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動画UPして下さりありがとうございます。時折り冗談を交えて下さりリラックスしながら学ばせて頂いています。本当に分かり安いです。
コメントありがとうございます!まさにぱんだ塾はそのように資格勉強していただきたいという思いから始めたので、そう仰っていただけて本当に嬉しいです😭今後も引き続き配信予定ですので、これからも是非ぜひご活用くださいね!🙆
国土交通大臣からの教示に対する不審点①自賠法に異議申し出の規定があるか? 72条は、被害者が政府に対して損害賠償請求できるというところまでの規定では 根拠法は行政不服審査法ではないのか②上級庁がない処分庁に対しての「異議の申し出」は、かつては行政不服審査法に規定が あったが、今は法が改正され「審査請求」で、「決定に異議」ではなく「処分に不服」 がある場合に変更必要では③時効の3年は損害請求のことであり、すでに請求しているので教示は不要。 審査請求の時効は、知った日の翌日から3ヶ月以内では 審査請求と損害請求を混同している
ためになる動画ありがとうございます。質問があります。行政不服審査法による不服申し立は処分を知った日から3ヶ月以内にするのが原則かとは思いますが、特別な理由があるときは延長されることはあるのでしょうか。
続いてコメントありがとうございます、ためになるとは恐縮でございます🙇♂️行政不服審査法 第18条が参考になるかと思います!ぱんだノートをお持ちの場合は、「第三章 不服申立ての要件 第四項 不服申立ての要件」を見ればすぐに分かるかと思います👀
@@panda.gyoseishoshi ありがとうございます!
国土交通大臣からの「教示の実例紹介」 交通事故で、加害者が自賠責保険に加入していなかったので、代わりに国土交通大臣に請求にしたところ、填補決定通知があり、その時次のような教示があった。 内容についていかが思われますか。 多くの方の意見を頂きたい。 「政府の自動車損害賠償保障事業の決定に異議がある場合には、国土交通大臣に対して自動車損害賠償保障法第72条第1項第1号又は第2号の規定に基づく請求(異議の申し出)を行うことができます。 なお、異議の申し出は、事故発生日(後遺障害による損害については症状固定日、死亡による損害については死亡した日)から3年以内に行ってください。」
【行政法のぱんだノートはこちら!】URL:pandajuku.official.ec/items/84843358
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本当に分かり安いです。
コメントありがとうございます!まさにぱんだ塾はそのように資格勉強していただきたいという思いから始めたので、そう仰っていただけて本当に嬉しいです😭
今後も引き続き配信予定ですので、これからも是非ぜひご活用くださいね!🙆
国土交通大臣からの教示に対する不審点
①自賠法に異議申し出の規定があるか?
72条は、被害者が政府に対して損害賠償請求できるというところまでの規定では
根拠法は行政不服審査法ではないのか
②上級庁がない処分庁に対しての「異議の申し出」は、かつては行政不服審査法に規定が
あったが、今は法が改正され「審査請求」で、「決定に異議」ではなく「処分に不服」
がある場合に変更必要では
③時効の3年は損害請求のことであり、すでに請求しているので教示は不要。
審査請求の時効は、知った日の翌日から3ヶ月以内では
審査請求と損害請求を混同している
ためになる動画ありがとうございます。
質問があります。
行政不服審査法による不服申し立は処分を知った日から3ヶ月以内にするのが原則かとは思いますが、特別な理由があるときは延長されることはあるのでしょうか。
続いてコメントありがとうございます、ためになるとは恐縮でございます🙇♂️
行政不服審査法 第18条が参考になるかと思います!
ぱんだノートをお持ちの場合は、「第三章 不服申立ての要件 第四項 不服申立ての要件」を見ればすぐに分かるかと思います👀
@@panda.gyoseishoshi ありがとうございます!
国土交通大臣からの「教示の実例紹介」
交通事故で、加害者が自賠責保険に加入していなかったので、代わりに国土交通大臣に
請求にしたところ、填補決定通知があり、その時次のような教示があった。
内容についていかが思われますか。 多くの方の意見を頂きたい。
「政府の自動車損害賠償保障事業の決定に異議がある場合には、国土交通大臣に対して
自動車損害賠償保障法第72条第1項第1号又は第2号の規定に基づく請求(異議の申し出)を
行うことができます。
なお、異議の申し出は、事故発生日(後遺障害による損害については症状固定日、死亡による損害については死亡した日)から3年以内に行ってください。」
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