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明日に向けて予習できました。ありがとうございます
Q令和6年度診療報酬改定前の医療情報・システム基盤整備体制充実加算1又は2を算定した場合において、医療情報取得加算1又は2をいつから算定できるか。 A医療情報取得加算は、診療報酬改定に伴い、加算の名称が変更された点数であり、算定時期の取扱いは改定前の医療情報・システム基盤整備体制充実加算から引き継ぐ。例えば、令和6年5月に医療情報・システム基盤整備体制充実加算1を算定した場合は、6月経過後に医療情報取得加算1又は2を算定できる。と6月の診療報酬改定で出ているので今回のも前回算定を引き継ぐ流れになりそうですよね。
そうですね!おそらく、そうなると思います!
保険証の新規発行が中止になるだけであって200512月1日までは今の保険証利用出来ますので捨てないでマイナ保険証よりはとりあえず来年12がつまでは安心
迷惑な話しや💢
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明日に向けて予習できました。ありがとうございます
Q令和6年度診療報酬改定前の医療情報・システム基盤整備体制充実加算1又は2を算定した場合において、医療情報取得加算1又は2をいつから算定できるか。
A医療情報取得加算は、診療報酬改定に伴い、加算の名称が変更された点数であり、算定時期の取扱いは改定前の医療情報・システム基盤整備体制充実加算から引き継ぐ。例えば、令和6年5月に医療情報・システム基盤整備体制充実加算1を算定した場合は、6月経過後に医療情報取得加算1又は2を算定できる。
と6月の診療報酬改定で出ているので今回のも前回算定を引き継ぐ流れになりそうですよね。
そうですね!
おそらく、そうなると思います!
保険証の新規発行が中止になるだけであって200512月1日までは今の保険証利用出来ますので捨てないで
マイナ保険証よりはとりあえず来年12がつまでは安心
迷惑な話しや💢