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先生、ありがとうございます!消費税は預り金でない!と言えるようになりました。私の説明でインボイス、消費税、税は財源ではないことまで1時間半お話したら、分かってもらえました。
それは凄いです!素晴らしい!
先生、大変分かりやすかったです。ありがとうございます😊
コメントありがとうございます!拡散してちょうダイナ!
先生の動画、とても面白いです!今後も有益な情報を期待しております!
神田先生有難うございます。いつも貴重な動画に感謝です。
凄くわかりやすくてためになります!事務処理、起票も確申もすべて自分一人でやっていますので大変助かります。先生の動画はシンプルで結論が速く、数ある税理士関係の動画の中でも一番自分に合っています。とくにインボイス関連の対応は情報がとても速くてとてもありがたいです。これからもよろしくお願いします。
神田様、いつも有益な情報ありがとうございます。合計額のみ記載でいきたいと思います。
神田先生、請求書の書き方ありがとうございます。インボイスに登録しなかった免税事業者のひとり親方です。長年仕事を貰ってた大手不動産会社の下請けの工務店とは、取引をしないこと話し合いしたのですが、仕事を回されて。職人がいないと泣きつかれました。インボイス登録してないから消費税10%カットと、言われましたが、経過措置のこと話してもめんどくさい、ややこしいの、一点張り。工事代金に8%のせて、合計で請求してみます。どうしても、預り金と言うことを言われます。説明しても無駄です。税理士の、先生に聞いてるからとか?ほんまに信頼関係もなくなります。大阪ですが、インボイスの関係なのか、登録してないひとり親かた排除の動きもあり、職人不足もあるのか、物件が動いてません。ホントに死活問題です。職人仲間、何人かは廃業されるそうです。
インボイス登録してないフリーランスの者なのですが、企業先に渡す請求書は内税表記にしており、源泉徴収の表記をしていないのですが、源泉徴収に関してはどの相手には表記が必要なのでしょうか?企業によってその記載はいるとかいらないとかバラバラでよくわかりません…
どう請求しようか考えていたので、助かります。あと、今まで消費税払わないのに請求してて申し訳ない気持ちになってたけど、そういうことじゃないんですね。
会計ソフトのインボイス制度ガイドの1行目に「消費税を負担するのは消費者です。」って書いてあるので知らない人は鵜呑みにしちゃいそうです(T_T)以前からこのチャンネルで勉強できてたのでありがたいです。
はい、だんだん「正体」が分かってきました。マジでインボイスで倒産します、というか、せっかく黒字計上したのに、めちゃくちゃ赤字ですよ(涙)
神田先生、わかりやすいお話ありがとうございます。消費税が預り金ではないということを知ってから、請求書・領収書に合計金額のみを記載したく感じていました。よって色々調べていたのですが、基本的に有効な請求・請求書は消費税の記載が必須、という情報ばかりで、このような合計金額だけの請求・領収書では出せないのだと認識しておりました。これで大丈夫なんですね。また、値引きについても、消費税加算後の金額からの値引きは不可で、加算前の金額で値引きしないといけないと聞いておりました。これも問題ないのですね。諸事騙されていた気分です。ありがとうございました。
問答無用で消費税分全額カットされました。もうこの企業とは付き合わない事にして同業者にも注意喚起のため拡散しました。
よく理解できました。素晴らしい解説だと思います。チャンネル登録しました。ありがとうございます😀
商品仕入がある場合仕入段階で消費税払ってます。
ありがとうございます。たすかります。
ありがとうございます!
