
      www.mhlw.go.jp/content/12404000/000923500.pdf
      一番下の方に別表1
      (3) 同一月内における服薬情報等提供料及び在宅患者訪問薬剤管理指導料と他の薬学管理料の算定の可否
      その表を見ると、服薬情報提供料(服B)と重複投薬相互作用防止加算(防B)は「〇」併算定できるとあります。
      もしかすると、下記内容に該当しているかもしれません。👇
      「服薬情報等提供料は、特別調剤基本料を算定している保険薬局において、当該保険薬局と不動産取引等その他特別な関係を有している保険医療機関へ情報提供を行った場合は算定できない。また、かかりつけ薬剤師指導料、かかりつけ薬剤師包括管理料若しくは在宅患者訪問薬剤管理指導料を算定している患者に係る情報提供を行った場合は算定できない。」
      どんな患者さんで、どんな算定をしていている患者さんか?を詳しく書き込んでもらえると答えやすいです。

  • @AM-bw8qm
    @AM-bw8qm 2 роки тому +1

    投薬時に増量の指示があったと聴取し、疑義照会を行った際は重複投薬相互作用等の算定は可能でしょうか?

    • @tyouzainotamago
      @tyouzainotamago  2 роки тому

      薬剤師あるあるですよね。
      難しい判断で薬剤師によっても見解がことなるとおもいます。
      ・薬学的観点から、増量しなかった場合の患者さんの不利益を除去できたと考えて算定する。
      ・先生の入力ミスと考えて、ただの問い合わせで終わる。
      どう思いますか?

    • @AM-bw8qm
      @AM-bw8qm 2 роки тому +1

      @@tyouzainotamago
      私は前者だと考えたのですが、薬局長は後者のように考えているようです。
      特に最近それは医師の処方ミスだよねという判断で返戻が多数来ていて悩みどころです。

    • @tyouzainotamago
      @tyouzainotamago  2 роки тому

      僕も返戻経験があります。
      この点数は、「重複」「相互作用」「残薬」がメインなんですよね。
      「等」にあたるのが「薬学的観点」でこの解釈が難しいですね。
      Q &Aには「薬剤師が薬学的観点から必要と認め、処方医に疑義照会した上で処方が変更された場合は算定可能である。具体的には、アレルギー歴や副作用歴などの情報に基づき処方変更となった場合、薬学的観点から薬剤の追加や投与期間の延長が行われた場合は対象となるが、保険薬局に備蓄がないため処方医に疑義照会して他の医薬品に変更した場合などは当てはまらない」
      とあります。
      もし返戻で納得いかない場合は、再審査請求というのがあります。
      疑義解釈部分を印刷して、添付して再審査を受けるのも手ですね。

    • @AM-bw8qm
      @AM-bw8qm 2 роки тому

      @@tyouzainotamago
      薬学的観点から薬剤が追加になった具体的な事例とかはご存知ですか?
      わかる範囲で良いので教えていただけると参考になります。

  • @kmkt86d
    @kmkt86d 2 роки тому +1

    処方が抜けている場合を発見したときは、なにか点数はとれますか?Gboard クリップボードへようこそ。コピーしたテキストはここに保存されます。

    • @tyouzainotamago
      @tyouzainotamago  2 роки тому

      重複や相互作用、残薬等でないと難しいかも(´;ω;`)
      可能性があるなら、「薬学的観点より、処方されなかったことにより、服用できないことで、病気の進行、命の危険が出てくるため」とかでしょうか・・・

    • @kmkt86d
      @kmkt86d 2 роки тому +1

      ありがとうございます。やはり結果的には形式のミスですね。 
      でもこれに気が付かなければ本当に命の危険もあると思われます。
      これが本当の薬剤師の仕事かと思うことがよくあります。それほどこういう処方が多いということです。

    • @tyouzainotamago
      @tyouzainotamago  2 роки тому

      おっしゃる通り!
      うちの薬局もほとんど形式的なミスの問い合わせです(´;ω;`)ウゥゥ
      医療機関のパソコンが古すぎて、間違った処方内容でも余裕で発行可能なんですよね。
      どうしようもないんですかね・・・( ノД`)

  • @サシスセイトウ
    @サシスセイトウ 2 роки тому +1

    服用薬剤調整支援料2は次回来局時ではなく、情報提供を行ったとき(それが来局時すぐであればすぐ)に算定できるのでは?

    • @tyouzainotamago
      @tyouzainotamago  2 роки тому

      算定する事がほとんどない点数ですから、分かりづらいですね。
      medical-sv.com/pharmacy/dispensing-fee-revision/revision2020/fukuyou-yakuzai-chousei-shienryo2/
      ua-cam.com/video/_o6YRWXgm3o/v-deo.html

  • @sekigaharakowai
    @sekigaharakowai 10 місяців тому

    診察代も薬代も本人は3割しか負担しなくて、7割は税金から出ているのに!
    正しく飲まないで貯めておいたり多く飲んだりみたいな自分勝手なことする人には、どんどん負担割合上げていって、最後は診察も投薬もできなくすればいいのに。

  • @すずき-h7k
    @すずき-h7k 2 роки тому +1

    地域支援体制加算の施設基準25項目について、動画を作って頂きますと嬉しいです。いまいち調べても詳しい情報が出てきません。保険薬局の手引きもまだ来ないですし。プレアボイドの報告?とかよくわからなくって。

    • @tyouzainotamago
      @tyouzainotamago  2 роки тому

      地域支援体制加算ってややこしすぎるんですよね。
      改定の内容って、変更になった部分しかでてきませんよね(´;ω;`)ウゥゥ
      日医工の2020年改訂の内容ですが、分かりやすいです。
      stu-ge.nichiiko.co.jp/store/mpi_documents/file/8659ee818bc8fa024414762efc16dc14.pdf
      kanri.nkdesk.com/kasan/kasan1.7.php

    • @すずき-h7k
      @すずき-h7k 2 роки тому +1

      @@tyouzainotamago 地域支援、取ってるのに、平日8時間空いてない薬局、結構あります。ちゃんと施設基準満たして欲しいです。地域支援してるって言うなら。ご回答して頂きありがとうございます😊

  • @すずき-h7k
    @すずき-h7k 2 роки тому +1

    在宅ではなく居宅の相互作用防止なら加算取れるんでしょうか。介護保険だし

    • @tyouzainotamago
      @tyouzainotamago  2 роки тому +1

      着眼点が素晴らしいですね!
      ・在宅患者訪問薬剤管理指導料は「医療保険」
      ・在宅患者重複用薬・相互作用等防止加算は「医療保険」
      ですが、居宅療養管理指導費は「介護保険」ですね。
      介護保険には、重複、相互作用等で疑義照会をしてもそれに相当する算定の単位がありません。
      そのため、介護認定を受けている患者に対して訪問指導を行った場合
      ・居宅療養管理指導費は「介護保険」で算定し
      ・在宅患者重複用薬・相互作用等防止加算は「医療保険」
      で算定できますね。

    • @すずき-h7k
      @すずき-h7k 2 роки тому +1

      @@tyouzainotamago 返信遅くなりました。ご回答して頂きありがとうございました。