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わかりやすい!いつもありがとうございます。😊
銀行員2年目でFP2級まで合格して今FP1級目指してるのでほんとに分かりやすくて助かります!
ありがとうございます!実務などで得意な分野以外だとなかなか理解が難しいですよね…是非使える分野だけでもご活用くださいm(__)m
そうなんですよね、、、知識を増やしても中々実務で使う場面が来ない分野が多いので覚えてもすぐ忘れてしまいがちなんですけど、なんとなく暗記で覚えたことがほんださんの動画を見ることでしっかりと理論的に理解出来るようになるのでこれからも参考にさせて頂きますm(_ _)m
@@Andrew-xk9gb アンドリューさんおいくつですか?
わかりやすかったです ありがとうございます!!
わかりやす!
わかりやすい。
なぜ、S41年からなのか(妻65歳の場合)よくわかりました。入社するまで、年金の事など考えたこともなかったのでいきなり先輩に制度がかわったからなの。と言われて青い用紙を集めて、提出してこない社員に電話をかけました(笑) 当時は電話が手段。
コメントありがとうございます。当時はそのように集められていたんですね!
加給年金について、年下の妻が厚生年金に加入していても加給年金をもらえますか?
前半の家族手当は福利厚生というのがわかりません。家族手当は賃金なので、どちらが正しいのでしょうか?また、家族手当であれば月額支給の賃金で払っている会社がほとんどだと思いますが、ボーナスというのはどう理解したら良いのでしょうか?
いつもわかりやすい動画の配信どうもありがとうございます。FP2級試験にむけ非常にわかりやすい講義の配信は助かっています。今回の動画で振替加算の存在理由がわかりました。ただ、加給年金の代わりのようなイメージがあるのですが年上の妻など加給年金の対象とならない妻にも振替加算は要件を満たせば支給されるのでしょうか。
昭和61年の覚え方はあるでしょうか。。。
ほんださん、いつも本質をついた解説をありがとうございます。毎回楽しく勉強しております。1件ご質問です。加給年金額あるいは障害基礎年金・遺族基礎年金の子の加算額(第2子まで)は現在22万4,700円ですが、この金額になった背景を教えていただけますでしょうか。老齢基礎年金額(78万900円)の〇%というのでもなさそうで、調べても分からなかったのですが、この中途半端な金額には何か根拠があると思いお聞きする次第です。
ありがとうございます。現状条文では224700円×改定率で定められていますが、年金額同様、加給年金は物価の上昇とともに上がってきています。なのでおそらく最初はキリが良い数字だったのかなとは推測しています。
@@HondaFP ほんださん、お忙しいところ、ご返信ありがとうございます。先ほど厚労省のサイトで年金額の変遷を確認しました。物価の上昇率などをもとに年々改定されています。加給年金も同様のようですね。これからも応援しています
各分野において、とても分かりやすい解説をありがとうございます。FP2級取得に向けて、こちらのUA-camで勉強させていただいている者ですが、年金分野でうまく理解できないところがあります。例えば、18歳で就職して第2号被保険者になった人について、次のような整理でよろしいのでしょうか。18歳〜20歳までの間①第2号被保険者として保険料を支払う(任意?強制?)②この2年間は年金受給資格の算定期間に含まれる(合算対象期間)③この2年間に支払った保険料は年金額算定に加味されない(20歳〜60歳の480ヶ月にあたらないため)しかしながら、この考え方だと18歳から(もしくは60歳以降)第2号被保険者の方々は損してる気がします。加給年金のようなボーナスがあるのでしょうか。どのように整理すればいいのかご教授いただけないでしょうか。よろしくお願いします。
①は会社が厚生年金被保険者にすることで2号被保険者となるので、加入は強制ですね。たしかに国民年金の考え方だけで見ると、20歳以前、60歳以降の期間は年金額には含まれず不公平感が出ます。ただ、2号被保険者は、厚生年金が加入していた期間分だけ支給されます。よって480月以上あっても、その分に応じて額はもらえます。厚生年金の額が十分にあるので、基礎年金額はいらないのでは?とは思えると思います。
@@HondaFP 即レス、ありがとうございました!厚生年金は払った額に応じて給付されるんですね。こんな初歩的な事も知らずに質問してしまい失礼しました。頭の中が整理できました。UA-camの先生から直々にコメントをいただけて本当に嬉しかったです。ありがとうございました!
経過的加算と言うのもありますがそれは、どういったものですか?
そちらは老齢厚生年金のお話ですので、年金の動画を確認いただければと思います。
ほんださん✦ฺいつも分かりやすい説明ありがとうございます。本当に1番分かりやすくて大変ありがたいです。恥を忍んで質問させて頂きますが応用編の加給年金を足すか足さないかの判断についてですが、例えば夫厚生年金20年以上65歳妻63歳厚生年金20年未満の場合、仮に妻が特別支給の老齢厚生年金を受け取る場合、加給年金は支給されますか?されないと言う認識ですか?ごちゃごちゃになってしまったので助けて頂きたいと思います😭
配偶者の要件を再度テキストなどで確認していただきたいですが、特別支給を受け取っているという要件はないので、65歳未満で特別支給があれどもらえることになると思います。
@@HondaFP ありがとうございます😊
わかりやすすぎて泣きそうになりました。結婚してください。冗談です ありがとうございます。
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わかりやすい!いつもありがとうございます。😊
銀行員2年目でFP2級まで合格して今FP1級目指してるのでほんとに分かりやすくて助かります!