ありがとうございます。
神田先生、ありがとうございます🙇本当、インボイスはヤバいですね。導入されたことで、いろいろな方やところが影響受けてますね。おかしいことに気づけるよう。正しい消費税、インボイスの理解を広めるしかないですね。
消費税はまやかしで、売上税ってのが正しい表現だと思う。
消費税は、財務税に変更した方がいい😡
弥生やfreeeなどの会計ソフトでも同様の説明をしています。こちらにも是非質問していただきたいです。「消費税申告| 弥生会計 サポート情報」「個人事業主の消費税の納税基準とは?計算の方法から節税・免除のポイントを解説」など
とても分かりやすかったです。が、インボイス制度はやはり廃止にして欲しいです。微力ながら声をあげ続けていきます。
とてもわかりやすい解説で、大変勉強になりました。一点質問があります。当方はインボイス未登録なのですが、課税事業者向けの請求書もご説明いただいた「合計金額」だけを記入すればよろしいのでしょうか?大変恐縮ですが、ご回答をよろしくお願いいたします。
いつもありがとうございます。質問です。お世話になっている税理士さんによると、消費税が課税されるかの判断は、雇用か請負かどうかだという事でした。彼が仰るには、私を含め多くの人は請求書などに消費税の記載の有無が課税の判断基準になると勘違いしているが、そうではなく、仕事内容が雇用か請負かで決まるとのことでした。しかし、取引先が本則課税の場合、消費税の記載なく総額表示のみだと、仕入税額控除ができないと(しばらくは2割特例がありますが)受け取られないかな、と疑問に思いました。
免税事業者の請求書の消費税欄なんて初めっからいらないって事になるよね!課税事業者も税なし請求書は、何も影響ないってことなのか?
MicrosoftのBingに消費税は預かり金ではないですよってチャットしたら 預かり金ですって国税庁の説明の引用みたいのを載せてきて 預かり金ですって押し通されました。そういうのを見ても やっぱり預かり金としてみんな理解しちゃいますよね。
知りたかったです!ありがとうございますm(_ _)m!
インボイス開始以降、請求書の書き方、いざやろうと思ったら『ん?』となっていたので、この動画でクリアになりました。ただもう一つ掘り下げてもらえるとありがたいと思ったのが、フリーランス、個人事業主が企業法人と取引する場合に源泉徴収税額を差し引いた金額を請求する場合があると思いますが、これまでだとこの源泉徴収税額を算出表示するために、総額から消費税分を差し引いた残り(これを基本単価として)を算出し、その額に源泉所得税率を掛けて計算していると思います。こういう場合、インボイス開始以降は、元になる金額を総額にして源泉所得税率を掛けて計算するのでしょうか?ということを補足してもらえるとありがたい
首絞められてるのが分かっていながら、大手取引相手の圧力に屈した10月から課税事業者です。私にはもう未登録の話なんて関係ないけど…これからも免税事業者を応援して欲しいです。
インボイスについての対応について何の連絡もない取引先については、合計金額の表示のみの請求書にした方が無難、ということでしょうか今まで通りの10%をプラスした表示のある請求書を送ってどう反応するかわからないので
消費税ってネーミングが悪い!普通にごかいするよ。今からでも売上税と変更すべきと思います赤字であっても業者の売上げに掛る税金です。
いつも拝見しております。うちは10%オフを告げられました。その為の同意契約書もあり、サインしないと取引停止にされるのではないかと思い、サインをしました。請求書も取引先が書いてくれるのですが、取引先から来た請求書には消費税0%と記載があり、本体価格のみ記載されておりました。契約書や請求書のやり取りはクラウドサインで行われ、担当者もいない、話し合いもないです。これは税制上通る話でしょうか。
未だに消費税の正体を理解してくれない取引先ばかりで情けないですよ。
免税事業者で1人親方の大工ですメーカーの下請け工務店から仕事もらっています、工務店としたら消費税は払えませんってキッパリ断られました。そして取り引きも停止しないといけないと 40年の付き合いでもこうなります。いくら 対価の一部とか預かり税ではないって説明しても納得してもらえないです 工務店にも税理士や会計士がいるのに 何故こうなるのか?疑問に思うのですが?
