ひとり事務所で年間300~500万の売上を作る方法

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  • Опубліковано 12 гру 2024

КОМЕНТАРІ • 12

  • @LoveGolf72
    @LoveGolf72 Рік тому

    ありがとうございます。参考になりました。

    • @kamiyamaco
      @kamiyamaco  Рік тому

      コメントありがとうございます!
      励みになります😃

  • @櫻井行政書士事務所
    @櫻井行政書士事務所 2 роки тому +1

    ありがとうございました!
    すごくわかりやすく、イメージしやすかったです。
    また、声がきれいで聞きやすかったです。

    • @kamiyamaco
      @kamiyamaco  2 роки тому

      コメントありがとうございます!
      励みになります😃

  • @JM-bu7uo
    @JM-bu7uo 3 роки тому +1

    分かりやすい!レビューが素晴らしい!

    • @kamiyamaco
      @kamiyamaco  3 роки тому

      コメントありがとうございます!
      励みになります😃

  • @もこも-q2o
    @もこも-q2o 3 роки тому +1

    いつもありがとうございます♪
    フロントの遺言講座をやるというものですが、そもそも始めて行政書士をやるのにその知識はどこで勉強したものですか。行政書士試験ですか。自己学習したのでしょうか。ペーパーで勉強した内容だけでお客様にセミナーなんかできるのでしょうか。実務を経験してそれをアウトプットする場としてセミナーや講座を主催するなら分かります。試験突破したばかりの新米行政書士がそんな簡単にフロントを作れるとは思いません。どんなもんでしょうか?どこかの事務所で研修、修行でも受けられたのでしょうか?

    • @kamiyamaco
      @kamiyamaco  3 роки тому +9

      コメントありがとうございます!
      ライブにも参加いただき、ありがとうございます!!
      行政書士は、未経験で開業できる資格です。
      そのため、多くの人が未経験で開業しています。
      つまり、講座だけでなく、仕事も未経験ということですね。
      行政書士の仕事は、法律相談ではなく、書類作成がメインです。
      例えば遺言書でしたら、遺言書のルール、書式などをお伝えするのが行政書士の仕事です。
      この辺りは、民法、関連書籍はもちろん、先輩行政書士のお話も聞きに行きました。
      実績がない場合は、自分の遺言書を書いたり、家族に遺言書を作ってもらうこともできると思います。
      家族の相続手続きを経験している人も多いでしょう。
      フロントエンドは、もちろん簡単には作れません。
      だからこそ、開業準備期間や開業後3ヶ月くらいを準備期間として、事業や商品・サービスを作ることが必要です。
      切羽詰まらないとやらないのが人間なので、講座の日程を3ヶ月後に設定し、必死に準備するといいと思います。
      まずは前職に関連する業務を選ぶなど、知識のあるものを扱うことがおすすめです。

    • @もこも-q2o
      @もこも-q2o 3 роки тому

      アドバイスを頂きありがとうございます。
      準備期間に正しい方向の準備ができればいいですね。

  • @npg3582
    @npg3582 2 роки тому

    いちばん必要なスキルは美男美女であること。

    • @kamiyamaco
      @kamiyamaco  2 роки тому

      コメントありがとうございます!
      美男美女は、スキルというより、才能ですね。
      一部の人にしかない才能は諦め、地道にスキルを磨きます!

  • @迷い込んだ羊
    @迷い込んだ羊 2 роки тому

    3回目の投稿です。
    少し具体的にご教授いただければと思います。
     ①バックエンドの考え方について
      ・遺言書作成から扱える商品を増やすとのことですが、「遺言執行者」の指定は、遺言書作成時に同時にすべきこととではないか?
       ※報酬については、遺言書へ明記がベストと聞いています。相続人から報酬についてクレームがあった場合は、家庭裁判所で決定。
      ・実際に「遺言執行者」の実務経験はございますか?
      ・遺産分割協議を実施可能な場合に、遺言執行者の同意を求められた場合は、どうしますか?
      ・委任後見人契約について
        当該の契約の遂行の報酬は、月々の報酬になるのでは(委任後見人契約書の作成費は1度ですが。)?
      ・民事信託(家族信託)は、新しい相続のスキームを含むものになるので、遺言書を作成する段階で、民事信託を選択するどうかの判断がされるのでは?
     ②セミナーの開催について
      ・開催日を決めて告知をした場合、人は集まりますか?
      ・1回の集客人数は、何人程度を目安にすればよいですか?
     ③一人経営について
      当該の件にご質問があって、ご回答をされているかと思います。
      私は、歳のせいもありますが、自分が突然死亡した場合、受任業務を継承できる体制をと考えています。士業が死亡した場合、事業の継承は不可です。その対策のため、ある時点で法人化を考えています。行政書士法の改正で1人法人が可能となりましたし、年商が、1,000万円超えると節税の面でも法人化するところが多いと聞いています。
    それでも法人化しない事由をお教えください。また、自身が当然業務ができなくなった時の受任業務の完遂はどうのように考えられていますか?