【必見】これで迷わなくなる!ドローンを飛ばせる場所・飛ばせない場所について徹底解説!

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  • Опубліковано 2 лис 2024

КОМЕНТАРІ • 5

  • @fpv_gigamo
    @fpv_gigamo 8 місяців тому +2

    ぼくの場合は口頭による快諾、許可などはトラブルの元になるので
    メールやり取りか文書送付などやっております。時間がかかるけどそっちの方が確実ですね。

    • @Shintaro_Sasaki
      @Shintaro_Sasaki  8 місяців тому +1

      文字で記録を残すのは間違い無いですね!

  • @CZMK-
    @CZMK- 4 місяці тому +2

    7:36
    こういう発言をされると農薬に対して過剰に反応する人が出てくる事もあります。
    そういう方のクレームで農薬散布が中止になり、甚大なマツ枯れ被害が発生した
    事例もあります。不用意な発言には注意してください。お願いします。

    • @Shintaro_Sasaki
      @Shintaro_Sasaki  4 місяці тому

      承知致しました。
      ご指摘ありがとうございます。

  • @jackk8800
    @jackk8800 Місяць тому

    そもそも「飛ばせる」「飛ばせない」の定義がよくわからないです
    DID地区や飛行場などの近くではないと言う前提で、離発着する場所が「飛ばせる」なんでしょうか?
    つまり自分の土地や許可を得た土地から離陸して30m~150m(建物の高さなどは考えないとして)の空間は他人の土地の上であっても「飛ばせる」なんでしょうか?
    例えば畑の中にぽつぽつ家屋があるような場所で、自分の土地から離陸して周囲の畑や時々ある家屋の上空は30m~150mなら「飛ばせる」と言う事なのでしょうか?
    それともたとえ100m上空だったとしても自分の土地から機体が出る場合は土地所有者の許可が必要なのでしょうか?
    確か田畑は物件には含まれないとは思いますが、家屋のある土地や例えばビニールハウスや納屋、或いは耕運機、自転車などは物件なのでしょうか?