決算期に消費税負担が増えていることに多くの事業者さんが気付くでしょうが、社長さん達はどう判断するか。バス代その他の値上がりがここ数年で実感できるくらい速いですが、インボイスで更に加速しそうな気配がします。さすがに日々インボイスの税額控除申請に追われる個人・零細事業者さんはほとんどが消費税の正体にも気付いているようですが。
公開質問状、なんなら財務省に送りつけてやればいいのに。笑。
お世話になります。消費税10%との記載ではなく対価の一部10%の方が良いかも。
はじめまして。取引会社とのやりとりで免税事業者からの場合は消費税分からだけではなく総額から2%ですと値引きだと言われました。総額が仕入れ額になるためそれから2%だという事だったのですがこれは間違いでは無いかと思ってるのですがいかがでしょうか?
岸田はオンライン署名を受け取っても反応はないのですか?
月末になり請求書を作ることになりましたが私はインボイス登録しなかったので消費税は全額請求しないでくだいっていうのがほとんどの取引先から言われてます。現実はこうなってます。
本当にありがとうございました!国、マスコミ、税務ソフト販売業者のコマーシャル、全てグルで弱い者イジメですね!
そもそも、法律でお店や企業が消費税を徴収する義務も決まりも無いのに国民から預かってる消費税って言ってる事がおかしいですよ。消費税は事業税ですよ本来は。消費税法の本に出てますよ。
神田先生、9/2の第2回赤字黒字と話そう会でお伝えした通り、前提条件の「免税事業者は消費税を課されてなく、売上に消費税は存在しない」から説明するべきです。つまり、表示の優先順位は、(1)「合計金額のみ」が基本、(2)課税事業者側から表示要求があった場合のみ、税額等を表示です。消費税は課税事業者の売上への課税で、多段階取引においては売上税額の累積を排除するため、前段階の事業者の売上税額=仕入税額を差し引いて納付する仕組み。9/30までは事業者は自分の帳簿から「仕入税額」を(免税事業者を取引から排除しないため、それも「税込と見做して」課税仕入に含めて)算出できたが、インボイス制度では、売手発行のインボイス記載の「売上税額」しか差し引けなくなった。免税事業者は消費税の課税対象者ではなく、売上に消費税は「存在しない」0円ですらない。これは裁判で判決確定済(*)なので、益税もないし、申告納付も出来ない。*原審 東京地方裁判所 平成9年(行ウ)第121号 平成11(1999)年1月29日 請求棄却※ 通称「張江裁判」敗訴した原告を税理士(税経新人会)が支援していた 控訴審 東京高等裁判所 平成11(行コ)52 平成12(2000)年1月13日 控訴棄却 上告審 最高裁判所第三小法廷 平成12(行ヒ)126 平成17(2005)年2月1日 上告棄却※「国と国民との間の課税関係(納税義務の発生)は、納税義務者につき課税物件(課税の対象とされる物、行為又は事実)が帰属したときに成立するものである。」 第4条:課税物件の規定 第5条:納税義務者(課税対象者)の規定 納税義務者とは「課税対象者」である。なぜなら「国と課税関係が成立し得る者」だから。 第9条:第5条の例外規定さて、これを踏まえて伝票表示。財務省「主要国の付加価値税におけるインボイス制度の概要」によると、記載事項は下記の通り。方式 区:区分記載請求書 適:適格請求書(インボイス)(1)年月日 区〇、適〇(2)書類の作成者の氏名又は名称 区〇、適〇インボイスは更に「登録番号」(3)書類の交付を受ける当該事業者の氏名又は名称 区〇、適〇(4)資産又は役務の内容(軽減税率対象である場合その旨) 区〇、適〇(5)税率の異なるごとに区分して合計した税込対価 ※ 税額の記載は任意 区〇 税率の異なるごとに区分して合計した対価(税抜き又は税込み)及び適用税率 適〇(6)税率の異なるごとに区分した消費税額等 区×、適〇付記:受領者による伝票への追記 区〇、適×(要修正の場合、売手にインボイスを再発行してもらう。売手は修正前と修正後の両方を保存)免税事業者はインボイスを発行できませんから、従前の「区分記載請求書」でよく「区分毎に合計した税込対価のみで税額記載なし」です。税額記載が「任意」なのは、課税事業者は記載できるが、免税事業者は記載不可のため。なので、前提の「免税事業者は消費税を課されてなく、売上に消費税は存在しない」の説明が必要なのです。
