民法 総則編#4 「無効・取消し・追認」解説 【行政書士試験対策】
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- Опубліковано 27 жов 2024
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今回の解説は「無効・取消し・追認」になります。無効と取消しは、似ているようで実はちょっと違う意味があるんです。無効と取消しの違いについては、かなりわかりやすく説明しているので、これまで参考書などをみても理解できない人はこの動画をチェックするといいですよ!
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#宅建試験 #公務員試験 #行政書士試験
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アザラシの無駄なモグモグタイム癒されるう
まじで分かりやすいですありがとうございます
1:48
スイッチに例えることもできると思います!off→offが無効、on→offが取消しのイメージですね。
ありがとうございます!アザラシがかわいくて、動画もわかりやすいです。そして、まとめが絶妙で助かります。
宅建試験の勉強で追認についてよく理解できなかったのですが、とても分かりやすくて
すぐに理解出来ました!!
なるほどと思わせるいい動画ですね。
民法が面白くなってきました。
企業法務やりたいので勉強してます!
法学部生として非常に復習になり、かわいいキャラに癒されてます笑
資格試験や学校の勉強以外で、民法勉強って珍しいパターンですねー 今後もかわいく頑張ります!
今年初めて受験で今から本腰の勉強ですがあざらし動画、物凄くわかりやすくて助かってます。ありがとうございます😊
「無効の追認」のイメージがわかないのですが。。。どう言った感じでしょうか。。。
1) 泥酔状態(意思能力無い状態)で契約の解除を行う -> これが無効
2) 素面(しらふ)状態(意思能力の有る状態)で契約の解除を追認
こんな感じでしょうか?すなわち、2)で追認しても1)の時点に遡って有効ではなく、2)の時点で新たな契約解除の意思表示なので、2)の時点から有効?
※以下、メンバー加入者様の質問権に対する返信となります。
そのとおりです。無効な行為の追認効果は遡らないんですね。
有名判例としては、以下のものがあります。
www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=53273
概要としては…
・嫡出子でないのに、父が嫡出子として出生届け→虚偽なので無効になる
・子どもを「自分の子であると認めたのは事実」→認知届けとして有効にする
というものです。
以上で大丈夫でしょうか?よろしくお願いいたしますー
ありがとうございます。試験まであと僅か。。頑張ります^_^
公務員目指して頑張ります!
おっ 頑張ってください!!
逆立ちしているアザラシも可愛いです。
結構アクロバティックなんですよー!
わかりやすい
ありがとうございます!!
無効
だれでもいつでもできる
取り消し
本人または保護者のみが
追認から5年or行為から20年までならできる
追認とは無効または取り消しの法律行為に後からokすること
神動画で草
かわいいい♡わかりやすいし確認テストもついてて良いです♡
ありがとうございます!励みになります!!
途中から声変わった!!?
無効と取消
取消と撤回
の話で
取消が微妙に違うように感じますが…💦
可愛くて分かりやすくて最高です!
宅建士試験に利用させて頂きます。
教授の100倍わかりやすい…🥺
嬉しい!!
アザラシかわいい
追認6:00
だからそんなにブヨブヨだったのか…
ポテチうまいですよね…
あざらしさん「よっしゃ声変えて追認刷り込んだろ!」