ありがとうございます!実務などで得意な分野以外だとなかなか理解が難しいですよね…
是非使える分野だけでもご活用くださいm(__)m
そうなんですよね、、、知識を増やしても中々実務で使う場面が来ない分野が多いので覚えてもすぐ忘れてしまいがちなんですけど、なんとなく暗記で覚えたことがほんださんの動画を見ることでしっかりと理論的に理解出来るようになるのでこれからも参考にさせて頂きますm(_ _)m
@@Andrew-xk9gb
アンドリューさんおいくつですか?
わかりやすかったです ありがとうございます!!
わかりやす!
わかりやすい。
なぜ、S41年からなのか(妻65歳の場合)よくわかりました。
入社するまで、年金の事など考えたこともなかったのでいきなり先輩に制度がかわったからなの。と言われて青い用紙を集めて、提出してこない社員に電話をかけました(笑) 当時は電話が手段。
コメントありがとうございます。当時はそのように集められていたんですね!
加給年金について、年下の妻が厚生年金に加入していても加給年金をもらえますか?
前半の家族手当は福利厚生というのがわかりません。家族手当は賃金なので、どちらが正しいのでしょうか?
また、家族手当であれば月額支給の賃金で払っている会社がほとんどだと思いますが、ボーナスというのはどう理解したら良いのでしょうか?
いつもわかりやすい動画の配信どうもありがとうございます。
FP2級試験にむけ非常にわかりやすい講義の配信は助かっています。
今回の動画で振替加算の存在理由がわかりました。ただ、加給年金の代わりのようなイメージがあるのですが年上の妻など加給年金の対象とならない妻にも振替加算は要件を満たせば支給されるのでしょうか。
昭和61年の覚え方はあるでしょうか。。。
ほんださん、いつも本質をついた解説をありがとうございます。毎回楽しく勉強しております。1件ご質問です。加給年金額あるいは障害基礎年金・遺族基礎年金の子の加算額(第2子まで)は現在22万4,700円ですが、この金額になった背景を教えていただけますでしょうか。老齢基礎年金額(78万900円)の〇%というのでもなさそうで、調べても分からなかったのですが、この中途半端な金額には何か根拠があると思いお聞きする次第です。
ありがとうございます。
現状条文では224700円×改定率で定められていますが、年金額同様、加給年金は物価の上昇とともに上がってきています。なのでおそらく最初はキリが良い数字だったのかなとは推測しています。
@@HondaFP ほんださん、お忙しいところ、ご返信ありがとうございます。先ほど厚労省のサイトで年金額の変遷を確認しました。物価の上昇率などをもとに年々改定されています。加給年金も同様のようですね。これからも応援しています
各分野において、とても分かりやすい解説をありがとうございます。
FP2級取得に向けて、こちらのUA-camで勉強させていただいている者ですが、年金分野でうまく理解できないところがあります。
例えば、18歳で就職して第2号被保険者になった人について、次のような整理でよろしいのでしょうか。
18歳〜20歳までの間
①第2号被保険者として保険料を支払う(任意?強制?)
②この2年間は年金受給資格の算定期間に含まれる(合算対象期間)
③この2年間に支払った保険料は年金額算定に加味されない(20歳〜60歳の480ヶ月にあたらないため)
しかしながら、この考え方だと18歳から(もしくは60歳以降)第2号被保険者の方々は損してる気がします。加給年金のようなボーナスがあるのでしょうか。
どのように整理すればいいのかご教授いただけないでしょうか。よろしくお願いします。
①は会社が厚生年金被保険者にすることで2号被保険者となるので、加入は強制ですね。
たしかに国民年金の考え方だけで見ると、20歳以前、60歳以降の期間は年金額には含まれず不公平感が出ます。
ただ、2号被保険者は、厚生年金が加入していた期間分だけ支給されます。よって480月以上あっても、その分に応じて額はもらえます。
厚生年金の額が十分にあるので、基礎年金額はいらないのでは?とは思えると思います。
@@HondaFP
即レス、ありがとうございました!
厚生年金は払った額に応じて給付されるんですね。こんな初歩的な事も知らずに質問してしまい失礼しました。
頭の中が整理できました。UA-camの先生から直々にコメントをいただけて本当に嬉しかったです。ありがとうございました!
経過的加算と言うのもありますがそれは、どういったものですか?
そちらは老齢厚生年金のお話ですので、年金の動画を確認いただければと思います。
ほんださん✦ฺ
いつも分かりやすい説明ありがとうございます。本当に1番分かりやすくて大変ありがたいです。
恥を忍んで質問させて頂きますが
応用編の加給年金を足すか足さないかの判断についてですが、
例えば夫厚生年金20年以上65歳
妻63歳厚生年金20年未満の場合、
仮に妻が特別支給の老齢厚生年金を受け取る場合、加給年金は支給されますか?されないと言う認識ですか?
ごちゃごちゃになってしまったので助けて頂きたいと思います😭
配偶者の要件を再度テキストなどで確認していただきたいですが、特別支給を受け取っているという要件はないので、65歳未満で特別支給があれどもらえることになると思います。
@@HondaFP ありがとうございます😊
わかりやすすぎて泣きそうになりました。
結婚してください。
冗談です ありがとうございます。
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