おっしゃる通りですね。裁判例と判例を読みましたよ。動画内で「免税事業者の売上には消費税相当額は含まれていないと裁判でも認められています。ですから法律上理論上、合計額の書き方が正しいです」とひとこと付け加えればよかったと思います。ただ、フリーランスの視聴者と相手先の社長が理解できるかな?と思ったり、フリーランスの人たちの事務負担と精神的な負担を増やしたくないとか経過措置の説明も入れなければとか動画の時間も長くできないしとか実務の現場の空気など考慮したうえでこのような動画の内容になりました。また今回と同じようなテーマの動画を作るときにそのひとことを言うのがいいかもとも思っています。いつもご指摘ありがとうございます!これからもお気づきの点を指摘してちょうダイナ!
取引先から、消費税の欄は0で請求書を出してくださいと言われました。
免税事業者は消費税の課税対象者ではなく、売上に消費税は「存在しない」ので、本来は税額記載なしか、記載するのであれば0ということになるので、その取引先様が正しいです。
今まではずっと消費税記載で請求書を出していたので…。ちなみに請求書フォームは取引先が用意したもので、単価と数量を入力すると自動的に消費税も算出される仕組みになっています。@@Matock100
@@Matock100ということは、免税事業者は仕入れにかかった消費税は還付されるべきですね。輸出企業みたいに還付されないとおかしいです。そういうところは、財務省はすっとぼけてるのか。
元請けから消費税請求しなければインボイス登録要らない言われました。もう一つの元請けからは経理上ややこしいからインボイス登録してください、言われましたよ。
免税事業者が書く市販の請求書には、税額表記の無いものがない(見つけられない)ので合計額のみ記載したいですが書きにくい〜
何処の先生かわからないけどイマイチですね~専門家七日な
何かおかしい? そもそも大事な前提条件が抜けているのでは?相手(仕事を出す側)がそのような請求書は受け取らないと言ったら成り立たないのでは?私は課税事業者ですがインボイス登録してない業者とは取引しません
先生、ありがとうございます!
消費税は預り金でない!と言えるようになりました。
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これからもよろしくお願いします。
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神田先生、請求書の書き方ありがとうございます。インボイスに登録しなかった免税事業者のひとり親方です。長年仕事を貰ってた大手不動産会社の下請けの工務店とは、取引をしないこと話し合いしたのですが、仕事を回されて。職人がいないと泣きつかれました。インボイス登録してないから消費税10%カットと、言われましたが、経過措置のこと話してもめんどくさい、ややこしいの、一点張り。工事代金に8%のせて、合計で請求してみます。どうしても、預り金と言うことを言われます。説明しても無駄です。税理士の、先生に聞いてるからとか?ほんまに信頼関係もなくなります。大阪ですが、インボイスの関係なのか、登録してないひとり親かた排除の動きもあり、職人不足もあるのか、物件が動いてません。ホントに死活問題です。職人仲間、何人かは廃業されるそうです。
インボイス登録してないフリーランスの者なのですが、企業先に渡す請求書は内税表記にしており、源泉徴収の表記をしていないのですが、源泉徴収に関してはどの相手には表記が必要なのでしょうか?企業によってその記載はいるとかいらないとかバラバラでよくわかりません…
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以前からこのチャンネルで勉強できてたのでありがたいです。
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一点質問があります。
当方はインボイス未登録なのですが、課税事業者向けの請求書もご説明いただいた「合計金額」だけを記入すればよろしいのでしょうか?
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いつもありがとうございます。
質問です。
お世話になっている税理士さんによると、消費税が課税されるかの判断は、雇用か請負かどうかだという事でした。
彼が仰るには、私を含め多くの人は請求書などに消費税の記載の有無が課税の判断基準になると勘違いしているが、
そうではなく、仕事内容が雇用か請負かで決まるとのことでした。
しかし、取引先が本則課税の場合、消費税の記載なく総額表示のみだと、仕入税額控除ができないと(しばらくは2割特例がありますが)受け取られないかな、と疑問に思いました。
免税事業者の請求書の消費税欄なんて初めっからいらないって事になるよね!
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そういうのを見ても やっぱり預かり金としてみんな理解しちゃいますよね。
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首絞められてるのが分かっていながら、大手取引相手の圧力に屈した10月から課税事業者です。
私にはもう未登録の話なんて関係ないけど…これからも免税事業者を応援して欲しいです。
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消費税ってネーミングが悪い!
普通にごかいするよ。
今からでも売上税と変更すべきと思います
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いつも拝見しております。
うちは10%オフを告げられました。その為の同意契約書もあり、サインしないと取引停止にされるのではないかと思い、サインをしました。
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未だに消費税の正体を理解してくれない取引先ばかりで情けないですよ。
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決算期に消費税負担が増えていることに多くの事業者さんが気付くでしょうが、社長さん達はどう判断するか。
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さすがに日々インボイスの税額控除申請に追われる個人・零細事業者さんはほとんどが消費税の正体にも気付いているようですが。
公開質問状、なんなら財務省に送りつけてやればいいのに。笑。
お世話になります。消費税10%との記載ではなく対価の一部10%の方が良いかも。
はじめまして。取引会社とのやりとりで免税事業者からの場合は消費税分からだけではなく総額から2%ですと値引きだと言われました。総額が仕入れ額になるためそれから2%だという事だったのですがこれは間違いでは無いかと思ってるのですがいかがでしょうか?
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月末になり請求書を作ることになりましたが私はインボイス登録しなかったので消費税は全額請求しないでくだいっていうのがほとんどの取引先から言われてます。
現実はこうなってます。
本当にありがとうございました!国、マスコミ、税務ソフト販売業者のコマーシャル、全てグルで弱い者イジメですね!
そもそも、法律でお店や企業が消費税を徴収する義務も決まりも無いのに国民から預かってる消費税って言ってる事がおかしいですよ。
消費税は事業税ですよ本来は。消費税法の本に出てますよ。
神田先生、9/2の第2回赤字黒字と話そう会でお伝えした通り、前提条件の「免税事業者は消費税を課されてなく、売上に消費税は存在しない」から説明するべきです。
つまり、表示の優先順位は、(1)「合計金額のみ」が基本、(2)課税事業者側から表示要求があった場合のみ、税額等を表示です。
消費税は課税事業者の売上への課税で、多段階取引においては売上税額の累積を排除するため、前段階の事業者の売上税額=仕入税額を差し引いて納付する仕組み。
9/30までは事業者は自分の帳簿から「仕入税額」を(免税事業者を取引から排除しないため、それも「税込と見做して」課税仕入に含めて)算出できたが、インボイス制度では、売手発行のインボイス記載の「売上税額」しか差し引けなくなった。
免税事業者は消費税の課税対象者ではなく、売上に消費税は「存在しない」0円ですらない。これは裁判で判決確定済(*)なので、益税もないし、申告納付も出来ない。
*原審 東京地方裁判所 平成9年(行ウ)第121号 平成11(1999)年1月29日 請求棄却※ 通称「張江裁判」敗訴した原告を税理士(税経新人会)が支援していた
控訴審 東京高等裁判所 平成11(行コ)52 平成12(2000)年1月13日 控訴棄却
上告審 最高裁判所第三小法廷 平成12(行ヒ)126 平成17(2005)年2月1日 上告棄却
※「国と国民との間の課税関係(納税義務の発生)は、納税義務者につき課税物件(課税の対象とされる物、行為又は事実)が帰属したときに成立するものである。」
第4条:課税物件の規定
第5条:納税義務者(課税対象者)の規定 納税義務者とは「課税対象者」である。なぜなら「国と課税関係が成立し得る者」だから。
第9条:第5条の例外規定
さて、これを踏まえて伝票表示。財務省「主要国の付加価値税におけるインボイス制度の概要」によると、記載事項は下記の通り。
方式 区:区分記載請求書 適:適格請求書(インボイス)
(1)年月日 区〇、適〇
(2)書類の作成者の氏名又は名称 区〇、適〇インボイスは更に「登録番号」
(3)書類の交付を受ける当該事業者の氏名又は名称 区〇、適〇
(4)資産又は役務の内容(軽減税率対象である場合その旨) 区〇、適〇
(5)税率の異なるごとに区分して合計した税込対価 ※ 税額の記載は任意 区〇
税率の異なるごとに区分して合計した対価(税抜き又は税込み)及び適用税率 適〇
(6)税率の異なるごとに区分した消費税額等 区×、適〇
付記:受領者による伝票への追記 区〇、適×(要修正の場合、売手にインボイスを再発行してもらう。売手は修正前と修正後の両方を保存)
免税事業者はインボイスを発行できませんから、従前の「区分記載請求書」でよく「区分毎に合計した税込対価のみで税額記載なし」です。税額記載が「任意」なのは、課税事業者は記載できるが、免税事業者は記載不可のため。なので、前提の「免税事業者は消費税を課されてなく、売上に消費税は存在しない」の説明が必要なのです。
おっしゃる通りですね。裁判例と判例を読みましたよ。動画内で「免税事業者の売上には消費税相当額は含まれていないと裁判でも認められています。ですから法律上理論上、合計額の書き方が正しいです」とひとこと付け加えればよかったと思います。ただ、フリーランスの視聴者と相手先の社長が理解できるかな?と思ったり、フリーランスの人たちの事務負担と精神的な負担を増やしたくないとか経過措置の説明も入れなければとか動画の時間も長くできないしとか実務の現場の空気など考慮したうえでこのような動画の内容になりました。また今回と同じようなテーマの動画を作るときにそのひとことを言うのがいいかもとも思っています。いつもご指摘ありがとうございます!これからもお気づきの点を指摘してちょうダイナ!
取引先から、消費税の欄は0で請求書を出してくださいと言われました。
免税事業者は消費税の課税対象者ではなく、売上に消費税は「存在しない」ので、本来は税額記載なしか、記載するのであれば0ということになるので、その取引先様が正しいです。
今まではずっと消費税記載で請求書を出していたので…。ちなみに請求書フォームは取引先が用意したもので、単価と数量を入力すると自動的に消費税も算出される仕組みになっています。@@Matock100
@@Matock100
ということは、免税事業者は仕入れにかかった消費税は還付されるべきですね。
輸出企業みたいに還付されないとおかしいです。
そういうところは、財務省はすっとぼけてるのか。
元請けから
消費税請求しなければ
インボイス登録要らない
言われました。
もう一つの元請けからは
経理上ややこしいから
インボイス登録してください、
言われましたよ。
免税事業者が書く市販の請求書には、税額表記の無いものがない(見つけられない)ので合計額のみ記載したいですが書きにくい〜
何処の先生かわからないけどイマイチですね~
専門家七日な
何かおかしい? そもそも大事な前提条件が抜けているのでは?
相手(仕事を出す側)がそのような請求書は受け取らないと言ったら成り立たないのでは?
私は課税事業者ですがインボイス登録してない業者とは取引しません